内部統制報告書-第87期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/21 15:34
【資料】
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財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項

私、代表取締役執行役員社長 牛島祐之は、当社の財務報告に係る内部統制の整備および運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備し運用しております。
財務報告に係る内部統制は、財務諸表および財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性のある情報の信頼性を確保するために、業務に組み込まれ、組織内のすべての者によって遂行されるプロセスであり、一般に公正妥当と認められる企業会計の原則に従って連結財務諸表および財務報告が適正に作成されることを合理的に保証する方針および手続が含まれております。
なお、内部統制には、判断の誤り、不注意、共謀によって有効に機能しなくなる場合、当初想定していなかった組織内外の環境の変化や非定型的な取引等には必ずしも対応しない場合、費用と便益の比較衡量が求められることから整備および運用が十分でなくなる場合等、内部統制が有効に機能しない固有の限界があることから、内部統制の目的を絶対的に保証するものではなく、合理的な範囲で達成しようとするものであります。

評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項

私は、当事業年度末日である2019年3月31日を基準日として、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価を実施いたしました。
評価に当たっては、意見書に示されている内部統制の評価の基準および実施基準に準拠して、企業集団全体に係る全社的な内部統制、ならびに業務プロセスに係る内部統制における統制上の要点について、内部統制の整備状況および運用状況に係る評価手続を実施いたしました。
本評価に当たっては、財務報告に係る内部統制について、企業集団に含まれる当社および連結子会社(17社)、持分法適用関連会社(2社)を対象として、財務諸表の表示および開示、企業活動を構成する事業または業務、財務報告の基礎となる取引または事象、ならびに主要な業務プロセス等について、財務報告全体に対する金額的および質的影響の重要性を検討し、財務報告に係る内部統制の評価に関する実施基準に示されている以下の手順および方法で、合理的な評価の範囲を決定いたしました。
まず、全社的な内部統制については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去後)を基本に当期の業績予想も考慮し金額が高い拠点から合算していき、連結売上高の概ね95%に達するまでの事業拠点(7社)を対象に評価を実施いたしました。次に、業務プロセスに係る内部統制については、全社的な内部統制の評価結果を踏まえた上で、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去後)を基本に当期の業績予想も考慮し金額が高い拠点から合算していき、連結売上高の概ね2/3に達するまでの事業拠点(1社)を重要な事業拠点として選定いたしました。選定した重要な事業拠点においては、当社の事業目的に大きく関わる勘定科目である売上高、売掛金およびたな卸資産(機器及び材料、仕掛品)に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、選定した事業拠点に関わらず、それ以外の事業拠点を含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業または業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。

評価結果に関する事項

上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。