有価証券報告書-第124期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

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2019/03/26 13:55
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112項目

コーポレート・ガバナンスの状況

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】
① 企業統治の体制
a.企業統治の体制の概要
当社は、監査役会及び会計監査人を設置しております。当社の取締役は12名(社外取締役2名を含む)で構成し、監査役は4名(社外監査役2名含む)で構成しております。
業務執行については、取締役会が法令及び定款に則り重要な業務執行を決定し、取締役が代表取締役の指揮・監督のもと、取締役会で定められた担当及び職務の分担に従い、職務を遂行しております。
また、当社は、職務執行体制の充実強化を図るため、執行役員制度を採用し、本社の本部長及び部長など主要な職位にある者を執行役員に任命し、職務執行の責任と権限を付与しております。
職務執行に対する監視の仕組みといたしましては、取締役会が取締役及び執行役員の職務執行を監督するとともに、監査役が取締役及び執行役員の職務執行を監督しております。
取締役会(独立役員2名含む)は月1回定例開催するほか、必要に応じて適宜開催しております。また取締役会の下に常務会及び業務執行会議を設けて、取締役会での意思決定を行う事前審議を行うとともに、取締役会から委譲された権限の範囲内で、当社業務の執行について審議し、意思決定を行っております。
監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会のほか、常務会、業務執行会議などの重要会議に出席するとともに、稟議書類等業務執行に係る重要な書類を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求めることができます。さらに、監査役及び監査役会は、代表取締役社長と定期的に意見交換し、経営方針の確認、対処すべき事項その他の監督上の重要課題について、相互認識と信頼関係を深めるようつとめております。また、監査役は監査室とも連携を保つようつとめております。
企業統治の体制についての模式図は次のとおりであります。

