臨時報告書

【提出】
2021/06/02 15:00
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提出理由

当社は、会社法第238条第2項及び第240条第1項の規定に基づき、令和3年6月2日開催の当社取締役会において、令和3年6月25日に新株予約権の割当てを行うことを決議しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものです。

届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行

Ⅰ 日清食品ホールディングス株式会社 第48回新株予約権
(1) 銘柄
日清食品ホールディングス株式会社 第48回新株予約権
(2) 発行数
255個
(3) 発行価格
次式のブラック・ショールズ・モデルにより以下の基礎数値に基づき算出した1株当たりのオプション価格に新株予約権1個当たりの目的となる株式の数を乗じた金額(1円未満の端数は四捨五入)とする。
0100010_001.png
ここで、
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① 1株当たりのオプション価格(C)
② 株価(S):2021年6月25日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の終値(終値がない場合は、翌取引日の基準値段)
③ 行使価格(X):(募集新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの、新株予約権の行使時に払込むべき金額:1円)
④ 予想残存期間(T):11.195年
⑤ 株価変動性(σ):11.195年間(2010年4月16日から2021年6月25日まで)の各取引日における当社の普通株式の普通取引の終値に基づき算出した株価変動率
⑥ 無リスクの利子率(r):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
⑦ 配当利回り(q):1株当たりの配当金(過去12カ月の実績配当金)÷上記②に定める株価
⑧ 標準正規分布の累積分布関数(N(・))
※ 上記により算出される金額は、本新株予約権の公正価額であり、有利発行に該当しない。
※ 本新株予約権を付与される者が払込金額の払込に代えて、当社に対する金銭報酬債権をもって相殺することにより払込みを行う。
(4) 発行価額の総額
未定
(5) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
新株予約権1個当たりの目的となる株式の種類及び数は、当社の普通株式100株とする。
なお、新株予約権の割当日(下記(14)に定める。以下同じ。)後、当社が普通株式の株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式(普通株式の無償割当ての比率は、自己株式には割当てが生じないことを前提として算定した比率とする。)により目的となる株式の数を調整するものとする。かかる調整は当該時点において未行使の新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
調整後株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社の株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
上記の他、新株予約権の割当日後、目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で調整する。
また、目的となる株式の数の調整を行うときは、当社は調整後株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者に通知する。ただし、当該適用の日の前日までに通知を行うことができない場合には、以後速やかに通知するものとする。
(6) 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額とする。
(7) 新株予約権の行使期間
2021年6月26日から2061年6月25日まで
(8) 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社の取締役の地位を全て喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
② 新株予約権者が、当社の書面による事前の承諾を得ずに、
(a) 当社の役職員である間又は上記①所定の地位喪失日から1年以内に競合他社(当社及び当社の子会社の事業と競合する事業を行う会社をいう。)の役職員又は顧問等に就任又は就職を予定している場合は行使できないものとする。
(b) 上記(a)に該当する行為を行ったことが、新株予約権を行使した後に判明した場合、当社は、当該新株予約権者に対し、今回付与した新株予約権の数に行使価格を乗じた金額の返還を求めることができる。
③ 1個の新株予約権をさらに分割して行使することはできないものとする。
④ 新株予約権者が(ⅰ)重大な法令に違反した場合、(ⅱ)当社又は子会社の定款に違反した場合又は(ⅲ)解任若しくは解雇された場合には行使できないものとする。また、新株予約権者に上記(ⅰ)又は(ⅱ)に該当する事実が存することが、新株予約権を行使した後に判明した場合、当社は、当該新株予約権者に対し、今回付与した新株予約権の数に行使価格を乗じた金額の返還を求めることができる。
⑤ 新株予約権者が、新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合は行使できないものとする(新株予約権の一部の放棄の場合は、当該新株予約権の一部について行使できないものとする)。
⑥ 新株予約権者が死亡した場合、上記①に拘わらず、新株予約権全部を相続により承継する者(以下「権利承継者」という。)を当該新株予約権者の相続人のうちの1人に限定する場合に限り、権利承継者は、新株予約権者が死亡した日から10カ月以内に限り新株予約権を行使することができるものとする。なお、権利承継者が死亡した場合、その相続人は、本新株予約権を相続することはできない。
(9) 新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(10) 新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要する。
(11) 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社の取締役(社外取締役を除く)、計3名
(12) 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第3項各号に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
該当事項なし。
(13) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
本新株予約権者との取決めは、本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において行うものとする。
(14) 新株予約権を割り当てる日
2021年6月25日
(15) 新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
2021年6月25日
(16) 新株予約権の取得事由
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合。)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
② 新株予約権の目的である株式の内容として当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案が株主総会で承認された場合は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
(17) 合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転をする場合の新株予約権の交付
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(これらを総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する数と同一の数とする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(5)に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
交付される新株予約権を行使することができる期間は、上記(7)に定める期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記(7)に定める期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(9)に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得事由及び行使の条件
