有価証券報告書-第172期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
所有者別状況
(6)【所有者別状況】
(注) 1 自己株式2,593,363株は「個人その他」に25,933単元及び「単元未満株式の状況」に63株含めて記載しております。なお、自己株式2,593,363株は株主名簿記載上の株式数であり、期末日現在の実質的な所有株式数は2,593,016株であります。
2 「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ24単元及び27株含まれております。
平成28年3月31日現在 |
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 (人) | - | 91 | 28 | 342 | 433 | 8 | 17,984 | 18,886 | - |
所有株式数 (単元) | - | 1,318,705 | 53,994 | 704,892 | 534,783 | 84 | 426,402 | 3,038,860 | 471,891 |
所有株式数 の割合(%) | - | 43.39 | 1.78 | 23.20 | 17.60 | 0.00 | 14.03 | 100.00 | - |
(注) 1 自己株式2,593,363株は「個人その他」に25,933単元及び「単元未満株式の状況」に63株含めて記載しております。なお、自己株式2,593,363株は株主名簿記載上の株式数であり、期末日現在の実質的な所有株式数は2,593,016株であります。
2 「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ24単元及び27株含まれております。
株式の総数
①【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 932,856,000 |
計 | 932,856,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (平成28年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (平成28年6月28日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 304,357,891 | 304,357,891 | 東京証券取引所 (市場第一部) | 株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
計 | 304,357,891 | 304,357,891 | ― | ― |
新株予約権等の状況
(2)【新株予約権等の状況】
当社は、会社法に基づき以下の新株予約権を発行しております。
<平成21年8月18日発行の新株予約権>取締役に対して会社法第361条に定める報酬等として発行している新株予約権
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,210株であります。
2 株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
3 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の行使時の1株当たり払込金額(以下「行使価額」という。)を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に伴う株式の発行又は自己株式の処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
さらに、割当日後、当社が合併(合併により当社が消滅する場合を除く。)を行う場合又は株式交換完全親会社になる場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。
4① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員であること。但し、新株予約権者が当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員でない場合でも、退任の日から2年を経過した日又は新株予約権を行使することができる期間の開始日から2年を経過した日のいずれか遅い日まで権利行使を行うことができる。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が10ヶ月以内に相続することを確定の上、同期間中に当社に対して権利保有者変更手続を行った場合に限り、新株予約権の相続を認め、相続人は新株予約権者と同条件で権利行使を行うことができる。なお、当該相続人からの相続は認めない。
③ 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。
④ 新株予約権者が取締役又は執行役員を解任された場合、自己都合により退任した場合(疾病、障害により辞任した場合を除く。)、禁固刑以上の刑事罰に処せられた場合、当社及び当社の子会社と競業関係にある会社の取締役、顧問に就任した場合など、新株予約権の付与の目的上権利を行使させることが相当でない事由が生じた場合は、直ちに権利を喪失するものとする。
⑤ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権付与契約」に定めるところによる。
5 組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
② 吸収分割
当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
当社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
6 平成25年10月1日付で当社普通株式1株につき1.1株の割合をもって株式分割を行い、平成26年10月1日付で当社普通株式1株につき1.1株の割合をもって株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
当社執行役員及び連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役の一部の者に対して、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行している新株予約権
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,210株であります。
2 株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
3 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の行使時の1株当たり払込金額(以下「行使価額」という。)を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に伴う株式の発行又は自己株式の処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
さらに、割当日後、当社が合併(合併により当社が消滅する場合を除く。)を行う場合又は株式交換完全親会社になる場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。
4① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員であること。但し、新株予約権者が当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員でない場合でも、退任の日から2年を経過した日又は新株予約権を行使することができる期間の開始日から2年を経過した日のいずれか遅い日まで権利行使を行うことができる。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が10ヶ月以内に相続することを確定の上、同期間中に当社に対して権利保有者変更手続を行った場合に限り、新株予約権の相続を認め、相続人は新株予約権者と同条件で権利行使を行うことができる。なお、当該相続人からの相続は認めない。
③ 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。
④ 新株予約権者が取締役又は執行役員を解任された場合、自己都合により退任した場合(疾病、障害により辞任した場合を除く。)、禁固刑以上の刑事罰に処せられた場合、当社及び当社の子会社と競業関係にある会社の取締役、顧問に就任した場合など、新株予約権の付与の目的上権利を行使させることが相当でない事由が生じた場合は、直ちに権利を喪失するものとする。
⑤ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権付与契約」に定めるところによる。
5 組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
② 吸収分割
当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
当社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
6 平成25年10月1日付で当社普通株式1株につき1.1株の割合をもって株式分割を行い、平成26年10月1日付で当社普通株式1株につき1.1株の割合をもって株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
<平成22年8月18日発行の新株予約権>取締役に対して会社法第361条に定める報酬等として発行している新株予約権
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,210株であります。
2 株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
3 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の行使時の1株当たり払込金額(以下「行使価額」という。)を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に伴う株式の発行又は自己株式の処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
さらに、割当日後、当社が合併(合併により当社が消滅する場合を除く。)を行う場合又は株式交換完全親会社になる場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。
4① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員であること。但し、新株予約権者が当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員でない場合でも、退任の日から2年を経過した日又は新株予約権を行使することができる期間の開始日から2年を経過した日のいずれか遅い日まで権利行使を行うことができる。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が10ヶ月以内に相続することを確定の上、同期間中に当社に対して権利保有者変更手続を行った場合に限り、新株予約権の相続を認め、相続人は新株予約権者と同条件で権利行使を行うことができる。なお、当該相続人からの相続は認めない。
③ 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。
④ 新株予約権者が取締役又は執行役員を解任された場合、自己都合により退任した場合(疾病、障害により辞任した場合を除く。)、禁固刑以上の刑事罰に処せられた場合、当社及び当社の子会社と競業関係にある会社の取締役、顧問に就任した場合など、新株予約権の付与の目的上権利を行使させることが相当でない事由が生じた場合は、直ちに権利を喪失するものとする。
5 組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
② 吸収分割
当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
当社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
6 平成25年10月1日付で当社普通株式1株につき1.1株の割合をもって株式分割を行い、平成26年10月1日付で当社普通株式1株につき1.1株の割合をもって株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
当社執行役員及び連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役の一部の者に対して、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行している新株予約権
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,210株であります。
2 株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
3 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の行使時の1株当たり払込金額(以下「行使価額」という。)を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に伴う株式の発行又は自己株式の処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
さらに、割当日後、当社が合併(合併により当社が消滅する場合を除く。)を行う場合又は株式交換完全親会社になる場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。
4① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員であること。但し、新株予約権者が当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員でない場合でも、退任の日から2年を経過した日又は新株予約権を行使することができる期間の開始日から2年を経過した日のいずれか遅い日まで権利行使を行うことができる。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が10ヶ月以内に相続することを確定の上、同期間中に当社に対して権利保有者変更手続を行った場合に限り、新株予約権の相続を認め、相続人は新株予約権者と同条件で権利行使を行うことができる。なお、当該相続人からの相続は認めない。
③ 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。
④ 新株予約権者が取締役又は執行役員を解任された場合、自己都合により退任した場合(疾病、障害により辞任した場合を除く。)、禁固刑以上の刑事罰に処せられた場合、当社及び当社の子会社と競業関係にある会社の取締役、顧問に就任した場合など、新株予約権の付与の目的上権利を行使させることが相当でない事由が生じた場合は、直ちに権利を喪失するものとする。
5 組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
② 吸収分割
当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
当社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
6 平成25年10月1日付で当社普通株式1株につき1.1株の割合をもって株式分割を行い、平成26年10月1日付で当社普通株式1株につき1.1株の割合をもって株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
<平成23年8月18日発行の新株予約権>取締役に対して会社法第361条に定める報酬等として発行している新株予約権
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,210株であります。
2 株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
3 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の行使時の1株当たり払込金額(以下「行使価額」という。)を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に伴う株式の発行又は自己株式の処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
さらに、割当日後、当社が合併(合併により当社が消滅する場合を除く。)を行う場合又は株式交換完全親会社になる場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。
4① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員であること。但し、新株予約権者が当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員でない場合でも、退任の日から2年を経過した日又は新株予約権を行使することができる期間の開始日から2年を経過した日のいずれか遅い日まで権利行使を行うことができる。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が10ヶ月以内に相続することを確定の上、同期間中に当社に対して権利保有者変更手続を行った場合に限り、新株予約権の相続を認め、相続人は新株予約権者と同条件で権利行使を行うことができる。なお、当該相続人からの相続は認めない。
③ 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。
④ 新株予約権者が取締役又は執行役員を解任された場合、自己都合により退任した場合(疾病、障害により辞任した場合を除く。)、禁固刑以上の刑事罰に処せられた場合、当社及び当社の子会社と競業関係にある会社の取締役、顧問に就任した場合など、新株予約権の付与の目的上権利を行使させることが相当でない事由が生じた場合は、直ちに権利を喪失するものとする。
5 組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
② 吸収分割
当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
当社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
