有価証券報告書-第40期(平成26年11月1日-平成27年10月31日)
税効果会計関係
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
(前事業年度)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年11月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年11月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の37.7%から35.3%になります。
なお、この税率変更による影響額は軽微であります。
(当事業年度)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.3%から平成27年11月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.8%に、平成28年11月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.0%となります。
なお、この税率変更による影響額は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 (平成26年10月31日) | 当事業年度 (平成27年10月31日) | ||
繰延税金資産(流動) | |||
未払賞与 | 4,592千円 | 4,001千円 | |
未払事業税 | 4,755 | 3,037 | |
その他 | 940 | 840 | |
繰延税金資産(流動)小計 | 10,288 | 7,879 | |
評価性引当額 | △10,288 | △7,879 | |
繰延税金資産(流動)合計 | - | - | |
繰延税金資産(固定) | |||
退職給付引当金 | 11,656 | 12,243 | |
役員退職慰労引当金 | 130,535 | 141,905 | |
貸倒引当金 | 2,230 | 2,020 | |
一括償却資産 | 96 | 33 | |
減損損失累計額 | 461,736 | 418,346 | |
関係会社株式評価損 | 744,967 | 674,962 | |
繰越欠損金 | 831,857 | 739,324 | |
その他 | 60,246 | 50,836 | |
繰延税金資産(固定)小計 | 2,243,326 | 2,039,673 | |
評価性引当額 | △2,243,326 | △2,039,673 | |
繰延税金資産(固定)合計 | - | - | |
繰延税金負債(固定) | |||
その他有価証券評価差額金 | 42,178 | 40,094 | |
資産除去債務 | 11,229 | 9,636 | |
繰延税金負債(固定)の純額 | 53,408 | 49,730 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度 (平成26年10月31日) | 当事業年度 (平成27年10月31日) | ||
法定実効税率 | 37.7% | 35.3% | |
(調整) | |||
交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.1 | 0.2 | |
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △33.1 | △37.1 | |
住民税均等割等 | 0.4 | 0.9 | |
評価性引当額の増減 | △6.9 | △78.8 | |
税務上の繰越欠損金の期限切れ | 6.6 | 81.6 | |
その他 | △0.6 | 0.4 | |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 4.2 | 2.5 |
3.法人税の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
(前事業年度)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年11月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年11月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の37.7%から35.3%になります。
なお、この税率変更による影響額は軽微であります。
(当事業年度)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.3%から平成27年11月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.8%に、平成28年11月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.0%となります。
なお、この税率変更による影響額は軽微であります。