臨時報告書

【提出】
2019/07/30 13:05
【資料】
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提出理由

当社及び当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象

1.当該事象の発生年月日
2019年7月29日
2.当該事象の内容
当社が、愛知県豊橋市(以下「豊橋市」)から1951年に譲り受けた工場用地を第三者に売却したことは、用地を譲り受けた際の契約に違反するとして、豊橋市住民が豊橋市長に対し、当社に対して損害賠償金の支払等を請求するよう求めていた訴訟(当社は補助参加人として参加)で、2018年2月8日、名古屋地方裁判所は、豊橋市長が当社に対し63億円の損害賠償金の支払及び遅延損害金の支払を請求するよう命ずる判決を言い渡しました。また、豊橋市長はこの判決を不服として、同年2月20日付けで名古屋高等裁判所に控訴(当社は補助参加人として参加)しましたが、2019年7月16日、名古屋高等裁判所より、豊橋市長に対し、約20億94百万円の損害賠償金及び遅延損害金の支払いを請求するよう命じる判決が言い渡されました。
つきましては、今後、判決が確定した場合に備えるため、第2審判決に基づき合理的に算出した金額を見積もり、訴訟損失引当金繰入額を計上することといたしました。
なお、当社は本判決に対し上告及び上告受理申立を行い、引き続き当社の正当性を主張していく方針であります。
3.当該事象の損益及び連結損益に与える影響額
2020年3月期第1四半期の個別決算及び連結決算において、訴訟損失引当金繰入額25億円を特別損失として計上いたします。
以 上

財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象

1.当該事象の発生年月日
2019年7月29日
2.当該事象の内容
当社が、愛知県豊橋市(以下「豊橋市」)から1951年に譲り受けた工場用地を第三者に売却したことは、用地を譲り受けた際の契約に違反するとして、豊橋市住民が豊橋市長に対し、当社に対して損害賠償金の支払等を請求するよう求めていた訴訟(当社は補助参加人として参加)で、2018年2月8日、名古屋地方裁判所は、豊橋市長が当社に対し63億円の損害賠償金の支払及び遅延損害金の支払を請求するよう命ずる判決を言い渡しました。また、豊橋市長はこの判決を不服として、同年2月20日付けで名古屋高等裁判所に控訴(当社は補助参加人として参加)しましたが、2019年7月16日、名古屋高等裁判所より、豊橋市長に対し、約20億94百万円の損害賠償金及び遅延損害金の支払いを請求するよう命じる判決が言い渡されました。
つきましては、今後、判決が確定した場合に備えるため、第2審判決に基づき合理的に算出した金額を見積もり、訴訟損失引当金繰入額を計上することといたしました。
なお、当社は本判決に対し上告及び上告受理申立を行い、引き続き当社の正当性を主張していく方針であります。
3.当該事象の損益及び連結損益に与える影響額
2020年3月期第1四半期の個別決算及び連結決算において、訴訟損失引当金繰入額25億円を特別損失として計上いたします。
以 上