有価証券報告書-第90期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015/06/29 16:09
【資料】
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【項目】
137項目

所有者別状況

(6)【所有者別状況】
平成27年3月31日現在

区分株式の状況(1単元の株式数1,000株)単元未満
株式の状況
(株)
政府及び地方公共団体金融機関金融商品取引業者その他の法人外国法人等個人
その他
個人以外個人
株主数
(人)
-139515895632228,66730,031-
所有株式数
(単元)
-184,81813,61575,902196,66138107,924578,9582,670,031
所有株式数の割合
(%)
-31.922.3513.1133.970.0118.64100-

(注)1.自己株式数29,948,647株は「個人その他」に29,948単元及び「単元未満株式の状況」に647株含めて記載しております。
2.「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1単元含まれております。

株式の総数

①【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式1,000,000,000
1,000,000,000

発行済株式、株式の総数等

②【発行済株式】
種類事業年度末現在
発行数(株)
(平成27年3月31日)
提出日現在
発行数(株)
(平成27年6月29日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名内容
普通株式581,628,031581,628,031東京証券取引所
市場第一部
単元株式数は、1,000株であります。
581,628,031581,628,031--

(注)提出日現在の発行数には、平成27年6月1日から本有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

新株予約権等の状況

(2)【新株予約権等の状況】
会社法の規定に基づき発行した第2回新株予約権付ローンに係る新株予約権は、次のとおりであります。
住友金属鉱山株式会社第2回新株予約権(平成25年3月15日発行)
事業年度末現在
(平成27年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成27年5月31日)
新株予約権の数(個)20,000同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)55,248,616 (注)355,066,074 (注)3
新株予約権の行使時の払込金額(円)1,867 (注)4同左
新株予約権の行使期間平成25年3月15日~
平成32年3月13日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,867
資本組入額 933.5
(注)5
同左
新株予約権の行使の条件(注)6同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による当社の承認を要する同左
代用払込みに関する事項(注)7同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)8同左

(注)1.本新株予約権は、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第8項に規定する行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。
2.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりであります。
(1) 本新株予約権の行使により交付((注)3.で定義されます。以下同じです。)される当社普通株式数は、行使価額((注)4.で定義されます。以下同じです。)の修正にともなって変動する仕組みとなっているため、株価の下落により、交付される株式数が増加することがあります。
(2) 本新株予約権の行使価額の修正の基準及び修正の頻度
本新株予約権の行使価額は、本新株予約権の新株予約権者(以下「本新株予約権者」といいます。)による本新株予約権の行使の都度、(注)4.に記載のとおり修正されます。
(3) 本新株予約権の行使価額の下限等
本新株予約権の下限行使額((注)4.で定義されます。以下同じです。)は、1,436円であります。なお、本新株予約権には下限行使価額が定められているため、当社が交付する当社普通株式数は69,637,880株(発行済株式総数比12.0%)を上回ることはありません。また、本新株予約権の行使に際して出資される財産である、本ローン元本債権の価額(本新株予約権1個につき、金5,000,000円)は変化することはありません。但し、本新株予約権の全部又は一部が行使されない可能性があります。
(4) 本新株予約権には、当社の決定により新株予約権の全部又は一部の取得を可能とする条項は設けられておりません。
3.本新株予約権1個の行使により当社が当社普通株式を新たに発行し又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を処分する(以下当社普通株式の発行又は処分を「交付」といいます。)数は、金5,000,000円(以下「出資金額」といいます。)をその時有効な行使価額で除して得られる最大整数であります(但し、1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行いません。)。本新株予約権者が本新株予約権複数個の行使を同時に行った場合には、当社が当社普通株式を交付する数は、当該本新株予約権者による行使に係る本新株予約権の数に出資金額を乗じて得られる金額を上記の行使価額で除して得られる最大整数であります(但し、1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行いません。)。
4.各本新株予約権の行使に際して出資される財産は、株式会社三井住友銀行(信託口)及び当社の間の平成25年3月8日付金銭消費貸借契約証書(以下「本ローン契約」といいます。)に基づく貸金元本債権(以下「本ローン元本債権」といいます。)であります。また、本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合において、本新株予約権の行使に際して出資される本ローン元本債権の当社普通株式1株当たりの価額(以下「行使価額」といいます。)は当初1,867円とし、以降以下のとおり修正及び調整されます。
本新株予約権の割当日の翌日以降、行使価額は、新株予約権の各行使の効力発生日(以下「修正日」といいます。)に係る時価算定期間(原則として、以下③の場合は修正日の前日までの3連続取引日であり、それ以外の場合は修正日の前日までの20連続取引日となります。)の各取引日の株式会社東京証券取引所が公表する当社普通株式の売買高加重平均価格(午後立会(半休日においては、午前立会)終了時における終日の売買高加重平均価格をいいます。以下「基準価格」といいます。)の平均値に①修正日が本新株予約権の割当日の翌日以降平成26年9月14日まで(当日を含みます。)である場合は、100%に、②修正日が平成26年9月15日以降である場合(次③に該当する場合を除きます。)は、98%に、③行使要請通知書(株式会社三井住友銀行(信託口)及び当社の間の平成25年3月13日付住友金属鉱山株式会社第2回新株予約権割当契約証書(以下「本新株予約権割当契約」といいます。)第10条第1項で規定される行使養成通知書を意味します。以下同じです。)が本新株予約権割当契約に従いすべての割当会社に到達した場合又は到達したとみなされた場合であって、修正日が当該行使要請通知書に対応する行使義務期間(本新株予約権割当契約第10条第1項にで規定される行使義務期間を意味します。)開始日以降である場合は、95%に、それぞれ修正されます。なお、時価算定期間内に、本新株予約権の要項に定める基準価額調整事由が生じた場合には、本新株予約権の要項に従い当社が適当と判断する値に調整しております。但し、かかる算出の結果、行使価額が金1,436円(以下「下限行使価額」といいます。)を下回る場合には、行使価額は下限行使価額とします。
本新株予約権の割当日後、本新株予約権の要項に定める下限行使価額調整事由が生じた場合には、本新株予約権の要項に従い次に定める算式(以下「下限行使価額調整式」といいます。)により下限行使価額を調整します。
調整後下限
行使価額
=調整前下限
行使価額
×既発行株式数+交付株式数×1株当たりの払込金額
時価
既発行株式数+交付株式数