6 平成25年10月1日付で当社普通株式1株につき1.1株の割合をもって株式分割を行い、平成26年10月1日付で当社普通株式1株につき1.1株の割合をもって株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
当社執行役員及び連結子会社(海外子会社を除く。)の取締役の一部の者に対して、会社法第236条、第238条
及び第239条の規定に基づき発行している新株予約権
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,210株であります。
2 株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
3 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の行使時の1株当たり払込金額(以下「行使価額」という。)を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に伴う株式の発行又は自己株式の処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
さらに、割当日後、当社が合併(合併により当社が消滅する場合を除く。)を行う場合又は株式交換完全親会社になる場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。
4① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員であること。但し、新株予約権者が当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員でない場合でも、退任の日から2年を経過した日又は新株予約権を行使することができる期間の開始日から2年を経過した日のいずれか遅い日まで権利行使を行うことができる。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が10ヶ月以内に相続することを確定の上、同期間中に当社に対して権利保有者変更手続を行った場合に限り、新株予約権の相続を認め、相続人は新株予約権者と同条件で権利行使を行うことができる。なお、当該相続人からの相続は認めない。
③ 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。
④ 新株予約権者が取締役又は執行役員を解任された場合、自己都合により退任した場合(疾病、障害により辞任した場合を除く。)、禁固刑以上の刑事罰に処せられた場合、当社及び当社の子会社と競業関係にある会社の取締役、顧問に就任した場合など、新株予約権の付与の目的上権利を行使させることが相当でない事由が生じた場合は、直ちに権利を喪失するものとする。
5 組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
② 吸収分割
当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
当社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
6 平成25年10月1日付で当社普通株式1株につき1.1株の割合をもって株式分割を行い、平成26年10月1日付で当社普通株式1株につき1.1株の割合をもって株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
<平成24年8月16日発行の新株予約権>取締役に対して会社法第361条に定める報酬等として発行している新株予約権
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,210株であります。
2 株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
3 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の行使時の1株当たり払込金額(以下「行使価額」という。)を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に伴う株式の発行又は自己株式の処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
さらに、割当日後、当社が合併(合併により当社が消滅する場合を除く。)を行う場合又は株式交換完全親会社になる場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。
4① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員であること。但し、新株予約権者が当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員でない場合でも、退任の日から2年を経過した日又は新株予約権を行使することができる期間の開始日から2年を経過した日のいずれか遅い日まで権利行使を行うことができる。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が10ヶ月以内に相続することを確定の上、同期間中に当社に対して権利保有者変更手続を行った場合に限り、新株予約権の相続を認め、相続人は新株予約権者と同条件で権利行使を行うことができる。なお、当該相続人からの相続は認めない。
③ 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。
④ 新株予約権者が取締役又は執行役員を解任された場合、自己都合により退任した場合(疾病、障害により辞任した場合を除く。)、禁固刑以上の刑事罰に処せられた場合、当社及び当社の子会社と競業関係にある会社の取締役、顧問に就任した場合など、新株予約権の付与の目的上権利を行使させることが相当でない事由が生じた場合は、直ちに権利を喪失するものとする。
5 組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
② 吸収分割
当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
当社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
6 平成25年10月1日付で当社普通株式1株につき1.1株の割合をもって株式分割を行い、平成26年10月1日付で当社普通株式1株につき1.1株の割合をもって株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
当社執行役員及び連結子会社(海外子会社を除く。)の取締役の一部の者に対して、会社法第236条、第238条
及び第239条の規定に基づき発行している新株予約権
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,210株であります。
2 株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
3 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の行使時の1株当たり払込金額(以下「行使価額」という。)を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に伴う株式の発行又は自己株式の処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
さらに、割当日後、当社が合併(合併により当社が消滅する場合を除く。)を行う場合又は株式交換完全親会社になる場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。
4① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員であること。但し、新株予約権者が当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員でない場合でも、退任の日から2年を経過した日又は新株予約権を行使することができる期間の開始日から2年を経過した日のいずれか遅い日まで権利行使を行うことができる。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が10ヶ月以内に相続することを確定の上、同期間中に当社に対して権利保有者変更手続を行った場合に限り、新株予約権の相続を認め、相続人は新株予約権者と同条件で権利行使を行うことができる。なお、当該相続人からの相続は認めない。
③ 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。
④ 新株予約権者が取締役又は執行役員を解任された場合、自己都合により退任した場合(疾病、障害により辞任した場合を除く。)、禁固刑以上の刑事罰に処せられた場合、当社及び当社の子会社と競業関係にある会社の取締役、顧問に就任した場合など、新株予約権の付与の目的上権利を行使させることが相当でない事由が生じた場合は、直ちに権利を喪失するものとする。
5 組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
② 吸収分割
当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
当社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
6 平成25年10月1日付で当社普通株式1株につき1.1株の割合をもって株式分割を行い、平成26年10月1日付で当社普通株式1株につき1.1株の割合をもって株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
<平成25年8月20日発行の新株予約権>取締役に対して会社法第361条に定める報酬等として発行している新株予約権
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,210株であります。
2 株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
3 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の行使時の1株当たり払込金額(以下「行使価額」という。)を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に伴う株式の発行又は自己株式の処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
さらに、割当日後、当社が合併(合併により当社が消滅する場合を除く。)を行う場合又は株式交換完全親会社になる場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。
4① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員であること。但し、新株予約権者が当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員でない場合でも、退任の日から2年を経過した日又は新株予約権を行使することができる期間の開始日から2年を経過した日のいずれか遅い日まで権利行使を行うことができる。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が10ヶ月以内に相続することを確定の上、同期間中に当社に対して権利保有者変更手続を行った場合に限り、新株予約権の相続を認め、相続人は新株予約権者と同条件で権利行使を行うことができる。なお、当該相続人からの相続は認めない。
③ 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。
④ 新株予約権者が取締役又は執行役員を解任された場合、自己都合により退任した場合(疾病、障害により辞任した場合を除く。)、禁固刑以上の刑事罰に処せられた場合、当社及び当社の子会社と競業関係にある会社の取締役、顧問に就任した場合など、新株予約権の付与の目的上権利を行使させることが相当でない事由が生じた場合は、直ちに権利を喪失するものとする。
5 組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
② 吸収分割
当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
当社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
6 平成25年10月1日付で当社普通株式1株につき1.1株の割合をもって株式分割を行い、平成26年10月1日付で当社普通株式1株につき1.1株の割合をもって株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
当社執行役員及び連結子会社(海外子会社を除く。)の取締役の一部の者に対して、会社法第236条、第238条
及び第239条の規定に基づき発行している新株予約権
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,210株であります。
2 株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
3 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の行使時の1株当たり払込金額(以下「行使価額」という。)を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に伴う株式の発行又は自己株式の処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
さらに、割当日後、当社が合併(合併により当社が消滅する場合を除く。)を行う場合又は株式交換完全親会社になる場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。
4① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員であること。但し、新株予約権者が当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員でない場合でも、退任の日から2年を経過した日又は新株予約権を行使することができる期間の開始日から2年を経過した日のいずれか遅い日まで権利行使を行うことができる。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が10ヶ月以内に相続することを確定の上、同期間中に当社に対して権利保有者変更手続を行った場合に限り、新株予約権の相続を認め、相続人は新株予約権者と同条件で権利行使を行うことができる。なお、当該相続人からの相続は認めない。
③ 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。
④ 新株予約権者が取締役又は執行役員を解任された場合、自己都合により退任した場合(疾病、障害により辞任した場合を除く。)、禁固刑以上の刑事罰に処せられた場合、当社及び当社の子会社と競業関係にある会社の取締役、顧問に就任した場合など、新株予約権の付与の目的上権利を行使させることが相当でない事由が生じた場合は、直ちに権利を喪失するものとする。
5 組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
② 吸収分割
当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
当社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
6 平成25年10月1日付で当社普通株式1株につき1.1株の割合をもって株式分割を行い、平成26年10月1日付で当社普通株式1株につき1.1株の割合をもって株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
<平成26年8月19日発行の新株予約権>取締役に対して会社法第361条に定める報酬等として発行している新株予約権
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,100株であります。
2 株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
3 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の行使時の1株当たり払込金額(以下「行使価額」という。)を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に伴う株式の発行又は自己株式の処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
さらに、割当日後、当社が合併(合併により当社が消滅する場合を除く。)を行う場合又は株式交換完全親会社になる場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。
4① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員であること。但し、新株予約権者が当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員でない場合でも、退任の日から2年を経過した日又は新株予約権を行使することができる期間の開始日から2年を経過した日のいずれか遅い日まで権利行使を行うことができる。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が10ヶ月以内に相続することを確定の上、同期間中に当社に対して権利保有者変更手続を行った場合に限り、新株予約権の相続を認め、相続人は新株予約権者と同条件で権利行使を行うことができる。なお、当該相続人からの相続は認めない。
③ 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。
④ 新株予約権者が取締役又は執行役員を解任された場合、自己都合により退任した場合(疾病、障害により辞任した場合を除く。)、禁固刑以上の刑事罰に処せられた場合、当社及び当社の子会社と競業関係にある会社の取締役、顧問に就任した場合など、新株予約権の付与の目的上権利を行使させることが相当でない事由が生じた場合は、直ちに権利を喪失するものとする。
5 組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
② 吸収分割
当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
当社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