b.企業統治の体制を採用する理由
上述の通り、当社は、取締役会が、代表取締役をはじめとした取締役、執行役員及びその他主要な職位にある者を指揮、監督し、それら全体を監査役が監督する体制を備えております。さらに、社外取締役は客観的かつ中立的な観点から的確な助言と意思決定を当社の経営に反映させているとともに、社外監査役も専門的見地から公正かつ客観的に経営の妥当性を監督し、当社の監査機能の強化を図っており、コーポレート・ガバナンス強化に向けた充分な体制を備えているものと考えております。また、当社は、社外取締役の中から高い独立性を有する高橋俊裕氏及び中野武夫氏の2名を、東京証券取引所の各規則に定める独立役員として届け出ております。
c.内部統制システムの整備の状況
当社は、内部統制システムの整備に関する基本方針について、平成18年5月15日付取締役会の決議で制定し、平成27年7月29日付取締役会の決議で改正された内容は次のとおりであります。
イ.取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・ 当社は、「社是」及び「経営理念」に則った「不二家グループの行動規範」を制定し、法令遵守と社会倫理の遵守を企業活動の原点とし、職務を遂行する。
・ 当社及び当社グループ会社は、事業環境と社会の変化に対応するため、企業経営を通じて社会の進展と文化の向上に寄与することを使命とする親会社の経営基本方針及び科学的見地から現代経営のあるべき姿を追求するという経営方針を尊重し、具体的な事業経営にあたっては、顧客本位・品質本位の精神で新しい価値と需要を創造し、実効性のある効率的な事業経営を推進する。
・ 当社は、コンプライアンス活動を推進していくため、取締役を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス上の重要な問題を審議し、その結果及び対応策を必要に応じて取締役会に報告及び提案する。
・ 当社は、コンプライアンスの徹底を図るため、代表取締役社長がコンプライアンス推進責任者を任命し、コンプライアンスの状況・問題等の把握及び報告、対応策の協議、並びに教育及び研修を実施する。また、当社グループ全体のコンプライアンスを推進するため、各子会社及び関連会社ごとにコンプライアンス推進責任者を置く。
・ 当社は、当社及び当社グループ会社におけるコンプライアンスに関する相談や不正行為等の通報のために、社外窓口を含めた複数の窓口を設置し、問題の未然防止、早期発見及び早期解決につとめる。相談者からの相談内容及び個人情報は秘守し、相談者に対して不利益な取扱いをしない。なお、この窓口は当社グループ各社の使用人も利用できるものとする。
・ 当社及び当社グループ会社の役職員は、反社会的勢力に対して毅然とした態度で臨み、反社会的勢力と一切の関係を持たない。
・ 当社は、不当要求等の介入に対して、総務部を対応統括部署、総務部長を不当要求防止責任者とし、警察等の外部専門機関と緊密な連携のもと、関係部署が協力して組織的に対応し、利益供与を含め不当要求等には絶対に応じない。当社及び当社グループ会社では、コンプライアンス教育を通し反社会的勢力排除に向けた啓蒙活動につとめる。
ロ.取締役の職務の執行に係る情報の保管及び管理に関する体制
・ 当社は、取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定にかかわる記録及び各取締役が職務権限規程に基づいて決裁した文書その他の取締役の職務執行に係る情報を、法令及び社内規則に基づき、文書または電磁的媒体に記録し、保存及び管理する。
・ 当社の取締役及び監査役は、常時、この文書及び電磁的媒体を閲覧できるものとする。
ハ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・ 当社は、リスクに関する管理基準及び管理体制を整備し、総括的なリスク管理規程を定める。
・ 当社のリスク管理は、当該分野の所管部が行うほか、リスク管理委員会が当社グループ全体の横断的な管理を行う。リスク管理委員会は、上記のリスク管理規程に従い、リスクを定期的に分析・評価し、必要に応じてリスク管理のあり方の見直しを行う。特に品質リスクについては、食品メーカーとしての商品の安全・安心の確保という社会的責任を認識し、万全の注意を払う。
・ 当社は、不測の事態が発生した場合には、当社代表取締役社長を本部長とする対策本部を設置し、迅速な対応を行い、損害の拡大を防止する体制を整える。
ニ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・ 当社は、取締役会を月1回定例開催するほか、必要に応じて適宜開催するものとし、経営の意思決定の迅速化と、効率的な事業の運営を行う。
・ 当社は、取締役会の下に常務会及び業務執行会議を設けて、取締役会での意思決定を行う事前審議を行うとともに、取締役会から委譲された権限の範囲内で、当社業務の執行について審議し、意思決定を行う。
・ 当社は経営と執行を分離する執行役員制を導入し、責任と権限を明確にする。
ホ.当社及び当社グループ会社における業務の適正を確保するための体制
・ 当社は、当社グループ会社の管理に関する規程(関係会社管理規程)を制定し、当社グループ会社に対し、営業成績、財務状況その他の経営情報について、当社への定期的な報告を義務付ける。また、当社グループ会社において関係会社管理規程に定める重要事項が発生した場合は、当該事項を当社に報告するとともに、当社取締役会規則または稟議規程その他関連規程に基づく承認もしくは決裁等を得るものとする。
・ 当社は、当社及び当社グループ会社のリスク管理機関としてリスク管理委員会を設置し、当社グループ全体のリスクマネジメントを実施する。
・ 当社は、当社グループ会社における職務分掌、権限及び意思決定その他の組織に関する基準を定め、当社グループ会社における職務の執行が適正かつ効率的に行われることを確保する体制を構築させる。
・ 当社及び当社グループ会社においては、当社グループ会社の規模や業態に応じて、当社常勤監査役が監査役に就任し、当該会社の取締役会に出席するとともに監査を行い、業務の適正を確保する体制をとるとともに、係る当社グループ会社の非常勤取締役を当社から派遣し、当社グループ会社の取締役の職務執行を監視・監督する。
・ 当社の海外子会社は、本基本方針を踏まえつつ、当該子会社が所在する国及び地域における法制、商慣習その他の実務慣行等に配慮して、適切な管理体制を構築する。
・ 当社は、親会社の経営方針を共有しつつ、親会社と親会社以外の株主の利益が実質的に相反するおそれのある親会社との取引等を実施するに当たっては、必ず取締役会に付議のうえ、決定する。
ヘ.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びに当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・ 当社は、監査役室を設置し、監査役と協議のうえ、合理的な範囲で監査役の職務を補助するために必要な知識と経験を有する使用人を配置する。
・ 当該使用人の任命、異動、評価等人事権に係る事項の決定には、監査役会の事前の同意を得るものとし、当該使用人は監査役の指揮命令に従い職務を遂行する。
ト.当社及び当社グループ会社の役職員またはこれらの者から通報を受けた者が当社監査役に報告をするための体制その他監査役への報告に関する体制
・ 監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会のほか、常務会及び業務執行会議等の重要会議に出席するとともに、稟議書類等業務執行に係る重要な文書を閲覧し、当社及び当社グループ会社の役職員から職務執行状況を聴取する。
・ 当社及び当社グループ会社の役職員は、法令等の違反行為等、当社または当社グループ会社に重大な損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合、直ちに当該事実を当社監査役に報告するものとする。
・ 当社及び当社グループ会社の役職員は、当社監査役から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行うものとする。
・ 当社の内部通報制度を担当する役職員は、当社及び当社グループ会社の役職員からの内部通報により収集された情報を、定期的にまたは必要に応じて随時、当社監査役に対して報告する。
・ 当社は、当社監査役に対して報告をした当社及び当社グループ会社の役職員に対し、当該報告をしたことを理由とする不利な取扱いをすることを禁止し、その旨を当社及び当社グループ会社の役職員に周知徹底する。
チ.監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・ 当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払いまたは支出した費用の償還等の請求をしたときは、担当部署において審議のうえ、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
・ 監査役及び監査役会は、代表取締役との意見交換会を定期的に実施し、経営方針の確認、対処すべき事項その他の監査上の重要課題について、相互認識と信頼関係を深めるようつとめるものとする。
