有価証券報告書-第76期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(3) 【監査の状況】
1. 内部監査及び監査等委員会による監査の状況
当社の内部監査は、内部監査室5名で組織され、各事業所の業務活動が、法令、諸規程及び経営方針・計画に準拠し、適正かつ効率的に運営されているか否かを検討し、経営の合理化・業務効率の改善向上に資することを目的としております。監査において発見された問題点については、都度情報交換・意見交換を行い、必要な対策または改善措置を立案・実行しております。
当社の監査等委員会は、監査等委員3名で構成されます。取締役の職務執行について、監査等委員会の定める監査方針に従い、監査を実施しております。また、当社が監査契約を締結しているPwCあらた有限責任監査法人から年間会計監査計画の提出・会計監査実施結果の報告を受けるほか、適宜、会計監査人による監査に立ち会うとともに、会計監査人と定期的な情報交換や意見交換を行う等、緊密な相互連携をとっております。加えて、内部監査室による監査に監査等委員が立ち会う等、相互連携をとっております。
なお、監査等委員であります村田守弘氏は、公認会計士及び税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
2. 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
PwCあらた有限責任監査法人
b. 業務を執行した公認会計士
c. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務にかかる補助者は、公認会計士10名、その他7名であります。
d. 監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、当社の「会計監査人評価基準」に照らし、PwCあらた有限責任監査法人が、会計監査人に必要な専門性、独立性、監査活動の適切性、効率性並びに品質管理体制等を総合的に勘案した結果、適任であると判断しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員が、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
e. 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき総合的に評価しており、PwCあらた有限責任監査法人による監査は、適正に行われていることを確認しております。
f. 監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第75期(連結・個別) 名古屋監査法人
第76期(連結・個別) PwCあらた有限責任監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりです。
(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
①選任する監査公認会計士等の名称
PwCあらた有限責任監査法人
②退任する監査公認会計士等の名称
名古屋監査法人
(2)異動の年月日
2019年3月27日(第75回定時株主総会開催日)
(3)退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等になった年月日
2018年3月28日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等又は内部統制監査報告書における意見等に関する事項
無限定適正意見を受領しております。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であった名古屋監査法人は、2019年3月27日開催の第75回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりました。
国際財務報告基準を任意適用することとし、これを契機として、グローバルな監査実施体制を有する会計監査人を選定すべく、複数の監査法人を対象として検討いたしました。
その結果、当社監査等委員会は、PwCあらた有限責任監査法人が、当社の会計監査人に必要とされる専門性、独立性、品質管理体制を有していると共に、国際的に会計監査業務を展開している「PricewaterhouseCoopers(プライスウォーターハウスクーパース)」のグローバルネットワークに加盟していることから、当社の会計監査人として適任と判断いたしました。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等又は内部統制監査報告書の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
3.監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(PwCネットワーク・ファーム)に対する報酬(a.を除く)
非監査業務の内容は、企業買収に係る税務デューデリジェンス業務、税務の助言業務等であります。
c.その他の重要な監査証明に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬につきましては、監査計画に基づき算出された報酬見積額の妥当性を検討した上で、決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、当期の監査実績の評価及び分析、会計監査の職務遂行状況並びに報酬見積もりの算出根拠の妥当性について必要な検証を行ったうえ、適切であると判断したため、当該報酬の額について、会社法第399条第1項及び同条第3項の同意を行っております。
1. 内部監査及び監査等委員会による監査の状況
当社の内部監査は、内部監査室5名で組織され、各事業所の業務活動が、法令、諸規程及び経営方針・計画に準拠し、適正かつ効率的に運営されているか否かを検討し、経営の合理化・業務効率の改善向上に資することを目的としております。監査において発見された問題点については、都度情報交換・意見交換を行い、必要な対策または改善措置を立案・実行しております。
当社の監査等委員会は、監査等委員3名で構成されます。取締役の職務執行について、監査等委員会の定める監査方針に従い、監査を実施しております。また、当社が監査契約を締結しているPwCあらた有限責任監査法人から年間会計監査計画の提出・会計監査実施結果の報告を受けるほか、適宜、会計監査人による監査に立ち会うとともに、会計監査人と定期的な情報交換や意見交換を行う等、緊密な相互連携をとっております。加えて、内部監査室による監査に監査等委員が立ち会う等、相互連携をとっております。
なお、監査等委員であります村田守弘氏は、公認会計士及び税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
2. 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
PwCあらた有限責任監査法人
b. 業務を執行した公認会計士
業務執行社員 加藤真美 |
業務執行社員 椎野泰輔 |
業務執行社員 鵜飼千恵 |
c. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務にかかる補助者は、公認会計士10名、その他7名であります。
d. 監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、当社の「会計監査人評価基準」に照らし、PwCあらた有限責任監査法人が、会計監査人に必要な専門性、独立性、監査活動の適切性、効率性並びに品質管理体制等を総合的に勘案した結果、適任であると判断しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員が、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
e. 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき総合的に評価しており、PwCあらた有限責任監査法人による監査は、適正に行われていることを確認しております。
f. 監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第75期(連結・個別) 名古屋監査法人
第76期(連結・個別) PwCあらた有限責任監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりです。
(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
①選任する監査公認会計士等の名称
PwCあらた有限責任監査法人
②退任する監査公認会計士等の名称
名古屋監査法人
(2)異動の年月日
2019年3月27日(第75回定時株主総会開催日)
(3)退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等になった年月日
2018年3月28日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等又は内部統制監査報告書における意見等に関する事項
無限定適正意見を受領しております。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であった名古屋監査法人は、2019年3月27日開催の第75回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりました。
国際財務報告基準を任意適用することとし、これを契機として、グローバルな監査実施体制を有する会計監査人を選定すべく、複数の監査法人を対象として検討いたしました。
その結果、当社監査等委員会は、PwCあらた有限責任監査法人が、当社の会計監査人に必要とされる専門性、独立性、品質管理体制を有していると共に、国際的に会計監査業務を展開している「PricewaterhouseCoopers(プライスウォーターハウスクーパース)」のグローバルネットワークに加盟していることから、当社の会計監査人として適任と判断いたしました。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等又は内部統制監査報告書の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
3.監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
提出会社 | 36 | ― | 63 | ― |
連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
計 | 36 | ― | 63 | ― |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(PwCネットワーク・ファーム)に対する報酬(a.を除く)
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
提出会社 | ― | ― | ― | 1 |
連結子会社 | ― | ― | 30 | 2 |
計 | ― | ― | 30 | 3 |
非監査業務の内容は、企業買収に係る税務デューデリジェンス業務、税務の助言業務等であります。
c.その他の重要な監査証明に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬につきましては、監査計画に基づき算出された報酬見積額の妥当性を検討した上で、決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、当期の監査実績の評価及び分析、会計監査の職務遂行状況並びに報酬見積もりの算出根拠の妥当性について必要な検証を行ったうえ、適切であると判断したため、当該報酬の額について、会社法第399条第1項及び同条第3項の同意を行っております。