訂正有価証券報告書-第91期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2015/05/08 11:31
【資料】
PDFをみる
【項目】
122項目

所有者別状況

(6) 【所有者別状況】
(平成26年3月31日現在)
区分株式の状況(1単元の株式数1,000株)単元未満
株式の状況
(株)
政府及び
地方公共
団体
金融機関金融商品
取引業者
その他の
法人
外国法人等個人
その他
個人以外個人
株主数(人)413823066427,17127,550
所有株式数
(単元)
29,5561,02913,7495,784858,963109,089193,837
所有株式数
の割合(%)
27.090.9412.605.300.0154.06100.00

(注)1.自己株式4,251,139株は、「個人その他」に4,251単元、「単元未満株式の状況」に139株を含めて記載しております。
2.上記「その他の法人」の中には、証券保管振替機構名義の株式が11単元含まれております。

株式の総数

① 【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式437,000,000
437,000,000

発行済株式、株式の総数等

② 【発行済株式】
種類事業年度末現在発行数(株)
(平成26年3月31日)
提出日現在発行数(株)
(平成26年6月24日)
上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名
内容
普通株式109,282,837109,282,837東京証券取引所
(市場第一部)
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式。
単元株式数は1,000株であります。
109,282,837109,282,837--

新株予約権等の状況

(2) 【新株予約権等の状況】
会社法の規定に基づき発行した新株予約権付社債は次のとおりであります。
2018年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債(平成25年12月10日発行)
事業年度末現在
(平成26年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年5月31日)
新株予約権の数(個)600 (注)1600 (注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)8,902,077 (注)28,902,077 (注)2
新株予約権の行使時の払込金額(円)337 (注)3337 (注)3
新株予約権の行使期間平成25年12月27日~
平成30年11月26日 (注)4
平成25年12月27日~
平成30年11月26日 (注)4
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 337
資本組入額 169 (注)5
発行価格 337
資本組入額 169 (注)5
新株予約権の行使の条件各本新株予約権の一部行使はできないものとする。各本新株予約権の一部行使はできないものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項
代用払込みに関する事項本新株予約権の行使に際しては、各本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、当該本社債の額面金額と同額とする。本新株予約権の行使に際しては、各本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、当該本社債の額面金額と同額とする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)6(注)6
新株予約権付社債の残高(百万円)3,000(注)13,000(注)1


(注)1.本新株予約権付社債の額面5百万円につき本新株予約権1個が割り当てられている。
2.本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を新たに発行又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を移転する数は、行使請求に係る本社債の元本金額の総額を(注)3記載の転換価額で除した数とする。但し、本新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による精算は行わない。
3.(イ)本新株予約権の行使に際しては、各本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、当該本社債の額面金額と同額とする。
(ロ)当初転換価額は、337円とする。
(ハ)転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で新たに当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、次の算式により調整される。なお、次の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式総数(但し、当社の保有する自己株式数を除く。)をいう。
調整後
転換価額
=調整前
転換価額
×既発行
株式数
+発行又は
処分株式数
×1株当たりの
払込金額
時価
既発行株式数 + 発行又は処分株式数

