有価証券報告書-第70期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

【提出】
2020/03/30 11:49
【資料】
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【項目】
115項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は常勤監査役2名及び非常勤監査役2名の4名体制で、常勤監査役1名と非常勤監査役2名が社外監査役です。常勤監査役 羽田英之氏は、当社における生産、開発及び経営企画部門等の長年の経験により経営全般の豊富な知見を有しており、また非常勤監査役 花野信子氏は弁護士の豊富な知識と長年の経験を有しております。常勤監査役 高橋一夫氏及び非常勤監査役 西山博考氏は長年の財務及び会計部門における経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
常勤監査役のうち1名が、監査役会の議長及び特定監査役を務めており、また、監査役を補佐する補助使用人1名(内部監査部門との兼任者)の体制としております。
監査役は、監査計画に基づく監査活動の一環として、社長など経営執行メンバーとの定期的な対話のほか、社内の主要会議への出席や工場・R&D豊洲研究所・国内支店を含む社内各部門と対話を行うとともに、会計監査人や内部監査部門と定期的に会合を持ち緊密な連携を通じて、当社の状況を適時適切に把握する体制をとっております。また、監査役会では、監査報告書の作成及び会計監査人の選解任・報酬といった法定事項などを決議するのみならず、往査及び対話での監査活動で常勤監査役が把握した監査結果・課題などを報告・共有して活発な議論を行っております。当事業年度は監査役会を13回開催し、全監査役が(社外監査役は監査役就任後の)全ての監査役会に出席しております。監査役会では当該年度の監査計画や前年度の監査活動のレビューを行い、取締役会にも報告しております。
② 内部監査の状況
内部監査は、社長直轄の組織である監査室(3名)が全社的見地から当社の監査を行っております。この内部監査は、年間の監査計画に基づき、監査先を選定の上実施しており、監査の結果は、都度社長及び監査役等に報告しております。
また、監査役、監査室及び会計監査人のそれぞれの間で定期的に情報交換を行い、監査及び内部統制に関する連携強化に努めております。
③ 会計監査の状況
(イ)監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
(ロ)業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員業務執行社員峯 敬氏
指定有限責任社員業務執行社員大枝和之氏

(ハ)監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他5名であります。
(ニ)監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の任期は1年とし、再任を妨げない方針です。また、会計監査人が会社法第340号第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任する方針です。この場合、監査役会が選定した監査役から、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。また、監査役会は会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、解任又は不再任とすることが適切であると判断した場合、当該会計監査人を解任又は不再任とし、新たな会計監査人を選任する議案を株主総会に提出する方針です。
(ホ)監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社は、監査役会で定めた評価基準に沿ってその品質管理体制、独立性、専門性及び職務遂行状況等を総合的に評価すると共に、業務執行部門による監査法人への評価も加味して適任か否かを判断しております。
当社の監査役及び監査役会は、上述の評価基準に従って、当事業年度も会計監査人に対する評価を行い、その結果、現会計監査人は職務遂行を適正に行うことを確保するための体制を具備し、独立の立場を保持しつつ職業的専門家としての適切な監査を実施しているものと評価し、監査役会で再任を決議しております。
④ 監査報酬の内容等
(イ)監査公認会計士等に対する報酬
前事業年度当事業年度
監査証明業務に基づく報酬
(千円)
非監査業務に基づく報酬
(千円)
監査証明業務に基づく報酬
(千円)
非監査業務に基づく報酬
(千円)
33,15031,0502,000

当事業年度における非監査業務に基づく報酬の内容は、収益認識に関する会計基準の適用に関する指導・助言業務であります。
(ロ)監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬((イ)を除く)
前事業年度当事業年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬
(千円)
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬
(千円)
1,5501,200

前事業年度及び当事業年度における非監査業務に基づく報酬の内容は、デロイト トーマツ税理士法人による税務申告書レビュー業務であります。
(ハ)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(ニ)監査報酬の決定方針
当社は、事業の規模・特性、監査時間等を勘案し、監査報酬を決定しております。
(ホ)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況、及び監査項目別監査時間や監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績状況を確認し、必要な検証を行った結果、会計監査人の監査品質の確保及び独立性の担保の観点に照らして妥当と考えられることから、会計監査人の報酬額等について、会社法第399条第1項の同意を行っております。
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