有価証券報告書-第78期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
所有者別状況
(6) 【所有者別状況】
平成26年9月30日現在
(注) 1 自己株式46,755株は「個人その他」に46単元、「単元未満株式の状況」に755株含めて記載しております。なお、自己株式46,755株は株主名簿上の株式数であり、平成26年9月30日現在の実質的な所有株式数は、45,755株であります。
2 ㈱証券保管振替機構名義の株式が「その他の法人」に4単元含まれております。
平成26年9月30日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数1,000株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 (人) | ― | 3 | 11 | 144 | 14 | 6 | 12,840 | 13,018 | ― |
所有株式数 (単元) | ― | 863 | 273 | 14,680 | 3,422 | 267 | 48,406 | 67,911 | 93,520 |
所有株式数 の割合(%) | ― | 1.27 | 0.40 | 21.62 | 5.04 | 0.39 | 71.28 | 100.00 | ― |
(注) 1 自己株式46,755株は「個人その他」に46単元、「単元未満株式の状況」に755株含めて記載しております。なお、自己株式46,755株は株主名簿上の株式数であり、平成26年9月30日現在の実質的な所有株式数は、45,755株であります。
2 ㈱証券保管振替機構名義の株式が「その他の法人」に4単元含まれております。
株式の総数
① 【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 200,000,000 |
計 | 200,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (平成26年9月30日) | 提出日現在 発行数(株) (平成26年12月19日) | 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 68,004,520 | 83,004,520 | 東京証券取引所 (市場第二部) | 単元株式数:1,000株 |
計 | 68,004,520 | 83,004,520 | ― | ― |
新株予約権等の状況
(2) 【新株予約権等の状況】
平成26年10月10日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1 本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。
2 本新株予約権の特質は、以下のとおりです。
(1) 本新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式15,000,000株(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は1,000株)である。なお、株価の上昇または下落により行使価額が修正された場合、行使による資金調達の額は、増加または減少する。
(2) 行使価額の修正基準
行使価額は、本新株予約権の行使請求に係る通知を当社が受領した日の前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額(円位未満小数第3位まで算出し、小数第3位の端数を切り上げた金額)に修正される。なお、当該通知を当社が受領した時点において、東京証券取引所におけるその日の売買立会が終了している場合、当該通知は、直後の取引日に受領したものとみなす。
(3) 行使価額の修正頻度
上記(2)の行使請求を行う都度修正される。
(4) 行使価額の下限
下限行使価額は、当社普通株式1株当たり30円である。
(5) 割当株式数の上限
15,000,000株(発行決議日現在の発行済株式総数に対する割合は22.06%)
(6) 本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限
456,300,000円(本新株予約権の発行価額の総額6,300,000円に下限行使価額である30円で本新株予約権全部が行使された場合の450,000,000円を合算した金額。但し、本新株予約権の全部又は一部が行使されない可能性がある。)
(7) 本新株予約権の取得
当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って15取引日前に通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり420円の価額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。
3 本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項について割当先との間の取決めの内容
当社が割当先(マッコーリー・バンク・リミテッド)との間で締結した第1回新株予約権(第三者割当)買取契約証書には、下記の内容のコミットメント条項が含まれます。
(1) 不行使期間
当社は、株式購入保証期間中を除く本新株予約権の行使期間中、割当先が本新株予約権を行使することができない期間(以下「不行使期間」という。)を2回まで定めることができる。1回の不行使期間は10連続取引日以下とし、当社は割当先に対し、当該期間の初日から遡って5取引日前までに書面により不行使期間の通知を行う。
(2) 株式購入保証期間
行使期間中、当社は、株式購入保証期間設定の条件に従い、1回又は複数回、株式購入保証期間の適用を指定することができる。株式購入保証期間において、割当先は、当社に少なくとも200,000,000円を提供するため、本新株予約権をその裁量で1回又は複数回に分けて行使するものとする。
4 当社の株券の売買について割当先との間の取決めの内容
割当先は、当社の事前承諾なく、当社の発行済株式総数の2.5%を超える数の本株式を市場外で特定の第
三者に譲渡してはならない。
5 当社の株券の賃借に関する事項について割当先と当社の特別利害関係者等との間で締結された取決めの内容
該当事項はありません。
6 その他投資者の保護を図るため必要な事項
該当事項はありません。
平成26年10月10日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
事業年度末現在 (平成26年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年11月30日) | |
新株予約権の数(個) | ― | 5,600 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | ― | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | ― | 5,600,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | ― | 1株当たり46(当初) (注)2 |