・ 監査役は、会計監査人及び監査室と定期的に連絡会を開催し、会計監査及び内部監査の結果に基づき意見交換する。
・ 監査役は、職務の執行に当たり必要と認めるときは、弁護士、公認会計士、専門機関等の外部専門家を自らの判断で起用することができるものとする。
d.内部統制システムの運用状況
当社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下の通りであります。
イ.取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
コンプライアンスの徹底を図るため、代表取締役社長の直轄組織である「コンプライアンス委員会」を2回開催し、コンプライアンスの状況等の報告及び把握、対応策の協議を行いました。また、役員及び従業員に対する教育及び研修を拠点ごとに合計133回開催し、コンプライアンスに関する情報等を共有してそれぞれの職場で活かせるよう、直接指導を行いました。
ロ.取締役の職務の執行に係る情報の保管及び管理に関する体制
当社は、取締役会をはじめとする重要な会議の記録、取締役会規則をはじめとした各会議の規程及び職務権限規程に基づいて決裁した文書その他の取締役の職務執行に係る情報を、文書または電磁的媒体に記録し、保存及び管理を行っております。
ハ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
代表取締役社長を委員長とする「リスク管理委員会」を4回開催し、想定されるリスク等に対応するとともに、リスク管理に関する情報共有及び管理を徹底しております。
ニ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社の取締役会は、社外取締役2名を含む12名の取締役で構成され、社外監査役2名を含む監査役4名も出席しております。取締役会は14回開催され、重要事項の決定や各業務執行取締役からの業務報告などが行われ、社外取締役や監査役を交え審議を行いました。また取締役会の下に常務会及び業務執行会議を設けて、取締役会での意思決定を行う事前審議を行うとともに、取締役会から委譲された権限の範囲内で、当社業務の執行について審議し、意思決定を行っております。
ホ.当社及び当社グループ会社における業務の適正を確保するための体制
グループ会社社長が参加する関係会社経営報告会を開催したほか、週次・月次でグループ会社から報告を受けております。当社グループ全体のリスクマネジメント実施のため、当社代表取締役社長を委員長とするリスク管理委員会を4回開催し、グループ会社において想定されるリスク等についても対応いたしました。また、グループ会社の重要事項については、当該事項を当社に報告させるとともに、当社取締役会規則または稟議規程その他関連規程に基づいて、当社の各担当部署において承認もしくは決裁等を実施しております。
ヘ.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びに当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当社は、監査役室を設置し、監査役の職務を補助するために必要な知識と経験を有する使用人を配置しており、当該使用人は監査役の指揮命令に従い職務を遂行しております。
ト.当社及び当社グループ会社の役職員から通報を受けた者が当社監査役に報告をするための体制その他監査役への報告に関する体制及び監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、取締役会のほか常務会及び業務執行会議等の重要会議に出席したほか、稟議書類等業務執行に係る重要な文書を閲覧し、当社及び当社グループ会社の役職員から職務執行状況を聴取しております。また、定期的に開催されるコンプライアンス委員会に出席し、内部通報により収集された情報の報告を受けております。さらに、監査役及び監査役会は、代表取締役との意見交換会を4回実施したほか、会計監査人及び内部監査を実施している監査室とも定期的に連絡会を開催し、監査に関連する情報の収集を行っております。
e.リスク管理体制の整備の状況
当社は食品企業として、常に「食の安全・安心」を最優先の課題とし、食品事故の未然防止と製品の安全性を向上させるため、AIB(American Institute of Baking)国際検査統合基準による指導監査システムを導入するなど、徹底した食品安全管理体制の確立を図ってまいりました。
また、全社的リスクの識別・分類・分析・評価及び対応を適切に行うために、リスク管理委員会を設置しております。
加えて、コンプライアンスをグループ全体に徹底するためコンプライアンス委員会を設置し、全従業員を対象にコンプライアンス勉強会を継続的に実施し意識改革に取り組むとともに、外部弁護士とのヘルプラインを設定し、透明性・中立性の確保につとめるなど、コンプライアンス体制の充実を図っております。
f.提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、当社グループ会社の管理に関する規程(関係会社管理規程)を制定し、当社グループ会社に対し、営業成績、財務状況その他の経営情報について、当社への定期的な報告を義務付けております。また、当社グループ会社の規模や業態に応じて、当社常勤監査役が監査役に就任し、当該会社の取締役会に出席するとともに監査を行い、加えて係る当社グループ会社の非常勤取締役を当社から派遣するとともに、当社グループ会社の取締役の職務執行を監視・監督しており、必要に応じて監査室の内部監査を行うことで業務の適正を確保しております。
② 内部監査及び監査役監査の状況
内部監査は、内部監査規程にもとづき、業務全体にわたる内部監査を当社社内及び子会社・関連会社を対象に監査室(5名)が実施し、その監査結果は取締役、監査役はじめ社内関係者に電子開示しております。また、毎月1回、代表取締役社長及び常勤監査役に対し報告会を行っております。
監査役監査は、監査役会で定めた監査方針、監査計画に従い、2名の常勤監査役を含む4名の監査役が分担して実施しております。会計監査人と年間4回の連絡会を開催して、会計監査人から報告を受けるとともに、必要に応じて会計監査の実施に立ち会っております。
なお、監査役佐藤元宏氏は、公認会計士の資格を有しております。
③ 社外取締役及び社外監査役
<社外取締役>当社では、幅広い知識と経験を背景に、客観的かつ中立的な観点から、的確な助言と意思決定を当社の経営に反映していただける方2名を社外取締役に選任しております。なお、当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
社外取締役高橋俊裕氏は、企業経営に関する豊富な経験と幅広い知見を有しており、当社の取締役の業務執行について客観的な立場から監督するとともに、経営全般に関する助言をいただけるものと判断しております。同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役中野武夫氏は、金融機関における豊富な経験と財務・会計に関する幅広い知見を有しており、当社の取締役の業務執行について客観的な立場から監督するとともに、経営全般に関する助言をいただけるものと判断しております。同氏はみずほ信託銀行の取締役会長であり、当社は同社との間で確定給付年金の一部に関する運用委託取引がありますが、株主及び投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
また、当社は、高橋俊裕氏及び中野武夫氏の2名を、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
<社外監査役>当社では、幅広い知識と経験を背景に、客観的かつ中立的な観点から、的確な助言と意思決定を当社の経営に反映していただける方2名を社外監査役に選任しております。なお、当社は、社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
社外監査役弘中徹氏は、弁護士としての専門的知見及び豊富な経験から、公正かつ客観的に経営の妥当性を監督し、当社の監査機能の強化にその資質を活かしていただけると判断しております。同氏と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役佐藤元宏氏は、公認会計士としての豊富な経験と知識から、公正かつ客観的に経営の妥当性を監督し、当社の監査機能の強化にその資質を活かしていただけると判断しております。同氏と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
④ 社外取締役及び社外監査役との間で締結している責任限定契約の内容の概要
社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項及び定款の規定に基づき、当社との間で責任限定契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、金500万円もしくは会社法第425条第1項の最低責任限度額のいずれか高い額としております。
⑤ 役員報酬等
a.取締役、監査役及び社外役員に支払った報酬(平成30年1月1日~平成30年12月31日)
取締役10162百万円
監査役231百万円
社外役員440百万円

