臨時報告書

【提出】
2016/02/15 16:34
【資料】
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提出理由

当社は、会社法第236条、第238条、第240条並びに第244条の規定に基づき、平成28年2月15日開催の当社取締役会において、平成28年3月1日に新株予約権の割り当てを行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき提出するものであります。

届出を要しない新株予約権証券の発行

(1)銘柄
大豊建設株式会社2015年度株式報酬型新株予約権
(2)発行数
431個(予定)
上記総数は、割り当て予定数であり、割り当てる募集新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる募集新株予約権の総数をもって募集及び発行する新株予約権の総数とする。
(3)発行価格
各募集新株予約権の払込金額は、以下のブラック・ショールズモデルの算式により②から⑦の基礎数値に基づき算出した1株当たりのオプション価格(1円未満の端数は切り上げ)に付与株式数を乗じた金額とする。

ここで、

① 1株当たりのオプション価格

② 株価:2016年3月1日の東京証券取引所における普通株式の普通取引の終値

(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)
③ 行使価格:1円

④ 予想残存期間:5.5年

⑤ ボラティリティ:5.5年間(2010年9月2日から2016年3月1日まで)の当社普通株式の普通取引の各

取引日の終値に基づき算出した変動率
⑥ 無リスクの利子率:残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率

⑦ 配当利回り:1株当たりの配当金(年額)÷上記②に定める株価

⑧ 標準正規分布の累積分布関数

※上記により算出される金額は募集新株予約権の公正価値であり、有利発行には該当しません。
※当社は対象者に対し、新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬を支給することとし、この報酬債権と、新株予約権の払込金額の払込債務とを相殺する予定です。
(4)発行価額の総額
未定
(5)募集新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
当社普通株式 431,000株(予定)
新株予約権の目的である株式の種類は、当社普通株式とし、各募集新株予約権の1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1,000株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)以降、当社が、当社普通株式につき株式分割、株式無償割り当て又は株式併合等を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数☓分割・併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割又は株式無償割り当ての場合は、当該株式分割又は株式無償割当ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整することができるものとする。
(6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、募集新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
(7)新株予約権の行使期間
2016年3月2日から2036年3月1日までとする。
(8)募集新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日から1年経過した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から9年間に限り、募集新株予約権を行使することができる。
② 次のいずれかに該当する事由が生じた場合、新株予約権者は、当該新株予約権を行使できない。
1)新株予約権者が、当社の取締役又は執行役員のいずれかに在職している期間中に禁固以上の刑に処せられた場合。
2)新株予約権者又はその法定相続人が、当社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合。
③ 当社取締役会の承諾なく新株予約権を譲渡担保又は質入れその他担保設定することはできない。
④ 上記①にかかわらず、新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は、当該新株予約権者が死亡した日から6か月間に限り、当該新株予約権を行使することができる(ただし、相続人がかかる期間に死亡した場合の再相続は除く。)。
(9)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額
① 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(10)新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
(11)当該取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社の取締役7名と執行役員11名の合計18名に割り当てる。
(12)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2項に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役または使用人である場合には、当該会社と提出会社との関係
該当なし
(13)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
新株予約権者は、新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分ができない。
(14)新株予約権を割り当てる日
2016年3月1日とする。
(15)新株予約権と引換にする金銭の払い込みの期日
2016年3月1日とする。
(16)募集新株予約権の取得条項
新株予約権者において以下の①、②のいずれかに該当する事由が生じた場合、その他理由のいかんを問わず権利を行使することが出来なくなった場合、当該新株予約権について、当社は無償でこれを取得できる。
① 新株予約権者が、当社の取締役又は執行役員のいずれかに在職している期間中に禁固以上の刑に処せれた場合。
② 新株予約権者又はその法定相続人が、当社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合。
(17)募集新株予約権を行使した際に生ずる一株に満たない端数の取決め
募集新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
以 上