新株予約権の行使期間 | ― | 自 平成26年10月27日 至 平成28年10月26日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | ― | 発行価格 46(当初) 資本組入額 23(当初) |
新株予約権の行使の条件 | ― | 本新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | ― | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) 1 本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。
2 本新株予約権の特質は、以下のとおりです。
(1) 本新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式15,000,000株(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は1,000株)である。なお、株価の上昇または下落により行使価額が修正された場合、行使による資金調達の額は、増加または減少する。
(2) 行使価額の修正基準
行使価額は、本新株予約権の行使請求に係る通知を当社が受領した日の前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額(円位未満小数第3位まで算出し、小数第3位の端数を切り上げた金額)に修正される。なお、当該通知を当社が受領した時点において、東京証券取引所におけるその日の売買立会が終了している場合、当該通知は、直後の取引日に受領したものとみなす。
(3) 行使価額の修正頻度
上記(2)の行使請求を行う都度修正される。
(4) 行使価額の下限
下限行使価額は、当社普通株式1株当たり30円である。
(5) 割当株式数の上限
15,000,000株(発行決議日現在の発行済株式総数に対する割合は22.06%)
(6) 本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限
456,300,000円(本新株予約権の発行価額の総額6,300,000円に下限行使価額である30円で本新株予約権全部が行使された場合の450,000,000円を合算した金額。但し、本新株予約権の全部又は一部が行使されない可能性がある。)
(7) 本新株予約権の取得
当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って15取引日前に通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり420円の価額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。
3 本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項について割当先との間の取決めの内容
当社が割当先(マッコーリー・バンク・リミテッド)との間で締結した第1回新株予約権(第三者割当)買取契約証書には、下記の内容のコミットメント条項が含まれます。
(1) 不行使期間
当社は、株式購入保証期間中を除く本新株予約権の行使期間中、割当先が本新株予約権を行使することができない期間(以下「不行使期間」という。)を2回まで定めることができる。1回の不行使期間は10連続取引日以下とし、当社は割当先に対し、当該期間の初日から遡って5取引日前までに書面により不行使期間の通知を行う。
(2) 株式購入保証期間
行使期間中、当社は、株式購入保証期間設定の条件に従い、1回又は複数回、株式購入保証期間の適用を指定することができる。株式購入保証期間において、割当先は、当社に少なくとも200,000,000円を提供するため、本新株予約権をその裁量で1回又は複数回に分けて行使するものとする。
4 当社の株券の売買について割当先との間の取決めの内容
割当先は、当社の事前承諾なく、当社の発行済株式総数の2.5%を超える数の本株式を市場外で特定の第
三者に譲渡してはならない。
5 当社の株券の賃借に関する事項について割当先と当社の特別利害関係者等との間で締結された取決めの内容
該当事項はありません。
6 その他投資者の保護を図るため必要な事項
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1 ㈱アルカンとの株式交換の実施に伴う新株発行による増加
発行株式数 9,354千株 資本準備金増加額 147百万円(交換比率 1:1.82)
2 平成26年10月1日から平成26年12月16日までの間に、行使価額修正条項付新株予約権の権利行使により、発行済株式数が15,000千株、資本金が290百万円及び資本準備金が290百万円増加しております。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) | 発行済株式 総数残高 (千株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
平成17年8月1日 (注)1 | 9,354 | 68,004 | ― | 2,773 | 147 | 840 |
(注)1 ㈱アルカンとの株式交換の実施に伴う新株発行による増加
発行株式数 9,354千株 資本準備金増加額 147百万円(交換比率 1:1.82)
2 平成26年10月1日から平成26年12月16日までの間に、行使価額修正条項付新株予約権の権利行使により、発行済株式数が15,000千株、資本金が290百万円及び資本準備金が290百万円増加しております。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
平成26年9月30日現在
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、㈱証券保管振替機構名義の株式が4,000株(議決権の4個)及び当社が実質的に所有していない自己株式1,000株(議決権の数1個)が含まれております。
2 議決権の数には、実質的に所有していない自己株式分(1個)は含まれておりません。
3 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式755株が含まれております。
平成26年9月30日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||
無議決権株式 | ― | ― | ― | ||
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | ||
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | ||
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式)
| ― | ― | ||
完全議決権株式(その他) |
| 67,865 | ― | ||
単元未満株式 |
| ― | 1単元(1,000株)未満の株式 | ||
発行済株式総数 |
| ― | ― | ||
総株主の議決権 | ― | 67,865 | ― |