また、転換価額は、当社普通株式の分割(無償割当を含む。)又は併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の発行その他本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合にも適宜調整される。但し、当社のストックオプションプランその他本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には調整は行われない。
4.平成25年12月27日から平成30年11月26日の銀行営業終了時(いずれもルクセンブルグ時間)までとする。但し、(ⅰ)本社債が税制変更による繰上償還、組織再編等による繰上償還、上場廃止による繰上償還、クリーンアップコール条項による繰上償還及びスクイーズアウトによる繰上償還の場合は、当該償還日の5営業日前の日における銀行営業終了時(ルクセンブルク時間)まで、(ⅱ)本新株予約権付社債の所持人の選択による繰上償還の場合は、平成28年12月9日の5営業日前の日における銀行営業終了時(ルクセンブルグ時間)まで、また(ⅲ)本社債の債務不履行等により期限の利益を喪失した場合は、期限の利益喪失時点までとする。上記のいずれの場合も、平成30年11月26日の銀行営業時間終了時(ルクセンブルク時間)より後に本新株予約権を行使することはできない。また、当社の組織再編等を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合には、当該組織再編等の効力発生日から14日以内のいずれかの日に先立つ30日以内の当社が指定する期間中は本新株予約権を行使することができないものとする。
上記にかかわらず、本新株予約権は、本新株予約権の行使の効力が発生する東京における日(又は当該行使日が東京における営業日でない場合は東京における翌営業日)が、株主確定日(以下に定義する。)の東京における2営業日前の日(当該株主確定日が東京における営業日でない場合には、当該株主確定日の東京における3営業日前の日)(その日を含む。)から当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合には、当該株主確定日の東京における翌営業日)(その日を含む。)までの期間に該当する場合には、行使することができない。
「株主確定日」とは、社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。その後の改正を含む。)第151条第1項に関連して株主を確定するために定められた日をいう。
5.本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
6.当社が組織再編等を行う場合の承継会社等による新株予約権の交付
本社債に基づく当社の義務が、組織再編等に基づき承継会社等に移転する場合、以下の条件に従って、承継会社等から本社債権者に対し、本新株予約権に代えて新たな新株予約権を付与することができる。かかる場合、当社は承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとする。
①新株予約権の数
当該組織再編等の効力発生日直前において残存する本社債権の保有者が保有する本新株予約権の数と同一の数とする。
②新株予約権行使の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
③新株予約権行使の目的である株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により発行又は交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編等の条件及び下記を勘案の上、本新株予約権付社債の要項を参照して決定する。
(ⅰ)合併行為又は持株会社化行為の場合、承継会社等の新株予約権の転換価額は、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使したとすれば取得されたであろう当社普通株式の数(当該株式数を以下「潜在的取得株式数」という。)に相当する数の本株式の保有者が当該組織再編等により受領する承継会社等の普通株式数(以下「交付可能株式数」という。)を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使した承継会社等の新株予約権の保有者が取得できるよう決定する。合併行為の効力発生に際し、承継会社等の普通株式以外の有価証券又はその他資産が、潜在的取得株式数の保有者に交付される場合には、当該潜在的取得株式数の保有者に交付される有価証券又は資産の公正市場価格を承継会社等の普通株式1株当たりの時価で除して算出される株式数も交付可能株式数に含まれるものとする。
(ⅱ)いずれの組織再編等の場合においても、承継会社等の新株予約権の転換価額は、本新株予約権付社債の所持人が当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使したとすれば取得したであろう当社の決定する同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使した承継会社等の本新株予約権の保有者が取得できるように決定する。承継会社等の新株予約権の転換価額は上記3(ハ)と同様の調整に服する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
承継会社等の新株予約権の行使に際し、本新株予約権付社債の所持人は、承継会社等に引き受けられた当該社債の元本金額相当額で本社債を現物出資し、当該本社債は承継会社等に取得されたものとみなされる。
⑤新株予約権を行使することができる期間
承継会社等の新株予約権は、組織再編等の効力発生日又は承継会社等の新株予約権が交付された日のいずれか遅い方の日(当日を含む。)から本新株予約権の行使期間の最終日まで(当日を含む。)の期間いつでも行使することができる。
⑥新株予約権の行使のその他の条件
各新株予約権の一部行使はできないものとする。
⑦新株予約権の行使により株式を発行した場合に増加する資本金及び資本準備金
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧組織再編等が生じた場合
承継会社等に組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取扱いを行う。
⑨その他
承継会社等の新株予約権の行使により承継会社等の普通株式につき生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による精算は行わないものとする。承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できない。
「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債及び/又は本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいう。

発行済株式総数、資本金等の推移

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式
総数増減数
(千株)
発行済株式
総数残高
(千株)
資本金増減額
(百万円)
資本金残高
(百万円)
資本準備金
増減額
(百万円)
資本準備金
残高
(百万円)
平成16年2月24日
(注)
△4,000109,2825,664742

(注) 自己株式の消却による減少であります。

発行済株式、議決権の状況

① 【発行済株式】
(平成26年3月31日現在)
区分株式数 (株)議決権の数(個)内容
無議決権株式
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等)(自己保有株式)
普通株式 4,251,000
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式
完全議決権株式(その他)普通株式 104,838,000104,838同上
単元未満株式普通株式 193,837同上
発行済株式総数109,282,837
総株主の議決権104,838

(注)1.上記「完全議決権株式(その他)」中には、証券保管振替機構名義の株式が11,000株(議決権11個)含まれております。
2.「単元未満株式」中には、当社所有の自己株式139株が含まれております。

自己株式等

② 【自己株式等】
(平成26年3月31日現在)
所有者の氏名
又は名称
所有者の住所自己名義所有
株式数(株)
他人名義
所有株式数(株)
所有株式数の合計(株)発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(%)
(自己保有株式)
株式会社 極洋
東京都港区赤坂
三丁目3番5号
4,251,0004,251,0003.88
4,251,0004,251,0003.88