有価証券報告書-第125期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/29 10:04
【資料】
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【項目】
167項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告と説明を受けている。
各監査役は、監査役会が定めた監査基準に準拠し、職務の分担に応じて、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、本社各部署・支店及び内外の主要なグループ会社からの業務現況報告聴取等の方法により、監査を実施している。
直近事業年度においては監査役会を14回開催しており、各監査役の出席状況は、中川雅博、熊野隆、寺脇一峰及び藤川裕紀子は14回全てに出席、鈴木一史は2021年6月就任後に開催された10回全てに出席している。
監査役会における主な検討事項は、「鹿島グループ企業行動規範」並びに中期経営計画等を踏まえた取締役の業務執行状況及び会社の財産の状況等、法令・定款等の遵守並びに損失の危険に対する管理体制の構築・運用状況、当社グループにおける業務の適正を確保するための体制の整備・運用状況等である。
各監査役は、取締役、内部監査部門その他と意思疎通を図り、監査を実施している。
常勤監査役は、常勤者としての特性を踏まえ、監査の環境の整備及び社内の情報の収集に積極的に努め、かつ、内部統制システムの構築、運用の状況を日常的に監視し検証している。具体的には、重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、本社各部署・支店及び国内外の主要なグループ会社からの業務現況報告聴取等を実施し、監査結果を監査役会において報告している。また定例的に常勤監査役会を開催し、相互に情報交換と意思疎通を図っている。
非常勤監査役は、取締役会に出席するほか、主に常勤監査役の日常監査の報告に基づき監査を行っている。
内部監査部門である監査部と、四半期毎及び必要に応じて連携機会を持ち、監査結果の報告を受けるほか、情報の共有を図っており、会計監査人とも、四半期毎及び必要に応じて連携機会を持ち、監査実施状況並びに監査品質の確保及び管理体制の整備状況等について報告と説明を受けている。
監査役及び監査役会は、直属の監査役補助者で構成する監査役室(当報告書の提出日現在従業員4名)を活用している。
社外監査役であり常勤監査役の中川雅博は株式会社三井住友銀行の執行役員並びに株式会社SMBC信託銀行の代表取締役社長等を、常勤監査役の熊野隆は当社の支店管理部長、監査部長を、常勤監査役の鈴木一史は当社の経営企画部管理グループ長、関連事業部長をそれぞれ歴任しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有している。また、社外監査役の藤川裕紀子は公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する専門的知見を有している。
② 内部監査の状況
内部監査部門として監査部(当報告書の提出日現在従業員11名)を設置し、業務執行部門とは独立した立場から、会計及び業務活動に関する適正性、並びに財務報告に係る内部統制の整備・運用状況につき、グループ会社を含めて必要な監査を実施している。監査部は、その活動状況を取締役会に報告している。
監査部は、監査役とは四半期毎及び必要に応じて情報交換や相互の監査結果の報告などによって、課題の共有を図っている。また、監査の効率性と実効性を高めるため、必要により監査日程等の調整を行っている。
会計監査人とは、監査部の体制、監査の概要、監査結果並びにその対応状況等を定期的に報告・協議し、課題の共有を図っている。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b 継続監査期間
1959年12月以降
c 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員:丸 地 肖 幸
大 村 広 樹
d 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 8名、その他 21名
e 監査法人の選定方針と理由、並びに監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の会計監査人を選定するに当たって、監査役会が当社及び当社グループの規模、事業展開に対し、必要かつ十分な監査体制と監査品質を確保できるか否かの観点から、監査法人の概要と欠格事由の有無、当社監査に向けた具体的な監査体制、監査法人における会計監査人の独立性に関する事項その他職務の遂行に関する事項(会社計算規則第131条)の整備状況、監査法人の内部管理体制、監査報酬等の内容と水準について、財務部門等から情報の提供を受け、意見交換を行い、また当該候補者(監査法人)から説明を受けた上で、総合的に判断することとしている。
監査法人の評価については、監査役会は、「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」を「会計監査人が会社法第340条第1項に定める解任事由に該当すると判断した場合、また、会計監査人の職務の遂行に関する事項の整備状況等を勘案して相当であると判断した場合に、解任又は不再任を決定する」としており、会社法に基づき、会計監査人の再任の適否について、毎期判断するに当たり、この方針に照らし、法定解任事由及び欠格事由の有無、当期の監査実績、次期当社監査に向けた具体的な監査体制、監査法人における会計監査人の独立性に関する事項その他職務の遂行に関する事項(会社計算規則第131条)の整備状況、監査法人の内部管理体制、監査報酬等の内容と水準について、財務部門等の意見も徴し、評価を行っている。
監査役会は、直近事業年度における会計監査人の監査体制と監査品質等について「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」等に照らして総合的に評価を行い、その結果、監査法人の再任は妥当であると判断している。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社98161007
連結子会社544553
1522015510

前連結会計年度
当社における非監査業務の内容は、「収益認識に関する会計基準適用に係る助言・指導」等である。また、連結子会社における非監査業務の内容は、当社連結財務諸表監査の一環として行うレビュー業務等である。
当連結会計年度
当社における非監査業務の内容は、「コンフォートレター作成業務」等である。また、連結子会社における非監査業務の内容は、当社連結財務諸表監査の一環として行うレビュー業務等である。
b 監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイト トウシュ トーマツのメンバーファーム)に対する報酬
(aを除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社-11-3
連結子会社3518743119
3519843122

前連結会計年度
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、税務関連業務等である。
当連結会計年度
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、税務関連業務等である。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項なし。
d 監査報酬の決定方針
該当事項なし。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況並びに当該期の報酬見積の相当性を確認、検討した結果、会計監査人の報酬等の額に同意している。