臨時報告書

【提出】
2019/07/31 9:05
【資料】
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提出理由

当社及び当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象

1.当該事象の発生年月日
2019年7月30日(取締役会決議日)
2.当該事象の内容
当社は、全国において販売するアスファルト合材の販売価格の決定に関し、独占禁止法違反の疑いがあるとして、2017年2月28日に公正取引委員会による立入検査を受け、以降、同委員会による調査に全面的に協力してまいりました。
当社は、2019年3月期までの決算において、課徴金納付命令書(案)により独占禁止法関連損失引当金として3,269百万円を計上しておりますが、2019年7月30日に同委員会より独占禁止法に基づく排除措置命令書および課徴金納付命令書を受領したことにより、2020年3月期第1四半期連結会計期間において、課徴金納付命令額との差額1,085百万円を取崩し、特別利益として計上することといたしました。
3.当該事象の損益及び連結損益に与える影響額
2020年3月期(2019年4月1日~2020年3月31日)の個別財務諸表及び連結財務諸表において、それぞれ1,085百万円を特別利益として計上いたします。

連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象

1.当該事象の発生年月日
2019年7月30日(取締役会決議日)
2.当該事象の内容
当社は、全国において販売するアスファルト合材の販売価格の決定に関し、独占禁止法違反の疑いがあるとして、2017年2月28日に公正取引委員会による立入検査を受け、以降、同委員会による調査に全面的に協力してまいりました。
当社は、2019年3月期までの決算において、課徴金納付命令書(案)により独占禁止法関連損失引当金として3,269百万円を計上しておりますが、2019年7月30日に同委員会より独占禁止法に基づく排除措置命令書および課徴金納付命令書を受領したことにより、2020年3月期第1四半期連結会計期間において、課徴金納付命令額との差額1,085百万円を取崩し、特別利益として計上することといたしました。
3.当該事象の損益及び連結損益に与える影響額
2020年3月期(2019年4月1日~2020年3月31日)の個別財務諸表及び連結財務諸表において、それぞれ1,085百万円を特別利益として計上いたします。