新株予約権の取得事由及び行使の条件は、上記(16)及び上記(8)の定めに準じて、組織再編行為の際に当社の取締役会で定める。
(18) 新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
(19) その他
上記の新株予約権の発行は、2021年6月25日開催予定の第73期定時株主総会において、「取締役に対する株式報酬型ストック・オプション報酬額及び内容決定の件」が承認可決されることを条件とする。
Ⅱ 日清食品ホールディングス株式会社 第49回新株予約権
(1) 銘柄
日清食品ホールディングス株式会社 第49回新株予約権
(2) 発行数
4,055個
(3) 発行価格
次式のブラック・ショールズ・モデルにより以下の基礎数値に基づき算出した1株当たりのオプション価格に新株予約権1個当たりの目的となる株式の数を乗じた金額(1円未満の端数は四捨五入)とする。
0100010_003.png
ここで、
0100010_004.png
① 1株当たりのオプション価格(C)
② 株価(S):2021年6月25日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の終値(終値がない場合は、翌取引日の基準値段)
③ 行使価格(X):(募集新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの、新株予約権の行使時に払込むべき金額:1円)
④ 予想残存期間(T):2.444年
⑤ 株価変動性(σ):2.444年間(2019年1月15日から2021年6月25日まで)の各取引日における当社の普通株式の普通取引の終値に基づき算出した株価変動率
⑥ 無リスクの利子率(r):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
⑦ 配当利回り(q):1株当たりの配当金(過去12カ月の実績配当金)÷上記②に定める株価
⑧ 標準正規分布の累積分布関数(N(・))
※ 上記により算出される金額は、本新株予約権の公正価額であり、有利発行に該当しない。
※ 本新株予約権を付与される者が払込金額の払込に代えて、当社に対する金銭報酬債権をもって相殺することにより払込みを行う。
(4) 発行価額の総額
未定
(5) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
新株予約権1個当たりの目的となる株式の種類及び数は、当社の普通株式1株とする。
なお、新株予約権の割当日(下記(14)に定める。以下同じ。)後、当社が普通株式の株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式(普通株式の無償割当ての比率は、自己株式には割当てが生じないことを前提として算定した比率とする。)により目的となる株式の数を調整するものとする。かかる調整は当該時点において未行使の新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
調整後株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社の株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
上記の他、新株予約権の割当日後、目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で調整する。
また、目的となる株式の数の調整を行うときは、当社は調整後株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者に通知する。ただし、当該適用の日の前日までに通知を行うことができない場合には、以後速やかに通知するものとする。
(6) 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額とする。
(7) 新株予約権の行使期間
2021年6月26日から2061年6月25日まで
(8) 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社及びその全ての子会社において取締役及び従業員(顧問を含む)の地位を全て喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
② 新株予約権者が、当社の書面による事前の承諾を得ずに、
(a) 当社の役職員である間又は上記①所定の地位喪失日から1年以内に競合他社(当社及び当社の子会社の事業と競合する事業を行う会社をいう。)の役職員又は顧問等に就任又は就職を予定している場合は行使できないものとする。
(b) 上記(a)に該当する行為を行ったことが、新株予約権を行使した後に判明した場合、当社は、当該新株予約権者に対し、今回付与した新株予約権の数に行使価格を乗じた金額の返還を求めることができる。
③ 1個の新株予約権をさらに分割して行使することはできないものとする。
④ 新株予約権者が(ⅰ)重大な法令に違反した場合、(ⅱ)当社又は子会社の定款に違反した場合又は(ⅲ)解任若しくは解雇された場合には行使できないものとする。また、新株予約権者に上記(ⅰ)又は(ⅱ)に該当する事実が存することが、新株予約権を行使した後に判明した場合、当社は、当該新株予約権者に対し、今回付与した新株予約権の数に行使価格を乗じた金額の返還を求めることができる。
⑤ 新株予約権者が、新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合は行使できないものとする(新株予約権の一部の放棄の場合は、当該新株予約権の一部について行使できないものとする)。
⑥ 新株予約権者が死亡した場合、上記①に拘わらず、新株予約権全部を相続により承継する者(以下「権利承継者」という。)を当該新株予約権者の相続人のうちの1人に限定する場合に限り、権利承継者は、新株予約権者が死亡した日から10カ月以内に限り新株予約権を行使することができるものとする。なお、権利承継者が死亡した場合、その相続人は、本新株予約権を相続することはできない。
(9) 新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(10) 新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要する。
(11) 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社の執行役員、計9名(退任した者を含む。)
(12) 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第3項各号に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
該当事項なし。
(13) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
本新株予約権者との取決めは、本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において行うものとする。
(14) 新株予約権を割り当てる日
2021年6月25日
(15) 新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
2021年6月25日
(16) 新株予約権の取得事由
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合。)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
② 新株予約権の目的である株式の内容として当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案が株主総会で承認された場合は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
(17) 合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転をする場合の新株予約権の交付
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(これらを総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する数と同一の数とする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(5)に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
交付される新株予約権を行使することができる期間は、上記(7)に定める期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記(7)に定める期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(9)に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得事由及び行使の条件
