臨時報告書

【提出】
2014/01/24 9:58
【資料】
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提出理由

当社は平成26年1月17日に民事再生法の規定による再生手続開始の申立てを、和歌山地方裁判所に行いましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第10号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

破産手続開始の申立て等

(1)当該民事再生手続開始の申立て等を行った者の名称、住所及び代表者の氏名
名称 株式会社駿河屋
住所 和歌山県和歌山市駿河町12番地
代表者の氏名 代表取締役社長 清水 衛
(2)当該民事再生手続開始の申立て等を行った年月日
平成26年1月17日
(3)当該民事再生手続開始の申立て等に至った経緯
当社は、寛正2年(西暦1461年)に初代岡本善右衛門が鶴屋の屋号で創業して以来、羊羹や饅頭などの和菓子の製造、卸売並びに小売中心に創業以来550年を超えて事業展開をしてまいりました。大正10年には合名会社に、昭和19年には株式会社に改組し、昭和36年には東京証券取引所第2部及び大阪証券取引所第2部に上場を果たしております。ピーク時である平成3年度(第48期)には売上高は約60億円、経常利益は約2億円を計上しておりました。
今般、民事再生手続開始の申立てをいたしました要因としましては、平成3年頃以降、日本経済の低迷による個人消費の低迷の影響を受け、嗜好品である菓子業界全体が不況に陥り、さらに、新興ブランドの参入による競争環境の激化により商況は厳しいものとなりました。加えて、中元・歳暮等の贈答品需要の低迷と法人需要の減少の影響等により、売上高の減少が長期化し業績の低迷が続きました。
平成15年12月に実施した第三者割当増資に関連して、平成16年11月に当時の代表取締役社長ら3名が電磁的公正証書原本不実記載及び同行使の容疑で逮捕され、そのうち2名が起訴されるに至り、平成17年1月7日付で東京証券取引所(2部)及び大阪証券取引所(2部)を上場廃止となりました。当社は、これら一連の企業不祥事によって対外的な信用失墜を招き、多くの百貨店及び量販店から撤退せざるを得ない状況となりました。そのため、年間売上高は約32億円(平成15年度)から約22億円(平成17年度)へと大きく減少しました。不採算店の閉店や所有不動産の売却等によって、かろうじて事業を存続してまいりましたが、抜本的な経営再建が図れないまま業績低迷が続き、固定費(特に人件費)の負担が大きくなっていきました。その結果、資金繰りの悪化が常態化するに至り、日々の資金繰りにも窮する状況となりました。
当社は、平成25年2月より金融機関からの借入金について返済猶予を受け、また、主要な仕入先に対しては、平成25年12月支払期日の買掛金を猶予していただくなどの措置を講じて、資金繰りを行ってまいりましたが、平成26年1月24日支払予定の資金の手当てが出来ず、資金ショートをきたすことが確実な状況となりました。
そのため、今般、自主再建を断念し、民事再生手続きによる再建に踏み切る選択をした次第であります。
(4)当該民事再生手続開始の申立て等の内容
①事件名 : 和歌山地方裁判所平成26年(再)第1号
②管轄裁判所 : 和歌山地方裁判所
③申立代理人 : 弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所
大阪市北区西天満4丁目3番25号 梅田プラザビル4階
弁護士 大森 剛
弁護士 越知 覚子
弁護士 氏家 真紀子
弁護士 岩田 和久
弁護士 森 瑛史
弁護士 飯田 亮真
④負債総額 : 約9億8,470万円 (平成25年12月31日現在)
以上
  • 破産手続開始の申立て等(臨時報告書)