臨時報告書

【提出】
2019/03/07 9:45
【資料】
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提出理由

当社は、平成31年2月28日開催の監査役会において、会社法第346条第4項及び第6項の規定に基づき、一時会計監査人の選任について決議し、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明を行う監査公認会計士が異動いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

監査公認会計士等の異動

(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
         伊藤公認会計士事務所 公認会計士 伊藤吉明
② 退任する監査公認会計士等の名称
       EY新日本有限責任監査法人
(2)異動の年月日
平成31年2月28日
(3) 退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士となった年月日
平成30年11月23日
(4) 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見に関する事項
平成31年2月15日に提出した第49期第1四半期報告書の訂正報告書に係る四半期レビュー報告書において、結論の不表明の報告を受けております。
(5) 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社は、平成31年1月17日に民事再生手続きの申立てを行い、平成31年2月13日に山形地方裁判所から民事再生手続きの開始決定を受けております。その後、平成31年2月15日付で当社の監査公認会計士であるEY新日本有限責任監査法人より、第49期事業年度の監査及び四半期レビュー契約の合意解約の申入れがありました。
これを受け、後任の監査公認会計士として公認会計士 伊藤吉明氏を選定いたしました。
監査役会が公認会計士 伊藤吉明氏を監査公認会計士に選任した理由は、公認会計士 伊藤吉明氏が必要とされる専門性、独立性を有しており、山形県内を中心として活動していることなどを総合的に勘案した結果、適任であると判断したためであります。
(6) 上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見
退任する監査公認会計士から以下の内容の意見書の提出を受けております。
「会社は、当監査法人による第49期第1四半期のレビュー手続への対応過程で、継続企業の前提に関する重要な事実関係について当監査法人に虚偽の陳述を行い、平成31年1月11日に提出した四半期報告書に継続企業の前提に係る虚偽記載を行った。当該事実を知った当監査法人の申入れに応じて、会社は平成31年2月15日に同報告書の訂正報告書を提出している。これらの事実関係は当監査法人の会社に対する信頼関係を著しく損なうものであったと当監査法人は判断し、監査契約の解除を申し出たものである。」
                                                                                                       以上