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、㈱証券保管振替機構名義の株式が4,000株(議決権の4個)及び当社が実質的に所有していない自己株式1,000株(議決権の数1個)が含まれております。
2 議決権の数には、実質的に所有していない自己株式分(1個)は含まれておりません。
3 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式755株が含まれております。
自己株式等
② 【自己株式等】
平成26年9月30日現在
(注) 株主名簿上は、当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が1,000(議決権の数1個)あります。なお、当該株式数は上記「①発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式に含めております。
平成26年9月30日現在
所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合(%) |
(自己保有株式) ジャパン・フード&リカー・アライアンス株式会社 | 香川県小豆郡小豆島町苗羽甲1850番地 | 45,000 | ― | 45,000 | 0.06 |
計 | ― | 45,000 | ― | 45,000 | 0.06 |
(注) 株主名簿上は、当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が1,000(議決権の数1個)あります。なお、当該株式数は上記「①発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式に含めております。
ストックオプション制度の内容
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、会社法第361条及び第387条の規定に基づき、当社の取締役及び監査役に対して、職務執行の対価であるストック・オプションとして新株予約権を発行することを平成19年12月27日の第71回定時株主総会において決議しております。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
(注) 1 新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの金額は、次により決定される1株当たりの価額(以下「行使価額」という。)に対象株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.5を乗じた額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その金額が新株予約権の割当日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(当日に売買がない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合は後者の価額に1.5を乗じた額とする。
なお、当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、その他1株当たりの行使価額を変更することが適切な場合は、当社が必要と認める処理を行うものとする。
2 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役・監査役または従業員その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。ただし、新株予約権の割当てを受けた者が任期満了により退任した場合その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
その他の権利行使条件については、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定める。
当社は、会社法第361条及び第387条の規定に基づき、当社の取締役及び監査役に対して、職務執行の対価であるストック・オプションとして新株予約権を発行することを平成19年12月27日の第71回定時株主総会において決議しております。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
決議年月日 | 平成19年12月27日 |
付与対象者の区分及び人数 | 取締役6名及び監査役3名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数(株) | 取締役に対し350,000、監査役に対し75,000 |
合計425,000を上限とする | |
なお、当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、その他株式数を変更することが適切な場合は、当社が必要と認める処理を行うものとする。 | |
新株予約権の行使時の払込金額 | (注1) |
新株予約権の行使期間 | 平成19年12月28日から平成29年12月27日までの間において取締役会で定める期間 |
新株予約権の行使の条件 | (注2) |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 |
代用払込みに関する事項 | ─ |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ─ |
(注) 1 新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの金額は、次により決定される1株当たりの価額(以下「行使価額」という。)に対象株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.5を乗じた額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その金額が新株予約権の割当日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(当日に売買がない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合は後者の価額に1.5を乗じた額とする。
なお、当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、その他1株当たりの行使価額を変更することが適切な場合は、当社が必要と認める処理を行うものとする。
2 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役・監査役または従業員その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。ただし、新株予約権の割当てを受けた者が任期満了により退任した場合その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
その他の権利行使条件については、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定める。