有価証券報告書-第64期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

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2015/03/27 9:44
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コーポレート・ガバナンスの状況

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】
① 企業統治の体制
・企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、株主及び顧客をはじめとする全てのステークホルダーから信頼を得られる経営が基本であると認識しております。法令の遵守、的確で迅速な意思決定、企業としての社会的責任を果たすことを重視し、かつ、高い透明性を担保し、内部統制システムの構築とその適切な運用を行い、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることが経営の重要課題の一つと考えており、以下の体制を採用しております。
当社の取締役会は、取締役6名(うち社外取締役1名)で構成されており、定例の取締役会を原則月1回開催するほか、必要に応じて開催し、重要事項に関する審議及び決定を行っております。なお、コーポレート・ガバナンスの充実と、業務執行状況の監督機能を強化するため、社外取締役1名を選任しております。また、社外取締役が代表社員である弁護士法人田中彰寿法律事務所と顧問弁護士契約を締結し、必要に応じて指導・助言を受け、法務上の問題についても管理体制の強化を図っております。
当社は、監査役会設置会社であり、監査役会は監査役3名(うち社外監査役2名)で構成されており、定例の監査役会を定期的に開催するほか、必要に応じて開催し、会計監査人、内部監査組織と連携を図りながら、取締役の業務執行状況等についての監査を行っております。
経営会議では、各部門から集約した情報をもとに、担当取締役、経営企画部員等の出席で随時開催し、情報に対する処置の検討や重要事項の立案・検討を行い、その結果を適宜代表取締役社長に報告するとともに、必要に応じて全社的な水平展開を図っております。また、内部統制の充実を図るため、会計処理及び業務処理については、各部門から選任された者で構成された内部監査組織によりチェックを行い、代表取締役社長、担当取締役及び監査役会に適宜報告しております。
管理者会では、管理職への意思伝達の徹底を図るため、原則月1回、代表取締役社長を中心に各部門の責任者である部門長及び各部署の責任者である部署長をメンバーとした月例会を開催し、各部門及び各部署とのコミュニケーションを図り、法律面、倫理面及び安全衛生面でのチェックを行い、リスクの未然防止に努めるとともに、発生した事実に対し速やかな情報の伝達が出来るシステムを構築しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体系は、次のとおりであります。
0104010_001.png・内部統制システムの整備及びリスク管理体制の整備の状況
当社は、取締役会において以下のとおり、「内部統制システムの基本方針」を決議しております。
1.取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
当社は、企業が存立していくためにはコンプライアンスの徹底は必然のことと認識し、全ての取締役・使用人は、社会の構成員として求められる高い倫理観に基づき誠実に行動し、社会や地域から信頼される企業市民として経営体制の確立に努めております。
・当社は、社訓(健康・親切・恩義)をモットーに、品質・環境、安全衛生及び個人情報保護方針を制定し、代表取締役社長がその精神を、当社及びグループ会社の全ての取締役・使用人に対して、継続的に伝達することにより、法令及び企業倫理の遵守を徹底します。
・定期的に実施する内部監査を通じて、業務における遵法状況を監査し、代表取締役社長へ報告します。
・コンプライアンス規程を制定し、役職員が法令、定款、社内規則及び企業倫理を遵守した行動を取るための行動規範としております。
・ 当社は、反社会的勢力・団体による不当な要求に対しては毅然とした対応をとることを基本理念としており、基本理念の明文化、外部専門機関との連携及び研修の実施により、反社会的勢力・団体との関係を遮断する体制を整備しております。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・ 当社は、取締役の職務執行に係る電磁的記録を含む文書等の情報を、法令、社内諸規程に基づき、適切に保存及び管理いたします。
・ 当社は情報セキュリティシステムを導入し、社会の要求事項に準拠した情報の管理を行っており、取締役及び監査役が必要な情報を常時、取得できる体制を構築しております。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・ 当社は、コンプライアンス、安全、環境、品質、財務及び情報セキュリティ等に係るリスクについて、社内諸規程の制定及び、それぞれの担当部門による教育を実施するとともに、事前に適切な対応策を準備する予防処置により、リスクを最小限にすべく組織的な対応を行います。
・ 定期的に内部監査を実施し、監査結果等から、リスクの洗出しとリスクの対応策の見直しを行い、継続的改善に取り組みます。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・ 当社は、取締役及び使用人が共有する全社的な目標を設定し、効率的にその目標を達成するため、各部門の具体的目標を定めております。
・ 定例の取締役会を原則月1回開催し、取締役会による業績(目標達成度)のレビューを行い、継続的改善に取り組みます。
・ ITを活用して全社的な業務の効率化を実現するシステムを構築いたします。
5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・ グループ会社の所轄業務について、その自主性を尊重しつつ、人材面、資金面、情報面(IT)における統制環境を整備して統括管理しており、当社及びグループ会社全体として、基本方針の理念に準拠した業務の適正を確保するための体制を整備いたします。
