四半期報告書-第69期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)

【提出】
2014/11/13 10:13
【資料】
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【項目】
24項目

株式の総数

① 【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式145,000,000
A種優先株式20,000,000
165,000,000

発行済株式、株式の総数等

② 【発行済株式】
種類第2四半期会計期間末現在発行数(株)
(平成26年9月30日)
提出日現在
発行数(株)
(平成26年11月13日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名内容
普通株式47,046,50547,046,505東京証券取引所
JASDAQ
(スタンダード)
(注) 1、2
A種優先株式19,426,00019,426,000非上場(注) 2、3
66,472,50566,472,505

(注) 1.権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
2.定款において、会社法第322条第2項に規定する定めはしておりません。また、A種優先株式は定款の定めに基づき、以下に記載のとおり普通株式と議決権に差異を有しております。
3.A種優先株式の内容は、次のとおりであります。なお、単元株式数は100株であります。
(1) 優先配当金
① 優先配当金
当社は、当該配当の基準日の最終の株主名簿に記載されたA種優先株式を有する株主(以下、「本優先株主」という。)又はA種優先株式の登録株式質権者(もしいれば。以下、「本優先株質権者」という。)に対して、普通株式を有する株主(以下、「普通株主」という。)又は普通株式の登録質権者(以下、「普通株質権者」という。)に先立ち、剰余金の配当を行う(以下、当該配当金を「優先配当金」という。)。A種優先株式1株当たりの優先配当金の額は、優先株式の発行価額に、それぞれの事業年度ごとに下記の配当年率を乗じて算出した額とする(ただし、平成20年3月31日終了の事業年度中に支払う優先配当金については、この額に、払込日から平成20年3月31日までの期間につき、1年365日とする日割計算を適用して算出される金額とし、A種優先株式の併合が行なわれる場合、優先配当金の額は併合の比率の逆数を乗じて比例的に調整されるものとする。)。優先配当金は、円未満小数第5位まで算出し、その小数第5位を四捨五入する。ただし、当社が下記②に定める優先中間配当金を支払ったときは、当該優先中間配当金を控除した額とする。
配当年率=日本円TIBOR(6ヶ月物)+450bps(bpsとは、利回り単位100分の1%)
日本円TIBOR(6ヵ月物)とは、各事業年度の末日の東京時間午前11時における日本円TIBOR(6ヶ月物)として、全国銀行協会によって算出され公表される数値を指すものとする。当該日に日本円TIBOR(6ヶ月物)が公表されない場合は、同日、ロンドン時間午前11時における日本円LIBOR(6ヶ月物)として、英国銀行協会によって公表される数値又はこれに準ずるものと合理的に認められるものを用いるものとする。
配当年率は、%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。
② 優先中間配当金
当社が中間配当を行う場合、当社は、本優先株主又は本優先株質権者に対して、普通株主または普通株質権者に先立ち、A種優先株式1株当たり優先配当金の2分の1に相当する額を優先中間配当金として支払う。
③ 累積条項
ある事業年度において、本優先株主又は本優先株質権者に対して支払う剰余金の配当の額が優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積し、累積した不足額(以下、「累積未払優先配当金」)については、当該翌事業年度以降の剰余金の配当に際して、普通株主又は普通株質権者に対する剰余金の配当に先だって、支払われるものとする。
④ 参加条項
普通株主又は普通株質権者に対して利益配当金(中間配当金を含む。)を支払うときは、本優先株主又は本優先株質権者に対し、1株につき普通株主又は普通株質権者と同額を優先配当金に加算して支払う。
(2) 残余財産の分配
当社は、残余財産の分配を行う場合には本優先株主又は本優先株式質権者に対して、普通株主又は普通株質権者に先立ち、A種優先株式1株当たり500円(優先株式の併合が行なわれる場合、併合の比率の逆数を乗じて比例的に調整されるものとする。)および累積未払優先配当金を支払う。
(3) 議決権
本優先株主は株主総会において議決権を有しない。ただし、定時株主総会に先立つ取締役会において、優先配当金を受ける旨の剰余金の処分の決議がなされなかったときは、当該定時株主総会より、累積未払優先配当金全額の支払いがなされるまでの間に開催される株主総会の終結の時まで、株主総会において議決権を有するものとする。
(4) 対価を当社の普通株式とする取得請求権
本優先株主は、平成20年7月31日以降、平成29年7月31日までの間、A種優先株式の全部又は一部を、A種優先株式1株につき普通株式数4株の割合でA種優先株式の普通株式への転換を請求することができる。当該転換の効力は、別途当社が定める転換請求書その他必要書類が転換請求受付場所に到着したときに発生する。
A種優先株式発行後に、普通株式が発行された場合、A種優先株式および普通株式について株式の併合が行なわれた場合、ならびに普通株式について株式の分割が行なわれた場合、本優先株主による当該転換請求により優先株主が取得する普通株式数は、A種優先株式発行日の発行済普通株式総数および発行済A種優先株式総数と、普通株式の当該発行、A種優先株式もしくは普通株式の当該株式併合、または普通株式の当該株式分割による転換請求権行使日現在の普通株式数およびA種優先株式数との変動比率と同じ比率で、増減するものとする。本優先株主が取得する普通株式数の算出にあたっては、1株未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
A種優先株式の転換により発行された普通株式に対する最初の剰余金の配当は、転換の請求がなされたときに属する事業年度の始めにおいて転換があったものとみなしてこれを支払うものとする。
(5) 対価を金銭とする取得請求権
本優先株主は、平成20年7月31日以降、平成29年7月31日までの間、A種優先株式の全部又は一部を、当社に対して、A種優先株式1株につき500円(A種優先株式の併合が行なわれる場合、併合の比率の逆数を乗じて比例的に調整されるものとする。)の割合で買い取ることを請求した場合、当社の取締役会決議による承認を経てA種優先株式を買い取る。かかるA種優先株式の取得請求権に基づく当社のA種優先株式の取得は、法令の範囲内の金額を限度とする。
(6) 株式の併合又は分割
当社は、A種優先株式について株式の分割は行なわない。
(7) 譲渡制限
A種優先株式の譲渡につき、譲渡制限は定めない。

発行済株式総数、資本金等の推移

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式
総数増減数
(株)
発行済株式
総数残高
(株)
資本金増減額
(百万円)
資本金残高
(百万円)
資本準備金
増減額
(百万円)
資本準備金
残高
(百万円)
平成26年7月1日~
平成26年9月30日
66,472,5052,000

発行済株式、議決権の状況

① 【発行済株式】
平成26年9月30日現在
区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式(注)1A種優先株式
19,426,000
194,260「1(1)②発行済株式」の「内容」欄に記載のとおりであります。
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等)「1(1)②発行済株式」の「内容」欄に記載のとおりであります。
完全議決権株式(その他)(注)2普通株式
47,042,800
470,428同上
単元未満株式普通株式
3,705
同上
発行済株式総数66,472,505
総株主の議決権664,688

(注) 1 平成20年6月25日開催の第62回定時株主総会より議決権を有しております。
2 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が4,800株(議決権の数48個)含まれております。