下限行使価額調整式で使用する調整前下限行使価額は、調整後下限行使価額を適用する日の前日において有効な下限行使価額とし、下限行使価額調整式で使用する既発行株式数は、当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日(基準日を定めない場合は、その効力発生日)、また、それ以外の場合は、調整後下限行使価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除した数とします。また、当社普通株式の分割が行われる場合には、下限行使価額調整式で使用する交付株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとします。
5.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格
本新株予約権の行使により発行する当社普通株式1株の発行価格は、当初1,867円とします。但し、(注)4.記載のとおりの修正及び調整されます。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の資本組入額
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、前①記載の資本金等増加限度額から前①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
6.各本新株予約権の一部行使はできないものとします。
本ローン元本債権の全部が返済その他の理由により消滅した場合、本ローン元本債権の全部が消滅した日以降、本新株予約権の行使はできないものとします。
本新株予約権は、次の①から⑥までに掲げる場合の区分に応じ、当該①から⑥までに定める期間においてのみ、各本新株予約権の行使をすることができるものとします。
① 当社普通株式が上場廃止となる合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下本①において「合併等」といいます。)が行われることが公表された場合
当該公表がなされた時から当該合併等の効力発生日又は当該合併等がなされないことが公表された時までの期間
② 当社に対して公開買付け開始公告(金融商品取引法第27条の3第1項に規定する公告をいいます。)がなされた場合
当該公告がなされた時から当該公告に係る公開買付けが終了した時又は中止されることが公表された時までの期間
③ 取引所金融商品市場(金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場をいいます。)において当社普通株式が整理銘柄に指定された場合
当該指定の時から当該指定が解除されるまでの期間
④ 本新株予約権割当契約に従い、割当会社の請求に基づきなされる当社による当該割当会社の有する本新株予約権の行使を認容する旨の書面による通知が当該割当会社に到達した場合又は到達したとみなされた場合、もしくは当社の自らの判断でなされる当社による本新株予約権の行使を可能とする旨の書面による通知がすべての割当会社に到達した場合又は到達したとみなされた場合
当該通知が割当会社に到達した日又は到達したとみなされた日以降(但し、当該通知で期間を定める場合は、当該期間の範囲内とします。)
⑤ 行使要請通知書が本新株予約権割当契約に従いすべての割当会社に到達した場合又は到達したとみなされた場合
行使要請通知書が平成29年2月15日から平成29年3月14日までの間にすべての割当会社に到達した場合又は到達したとみなされた場合:平成29年3月15日以降
行使要請通知書が平成30年2月15日から平成30年3月14日までの間にすべての割当会社に到達した場合又は到達したとみなされた場合:平成30年3月15日(但し、本新株予約権割当契約第10条第3項に従い行使要請通知書の送付期限が延長された場合には、平成30年3月15日の当該延長の期間後の応当日)以降
⑥ 当社が本ローン契約第6条第3項に定める財務制限条項に違反した場合又は本ローン契約第10条に従い期限の利益を失った場合であって、割当会社のいずれかによる本新株予約権割当契約に従った本新株予約権の行使を可能とする旨の書面による通知が、当社に到達した場合又は到達したとみなされた場合
当該通知が当社に到達した日又は到達したとみなされた日以降
当社は、前④に該当した場合は当該④に定める期間を、前⑤又は⑥に該当した場合はその旨を、直ちに本新株予約権者に通知するものとします。
当社が本新株予約権の全部又は一部を取得した日以降、当該本新株予約権の保有者を問わず、当該本新株予約権の行使はできないものとします。
7.金銭以外の財産を本新株予約権の行使の際に出資の目的としております。本新株予約権の行使に際して出資される財産は、本ローン元本債権とし、その価額は、本新株予約権1個につき、金5,000,000円とします。本新株予約権の行使に際して出資された本ローン元本債権は、当該出資と同時に、弁済期が到来したものとみなされ、かつ混同により消滅します。
8.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割(本ローン元本債権に係る債務が吸収分割により承継される場合に限ります。)、新設分割(本ローン元本債権に係る債務が新設分割により承継される場合に限ります。)、株式交換(当社が他の会社の完全子会社となる場合に限ります。)又は株式移転(当社が他の会社の完全子会社となる場合に限ります。)(以下「組織再編行為」と総称します。)を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の本新株予約権者に対して、当該本新株予約権者の有する本新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」といいます。)の新株予約権で、本新株予約権の要項に定める内容のもの(以下「承継新株予約権」といいます。)を交付します。この場合、組織再編行為の効力発生日において、本新株予約権は消滅し、本新株予約権者は承継新株予約権の新株予約権者となるものとし、本新株予約権の要項の本新株予約権に関する規定は承継新株予約権について準用します。但し、吸収分割又は新設分割を行う場合は、本新株予約権の要項に定める条件に沿ってその効力発生日の直前において残存する本新株予約権の本新株予約権者に対して当該本新株予約権に代えて再編対象会社の承継新株予約権を交付する旨を、吸収分割契約又は新設分割計画において定めた場合に限るものとします。
9.本新株予約権の行使に関する事項についての本新株予約権の所有者との間の取決めの内容
(1) 当社は、本新株予約権割当契約において、割当会社との間で、株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項及び有価証券上場規程施行規則第436条第1項ないし第5項までの定め、並びに日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」の規定に従い、所定の適用除外を除き、本新株予約権を行使しようとする日を含む暦月において当該行使により取得することとなる当社の普通株式数が本新株予約権の割当日時点における当社の上場株式数の10%を超えることとなる場合には、当該10%を超える部分に係る本新株予約権の行使を行わない旨の取決めをしており、その他必要な措置を合意しています。
(2) 当社は、本新株予約権割当契約において、割当会社との間で、上記(注)6.に掲げる各場合のうち④及び⑤の各場合については、当社が、行使できる本新株予約権の数等を指定できる旨の取決めをしております。
10.当社の株券の売買に関する事項についての本新株予約権の所有者との間の取決めはありません。
11.当社の株券の貸借に関する事項についての本新株予約権の所有者と当社の特別利害関係者等との間の取決めがあることは認識しておりません。