・ 当社の社訓及びコンプライアンス規程を、グループ会社にも適用し、グループ全体でコンプライアンスを徹底いたします。
・ 定例のグループ会社代表者参加型の会議を原則月1回開催するとともに、イントラネットの整備により、当社及びグループ会社間での、情報の共有化を図っております。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
・ 当社は、現在監査役の職務を補助すべき使用人は置いておりませんが、監査役が求めた場合は、取締役会が速やかに協議し、必要と判断した場合に、使用人を配置いたします。
・ 監査役の職務を補助すべき使用人を配置したならば、その補助使用人の人事異動等の人事権に関する事項につき監査役に事前の同意を得るものとし、取締役からの独立性を確保いたします。
7.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制及びその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・ 取締役及び使用人は、監査役の求めに応じて当社及びグループ会社の業務執行状況を報告する体制といたします。
・ 取締役は、当社及びグループ会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに監査役へ報告する体制といたします。
・ 当社は、監査役が、それぞれの関連部門と緊密な連携を保ち、監査が実効的に行われることを確保するための体制の整備を図ります。
8.財務報告の信頼性を確保するための体制
・ 当社は、財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法及び関連法令に基づき、財務報告に係る内部統制システムを整備するとともに、そのシステムが適切に機能することを継続的に評価し、不備等があれば必要な是正処置を行います。
② 内部監査及び監査役監査の状況
内部監査につきましては、経営企画部並びに各部から選出された内部監査員により実施し、業務における遵法状況・リスクの洗い出しとリスクの対応策の見直しを行い、継続的改善に取り組み、それらの結果を代表取締役社長、担当取締役及び監査役会に報告し、連携を図っております。
監査役監査につきましては、各監査役は監査の方針に従い、取締役及びその他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集に努めるとともに、重要な決裁書類等の閲覧及び取締役会その他重要な会議に出席し取締役の職務執行の監査を行っております。更に、監査役会を通じて各監査役間の情報共有を図るとともに、会計監査人及び内部監査組織と情報交換を行い、監査機能の強化・相互の連携を図っております。
なお、常勤監査役三田昭彦氏は長年当社の経理業務に従事し、また、監査役松宮繁雄氏は税理士の資格を有し、財務や会計に関して相当程度の知見を有しております。
③ 会計監査の状況
会計監査業務は、監査法人グラヴィタスと監査契約を締結し、会社法監査及び金融商品取引法監査を受けております。業務執行は公認会計士木田稔氏(継続監査年数5年)及び公認会計士圓岡徳樹氏(継続監査年数5年)により行われており、補助者は、公認会計士3名、その他の補助者2名であります。
監査役及び会計監査人は四半期・期末のほか、必要に応じて監査結果報告等について意見交換等を行い、相互連携を図っております。
④ 社外取締役及び社外監査役
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針につきましては特に定めてはおりませんが、金融商品取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にするとともに、専門的知識や豊富な経験等を有しており、客観的視点からの監督又は監視といった役割が期待できる方を選任しております。
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役田中彰寿氏は、弁護士法人田中彰寿法律事務所の代表社員であり、当社は、同法律事務所との間で法律顧問契約を締結しております。当該社外取締役を選任している理由は弁護士としての専門知識及び経験を当社の経営に反映していただくことにより、社外の客観的視点からの経営監督が可能になると判断したためであります。
社外監査役矢野速已氏は、ヤノ株式会社の取締役であり、当該社外監査役を選任している理由は長年にわたる会社経営の経験があることや、社外の客観的視点からの経営監視により、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断したためであります。また、独立性が損なわれるような属性等が存在していないことから、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員に指定しております。
なお、当社は、ヤノ株式会社との間に特別な関係はありません。
社外監査役松宮繁雄氏は松宮税務会計事務所の所長であり、当社の連結子会社は、同税務会計事務所との間で顧問契約を締結しております。当該社外監査役を選任している理由は税理士としての専門知識及び経験等を有しておられることや、社外の客観的視点からの経営監視により、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断したためであります。
なお、社外取締役及び各社外監査役は、取締役会において、専門知識及び経験に基づいた発言を行うことにより、経営の監督機能及び監査機能の強化を図っております。
社外取締役及び社外監査役が所有する当社株式数については、「第4 提出会社の状況 5 役員の状況」に記載しております。
⑤ 役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(人)
基本報酬賞与退職慰労引当金繰入額
取締役
(社外取締役を除く。)
409,420164,610-244,8106
監査役
(社外監査役を除く。)
10,8209,780-1,0401
社外役員4,9904,800-1903

