有価証券報告書-第80期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/29 10:20
【資料】
PDFをみる
【項目】
146項目
(3) 【監査の状況】
①監査役監査の状況
a.組織・人員
当社は監査役会設置会社であり、常勤監査役2名と社外監査役2名から構成されています。
常勤監査役南場賢一郎氏は、当社の管理部門の責任者を担当してきており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
また、社外監査役碩省三氏は弁護士、ポール・チェン氏は大学教授であります。
b.監査役会の活動状況
監査役会は、月次で開催される他、必要に応じて随時開催され、当事業年度は13回開催され、監査役のうち碩省三氏及びポール・チェン氏は全ての監査役会に出席し、南場賢一郎氏及び荒木俊也氏は監査役就任後のすべての監査役会に出席しました。
監査役会の主な活動としては、監査の方針・計画・職務分担の策定や会計監査人の監査計画の確認及び監査方法・結果の相当性の評価並びに会計監査人の再任・不再任の決定をしております。
また、取締役の競合・利益相反取引及び善管注意義務・忠実義務、内部統制システムの整備・運用状況の評価等を行っております。
c.監査役の主な活動
監査役は取締役会に出席し、取締役の職務執行状況について監査を実施し、議案・審議内容につき、適宜必要な意見表明を行っており、監査役のうち碩省三氏及びポール・チェン氏は当事業年度の全ての取締役会に出席し、南場賢一郎氏及び荒木俊也氏は監査役就任後のすべての取締役会に出席しました。
常勤監査役は、重要な会議の出席、取締役との協議、重要な書類の閲覧のほか、会計監査人及び内部監査室の監査に同行し、会計監査の評価や内部統制システムの整備・運用状況の評価などを実施しました。
社外監査役は、取締役会等重要な会議の出席を通じ、長年に亘る弁護士としての専門的見地や大学教授としての豊富な学識経験を基にした客観的観点から、さらにその独立性から忌憚なく意見を述べることにより、特にコーポレート・ガバナンスをよりよく充実させる役割を担っております。
また、監査役全員による代表取締役や取締役・執行役員とのそれぞれのテーマに応じた意見交換・議論を定期的に行うことで職務の執行状況を把握するとともに、必要に応じ提言を行っております。
さらに会計監査人から監査計画、監査事項の内容や結果の報告を受けるとともに、必要に応じて適宜情報の提供、交換を実施し、相互に効率的かつ効果的な監査が行えるように努めています。
②内部監査の状況
当社の内部監査室は社長直轄で組織上独立した専任の職員1名から構成され、各事業部やグループ会社の業務執行状況について監査を実施し、評価と提言を行うとともに、監査役に報告することとし、内部統制及び監査役機能の維持・強化に努めております。
当社の監査役(社外監査役を含む)は、内部監査部門である内部監査室から監査計画や監査の実施状況などにつき、定期的に詳細な報告を受け、相互に意見交換を行うなど緊密な連携体制を構築しております。
さらに、経理・財務部門などの内部統制部門から内部統制システムの構築・運用の状況について定期的に報告を受けております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
PwC京都監査法人
b.継続監査期間
1969年以降
上記継続監査期間は、当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続監査期間は上記期間を超えている可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
中村 源
野村 尊博
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士1名、その他7名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、当社の会計監査人に必要とされる専門性、独立性、品質管理体制を有していること、及び当社の事業活動に対する理解や海外子会社の会計監査人との連携体制などを検証・確認し、監査法人を選定しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、「会計監査人の評価基準」を定めており、その基準に基づき会計監査人に関する評価を行っております。その主な評価項目は、会計監査人の独立性及び専門性、監査体制、監査手法及び業務内容、監査役会への報告義務履行・連携などで、これらの評価結果を検証し、再任の相当性を判断しています。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社3232
連結子会社
3232

b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査計画の妥当性等を検討した上で決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、従前の会計監査の職務執行状況並びに報酬見積りの算出根拠等を検討した結果、取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、会社法第399条第1項の同意を行っております。