発行済株式総数、資本金等の推移

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式
総数増減数
(株)
発行済株式
総数残高(株)
資本金増減額
(百万円)
資本金残高
(百万円)
資本準備金
増減額
(百万円)
資本準備金
残高
(百万円)
平成19年4月1日~
平成20年3月31日(注1)
2,837,161581,628,0311,42193,2421,41986,062

(注)1.転換社債型新株予約権付社債の新株予約権行使による増加であります。
2.平成27年4月1日から平成27年5月31日までの間に第2回新株予約権の行使による発行済株式総数及び資本金並びに資本準備金の増加はありません。

発行済株式、議決権の状況

①【発行済株式】
平成27年3月31日現在

区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式---
議決権制限株式(自己株式等)---
議決権制限株式(その他)---
完全議決権株式(自己株式等)普通株式 29,948,000
(自己保有株式)
--
完全議決権株式(その他)普通株式 549,010,000549,010-
単元未満株式普通株式 2,670,031-一単元(1,000株)
未満の株式
発行済株式総数581,628,031--
総株主の議決権-549,010-

(注)1.「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株(議決権の数1個)含まれております。
2.「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式647株が含まれております。

自己株式等

②【自己株式等】
平成27年3月31日現在

所有者の氏名又は名称所有者の住所自己名義
所有株式数
(株)
他人名義
所有株式数
(株)
所有株式数の合計
(株)
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
住友金属鉱山株式会社東京都港区新橋
5丁目11番3号
29,948,000-29,948,0005.14
-29,948,000-29,948,0005.14