臨時報告書

【提出】
2021/04/26 16:40
【資料】
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提出理由

当社において特定子会社の異動が生じることとなりましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

親会社又は特定子会社の異動

(1)当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容
名称PT. Nanbu Plastics Indonesia(以下、「PT. Nanbu」といいます。)
住所Kawasan Industri MM2100, Blok J-16, Ganda Mekar, Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520, Indonesia, (インドネシア)
代表者の氏名取締役社長 福村喜則
資本金40,600千USドル
事業の内容自動車関連向け合成樹脂成形品の製造・販売

(2) 当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合
① 当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数
異動前 27,000個(うち間接所有分 27,000個)
異動後 -
② 当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合
異動前 100.0%(うち間接所有分 100.0%)
異動後 -
(3) 当該異動の理由及びその年月日
① 異動の理由
当社は、2021年2月24日付で当社連結子会社であるPT. Nanbuに関し、インドネシア現地法*1に定める債務の支払猶予手続き(PKPU *2)の申立てを行うことを決定し、中央ジャカルタ商事裁判所に対し申立てを行いました。
その後裁判所は、3月8日付で暫定的な債務支払猶予(PKPU)を認めるとともに、監督裁判官及び管財人を選任し、PT.Nanbuは裁判所(監督裁判官)の監督の下で管財人の承認を得ながら債務整理を進めてきましたが、その後、生産移管に伴いPT.Nanbuは操業を停止し、従業員全員が希望退職に応募したことから、裁判所は4月21日付でPT.Nanbuに対して破産手続きの開始を決定し、当社は4月26日付で裁判所より破産手続き開始決定の通知を受領しました。
今回の裁判所の決定により、PT.Nanbuは破産管財人のもとで現地の法令に基づき必要な清算手続きを進めます。当該清算の結了に伴い、PT.Nanbuは当社の特定子会社に該当しないことになります。
*1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahn 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang(破産及び債務の支払猶予に関するインドネシア共和国2004 年法律第37 号)
*2 PKPU(Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)は、インドネシア現地法に定める法的債務整理手続きであり、債務者に対し、一定期間の債務支払猶予を認めつつ、その猶予期間の中で債権者との和議案を検討させ、もって会社再建の可能性を模索させる手続きです。和議案の成否及び当該和議案に基づく当事会社の事業継続の当否は、債権者集会における決議及び裁判所による認可によって決定されます。提出された和議案が否決された場合、又は債務支払猶予期間内に和議案が提出されない場合などには、裁判所の決定に基づき、手続きは破産に移行します。
② 異動の年月日
今後、現地の法令に基づき清算の手続きを開始致しますが、清算結了の具体的な時期につきましては、現時点において未定です。
以 上