6 平成26年10月1日付で当社普通株式1株につき1.1株の割合をもって株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
当社執行役員及び連結子会社(海外子会社を除く。)の取締役の一部の者に対して、会社法第236条、第238条
及び第239条の規定に基づき発行している新株予約権
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,100株であります。
2 株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
3 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の行使時の1株当たり払込金額(以下「行使価額」という。)を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に伴う株式の発行又は自己株式の処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
さらに、割当日後、当社が合併(合併により当社が消滅する場合を除く。)を行う場合又は株式交換完全親会社になる場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。
4① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員であること。但し、新株予約権者が当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員でない場合でも、退任の日から2年を経過した日又は新株予約権を行使することができる期間の開始日から2年を経過した日のいずれか遅い日まで権利行使を行うことができる。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が10ヶ月以内に相続することを確定の上、同期間中に当社に対して権利保有者変更手続を行った場合に限り、新株予約権の相続を認め、相続人は新株予約権者と同条件で権利行使を行うことができる。なお、当該相続人からの相続は認めない。
③ 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。
④ 新株予約権者が取締役又は執行役員を解任された場合、自己都合により退任した場合(疾病、障害により辞任した場合を除く。)、禁固刑以上の刑事罰に処せられた場合、当社及び当社の子会社と競業関係にある会社の取締役、顧問に就任した場合など、新株予約権の付与の目的上権利を行使させることが相当でない事由が生じた場合は、直ちに権利を喪失するものとする。
5 組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
② 吸収分割
当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
当社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
6 平成26年10月1日付で当社普通株式1株につき1.1株の割合をもって株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
<平成27年8月19日発行の新株予約権>取締役に対して会社法第361条に定める報酬等として発行している新株予約権
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
2 株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
3 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の行使時の1株当たり払込金額(以下「行使価額」という。)を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に伴う株式の発行又は自己株式の処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
さらに、割当日後、当社が合併(合併により当社が消滅する場合を除く。)を行う場合又は株式交換完全親会社になる場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。
4① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員であること。但し、新株予約権者が当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員でない場合でも、退任の日から2年を経過した日又は新株予約権を行使することができる期間の開始日から2年を経過した日のいずれか遅い日まで権利行使を行うことができる。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が10ヶ月以内に相続することを確定の上、同期間中に当社に対して権利保有者変更手続を行った場合に限り、新株予約権の相続を認め、相続人は新株予約権者と同条件で権利行使を行うことができる。なお、当該相続人からの相続は認めない。
③ 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。
④ 新株予約権者が取締役又は執行役員を解任された場合、自己都合により退任した場合(疾病、障害により辞任した場合を除く。)、禁固刑以上の刑事罰に処せられた場合、当社及び当社の子会社と競業関係にある会社の取締役、顧問に就任した場合など、新株予約権の付与の目的上権利を行使させることが相当でない事由が生じた場合は、直ちに権利を喪失するものとする。
5 組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
② 吸収分割
当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
当社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
当社執行役員及び連結子会社(海外子会社を除く。)の取締役の一部の者に対して、会社法第236条、第238条
及び第239条の規定に基づき発行している新株予約権
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
2 株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
3 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の行使時の1株当たり払込金額(以下「行使価額」という。)を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に伴う株式の発行又は自己株式の処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
さらに、割当日後、当社が合併(合併により当社が消滅する場合を除く。)を行う場合又は株式交換完全親会社になる場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。
4① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員であること。但し、新株予約権者が当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員でない場合でも、退任の日から2年を経過した日又は新株予約権を行使することができる期間の開始日から2年を経過した日のいずれか遅い日まで権利行使を行うことができる。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が10ヶ月以内に相続することを確定の上、同期間中に当社に対して権利保有者変更手続を行った場合に限り、新株予約権の相続を認め、相続人は新株予約権者と同条件で権利行使を行うことができる。なお、当該相続人からの相続は認めない。
③ 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。
④ 新株予約権者が取締役又は執行役員を解任された場合、自己都合により退任した場合(疾病、障害により辞任した場合を除く。)、禁固刑以上の刑事罰に処せられた場合、当社及び当社の子会社と競業関係にある会社の取締役、顧問に就任した場合など、新株予約権の付与の目的上権利を行使させることが相当でない事由が生じた場合は、直ちに権利を喪失するものとする。
5 組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
② 吸収分割
当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
当社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
当社は、会社法に基づき以下の新株予約権を発行しております。
<平成21年8月18日発行の新株予約権>取締役に対して会社法第361条に定める報酬等として発行している新株予約権
株主総会の普通決議日(平成21年6月25日)、取締役会決議日(平成21年7月30日) | ||
事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 13(注)1 | 5(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式(注)2 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 15,730(注)6 | 6,050(注)6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1個当たり 1,132,560円 (注)3、6 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成23年8月19日~ 平成28年8月1日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 1株当たり発行価格 936円 1株当たり資本組入額 468円 (注)6 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,210株であります。
2 株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
3 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の行使時の1株当たり払込金額(以下「行使価額」という。)を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に伴う株式の発行又は自己株式の処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たりの払込金額 | ||||
調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新規発行前の株価 | ||
既発行株式数+新規発行株式数 |
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
さらに、割当日後、当社が合併(合併により当社が消滅する場合を除く。)を行う場合又は株式交換完全親会社になる場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。
4① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員であること。但し、新株予約権者が当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員でない場合でも、退任の日から2年を経過した日又は新株予約権を行使することができる期間の開始日から2年を経過した日のいずれか遅い日まで権利行使を行うことができる。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が10ヶ月以内に相続することを確定の上、同期間中に当社に対して権利保有者変更手続を行った場合に限り、新株予約権の相続を認め、相続人は新株予約権者と同条件で権利行使を行うことができる。なお、当該相続人からの相続は認めない。
③ 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。
④ 新株予約権者が取締役又は執行役員を解任された場合、自己都合により退任した場合(疾病、障害により辞任した場合を除く。)、禁固刑以上の刑事罰に処せられた場合、当社及び当社の子会社と競業関係にある会社の取締役、顧問に就任した場合など、新株予約権の付与の目的上権利を行使させることが相当でない事由が生じた場合は、直ちに権利を喪失するものとする。
⑤ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権付与契約」に定めるところによる。
5 組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
② 吸収分割
当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
当社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
6 平成25年10月1日付で当社普通株式1株につき1.1株の割合をもって株式分割を行い、平成26年10月1日付で当社普通株式1株につき1.1株の割合をもって株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
当社執行役員及び連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役の一部の者に対して、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行している新株予約権
株主総会の特別決議日(平成21年6月25日)、取締役会決議日(平成21年7月30日) | ||
事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 28(注)1 | 27(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式(注)2 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 33,880(注)6 | 32,670(注)6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1個当たり 1,132,560円 (注)3、6 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成23年8月19日~ 平成28年8月1日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 1株当たり発行価格 936円 1株当たり資本組入額 468円 (注)6 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,210株であります。
2 株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
3 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の行使時の1株当たり払込金額(以下「行使価額」という。)を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に伴う株式の発行又は自己株式の処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たりの払込金額 | ||||
調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新規発行前の株価 | ||
既発行株式数+新規発行株式数 |
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
さらに、割当日後、当社が合併(合併により当社が消滅する場合を除く。)を行う場合又は株式交換完全親会社になる場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。
4① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員であること。但し、新株予約権者が当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員でない場合でも、退任の日から2年を経過した日又は新株予約権を行使することができる期間の開始日から2年を経過した日のいずれか遅い日まで権利行使を行うことができる。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が10ヶ月以内に相続することを確定の上、同期間中に当社に対して権利保有者変更手続を行った場合に限り、新株予約権の相続を認め、相続人は新株予約権者と同条件で権利行使を行うことができる。なお、当該相続人からの相続は認めない。
③ 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。
④ 新株予約権者が取締役又は執行役員を解任された場合、自己都合により退任した場合(疾病、障害により辞任した場合を除く。)、禁固刑以上の刑事罰に処せられた場合、当社及び当社の子会社と競業関係にある会社の取締役、顧問に就任した場合など、新株予約権の付与の目的上権利を行使させることが相当でない事由が生じた場合は、直ちに権利を喪失するものとする。
⑤ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権付与契約」に定めるところによる。
5 組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
② 吸収分割
当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
当社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
6 平成25年10月1日付で当社普通株式1株につき1.1株の割合をもって株式分割を行い、平成26年10月1日付で当社普通株式1株につき1.1株の割合をもって株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
<平成22年8月18日発行の新株予約権>取締役に対して会社法第361条に定める報酬等として発行している新株予約権
株主総会の普通決議日(平成22年6月25日)、取締役会決議日(平成22年7月29日) | ||
事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 12(注)1 | 7(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式(注)2 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 14,520(注)6 | 8,470(注)6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1個当たり 1,099,890円 (注)3、6 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成24年8月19日~ 平成29年8月1日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 1株当たり発行価格 909円 1株当たり資本組入額 455円 (注)6 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,210株であります。
2 株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
3 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の行使時の1株当たり払込金額(以下「行使価額」という。)を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に伴う株式の発行又は自己株式の処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たりの払込金額 | ||||
調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新規発行前の株価 | ||
既発行株式数+新規発行株式数 |
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
さらに、割当日後、当社が合併(合併により当社が消滅する場合を除く。)を行う場合又は株式交換完全親会社になる場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。
4① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員であること。但し、新株予約権者が当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員でない場合でも、退任の日から2年を経過した日又は新株予約権を行使することができる期間の開始日から2年を経過した日のいずれか遅い日まで権利行使を行うことができる。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が10ヶ月以内に相続することを確定の上、同期間中に当社に対して権利保有者変更手続を行った場合に限り、新株予約権の相続を認め、相続人は新株予約権者と同条件で権利行使を行うことができる。なお、当該相続人からの相続は認めない。
③ 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。
④ 新株予約権者が取締役又は執行役員を解任された場合、自己都合により退任した場合(疾病、障害により辞任した場合を除く。)、禁固刑以上の刑事罰に処せられた場合、当社及び当社の子会社と競業関係にある会社の取締役、顧問に就任した場合など、新株予約権の付与の目的上権利を行使させることが相当でない事由が生じた場合は、直ちに権利を喪失するものとする。
5 組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
② 吸収分割
当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
当社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
6 平成25年10月1日付で当社普通株式1株につき1.1株の割合をもって株式分割を行い、平成26年10月1日付で当社普通株式1株につき1.1株の割合をもって株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
当社執行役員及び連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役の一部の者に対して、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行している新株予約権
株主総会の特別決議日(平成22年6月25日)、取締役会決議日(平成22年7月29日) | ||
事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 36(注)1 | 34(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式(注)2 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 43,560(注)6 | 41,140(注)6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1個当たり 1,099,890円 (注)3、6 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成24年8月19日~ 平成29年8月1日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 1株当たり発行価格 909円 1株当たり資本組入額 455円 (注)6 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,210株であります。
2 株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
3 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の行使時の1株当たり払込金額(以下「行使価額」という。)を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に伴う株式の発行又は自己株式の処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たりの払込金額 | ||||
調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新規発行前の株価 | ||
既発行株式数+新規発行株式数 |
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
さらに、割当日後、当社が合併(合併により当社が消滅する場合を除く。)を行う場合又は株式交換完全親会社になる場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。
4① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員であること。但し、新株予約権者が当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員でない場合でも、退任の日から2年を経過した日又は新株予約権を行使することができる期間の開始日から2年を経過した日のいずれか遅い日まで権利行使を行うことができる。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が10ヶ月以内に相続することを確定の上、同期間中に当社に対して権利保有者変更手続を行った場合に限り、新株予約権の相続を認め、相続人は新株予約権者と同条件で権利行使を行うことができる。なお、当該相続人からの相続は認めない。
③ 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。
④ 新株予約権者が取締役又は執行役員を解任された場合、自己都合により退任した場合(疾病、障害により辞任した場合を除く。)、禁固刑以上の刑事罰に処せられた場合、当社及び当社の子会社と競業関係にある会社の取締役、顧問に就任した場合など、新株予約権の付与の目的上権利を行使させることが相当でない事由が生じた場合は、直ちに権利を喪失するものとする。
5 組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
② 吸収分割
当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
当社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
6 平成25年10月1日付で当社普通株式1株につき1.1株の割合をもって株式分割を行い、平成26年10月1日付で当社普通株式1株につき1.1株の割合をもって株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
<平成23年8月18日発行の新株予約権>取締役に対して会社法第361条に定める報酬等として発行している新株予約権
株主総会の普通決議日(平成23年6月28日)、取締役会決議日(平成23年7月28日) | ||
事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 25(注)1 | 18(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式(注)2 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 30,250(注)6 | 21,780(注)6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1個当たり 1,026,080円 (注)3、6 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成25年8月19日~ 平成30年8月1日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 1株当たり発行価格 848円 1株当たり資本組入額 424円 (注)6 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,210株であります。
2 株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
3 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の行使時の1株当たり払込金額(以下「行使価額」という。)を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に伴う株式の発行又は自己株式の処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たりの払込金額 | ||||
調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新規発行前の株価 | ||
既発行株式数+新規発行株式数 |
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
さらに、割当日後、当社が合併(合併により当社が消滅する場合を除く。)を行う場合又は株式交換完全親会社になる場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。
4① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員であること。但し、新株予約権者が当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員でない場合でも、退任の日から2年を経過した日又は新株予約権を行使することができる期間の開始日から2年を経過した日のいずれか遅い日まで権利行使を行うことができる。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が10ヶ月以内に相続することを確定の上、同期間中に当社に対して権利保有者変更手続を行った場合に限り、新株予約権の相続を認め、相続人は新株予約権者と同条件で権利行使を行うことができる。なお、当該相続人からの相続は認めない。
③ 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。
④ 新株予約権者が取締役又は執行役員を解任された場合、自己都合により退任した場合(疾病、障害により辞任した場合を除く。)、禁固刑以上の刑事罰に処せられた場合、当社及び当社の子会社と競業関係にある会社の取締役、顧問に就任した場合など、新株予約権の付与の目的上権利を行使させることが相当でない事由が生じた場合は、直ちに権利を喪失するものとする。
5 組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
② 吸収分割
当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
当社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
6 平成25年10月1日付で当社普通株式1株につき1.1株の割合をもって株式分割を行い、平成26年10月1日付で当社普通株式1株につき1.1株の割合をもって株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
当社執行役員及び連結子会社(海外子会社を除く。)の取締役の一部の者に対して、会社法第236条、第238条
及び第239条の規定に基づき発行している新株予約権
株主総会の特別決議日(平成23年6月28日)、取締役会決議日(平成23年7月28日) | ||
事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 68(注)1 | 68(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式(注)2 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 82,280(注)6 | 82,280(注)6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1個当たり 1,026,080円 (注)3、6 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成25年8月19日~ 平成30年8月1日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 1株当たり発行価格 848円 1株当たり資本組入額 424円 (注)6 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,210株であります。
2 株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
3 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の行使時の1株当たり払込金額(以下「行使価額」という。)を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に伴う株式の発行又は自己株式の処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たりの払込金額 | ||||
調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新規発行前の株価 | ||
既発行株式数+新規発行株式数 |
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
さらに、割当日後、当社が合併(合併により当社が消滅する場合を除く。)を行う場合又は株式交換完全親会社になる場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。
4① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員であること。但し、新株予約権者が当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員でない場合でも、退任の日から2年を経過した日又は新株予約権を行使することができる期間の開始日から2年を経過した日のいずれか遅い日まで権利行使を行うことができる。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が10ヶ月以内に相続することを確定の上、同期間中に当社に対して権利保有者変更手続を行った場合に限り、新株予約権の相続を認め、相続人は新株予約権者と同条件で権利行使を行うことができる。なお、当該相続人からの相続は認めない。
③ 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。
④ 新株予約権者が取締役又は執行役員を解任された場合、自己都合により退任した場合(疾病、障害により辞任した場合を除く。)、禁固刑以上の刑事罰に処せられた場合、当社及び当社の子会社と競業関係にある会社の取締役、顧問に就任した場合など、新株予約権の付与の目的上権利を行使させることが相当でない事由が生じた場合は、直ちに権利を喪失するものとする。
5 組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
② 吸収分割
当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
当社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
6 平成25年10月1日付で当社普通株式1株につき1.1株の割合をもって株式分割を行い、平成26年10月1日付で当社普通株式1株につき1.1株の割合をもって株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
<平成24年8月16日発行の新株予約権>取締役に対して会社法第361条に定める報酬等として発行している新株予約権
株主総会の普通決議日(平成24年6月27日)、取締役会決議日(平成24年7月26日) | ||
事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 36(注)1 | 31(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式(注)2 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 43,560(注)6 | 37,510(注)6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1個当たり 958,320円 (注)3、6 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成26年8月17日~ 平成31年8月1日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 1株当たり発行価格 792円 1株当たり資本組入額 396円 (注)6 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,210株であります。
2 株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
3 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の行使時の1株当たり払込金額(以下「行使価額」という。)を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に伴う株式の発行又は自己株式の処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たりの払込金額 | ||||
調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新規発行前の株価 | ||
既発行株式数+新規発行株式数 |
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
さらに、割当日後、当社が合併(合併により当社が消滅する場合を除く。)を行う場合又は株式交換完全親会社になる場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。
4① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員であること。但し、新株予約権者が当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員でない場合でも、退任の日から2年を経過した日又は新株予約権を行使することができる期間の開始日から2年を経過した日のいずれか遅い日まで権利行使を行うことができる。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が10ヶ月以内に相続することを確定の上、同期間中に当社に対して権利保有者変更手続を行った場合に限り、新株予約権の相続を認め、相続人は新株予約権者と同条件で権利行使を行うことができる。なお、当該相続人からの相続は認めない。
③ 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。
④ 新株予約権者が取締役又は執行役員を解任された場合、自己都合により退任した場合(疾病、障害により辞任した場合を除く。)、禁固刑以上の刑事罰に処せられた場合、当社及び当社の子会社と競業関係にある会社の取締役、顧問に就任した場合など、新株予約権の付与の目的上権利を行使させることが相当でない事由が生じた場合は、直ちに権利を喪失するものとする。
5 組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
② 吸収分割
当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
当社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
6 平成25年10月1日付で当社普通株式1株につき1.1株の割合をもって株式分割を行い、平成26年10月1日付で当社普通株式1株につき1.1株の割合をもって株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
当社執行役員及び連結子会社(海外子会社を除く。)の取締役の一部の者に対して、会社法第236条、第238条
及び第239条の規定に基づき発行している新株予約権
株主総会の特別決議日(平成24年6月27日)、取締役会決議日(平成24年7月26日) | ||
事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 81(注)1 | 81(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式(注)2 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 98,010(注)6 | 98,010(注)6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1個当たり 958,320円 (注)3、6 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成26年8月17日~ 平成31年8月1日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 1株当たり発行価格 792円 1株当たり資本組入額 396円 (注)6 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,210株であります。
2 株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
3 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の行使時の1株当たり払込金額(以下「行使価額」という。)を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に伴う株式の発行又は自己株式の処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たりの払込金額 | ||||
調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新規発行前の株価 | ||
既発行株式数+新規発行株式数 |
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
さらに、割当日後、当社が合併(合併により当社が消滅する場合を除く。)を行う場合又は株式交換完全親会社になる場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。
4① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員であること。但し、新株予約権者が当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員でない場合でも、退任の日から2年を経過した日又は新株予約権を行使することができる期間の開始日から2年を経過した日のいずれか遅い日まで権利行使を行うことができる。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が10ヶ月以内に相続することを確定の上、同期間中に当社に対して権利保有者変更手続を行った場合に限り、新株予約権の相続を認め、相続人は新株予約権者と同条件で権利行使を行うことができる。なお、当該相続人からの相続は認めない。
③ 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。
④ 新株予約権者が取締役又は執行役員を解任された場合、自己都合により退任した場合(疾病、障害により辞任した場合を除く。)、禁固刑以上の刑事罰に処せられた場合、当社及び当社の子会社と競業関係にある会社の取締役、顧問に就任した場合など、新株予約権の付与の目的上権利を行使させることが相当でない事由が生じた場合は、直ちに権利を喪失するものとする。
5 組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
② 吸収分割
当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
当社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
6 平成25年10月1日付で当社普通株式1株につき1.1株の割合をもって株式分割を行い、平成26年10月1日付で当社普通株式1株につき1.1株の割合をもって株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
<平成25年8月20日発行の新株予約権>取締役に対して会社法第361条に定める報酬等として発行している新株予約権
株主総会の普通決議日(平成25年6月26日)、取締役会決議日(平成25年7月30日) | ||
事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 72(注)1 | 72(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式(注)2 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 87,120(注)6 | 87,120(注)6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1個当たり 1,224,520円 (注)3、6 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成27年8月21日~ 平成32年8月3日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 1株当たり発行価格 1,012円 1株当たり資本組入額 506円 (注)6 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,210株であります。
2 株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
3 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の行使時の1株当たり払込金額(以下「行使価額」という。)を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に伴う株式の発行又は自己株式の処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たりの払込金額 | ||||
調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新規発行前の株価 | ||
既発行株式数+新規発行株式数 |
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
さらに、割当日後、当社が合併(合併により当社が消滅する場合を除く。)を行う場合又は株式交換完全親会社になる場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。
4① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員であること。但し、新株予約権者が当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員でない場合でも、退任の日から2年を経過した日又は新株予約権を行使することができる期間の開始日から2年を経過した日のいずれか遅い日まで権利行使を行うことができる。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が10ヶ月以内に相続することを確定の上、同期間中に当社に対して権利保有者変更手続を行った場合に限り、新株予約権の相続を認め、相続人は新株予約権者と同条件で権利行使を行うことができる。なお、当該相続人からの相続は認めない。
③ 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。
④ 新株予約権者が取締役又は執行役員を解任された場合、自己都合により退任した場合(疾病、障害により辞任した場合を除く。)、禁固刑以上の刑事罰に処せられた場合、当社及び当社の子会社と競業関係にある会社の取締役、顧問に就任した場合など、新株予約権の付与の目的上権利を行使させることが相当でない事由が生じた場合は、直ちに権利を喪失するものとする。
5 組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
② 吸収分割
当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
当社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
6 平成25年10月1日付で当社普通株式1株につき1.1株の割合をもって株式分割を行い、平成26年10月1日付で当社普通株式1株につき1.1株の割合をもって株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
当社執行役員及び連結子会社(海外子会社を除く。)の取締役の一部の者に対して、会社法第236条、第238条
及び第239条の規定に基づき発行している新株予約権
株主総会の特別決議日(平成25年6月26日)、取締役会決議日(平成25年7月30日) | ||
事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 173(注)1 | 168(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式(注)2 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 209,330(注)6 | 203,280(注)6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1個当たり 1,224,520円 (注)3、6 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成27年8月21日~ 平成32年8月3日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 1株当たり発行価格 1,012円 1株当たり資本組入額 506円 (注)6 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,210株であります。
2 株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
3 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の行使時の1株当たり払込金額(以下「行使価額」という。)を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に伴う株式の発行又は自己株式の処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たりの払込金額 | ||||
調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新規発行前の株価 | ||
既発行株式数+新規発行株式数 |
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
さらに、割当日後、当社が合併(合併により当社が消滅する場合を除く。)を行う場合又は株式交換完全親会社になる場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。
4① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員であること。但し、新株予約権者が当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員でない場合でも、退任の日から2年を経過した日又は新株予約権を行使することができる期間の開始日から2年を経過した日のいずれか遅い日まで権利行使を行うことができる。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が10ヶ月以内に相続することを確定の上、同期間中に当社に対して権利保有者変更手続を行った場合に限り、新株予約権の相続を認め、相続人は新株予約権者と同条件で権利行使を行うことができる。なお、当該相続人からの相続は認めない。
③ 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。
④ 新株予約権者が取締役又は執行役員を解任された場合、自己都合により退任した場合(疾病、障害により辞任した場合を除く。)、禁固刑以上の刑事罰に処せられた場合、当社及び当社の子会社と競業関係にある会社の取締役、顧問に就任した場合など、新株予約権の付与の目的上権利を行使させることが相当でない事由が生じた場合は、直ちに権利を喪失するものとする。
5 組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
② 吸収分割
当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
当社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
6 平成25年10月1日付で当社普通株式1株につき1.1株の割合をもって株式分割を行い、平成26年10月1日付で当社普通株式1株につき1.1株の割合をもって株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
<平成26年8月19日発行の新株予約権>取締役に対して会社法第361条に定める報酬等として発行している新株予約権
株主総会の普通決議日(平成26年6月26日)、取締役会決議日(平成26年7月29日) | ||
事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 96(注)1 | 96(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式(注)2 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 105,600(注)6 | 105,600(注)6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1個当たり 1,274,900円 (注)3、6 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成28年8月20日~ 平成33年8月2日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 1株当たり発行価格 1,159円 1株当たり資本組入額 580円 (注)6 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,100株であります。
2 株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
3 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の行使時の1株当たり払込金額(以下「行使価額」という。)を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に伴う株式の発行又は自己株式の処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たりの払込金額 | ||||
調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新規発行前の株価 | ||
既発行株式数+新規発行株式数 |
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
さらに、割当日後、当社が合併(合併により当社が消滅する場合を除く。)を行う場合又は株式交換完全親会社になる場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。
4① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員であること。但し、新株予約権者が当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員でない場合でも、退任の日から2年を経過した日又は新株予約権を行使することができる期間の開始日から2年を経過した日のいずれか遅い日まで権利行使を行うことができる。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が10ヶ月以内に相続することを確定の上、同期間中に当社に対して権利保有者変更手続を行った場合に限り、新株予約権の相続を認め、相続人は新株予約権者と同条件で権利行使を行うことができる。なお、当該相続人からの相続は認めない。
③ 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。
④ 新株予約権者が取締役又は執行役員を解任された場合、自己都合により退任した場合(疾病、障害により辞任した場合を除く。)、禁固刑以上の刑事罰に処せられた場合、当社及び当社の子会社と競業関係にある会社の取締役、顧問に就任した場合など、新株予約権の付与の目的上権利を行使させることが相当でない事由が生じた場合は、直ちに権利を喪失するものとする。
5 組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
② 吸収分割
当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
当社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
6 平成26年10月1日付で当社普通株式1株につき1.1株の割合をもって株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
当社執行役員及び連結子会社(海外子会社を除く。)の取締役の一部の者に対して、会社法第236条、第238条
及び第239条の規定に基づき発行している新株予約権
株主総会の特別決議日(平成26年6月26日)、取締役会決議日(平成26年7月29日) | ||
事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 211(注)1 | 211(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式(注)2 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 232,100(注)6 | 232,100(注)6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1個当たり 1,274,900円 (注)3、6 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成28年8月20日~ 平成33年8月2日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 1株当たり発行価格 1,159円 1株当たり資本組入額 580円 (注)6 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,100株であります。
2 株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
3 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の行使時の1株当たり払込金額(以下「行使価額」という。)を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に伴う株式の発行又は自己株式の処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たりの払込金額 | ||||
調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新規発行前の株価 | ||
既発行株式数+新規発行株式数 |
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
さらに、割当日後、当社が合併(合併により当社が消滅する場合を除く。)を行う場合又は株式交換完全親会社になる場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。
4① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員であること。但し、新株予約権者が当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員でない場合でも、退任の日から2年を経過した日又は新株予約権を行使することができる期間の開始日から2年を経過した日のいずれか遅い日まで権利行使を行うことができる。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が10ヶ月以内に相続することを確定の上、同期間中に当社に対して権利保有者変更手続を行った場合に限り、新株予約権の相続を認め、相続人は新株予約権者と同条件で権利行使を行うことができる。なお、当該相続人からの相続は認めない。
③ 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。
④ 新株予約権者が取締役又は執行役員を解任された場合、自己都合により退任した場合(疾病、障害により辞任した場合を除く。)、禁固刑以上の刑事罰に処せられた場合、当社及び当社の子会社と競業関係にある会社の取締役、顧問に就任した場合など、新株予約権の付与の目的上権利を行使させることが相当でない事由が生じた場合は、直ちに権利を喪失するものとする。
5 組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
② 吸収分割
当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
当社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
6 平成26年10月1日付で当社普通株式1株につき1.1株の割合をもって株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
<平成27年8月19日発行の新株予約権>取締役に対して会社法第361条に定める報酬等として発行している新株予約権
株主総会の普通決議日(平成27年6月25日)、取締役会決議日(平成27年7月30日) | ||
事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 111(注)1 | 111(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式(注)2 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 111,000 | 111,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1個当たり 1,748,000円(注)3 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成29年8月20日~ 平成34年8月1日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 1株当たり発行価格 1,748円 1株当たり資本組入額 874円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
2 株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
3 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の行使時の1株当たり払込金額(以下「行使価額」という。)を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に伴う株式の発行又は自己株式の処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たりの払込金額 | ||||
調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新規発行前の株価 | ||
既発行株式数+新規発行株式数 |
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
さらに、割当日後、当社が合併(合併により当社が消滅する場合を除く。)を行う場合又は株式交換完全親会社になる場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。
4① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員であること。但し、新株予約権者が当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員でない場合でも、退任の日から2年を経過した日又は新株予約権を行使することができる期間の開始日から2年を経過した日のいずれか遅い日まで権利行使を行うことができる。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が10ヶ月以内に相続することを確定の上、同期間中に当社に対して権利保有者変更手続を行った場合に限り、新株予約権の相続を認め、相続人は新株予約権者と同条件で権利行使を行うことができる。なお、当該相続人からの相続は認めない。
③ 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。
④ 新株予約権者が取締役又は執行役員を解任された場合、自己都合により退任した場合(疾病、障害により辞任した場合を除く。)、禁固刑以上の刑事罰に処せられた場合、当社及び当社の子会社と競業関係にある会社の取締役、顧問に就任した場合など、新株予約権の付与の目的上権利を行使させることが相当でない事由が生じた場合は、直ちに権利を喪失するものとする。
5 組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
② 吸収分割
当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
当社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
当社執行役員及び連結子会社(海外子会社を除く。)の取締役の一部の者に対して、会社法第236条、第238条
及び第239条の規定に基づき発行している新株予約権
株主総会の特別決議日(平成27年6月25日)、取締役会決議日(平成27年7月30日) | ||
事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 215(注)1 | 215(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式(注)2 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 215,000 | 215,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1個当たり 1,748,000円(注)3 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成29年8月20日~ 平成34年8月1日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 1株当たり発行価格 1,748円 1株当たり資本組入額 874円 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
2 株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
3 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の行使時の1株当たり払込金額(以下「行使価額」という。)を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に伴う株式の発行又は自己株式の処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たりの払込金額 | ||||
調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新規発行前の株価 | ||
既発行株式数+新規発行株式数 |
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
さらに、割当日後、当社が合併(合併により当社が消滅する場合を除く。)を行う場合又は株式交換完全親会社になる場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。
4① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員であること。但し、新株予約権者が当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員でない場合でも、退任の日から2年を経過した日又は新株予約権を行使することができる期間の開始日から2年を経過した日のいずれか遅い日まで権利行使を行うことができる。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が10ヶ月以内に相続することを確定の上、同期間中に当社に対して権利保有者変更手続を行った場合に限り、新株予約権の相続を認め、相続人は新株予約権者と同条件で権利行使を行うことができる。なお、当該相続人からの相続は認めない。
③ 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。
④ 新株予約権者が取締役又は執行役員を解任された場合、自己都合により退任した場合(疾病、障害により辞任した場合を除く。)、禁固刑以上の刑事罰に処せられた場合、当社及び当社の子会社と競業関係にある会社の取締役、顧問に就任した場合など、新株予約権の付与の目的上権利を行使させることが相当でない事由が生じた場合は、直ちに権利を喪失するものとする。
5 組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
② 吸収分割
当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
当社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
発行済株式総数、資本金等の推移
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1 平成25年10月1日付で当社普通株式を1株につき1.1株の割合をもって分割いたしました。
2 平成26年10月1日付で当社普通株式を1株につき1.1株の割合をもって分割いたしました。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) | 発行済株式 総数残高 (千株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
平成25年10月1日 (注)1 | 25,153 | 276,688 | ― | 17,117 | ― | 9,500 |
平成26年10月1日 (注)2 | 27,668 | 304,357 | ― | 17,117 | ― | 9,500 |
(注) 1 平成25年10月1日付で当社普通株式を1株につき1.1株の割合をもって分割いたしました。
2 平成26年10月1日付で当社普通株式を1株につき1.1株の割合をもって分割いたしました。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」の「株式数」欄には、証券保管振替機構名義の株式が2,400株、株主名簿上は当社名義となっておりますが実質的に所有していない株式が300株含まれております。
2 「完全議決権株式(その他)」の「議決権の数」欄には、証券保管振替機構名義の完全議決権株式に係る議決権が24個、株主名簿上は当社名義となっておりますが実質的に所有していない完全議決権株式に係る議決権が3個含まれております。
3 「単元未満株式」の「株式数」欄には、証券保管振替機構名義の株式が27株、株主名簿上は当社名義となっておりますが実質的に所有していない株式が47株含まれているほか、当社所有の自己株式及び相互保有株式が次のとおり含まれております。
平成28年3月31日現在 |
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | ― | ― | ― |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己株式) 普通株式2,593,000 | ― | 株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
(相互保有株式) 普通株式 271,200 | ― | 同上 | |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 301,021,800 | 3,010,218 | 同上 |
単元未満株式 | 普通株式 471,891 | ― | ― |
発行済株式総数 | 304,357,891 | ― | ― |
総株主の議決権 | ― | 3,010,218 | ― |
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」の「株式数」欄には、証券保管振替機構名義の株式が2,400株、株主名簿上は当社名義となっておりますが実質的に所有していない株式が300株含まれております。
2 「完全議決権株式(その他)」の「議決権の数」欄には、証券保管振替機構名義の完全議決権株式に係る議決権が24個、株主名簿上は当社名義となっておりますが実質的に所有していない完全議決権株式に係る議決権が3個含まれております。
3 「単元未満株式」の「株式数」欄には、証券保管振替機構名義の株式が27株、株主名簿上は当社名義となっておりますが実質的に所有していない株式が47株含まれているほか、当社所有の自己株式及び相互保有株式が次のとおり含まれております。
自己株式 | ||
株式会社日清製粉グループ本社 | 16株 | |
相互保有株式 | ||
日本ロジテム株式会社 | 55株 | |
千葉共同サイロ株式会社 | 45株 |
自己株式等
②【自己株式等】
平成28年3月31日現在 |
所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合(%) |
自己株式 | |||||
株式会社日清製粉 グループ本社 | 東京都千代田区神田錦町 一丁目25番地 | 2,593,000 | - | 2,593,000 | 0.85 |
相互保有株式 | |||||
石川株式会社 | 神戸市兵庫区島上町 一丁目2番10号 | 168,900 | - | 168,900 | 0.05 |
千葉共同サイロ株式会社 | 千葉市美浜区新港16番地 | 95,700 | - | 95,700 | 0.03 |
日本ロジテム株式会社 | 東京都品川区荏原 一丁目19番17号 | 6,600 | - | 6,600 | 0.00 |
計 | ― | 2,864,200 | - | 2,864,200 | 0.94 |
ストックオプション制度の内容
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、ストックオプションとして新株予約権を無償で発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
① 平成21年6月25日定時株主総会において決議されたもの
イ 会社法第361条に定める報酬等として当社の取締役に対して付与するストックオプションについて、報酬等の額及び新株予約権の内容が、平成21年6月25日開催の定時株主総会及び平成21年7月30日開催の取締役会において決議されたものであります。
ロ 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の執行役員及び連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役の一部の者に対して、ストックオプションとして特に有利な条件をもって発行する新株予約権について、募集事項の決定を取締役会に委任することが平成21年6月25日開催の定時株主総会において決議され、当該新株予約権の募集事項が平成21年7月30日開催の取締役会において決議されたものであります。
② 平成22年6月25日定時株主総会において決議されたもの
イ 会社法第361条に定める報酬等として当社の取締役に対して付与するストックオプションについて、報酬等の額及び新株予約権の内容が、平成22年6月25日開催の定時株主総会及び平成22年7月29日開催の取締役会において決議されたものであります。
ロ 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の執行役員及び連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役の一部の者に対して、ストックオプションとして特に有利な条件をもって発行する新株予約権について、募集事項の決定を取締役会に委任することが平成22年6月25日開催の定時株主総会において決議され、当該新株予約権の募集事項が平成22年7月29日開催の取締役会において決議されたものであります。
③ 平成23年6月28日定時株主総会において決議されたもの
イ 会社法第361条に定める報酬等として当社の取締役に対して付与するストックオプションについて、報酬等の額及び新株予約権の内容が、平成23年6月28日開催の定時株主総会及び平成23年7月28日開催の取締役会において決議されたものであります。
ロ 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の執行役員及び連結子会社(海外の子会社を除く。)の取締役の一部の者に対して、ストックオプションとして特に有利な条件をもって発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役会に委任することが、平成23年6月28日開催の定時株主総会において決議され、当該新株予約権の募集事項が平成23年7月28日開催の取締役会において決議されたものであります。
④ 平成24年6月27日定時株主総会において決議されたもの
イ 会社法第361条に定める報酬等として当社の取締役に対して付与するストックオプションについて、報酬等の額及び新株予約権の内容が、平成24年6月27日開催の定時株主総会及び平成24年7月26日開催の取締役会において決議されたものであります。
ロ 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の執行役員及び連結子会社(海外の子会社を除
く。)の取締役の一部の者に対して、ストックオプションとして特に有利な条件をもって発行する新株予約権
の募集事項の決定を取締役会に委任することが、平成24年6月27日開催の定時株主総会において決議され、当
該新株予約権の募集事項が平成24年7月26日開催の取締役会において決議されたものであります。
⑤ 平成25年6月26日定時株主総会において決議されたもの
イ 会社法第361条に定める報酬等として当社の取締役に対して付与するストックオプションについて、報酬等
の額及び新株予約権の内容が、平成25年6月26日開催の定時株主総会及び平成25年7月30日開催の取締役会に
おいて決議されたものであります。
ロ 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の執行役員及び連結子会社(海外の子会社を除く。)の取締役の一部の者に対して、ストックオプションとして特に有利な条件をもって発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役会に委任することが、平成25年6月26日開催の定時株主総会において決議され、当該新株予約権の募集事項が平成25年7月30日開催の取締役会において決議されたものであります。
⑥ 平成26年6月26日定時株主総会において決議されたもの
イ 会社法第361条に定める報酬等として当社の取締役に対して付与するストックオプションについて、報酬等
の額及び新株予約権の内容が、平成26年6月26日開催の定時株主総会及び平成26年7月29日開催の取締役会に
おいて決議されたものであります。
ロ 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の執行役員及び連結子会社(海外の子会社を除く。)の取締役の一部の者に対して、ストックオプションとして特に有利な条件をもって発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役会に委任することが、平成26年6月26日開催の定時株主総会において決議され、当該新株予約権の募集事項が平成26年7月29日開催の取締役会において決議されたものであります。
⑦ 平成27年6月25日定時株主総会において決議されたもの
イ 会社法第361条に定める報酬等として当社の取締役に対して付与するストックオプションについて、報酬等の額及び新株予約権の内容が、平成27年6月25日開催の定時株主総会及び平成27年7月30日開催の取締役会において決議されたものであります。
ロ 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の執行役員及び連結子会社(海外の子会社を除く。)の取締役の一部の者に対して、ストックオプションとして特に有利な条件をもって発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役会に委任することが、平成27年6月25日開催の定時株主総会において決議され、当該新株予約権の募集事項が平成27年7月30日開催の取締役会において決議されたものであります。
⑧ 平成28年6月28日定時株主総会において決議されたもの
イ 会社法第361条に定める報酬等として当社の取締役に対して付与するストックオプションについて、報酬等
の額及び新株予約権の内容が、平成28年6月28日開催の定時株主総会において決議されたものであります。
(注)1 人数につきましては、この有価証券報告書提出日以降に開催される取締役会で決議いたします。
2 新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に新株予約権1個当たりの目的である株式の数1,000株を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)における東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値に1.025を乗じた金額(1円未満の端数は切上げ)とする。
但し、当該金額が、割当日(取引が成立しない場合には、それに先立つ直近日)における東京証券取引所における当社株式普通取引の終値を下回る場合は、当該終値とする。
なお、割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に伴う株式の発行又は自己株式の処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
さらに、割当日後、当社が合併(合併により当社が消滅する場合を除く。)を行う場合又は株式交換完全親会社になる場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。
3 割当日後2年を経過した日から平成35年8月1日まで
4 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員であること。但し、新株予約権者が当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員でない場合でも、退任の日から2年を経過した日又は新株予約権を行使することができる期間の開始日から2年を経過した日のいずれか遅い日まで権利行使を行うことができる。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が10ヶ月以内に相続することを確定の上、同期間中に当社に対して権利保有者変更手続を行った場合に限り、新株予約権の相続を認め、相続人は新株予約権者と同条件で権利行使を行うことができる。なお、当該相続人からの相続は認めない。
③ 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。
④ 新株予約権者が取締役又は執行役員を解任された場合、自己都合により退任した場合(疾病、障害により辞任した場合を除く。)、禁固刑以上の刑事罰に処せられた場合、当社及び当社の子会社と競業関係にある会社の取締役、顧問に就任した場合など、新株予約権の付与の目的上権利を行使させることが相当でない事由が生じた場合は、直ちに権利を喪失するものとする。
5 組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
② 吸収分割
当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
当社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
ロ 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の執行役員及び連結子会社(海外の子会社を除く。)の取締役の一部の者に対して、ストックオプションとして特に有利な条件をもって発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役会に委任することが、平成28年6月28日開催の定時株主総会において決議されたものであります。
(注)1 人数につきましては、この有価証券報告書提出日以降に開催される取締役会で決議いたします。
2 新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に新株予約権1個当たりの目的である株式の数1,000株を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)における東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値に1.025を乗じた金額(1円未満の端数は切上げ)とする。
但し、当該金額が、割当日(取引が成立しない場合には、それに先立つ直近日)における東京証券取引所における当社株式普通取引の終値を下回る場合は、当該終値とする。
なお、割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に伴う株式の発行又は自己株式の処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
さらに、割当日後、当社が合併(合併により当社が消滅する場合を除く。)を行う場合又は株式交換完全親会社になる場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。
3 割当日後2年を経過した日から平成35年8月1日まで
4 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員であること。但し、新株予約権者が当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員でない場合でも、退任の日から2年を経過した日又は新株予約権を行使することができる期間の開始日から2年を経過した日のいずれか遅い日まで権利行使を行うことができる。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が10ヶ月以内に相続することを確定の上、同期間中に当社に対して権利保有者変更手続を行った場合に限り、新株予約権の相続を認め、相続人は新株予約権者と同条件で権利行使を行うことができる。なお、当該相続人からの相続は認めない。
③ 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。
④ 新株予約権者が取締役又は執行役員を解任された場合、自己都合により退任した場合(疾病、障害により辞任した場合を除く。)、禁固刑以上の刑事罰に処せられた場合、当社及び当社の子会社と競業関係にある会社の取締役、顧問に就任した場合など、新株予約権の付与の目的上権利を行使させることが相当でない事由が生じた場合は、直ちに権利を喪失するものとする。
5 組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
② 吸収分割
当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
当社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、ストックオプションとして新株予約権を無償で発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
① 平成21年6月25日定時株主総会において決議されたもの
イ 会社法第361条に定める報酬等として当社の取締役に対して付与するストックオプションについて、報酬等の額及び新株予約権の内容が、平成21年6月25日開催の定時株主総会及び平成21年7月30日開催の取締役会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成21年6月25日(定時株主総会)及び平成21年7月30日(取締役会) |
付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役 12名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。 |
ロ 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の執行役員及び連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役の一部の者に対して、ストックオプションとして特に有利な条件をもって発行する新株予約権について、募集事項の決定を取締役会に委任することが平成21年6月25日開催の定時株主総会において決議され、当該新株予約権の募集事項が平成21年7月30日開催の取締役会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成21年6月25日(定時株主総会)及び平成21年7月30日(取締役会) |
付与対象者の区分及び人数 | 当社の執行役員及び連結子会社(上場会社とその子会社及び海外の子会社を除く)の取締役の一部の者 合計35名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。 |
② 平成22年6月25日定時株主総会において決議されたもの
イ 会社法第361条に定める報酬等として当社の取締役に対して付与するストックオプションについて、報酬等の額及び新株予約権の内容が、平成22年6月25日開催の定時株主総会及び平成22年7月29日開催の取締役会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成22年6月25日(定時株主総会)及び平成22年7月29日(取締役会) |
付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役 12名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。 |
