臨時報告書

【提出】
2022/04/26 16:04
【資料】
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提出理由

当社は、本日開催の取締役会において、会社分割により中間持株会社を設立し、当社が保有する、当社グループの中食・惣菜事業を担うトオカツフーズ株式会社、株式会社ジョイアス・フーズ及びイニシオフーズ株式会社の株式を中間持株会社に承継させることを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号の2の規定に基づき、臨時報告書を提出するものであります。

新設分割の決定

(1)新設分割の目的
当社は、中食・惣菜事業を成長分野の一つと位置付けグループの主力事業に育てるべく取り組んでおり、2019年7月にトオカツフーズ株式会社を子会社化して以降、株式会社ジョイアス・フーズ、イニシオフーズ株式会社を合わせた3社を傘下に持ち、当社グループの基礎研究技術や商品開発力等を活かし、当社グループの中食・惣菜事業及び冷凍食品事業の拡大を図ってまいりました。
現在は3社が個別に事業活動を行っておりますが、競争環境が今後厳しくなることが予想される中で、当社グループにおける中食・惣菜事業の全体最適を考えた機動的な戦略判断を行うとともにマネジメントの一層の強化を図ることが必要と考え、今回、グループの中食・惣菜事業を統括する中間持株会社を設立することといたしました。
今後は中間持株会社が中心となり、統括する3社の経営資源の有効活用や各社の経営管理・戦略立案への関与・支援を行うとともに、リスク管理・ガバナンスの強化等、競争力ある事業体制を構築して企業価値向上を図ってまいります。
(2)新設分割の方法、新設分割会社となる会社に割り当てられる新設分割設立会社となる会社の株式の数その他の財産の内容、その他の新設分割計画の内容
① 新設分割の方法
当社を分割会社とし、新設会社を承継会社とする当社単独の簡易新設分割であり、新設会社は当社の100%子会社となる予定です。
② 新設分割会社となる会社となる会社に割り当てられる新設分割設立会社となる会社の株式数その他の財産の内容
新設分割に際して、新設会社は普通株式1,000株を発行し、その全てを当社に割り当てます。
③ その他の新設分割計画の内容
当社が2022年4月26日開催の取締役会で承認した新設分割計画の内容は、後記のとおりです。
(3)新設分割に係る割当ての内容の算定根拠
新設分割は、当社が単独で行う新設分割であり、新設分割に際して新設会社が発行する株式は全て当社に割り当てられることから、第三者機関による算定は実施せず、新設会社の資本金の額等を考慮し、決定いたしました。
(4)新設分割設立会社となる会社の商号、本店所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
商号株式会社日清製粉デリカフロンティア
本店所在地東京都千代田区神田錦町一丁目25番地
代表者の氏名取締役社長 岩崎 浩一
資本金の額1億円
純資産の額25,138百万円
総資産の額25,138百万円
事業の内容中食・惣菜事業に係る子会社の事業活動の支援及び管理事業

