訂正内部統制報告書-第42期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2016/08/02 16:29
【資料】
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財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項

代表取締役社長である市川俊英は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。

評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である平成28年3月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しました。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、会社並びに連結子会社及び持分法適用関連会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、会社及び連結子会社4社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。なお、連結子会社7社及び持分法適用関連会社7社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去後)の金額が高い拠点から合算していき、連結会計年度の連結売上高の概ね2/3に達している2事業拠点を「重要な事業拠点」といたしました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として完成工事高、賃貸管理事業に関わる売上高、完成工事未収入金及び未成工事支出金に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。

評価結果に関する事項

下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。

平成29年3月期第1四半期における部門別損益分析手続きのなかで、当社のリフォーム事業部門の一部において、過去2事業年度にわたり、事業年度末に計上すべき工事原価を翌事業年度の工事原価として処理する等の不適切な会計処理が疑われる取引が発見されたことから、平成28年7月5日に社内調査委員会を設置しました。同委員会では、外部の専門家の協力も得て、当該不適切な会計処理の全容解明、当社が公表してきた連結財務諸表等に与える影響などの調査を実施するとともに再発防止策の検討に取り組んでまいりました。
調査の結果、当社リフォーム事業部門の一部の従業員が利益計画を達成したと見せかける目的で、売上原価の翌事業年度への先送り、未完成工事の売上前倒し等の不適切な会計処理を行った事実が判明し、過去2事業年度における当該不適切会計処理の決算への影響額が明らかとなりました。
本件に対する当社の対応として、平成27年3月期以降の決算を訂正し、平成27年3月期及び平成28年3月期の有価証券報告書並びに平成28年3月期第1四半期から第3四半期までの四半期報告書について訂正報告書を提出いたしました。
本件は、主導者である部門長とその部下である部署長との不適切な合意のため相互牽制が作用せず、一部の内部統制が無効化されたことによるものであり、このような不適切な会計処理の早期発見と適切な対応を逸した主な原因は、不正防止の観点に立った本社管理部門によるモニタリング等の内部統制の構築が不十分であったことにあると認識しております。当社は、当該内部統制の不備が、結果として財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
なお、開示すべき重要な不備については、本訂正報告書提出時点において是正が完了しておりません。
当社は財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、開示すべき重要な不備を是正するため、以下の再発防止策を講じて適正な内部統制の整備・運用を図ってまいります。
1.コンプライアンス態勢の強化
2.ライン部門の事務系部署長と本社管理部門の連携強化
3.内部監査態勢の強化
4.本社管理部門によるモニタリング機能の強化
5.リフォーム工事における収益計上要件の厳格化