ロ.報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
氏名役員区分会社区分報酬等の種類別の額(千円)報酬等の総額
(千円)
基本報酬賞与退職慰労引当金繰入額
金下 欣司取締役提出会社63,000-231,450294,450

ハ.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
ニ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、役員報酬の限度額を平成19年3月29日開催の第56回定時株主総会において、「取締役の報酬額を年額200百万円以内、監査役の報酬額を年額20百万円以内」と決議しており、その報酬限度額の範囲内で取締役は取締役会の決議で、監査役は監査役会の協議によって決定しております。また、退職慰労引当金繰入額については、「役員退職慰労金内規」に基づく当期繰入額であります。
当社は、役員報酬の額の決定に関する方針を定めておりませんが、その算定については、株主総会で決定された報酬限度額の範囲内で、役位と業績等を総合的に勘案して決定しております。
⑥ 株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
20銘柄 2,564百万円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
㈱京都銀行909,093798取引関係の維持・強化
上原成商事㈱801,338330取引関係の維持・強化
ニチレキ㈱300,000315取引関係の維持・強化
ライト工業㈱403,601312取引関係の維持・強化
日工㈱278,200204取引関係の維持・強化
㈱中央倉庫216,000201取引関係の維持・強化
㈱みずほフィナンシャルグループ436,11099取引関係の維持・強化
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ134,19093取引関係の維持・強化
松尾電機㈱243,00028取引関係の維持・強化
㈱りそなホールディングス51,39728取引関係の維持・強化
㈱三井住友フィナンシャルグループ4,96827取引関係の維持・強化

当事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
㈱京都銀行909,093920取引関係の維持・強化
ライト工業㈱403,601426取引関係の維持・強化
上原成商事㈱801,338371取引関係の維持・強化
ニチレキ㈱300,000269取引関係の維持・強化
㈱中央倉庫216,000199取引関係の維持・強化
日工㈱278,200113取引関係の維持・強化
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ134,19089取引関係の維持・強化
㈱みずほフィナンシャルグループ436,11088取引関係の維持・強化
㈱りそなホールディングス51,39731取引関係の維持・強化
松尾電機㈱243,00030取引関係の維持・強化
㈱三井住友フィナンシャルグループ4,96822取引関係の維持・強化

ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並
びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
区分前事業年度
(百万円)
当事業年度(百万円)
貸借対照表計上額の合計額貸借対照表計上額の合計額受取配当金の合計額売却損益の合計額評価損益の合計額
非上場株式以外の株式3523207-129

⑦ 取締役の定数
当社の取締役は9名以内とする旨定款に定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主
が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑩ 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨
定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引
等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
⑪ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役並びに各社外監査役と同法第423条第1項の損害賠償責
任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
⑫ 取締役及び監査役の責任免除の概要
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役及び監査役(取締役及び監査役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。これは職務を遂行するにあたり取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするためであります。