内部統制報告書-第48期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/30 16:44
【資料】
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財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項

代表取締役社長小林克満及び常務取締役経営管理本部長川合秀司は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社(以下「当社グループ」といいます。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものです。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。

評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2022年3月31日を基準日として行われており、評価にあたっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しました。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行ったうえで、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しています。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析したうえで、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社及び当社連結子会社6社(大東建託パートナーズ株式会社、大東建託リーシング株式会社、大東ファイナンス株式会社、株式会社ガスパル、株式会社インヴァランス及びハウスリーブ株式会社)を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。なお、評価範囲とした連結子会社以外の連結子会社及び持分法適用会社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めていません。また、大東ファイナンス株式会社、株式会社ガスパル、株式会社インヴァランス及びハウスリーブ株式会社の4社は、当事業年度から評価範囲に追加しています。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の当連結会計年度の予想売上高(連結会社間取引消去後)の金額が高い拠点から合算していき、当連結会計年度における予想連結売上高の概ね2/3に達している2事業拠点を「重要な事業拠点」としました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として「完成工事高」「不動産事業売上高」「完成工事原価」「不動産事業売上原価」「完成工事未収入金等」「未成工事支出金」「前払費用」及び「前受金」に至る業務プロセスを評価の対象としました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しています。

評価結果に関する事項

上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

2022年5月24日付「当社連結子会社の不適切な会計処理に係る調査に関するお知らせ」のとおり、当社社員が当社連結子会社において不適切な会計処理を行っていたことが2022年4月に判明しました。その後も社内の調査に加え、より客観的かつ信頼性のある調査を担保するために外部専門家(弁護士、公認会計士等)による調査チームも参画のうえ、調査を継続実施してまいりました。
その結果、2022年6月23日付「調査チームの調査結果報告書の受領に関するお知らせ」にてお知らせしたとおり、当社並びに当社連結子会社の大東建託リーシング株式会社及び大東建託パートナーズ株式会社において、当社社員による、未払金・未払費用・引当金等の過大・過小計上、広告宣伝費等の不適切な支払い、取引実態のない売上の計上、不適切な経費使用等の事実(以下「本件事実」といいます。)が判明しました。
本件事実は、当社並びに大東建託リーシング株式会社及び大東建託パートナーズ株式会社における全社的な内部統制及び決算・財務報告プロセスに係る内部統制に関する不備に起因しており、業績予想数値を達成させたいと考える経営陣を斟酌する当社一部社員の意識の問題、内部牽制・コンプライアンス研修実施内容・内部通報制度体制・内部監査実施頻度等が不十分であったことに主な原因があると認識しています。
このような内部統制の不備が判明しましたが、当社グループの財務報告への影響を総合的に勘案し、当事業年度末日時点において、内部統制の開示すべき重要な不備には該当しないと判断いたしました。
当社、大東建託リーシング株式会社及び大東建託パートナーズ株式会社は、今回の問題を真摯に受け止めるとともに、再発防止策及び当社グループ全体として実効性のある内部統制の強化策を策定し、これを着実に実行することにより、当社グループ一丸となって株主、投資家、顧客、取引先その他のステークホルダーの皆様の信頼回復に努めてまいります。