新株予約権の取得事由及び行使の条件は、上記(16)及び上記(8)の定めに準じて、組織再編行為の際に当社の取締役会で定める。
(18) 新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
Ⅲ 日清食品ホールディングス株式会社 第50回新株予約権
(1) 銘柄
日清食品ホールディングス株式会社 第50回新株予約権
(2) 発行数
5,806個
(3) 発行価格
次式のブラック・ショールズ・モデルにより以下の基礎数値に基づき算出した1株当たりのオプション価格に新株予約権1個当たりの目的となる株式の数を乗じた金額(1円未満の端数は四捨五入)とする。
0100010_005.png
ここで、
0100010_006.png
① 1株当たりのオプション価格(C)
② 株価(S):2021年6月25日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の終値(終値がない場合は、翌取引日の基準値段)
③ 行使価格(X):(募集新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの、新株予約権の行使時に払込むべき金額:1円)
④ 予想残存期間(T):2.444年
⑤ 株価変動性(σ):2.444年間(2019年1月15日から2021年6月25日まで)の各取引日における当社の普通株式の普通取引の終値に基づき算出した株価変動率
⑥ 無リスクの利子率(r):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
⑦ 配当利回り(q):1株当たりの配当金(過去12カ月の実績配当金)÷上記②に定める株価
⑧ 標準正規分布の累積分布関数(N(・))
※ 上記により算出される金額は、本新株予約権の公正価額であり、有利発行に該当しない。
※ 本新株予約権を付与される者が払込金額の払込に代えて、当社に対する金銭報酬債権をもって相殺することにより払込みを行う。
(4) 発行価額の総額
未定
(5) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
新株予約権1個当たりの目的となる株式の種類及び数は、当社の普通株式1株とする。
なお、新株予約権の割当日(下記(14)に定める。以下同じ。)後、当社が普通株式の株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式(普通株式の無償割当ての比率は、自己株式には割当てが生じないことを前提として算定した比率とする。)により目的となる株式の数を調整するものとする。かかる調整は当該時点において未行使の新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
調整後株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社の株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
上記の他、新株予約権の割当日後、目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で調整する。
また、目的となる株式の数の調整を行うときは、当社は調整後株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者に通知する。ただし、当該適用の日の前日までに通知を行うことができない場合には、以後速やかに通知するものとする。
(6) 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額とする。
(7) 新株予約権の行使期間
2021年6月26日から2061年6月25日まで
(8) 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社及びその全ての子会社において取締役及び従業員(顧問を含む)の地位を全て喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
② 新株予約権者が、当社の書面による事前の承諾を得ずに、
(a) 当社又は当社の子会社の役職員である間、もしくは上記①所定の地位喪失日から1年以内に競合他社(当社及び当社の子会社の事業と競合する事業を行う会社をいう。)の役職員又は顧問等に就任又は就職を予定している場合は行使できないものとする。
(b) 上記(a)に該当する行為を行ったことが、新株予約権を行使した後に判明した場合、当社は、当該新株予約権者に対し、今回付与した新株予約権の数に行使価格を乗じた金額の返還を求めることができる。
③ 1個の新株予約権をさらに分割して行使することはできないものとする。
④ 新株予約権者が(ⅰ)重大な法令に違反した場合、(ⅱ)当社又は子会社の定款に違反した場合又は(ⅲ)解任若しくは解雇された場合には行使できないものとする。また、新株予約権者に上記(ⅰ)又は(ⅱ)に該当する事実が存することが、新株予約権を行使した後に判明した場合、当社は、当該新株予約権者に対し、今回付与した新株予約権の数に行使価格を乗じた金額の返還を求めることができる。
⑤ 新株予約権者が、新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合は行使できないものとする(新株予約権の一部の放棄の場合は、当該新株予約権の一部について行使できないものとする)。
⑥ 新株予約権者が死亡した場合、上記①に拘わらず、新株予約権全部を相続により承継する者(以下「権利承継者」という。)を当該新株予約権者の相続人のうちの1人に限定する場合に限り、権利承継者は、新株予約権者が死亡した日から10カ月以内に限り新株予約権を行使することができるものとする。なお、権利承継者が死亡した場合、その相続人は、本新株予約権を相続することはできない。
(9) 新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(10) 新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要する。
(11) 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社子会社の取締役、計20名(退任した者を含む。)
(12) 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第3項各号に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
当社の完全子会社
(13) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
本新株予約権者との取決めは、本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において行うものとする。
(14) 新株予約権を割り当てる日
2021年6月25日
(15) 新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
2021年6月25日
(16) 新株予約権の取得事由
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合。)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
② 新株予約権の目的である株式の内容として当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案が株主総会で承認された場合は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
(17) 合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転をする場合の新株予約権の交付
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(これらを総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する数と同一の数とする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(5)に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
交付される新株予約権を行使することができる期間は、上記(7)に定める期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記(7)に定める期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(9)に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得事由及び行使の条件
新株予約権の取得事由及び行使の条件は、上記(16)及び上記(8)の定めに準じて、組織再編行為の際に当社の取締役会で定める。
(18) 新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
以 上