有価証券報告書-第60期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014/06/25 13:39
【資料】
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【項目】
128項目

ストック・オプション等関係

(ストック・オプション等関係)
1 ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
(単位:百万円)

前連結会計年度
(自 平成24年4月1日
至 平成25年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成25年4月1日
至 平成26年3月31日)
販売費及び一般管理費の株式報酬費用5566

2 ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(第2回 新株予約権)
会社名提出会社
決議年月日平成18年6月29日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 8
当社執行役員 8
株式の種類及び付与数(株)普通株式 174,000
付与日平成18年8月25日
権利確定条件(注)
対象勤務期間-
権利行使期間自 平成18年8月26日
至 平成38年8月25日(注)

(注)1 新株予約権者は、上記新株予約権の行使期間内において、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとします。ただし、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができます。
2 上記1に関わらず、新株予約権者は、以下の(1)または(2)に定める場合(ただし、(2)については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
(1) 新株予約権者が平成37年8月25日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成37年8月26日から平成38年8月25日まで。
(2) 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議または代表取締役の決定がなされた場合)、当該承認日の翌日から15日間。
3 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとします。
(第3回 新株予約権)
会社名提出会社
決議年月日平成19年8月27日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 8
当社執行役員 9
株式の種類及び付与数(株)普通株式 166,000
付与日平成19年9月12日
権利確定条件(注)
対象勤務期間-
権利行使期間自 平成19年9月13日
至 平成39年9月12日(注)

(注)1 新株予約権者は、上記新株予約権の行使期間内において、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとします。ただし、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができます。
2 上記1に関わらず、新株予約権者は、以下の(1)または(2)に定める場合(ただし、(2)については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
(1) 新株予約権者が平成38年9月12日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成38年9月13日から平成39年9月12日まで。
(2) 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議または代表取締役の決定がなされた場合)、当該承認日の翌日から15日間。
3 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとします。
(第4回 新株予約権)
会社名提出会社
決議年月日平成20年8月26日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 9
当社執行役員 9
株式の種類及び付与数(株)普通株式 240,000
付与日平成20年9月11日
権利確定条件(注)
対象勤務期間-
権利行使期間自 平成20年9月12日
至 平成40年9月11日(注)

(注)1 新株予約権者は、上記新株予約権の行使期間内において、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとします。ただし、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができます。
2 上記1に関わらず、新株予約権者は、以下の(1)または(2)に定める場合(ただし、(2)については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
(1) 新株予約権者が平成39年9月11日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成39年9月12日から平成40年9月11日まで。
(2) 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議または代表取締役の決定がなされた場合)、当該承認日の翌日から15日間。
3 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとします。
(第5回 新株予約権)
会社名提出会社
決議年月日平成21年8月25日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 9
当社執行役員 10
株式の種類及び付与数(株)普通株式 336,000
付与日平成21年9月10日
権利確定条件(注)
対象勤務期間-
権利行使期間自 平成21年9月11日
至 平成41年9月10日(注)

(注)1 新株予約権者は、上記新株予約権の行使期間内において、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとします。ただし、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができます。
2 上記1に関わらず、新株予約権者は、以下の(1)または(2)に定める場合(ただし、(2)については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
(1) 新株予約権者が平成40年9月10日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成40年9月11日から平成41年9月10日まで。
(2) 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議または代表取締役の決定がなされた場合)、当該承認日の翌日から15日間。
3 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとします。
(第6回 新株予約権)
会社名提出会社
決議年月日平成22年8月27日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 9
当社執行役員 10
株式の種類及び付与数(株)普通株式 331,000
付与日平成22年9月14日
権利確定条件(注)
対象勤務期間-
権利行使期間自 平成22年9月15日
至 平成42年9月14日(注)

(注)1 新株予約権者は、上記新株予約権の行使期間内において、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとします。ただし、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができます。
2 上記1に関わらず、新株予約権者は、以下の(1)または(2)に定める場合(ただし、(2)については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
(1) 新株予約権者が平成41年9月14日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成41年9月15日から平成42年9月14日まで。
(2) 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議または代表取締役の決定がなされた場合)、当該承認日の翌日から15日間。
3 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとします。
(第7回 新株予約権)
会社名提出会社
決議年月日平成23年8月26日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 9
当社執行役員 10
株式の種類及び付与数(株)普通株式 329,000
付与日平成23年9月13日
権利確定条件(注)
対象勤務期間-
権利行使期間自 平成23年9月14日
至 平成43年9月13日(注)