(注1) 当期末在籍人員は、取締役12名、監査役4名です。
(注2) 報酬限度額(下記b.に該当する金額は含まれません。)
取締役 年額 200百万円、監査役 年額 60百万円
b.使用人兼務取締役に対する使用人給与等相当額
総額 52百万円(賞与を含む)
対象となる役員の員数 5名
部長の給与であります。
c.取締役賞与金の支給額:当期は発生しておりません。
d.当期中の株主総会決議により支給した役員退職慰労金:当期は発生しておりません。
e.役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の役員の報酬等の額は、取締役会から選任され、報酬の決定を一任された取締役報酬会議で前年の当期純利益及び配当の状況を基準に業績を考慮のうえ、決定しております。
社外取締役は固定報酬のみとしております。
⑥ 株式の保有状況
a.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
52銘柄766百万円

b.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
㈱セブン&アイ・ホールディングス24,864116良好な取引関係の維持のため
イオン㈱46,91489同上
㈱ライフコーポレーション14,49044同上
㈱マルイチ産商37,00740同上
加藤産業㈱8,47034同上
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス㈱23,67727同上
㈱アークス6,91318同上
ウエルシアホールディングス㈱3,00014同上
ヤマエ久野㈱11,30014同上
㈱ヤマナカ12,66412同上
㈱ヤオコー2,20012同上
㈱リテールパートナーズ8,75211同上
㈱平和堂4,94111同上
㈱ポプラ15,35611同上
三菱食品㈱3,0009同上
㈱バロー3,1688同上
ユニー・ファミリーマートホールディングス㈱9637同上
アサヒグループホールディングス㈱1,2006同上
㈱エコス4,5935同上
不二製油㈱1,4834同上
㈱関西スーパーマーケット3,9604同上
マックスバリュ北海道㈱1,1004同上
双日㈱8,0852同上
㈱ヤマザワ1,4522同上

