有価証券報告書-第56期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
税効果会計関係
(税効果会計関係)
前事業年度 (平成26年6月30日) | 当事業年度 (平成27年6月30日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳 | 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 | 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定実効税率と税効果会計適用後の法定実効税率 負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5 以下であるため注記を省略しております。 3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延 税金負債の金額の修正 「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年 3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始 する事業年度から復興特別法人税が課されないこ とになりましたが、従前より当社は、一時差異が 主に3年を超えて解消されると見込まれるため、復興特別税を含まない法定実効税率を35%を適用 しております。この変更による繰延税金資産の 純額及び法人税等調整額への影響はありません。 | 法定実効税率と税効果会計適用後の法定実効税率 負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5 以下であるため注記を省略しております 3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延 税金負債の金額の修正 「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法 律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」 (平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布さ れ、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人 税率の引き下げ及び事業税率の段階的な引き下げが行 われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産 及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従 来の35%から平成27年7月1日に開始する事業年度に 解消が見込まれる一時差異については32.2%に、平成 28年7月1日に開始する結会計年度以降に解消が見込 まれる一時差異については31.5%に変更されます。そ の結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を 控除した金額)が3,633千円減少し、当事業年度に計 上された法人税等調整額が3,633千円増加しておりま す。 |