(注)1 新株予約権者は、上記新株予約権の行使期間内において、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとします。ただし、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができます。
2 上記1に関わらず、新株予約権者は、以下の(1)または(2)に定める場合(ただし、(2)については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
(1) 新株予約権者が平成42年9月13日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成42年9月14日から平成43年9月13日まで。
(2) 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議または代表取締役の決定がなされた場合)、当該承認日の翌日から15日間。
3 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとします。
(第8回 新株予約権)
会社名提出会社
決議年月日平成24年8月31日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 9
当社執行役員 11
株式の種類及び付与数(株)普通株式 336,000
付与日平成24年9月18日
権利確定条件(注)
対象勤務期間-
権利行使期間自 平成24年9月19日
至 平成44年9月18日(注)

(注)1 新株予約権者は、上記新株予約権の行使期間内において、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとします。ただし、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができます。
2 上記1に関わらず、新株予約権者は、以下の(1)または(2)に定める場合(ただし、(2)については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
(1) 新株予約権者が平成43年9月18日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成43年9月19日から平成44年9月18日まで。
(2) 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議または代表取締役の決定がなされた場合)、当該承認日の翌日から15日間。
3 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとします。
(第9回 新株予約権)
会社名提出会社
決議年月日平成25年7月26日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 9
当社執行役員 11
株式の種類及び付与数(株)普通株式 349,000
付与日平成25年8月13日
権利確定条件(注)
対象勤務期間-
権利行使期間自 平成25年8月14日
至 平成45年8月13日(注)

(注)1 新株予約権者は、上記新株予約権の行使期間内において、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとします。ただし、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができます。
2 上記1に関わらず、新株予約権者は、以下の(1)または(2)に定める場合(ただし、(2)については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとします。
(1) 新株予約権者が平成44年8月13日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成44年8月14日から平成45年8月13日まで。
(2) 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議または代表取締役の決定がなされた場合)、当該承認日の翌日から15日間。
3 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとします。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
① ストック・オプションの数
会社名提出会社提出会社提出会社提出会社
決議年月日平成18年6月29日平成19年8月27日平成20年8月26日平成21年8月25日
権利確定前
期首(株)50,00079,000134,000227,000
付与(株)----
失効(株)----
権利確定(株)28,00039,00056,00090,000
未確定残(株)22,00040,00078,000137,000
権利確定後
期首(株)--30,00068,000
権利確定(株)28,00039,00056,00090,000
権利行使(株)-10,00048,00061,000
失効(株)----
未行使残(株)28,00029,00038,00097,000

会社名提出会社提出会社提出会社提出会社
決議年月日平成22年8月27日平成23年8月26日平成24年8月31日平成25年7月26日
権利確定前
期首(株)224,000312,000336,000-
付与(株)---349,000
失効(株)----
権利確定(株)88,000107,000104,000-
未確定残(株)136,000205,000232,000349,000
権利確定後
期首(株)79,00017,000--
権利確定(株)88,000107,000104,000-
権利行使(株)32,00012,00012,000-
失効(株)----
未行使残(株)135,000112,00092,000-

② 単価情報
会社名提出会社提出会社提出会社提出会社
決議年月日平成18年6月29日平成19年8月27日平成20年8月26日平成21年8月25日
権利行使価格(円)1111
行使時平均株価(円)-286284282
付与日における
公正な評価単価(円)
331290181219

会社名提出会社提出会社提出会社提出会社
決議年月日平成22年8月27日平成23年8月26日平成24年8月31日平成25年7月26日
権利行使価格(円)1111
行使時平均株価(円)283281281-
付与日における
公正な評価単価(円)
187172166190

3 ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与された平成25年ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
(1) 使用した算定技法
ブラック・ショールズ法
(2) 使用した基礎数値及びその見積方法
平成25年ストック・オプション
株価変動性(注)127.634%
予想残存期間(注)210年
予想配当(注)310円/株
無リスク利子率(注)40.745%

(注)1.平成15年8月14日~平成25年8月13日の株価実績に基づき算定しております。
2.合理的な見積が困難であるため、権利行使期間の中間点と推定しております。
3.平成25年3月期の配当実績によっております。
4.予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。
4 ストック・オプションの権利確定数の見積方法
将来の失効数の合理的な見積もりは困難である為、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。