新設分割計画書
株式会社日清製粉グループ本社(以下「当会社」という)は、次のとおり新設分割計画書(以下「本計画」という)を作成する。
第1条 (新設分割)
当会社は、本計画の定めるところにより、当会社の中食・惣菜事業に係る子会社の事業活動の支援及び管理事業(以下「本件事業」という)に関して有する第4条に定める権利義務を新たに設立する株式会社(以下「新設会社」という)に承継させる新設分割(以下「本件分割」という)を行う。
第2条 (新設会社の定款で定める事項等)
1.新設会社の商号及び本店の所在地は、以下のとおりとする。
(商号) 株式会社日清製粉デリカフロンティア
(本店所在地) 東京都千代田区神田錦町一丁目25番地とする。
2.前項に定めるほか、新設会社の目的、発行可能株式総数その他定款で定める事項は、別紙1「定款」に記載のとおりとする。
第3条 (新設会社の設立時取締役、設立時監査役の氏名)
新設会社の設立時取締役、設立時監査役の氏名は次のとおりとする。
取締役 岩崎 浩一
取締役 湯本 秋彦
取締役 内本 雄吾
取締役 池田 晋一
取締役 横塚 章治
取締役 小川 一喜
取締役 増島 直人
取締役 伊藤 裕朗
監査役 熊澤 幸宏
第4条 (新設会社が承継する権利義務)
本件分割により、新設会社が当会社から承継する権利義務に関する事項は、別紙2「承継権利義務明細表」に記載のとおりとする。
第5条 (新設会社が本件分割に際して交付する株式の数)
新設会社は、本件分割に際して株式1,000株を発行し、その全てを前条に定める権利義務の対価として当会社に対して割当て交付する。
第6条 (新設会社の資本の額及び準備金)
新設会社の設立時における資本金及び準備金の額は、次のとおりとする。
(1)資本金 1億円
(2)資本準備金 1億円
(3)資本剰余金 会社計算規則第49条第1項の株主資本等変動額から前2号の金額の合計額を控除した金額
第7条 (分割期日)
新設会社の設立の登記をすべき日は、2022年7月1日(以下「分割期日」という)とする。但し、必要がある場合は、これを変更することができる。
第8条 (条件変更及び中止)
本計画作成の日から分割期日に至るまでの間において、本件事業及び本件事業に属する財産、当会社の財産若しくは経営状態に重大な変更が生じたとき、本件分割の実行に重大な支障となる事態が生じたとき、その他当会社が必要と認めたときには、本計画を変更し又は本件分割を中止することができる。
第9条 (競業避止義務の免除)
当会社は、本件分割の効力発生後においても、本件事業について競業避止義務を負わないものとし、本件事業と同一又は類似の事業を行うことができるものとする。
第10条 (簡易分割)
当会社は、会社法第805条の規定により、株主総会の承認を得ないで新設分割を行う。
第11条 (本計画に定めのない事項)
本計画に定める事項のほか、本件分割に関し必要な事項は、本計画の趣旨に従い、当会社が決定する。
2022年4月26日
東京都千代田区神田錦町一丁目25番地
株式会社日清製粉グループ本社
代表取締役 見目 信樹