ロ 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の執行役員及び連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役の一部の者に対して、ストックオプションとして特に有利な条件をもって発行する新株予約権について、募集事項の決定を取締役会に委任することが平成22年6月25日開催の定時株主総会において決議され、当該新株予約権の募集事項が平成22年7月29日開催の取締役会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成22年6月25日(定時株主総会)及び平成22年7月29日(取締役会) |
付与対象者の区分及び人数 | 当社の執行役員及び連結子会社(上場会社とその子会社及び海外の子会社を除く)の取締役の一部の者 合計36名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。 |
③ 平成23年6月28日定時株主総会において決議されたもの
イ 会社法第361条に定める報酬等として当社の取締役に対して付与するストックオプションについて、報酬等の額及び新株予約権の内容が、平成23年6月28日開催の定時株主総会及び平成23年7月28日開催の取締役会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成23年6月28日(定時株主総会)及び平成23年7月28日(取締役会) |
付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役 13名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。 |
ロ 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の執行役員及び連結子会社(海外の子会社を除く。)の取締役の一部の者に対して、ストックオプションとして特に有利な条件をもって発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役会に委任することが、平成23年6月28日開催の定時株主総会において決議され、当該新株予約権の募集事項が平成23年7月28日開催の取締役会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成23年6月28日(定時株主総会)及び平成23年7月28日(取締役会) |
付与対象者の区分及び人数 | 当社の執行役員及び連結子会社(海外の子会社を除く)の取締役の一部の者 合計52名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。 |
④ 平成24年6月27日定時株主総会において決議されたもの
イ 会社法第361条に定める報酬等として当社の取締役に対して付与するストックオプションについて、報酬等の額及び新株予約権の内容が、平成24年6月27日開催の定時株主総会及び平成24年7月26日開催の取締役会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成24年6月27日(定時株主総会)及び平成24年7月26日(取締役会) |
付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役 15名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。 |
ロ 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の執行役員及び連結子会社(海外の子会社を除
く。)の取締役の一部の者に対して、ストックオプションとして特に有利な条件をもって発行する新株予約権
の募集事項の決定を取締役会に委任することが、平成24年6月27日開催の定時株主総会において決議され、当
該新株予約権の募集事項が平成24年7月26日開催の取締役会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成24年6月27日(定時株主総会)及び平成24年7月26日(取締役会) |
付与対象者の区分及び人数 | 当社の執行役員及び連結子会社(海外の子会社を除く)の取締役の一部の者 合計44名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。 |
⑤ 平成25年6月26日定時株主総会において決議されたもの
イ 会社法第361条に定める報酬等として当社の取締役に対して付与するストックオプションについて、報酬等
の額及び新株予約権の内容が、平成25年6月26日開催の定時株主総会及び平成25年7月30日開催の取締役会に
おいて決議されたものであります。
決議年月日 | 平成25年6月26日(定時株主総会)及び平成25年7月30日(取締役会) |
付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役 14名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。 |
ロ 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の執行役員及び連結子会社(海外の子会社を除く。)の取締役の一部の者に対して、ストックオプションとして特に有利な条件をもって発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役会に委任することが、平成25年6月26日開催の定時株主総会において決議され、当該新株予約権の募集事項が平成25年7月30日開催の取締役会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成25年6月26日(定時株主総会)及び平成25年7月30日(取締役会) |
付与対象者の区分及び人数 | 当社の執行役員及び連結子会社(海外の子会社を除く)の取締役の一部の者 合計45名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。 |
⑥ 平成26年6月26日定時株主総会において決議されたもの
イ 会社法第361条に定める報酬等として当社の取締役に対して付与するストックオプションについて、報酬等
の額及び新株予約権の内容が、平成26年6月26日開催の定時株主総会及び平成26年7月29日開催の取締役会に
おいて決議されたものであります。
決議年月日 | 平成26年6月26日(定時株主総会)及び平成26年7月29日(取締役会) |
付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役 14名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。 |
ロ 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の執行役員及び連結子会社(海外の子会社を除く。)の取締役の一部の者に対して、ストックオプションとして特に有利な条件をもって発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役会に委任することが、平成26年6月26日開催の定時株主総会において決議され、当該新株予約権の募集事項が平成26年7月29日開催の取締役会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成26年6月26日(定時株主総会)及び平成26年7月29日(取締役会) |
付与対象者の区分及び人数 | 当社の執行役員及び連結子会社(海外の子会社を除く)の取締役の一部の者 合計44名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。 |
⑦ 平成27年6月25日定時株主総会において決議されたもの
イ 会社法第361条に定める報酬等として当社の取締役に対して付与するストックオプションについて、報酬等の額及び新株予約権の内容が、平成27年6月25日開催の定時株主総会及び平成27年7月30日開催の取締役会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成27年6月25日(定時株主総会)及び平成27年7月30日(取締役会) |
付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役 14名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。 |
ロ 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の執行役員及び連結子会社(海外の子会社を除く。)の取締役の一部の者に対して、ストックオプションとして特に有利な条件をもって発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役会に委任することが、平成27年6月25日開催の定時株主総会において決議され、当該新株予約権の募集事項が平成27年7月30日開催の取締役会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成27年6月25日(定時株主総会)及び平成27年7月30日(取締役会) |
付与対象者の区分及び人数 | 当社の執行役員及び連結子会社(海外の子会社を除く)の取締役の一部の者 合計45名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。 |
⑧ 平成28年6月28日定時株主総会において決議されたもの
イ 会社法第361条に定める報酬等として当社の取締役に対して付与するストックオプションについて、報酬等
の額及び新株予約権の内容が、平成28年6月28日開催の定時株主総会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成28年6月28日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数(株) | 111,000株を上限とする |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | (注)2 |
新株予約権の行使期間 | (注)3 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要するものとする。 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 |
(注)1 人数につきましては、この有価証券報告書提出日以降に開催される取締役会で決議いたします。
2 新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に新株予約権1個当たりの目的である株式の数1,000株を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)における東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値に1.025を乗じた金額(1円未満の端数は切上げ)とする。
但し、当該金額が、割当日(取引が成立しない場合には、それに先立つ直近日)における東京証券取引所における当社株式普通取引の終値を下回る場合は、当該終値とする。
なお、割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
分割・併合の比率 |
また、割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に伴う株式の発行又は自己株式の処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たりの払込金額 | ||||
調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新規発行前の株価 | |
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
さらに、割当日後、当社が合併(合併により当社が消滅する場合を除く。)を行う場合又は株式交換完全親会社になる場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。
3 割当日後2年を経過した日から平成35年8月1日まで
4 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員であること。但し、新株予約権者が当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員でない場合でも、退任の日から2年を経過した日又は新株予約権を行使することができる期間の開始日から2年を経過した日のいずれか遅い日まで権利行使を行うことができる。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が10ヶ月以内に相続することを確定の上、同期間中に当社に対して権利保有者変更手続を行った場合に限り、新株予約権の相続を認め、相続人は新株予約権者と同条件で権利行使を行うことができる。なお、当該相続人からの相続は認めない。
③ 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。
④ 新株予約権者が取締役又は執行役員を解任された場合、自己都合により退任した場合(疾病、障害により辞任した場合を除く。)、禁固刑以上の刑事罰に処せられた場合、当社及び当社の子会社と競業関係にある会社の取締役、顧問に就任した場合など、新株予約権の付与の目的上権利を行使させることが相当でない事由が生じた場合は、直ちに権利を喪失するものとする。
5 組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
② 吸収分割
当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
当社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
ロ 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の執行役員及び連結子会社(海外の子会社を除く。)の取締役の一部の者に対して、ストックオプションとして特に有利な条件をもって発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役会に委任することが、平成28年6月28日開催の定時株主総会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成28年6月28日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社の執行役員及び連結子会社(海外の子会社を除く)の取締役の一部の者(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数(株) | 228,000株を上限とする。 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | (注)2 |
新株予約権の行使期間 | (注)3 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要するものとする。 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 |
(注)1 人数につきましては、この有価証券報告書提出日以降に開催される取締役会で決議いたします。
2 新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に新株予約権1個当たりの目的である株式の数1,000株を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)における東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値に1.025を乗じた金額(1円未満の端数は切上げ)とする。
但し、当該金額が、割当日(取引が成立しない場合には、それに先立つ直近日)における東京証券取引所における当社株式普通取引の終値を下回る場合は、当該終値とする。
なお、割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
分割・併合の比率 |
また、割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に伴う株式の発行又は自己株式の処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たりの払込金額 | ||||
調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新規発行前の株価 | |
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
さらに、割当日後、当社が合併(合併により当社が消滅する場合を除く。)を行う場合又は株式交換完全親会社になる場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。
3 割当日後2年を経過した日から平成35年8月1日まで
4 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員であること。但し、新株予約権者が当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員でない場合でも、退任の日から2年を経過した日又は新株予約権を行使することができる期間の開始日から2年を経過した日のいずれか遅い日まで権利行使を行うことができる。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が10ヶ月以内に相続することを確定の上、同期間中に当社に対して権利保有者変更手続を行った場合に限り、新株予約権の相続を認め、相続人は新株予約権者と同条件で権利行使を行うことができる。なお、当該相続人からの相続は認めない。
③ 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。
④ 新株予約権者が取締役又は執行役員を解任された場合、自己都合により退任した場合(疾病、障害により辞任した場合を除く。)、禁固刑以上の刑事罰に処せられた場合、当社及び当社の子会社と競業関係にある会社の取締役、顧問に就任した場合など、新株予約権の付与の目的上権利を行使させることが相当でない事由が生じた場合は、直ちに権利を喪失するものとする。
5 組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
② 吸収分割
当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
当社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社