みなし保有株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
三井住友トラスト・ホールディングス㈱78,300350議決権行使権限(退職給付信託)
㈱三菱UFJフィナンシャルグループ213,000176同上
㈱みずほフィナンシャルグループ763,000156同上
日本郵船㈱29,90082同上
㈱白洋舍14,10062同上
㈱りそなホールディングス14,5009同上

(当事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
㈱セブン&アイ・ホールディングス24,864118良好な取引関係の維持のため
イオン㈱47,478102同上
㈱マルイチ産商38,38039同上
㈱ライフコーポレーション14,49032同上
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス㈱23,67728同上
加藤産業㈱8,47025同上
㈱アークス6,91316同上
ウエルシアホールディングス㈱3,00014同上
ヤマエ久野㈱11,30014同上
㈱ヤオコー2,20013同上
㈱平和堂4,94112同上
㈱ヤマナカ12,66410同上
㈱リテールパートナーズ8,7529同上
㈱エコス4,5939同上
㈱ポプラ16,1408同上
三菱食品㈱3,0008同上
㈱バロー3,1688同上
ユニー・ファミリーマートホールディングス㈱5637同上
不二製油㈱1,4835同上
アサヒグループホールディングス㈱1,2005同上
マックスバリュ北海道㈱1,1004同上
㈱関西スーパーマーケット3,9603同上
双日㈱8,0853同上
㈱ヤマザワ1,4522同上

みなし保有株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
三井住友トラスト・ホールディングス㈱78,300314議決権行使権限(退職給付信託)
㈱みずほフィナンシャルグループ763,000129同上
㈱三菱UFJフィナンシャルグループ213,000114同上
日本郵船㈱29,90050同上
㈱白洋舍14,10040同上
㈱りそなホールディングス14,5007同上


c.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
該当事項はありません。
⑦ 会計監査の状況
業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人及び継続監査年数
業務を執行した公認会計士の氏名所属する監査法人継続監査年数(注)
原 秀 敬EY新日本有限責任監査法人
石 田 大 輔EY新日本有限責任監査法人

(注) 継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
監査業務に係る補助者の構成は、監査法人の選定基準に基づき決定されております。具体的には、公認会計士9名、その他11名で構成されております。
その他は公認会計士試験合格者、システム監査担当者等であります。
なお、新日本有限責任監査法人は、平成30年7月1日付をもって名称をEY新日本有限責任監査法人に変更しております。
⑧ 取締役の定数
当社の取締役は12名以内とする旨定款に定めております。
⑨ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑩ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる旨、社外取締役との間で、当該社外取締役の会社法第423条第1項の責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合は、金500万円以上であらかじめ定めた金額または法令が定める額のいずれか高い額を限度として当該社外取締役が責任を負担する契約を締結することができる旨定款に定めております。
当社は、監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる旨、社外監査役との間で、当該社外監査役の会社法第423条第1項の責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合は、金500万円以上であらかじめ定めた金額または法令が定める額のいずれか高い額を限度として当該社外監査役が責任を負担する契約を締結することができる旨定款に定めております。
これらは、取締役及び監査役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするためであります。
⑪ 自己の株式の取得
当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
⑫ 剰余金の配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年6月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
⑬ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。