別紙1(新設会社の定款)
株式会社日清製粉デリカフロンティア定款
第1章 総則
(商号)
第1条 当会社は、株式会社日清製粉デリカフロンティアと称し、英文ではNISSHIN SEIFUN DELICA FRONTIER INC.と表示する。
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
(1)次の事業を営む会社及びこれに相当する事業を営む外国会社の株式を保有することによる当該会社の事業活動の支配及び管理
① 惣菜、弁当、おにぎり、寿司、調理パン、冷凍食品の製造、加工、販売及び輸出入
② 和洋食品、調味料、油脂類、菓子その他食品及び飲料の製造、加工、販売及び輸出入
③ 調理済食品の宅配
④ 介護保険法に基づく介護及び在宅配食サービス
⑤ 飲食店及び小売店舗の運営
⑥ 食品製造加工機械、厨房機器並びに什器の賃貸借及び販売
⑦ 損害保険代理業及び生命保険の募集に関する業務
⑧ 不動産の売買、賃貸借及び管理
⑨ 以上に附帯又は関連する事業
(2)前号①ないし⑨に関する研究、開発、調査の受託
(3)企業の経営診断、経営指導
(4)前各号に附帯又は関連する一切の事業
(本店)
第3条 当会社は、本店を東京都千代田区に置く。
(公告の方法)
第4条 当会社の公告は、官報に掲載する。
第2章 株式
(発行可能株式総数)
第5条 当会社の発行可能株式総数は4,000株とする。
(株券の不発行)
第6条 当会社は株式に係る株券を発行しない。
(株式の譲渡制限)
第7条 当会社の株式の譲渡による取得については、株主又は取得者は取締役会の承認を受けなければならない。
(株式の割当てを受ける権利の決定)
第8条 当会社は、当会社の株式(自己株式の処分による株式を含む。)及び新株予約権を引き受ける者の募集をする場合において、その募集要項、株主に対し当該株式又は新株予約権の割当てを受ける権利を与える旨、及びその引受けの申込みの期日を取締役会の決議により定める。
(株式の取扱い)
第9条 株主名簿への記載又は記録、その他株式に関する取扱いは、法令又は定款に定めるもののほか、当会社所定の手続によるものとする。
(基準日)
第10条 当会社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者をもって、定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
2.前項その他定款に定めがある場合のほか、必要があるときは、あらかじめ公告して一定の日を定め、その日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主又は登録株式質権者とすることができる。
第3章 株主総会
(招集)
第11条 定時株主総会は、毎事業年度終了後3か月以内にこれを招集し、臨時株主総会は、必要に応じて随時これを招集する。
(招集権者及び議長)
第12条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、その議長となる。
2.取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。
(決議要件)
第13条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合のほか、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数により決する。
第4章 取締役及び取締役会
(員数)
第14条 当会社の取締役は8名以内とする。
(選任)
第15条 取締役は、株主総会において選任する。
2.取締役の選任については累積投票によらないものとする。
(任期)
第16条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとする。
(報酬等)
第17条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は株主総会の決議によりこれを定める。
(代表取締役及び役付取締役)
第18条 取締役会の決議により、代表取締役を選定する。
2.取締役会の決議により、取締役社長、常務取締役若干名を選定することができる。
(取締役会の設置)
第19条 当会社は取締役会を置く。
(取締役会の招集権者及び議長)
第20条 取締役会は、取締役社長がこれを招集し、その議長となる。
2.取締役社長に事故があるときは、第12条第2項の規定による。
(取締役会の招集)
第21条 取締役会の招集通知は、各取締役及び監査役に対し会日の3日前までに発する。但し、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。
2.取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開くことができる。
(取締役会の決議要件)
第22条 取締役会は、全取締役(但し、議決に加わることができない者を除く。以下同じ。)の過半数の出席により成立し、その決議は、全取締役の過半数をもって決する。
(取締役会の決議の省略)
第23条 当会社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。
(取締役会規則)
第24条 取締役会に関する事項は、取締役会で定める規則による。
第5章 監査役
(監査役の設置)
第25条 当会社は監査役を置く。
(員数)
第26条 当会社の監査役は1名とする。
(選任)
第27条 監査役は、株主総会において選任する。
(任期)
第28条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとする。
(報酬等)
第29条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によりこれを定める。
第6章 計算
(事業年度)
第30条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(剰余金の配当)
第31条 当会社は株主総会の決議によって毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し金銭による剰余金の配当(以下「期末配当」という。)を支払う。
(中間配当)
第32条 当会社は、取締役会の決議により、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(以下「中間配当」という。)を行うことができる。
(配当金の除斥期間)
第33条 期末配当及び中間配当の配当金が、支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れるものとする。
2.配当金には利息をつけない。
第7章 附則
(最初の事業年度)
第1条 当会社の最初の事業年度は、当会社の成立の日から2023年3月31日までとする。
(附則の削除)
第2条 本附則は、当会社の成立後最初の定時株主総会終結のときをもって、削除するものとする。
別紙2(承継権利義務明細表)
分割期日において本件事業に属する次に記載する権利義務とする。
1.資産
当会社が保有するトオカツフーズ株式会社、イニシオフーズ株式会社及び株式会社ジョイアス・フーズの株式全て
2.契約(雇用契約を除く)
本件事業のみに関して当会社が締結した契約における契約上の地位及びそれに付随する権利義務
3.雇用契約等
分割期日において本件事業に従事する従業員(但し、経理・財務本部、総務本部から他社に出向中の者を除く。)に係る雇用契約及びこれに付随する権利義務
以 上