有価証券報告書-第36期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014/06/23 14:36
【資料】
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【項目】
116項目

所有者別状況

(6)【所有者別状況】
平成26年3月31日現在

区分株式の状況(1単元の株式数100株)単元未満株式の状況
(株)
政府及び地方公共団体金融機関金融商品取引業者その他の法人外国法人等個 人
その他
個人以外個人
株主数
(人)
-332979121614,77415,042-
所有株式数
(単元)
-49,1531,990124,41682,969668,680327,21487,283
所有株式数の割合(%)-15.020.6138.0225.360.0020.99100.00-

(注)1.自己株式 981,952株は、「個人その他」に 9,819単元及び「単元未満株式の状況」に52株を含めて記載しております。
2.上記「その他の法人」および「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ14単元および38株含まれております。

株式の総数

①【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式130,000,000
130,000,000

発行済株式、株式の総数等

②【発行済株式】
種類事業年度末現在発行数
(株)
(平成26年3月31日)
提出日現在発行数
(株)
(平成26年6月23日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名内容
普通株式32,808,68332,808,683東京証券取引所
(市場第1部)
単元株式数100株
32,808,68332,808,683--

発行済株式総数、資本金等の推移

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式総数増減数
(株)
発行済株式総数残高(株)資本金増減額
(千円)
資本金残高
(千円)
資本準備金増減額(千円)資本準備金残高(千円)
平成16年5月20日
(注)
2,982,60732,808,683-7,095,096-7,833,869

(注)株式分割1:1.

発行済株式、議決権の状況

①【発行済株式】
平成26年3月31日現在

区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式---
議決権制限株式(自己株式等)---
議決権制限株式(その他)---
完全議決権株式(自己株式等)普通株式 981,900--
完全議決権株式(その他)普通株式 31,739,500317,395-
単元未満株式普通株式 87,283--
発行済株式総数32,808,683--
総株主の議決権-317,395-

(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,400株(議決権の数14個)含まれております。

自己株式等

②【自己株式等】
平成26年3月31日現在

所有者の氏名又は名称所有者の住所自己名義所有株式数(株)他人名義所有株式数(株)所有株式数の合計(株)発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
(自己保有株式)
アリアケジャパン㈱
東京都渋谷区恵比寿南三丁目2番17号981,900-981,9002.99
-981,900-981,9002.99

ストックオプション制度の内容

(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
(平成19年6月15日定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の従業員に対して、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を取締役会決議により発行することを、平成19年6月15日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
決議年月日平成19年6月15日
付与対象者の区分及び人数当社従業員
なお、人数等の詳細については定時株主総会以後の取締役会にて決定する。
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数100,000株
新株予約権の行使時の払込金額各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権より発行または移転される株式1株当りの金銭の額を1円とし、これに株式数を乗じた金額とする。
新株予約権の行使期間平成25年4月1日~平成28年3月31日
新株予約権の行使の条件① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という)は、権利行使時において当社の従業員であることを必要とする。但し、正当な事由があると取締役会が認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権の譲渡、質入れその他の処分および相続は認めないものとする。
③ その他の条件については、本総会決議及び今後の取締役会決議に基づき当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡はできない。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-