有価証券報告書-第87期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

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2015/06/29 9:10
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コーポレート・ガバナンスの状況

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「法令を遵守し、社会に貢献する」を経営理念に掲げており、企業価値を高めるためには、健全で透明性が高く、経営環境の変化に的確に対応できる経営体制の確立が経営課題の一つと考えております。この考えのもと、コーポレート・ガバナンスの充実に向けて、「ディスクロージャー(情報開示)」及び「リスクマネジメント及びコンプライアンス体制」の強化を図っております。
② 企業統治の体制の概要
当社の企業統治の体制につきましては、会社法に基づく機関として、株主総会、取締役、取締役会、監査等委員会、会計監査人を設置しており、これら機関のほかに、執行役員会、内部監査室を設置しております。
また、当社は経営の理念並びに定款、取締役会規程などをはじめとする、業務遂行にかかわるすべての規程・規則が遵守されるよう図るとともに、企業活動にかかわる法令の変更又は社会環境の変化に従い諸規程・規則について適宜見直しを行うこととしております。
業務の執行は、各事業部門の業務諸規程等に則り行われており、業務執行の適正性と財務報告の正確性を確保しております。
③ 企業統治の体制を採用する理由
現状の体制につきましては、監査等委員である取締役以外の取締役の人数は5名(提出日現在)であり、代表取締役をはじめとする各部門を担う取締役間の連絡を綿密に取り、相互チェックを図るとともに、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名、提出日現在)による監査体制、並びに取締役が会計監査人や内部監査室と連携を図る体制により、十分な執行・監査体制を構築しているものと考え、以下の体制を採用しております。

④ 会社の機関の内容及び内部統制システム整備の状況等
(イ)会社の機関の内容
[取締役会]
取締役会を原則月1回開催し、法令及び定款で定められた事項及び経営方針・政策に関する重要事項について審議し、効率的で迅速な意思決定を行っております。
[監査等委員会]
監査等委員である取締役全員をもって構成し、監査等委員会が定めた監査方針及び監査実施計画等に従い、監査を行っております。なお、監査の内容につきましては、各監査等委員が毎月、監査等委員会に報告し、情報の共有化及び監査計画の進捗確認を行うとともに、次月の監査計画について協議・承認しております。
[経営会議]
監査等委員である取締役以外の取締役全員をもって構成し、経営施策の協議検討及び業務執行状況の統制・監視、リスク管理体制の整備、監視並びに経営の基本事項その他の会社の重要事項の打合せを適宜行なっております。また、「執行役員会」との情報の共有化等を通じて業務執行の効率化を図る観点から法令及び定款で定められた事項を討議し「取締役会」に迅速に対応できる体制をとっております。
[執行役員会]
原則として毎月1回以上開催し、取締役・関係者が出席し、取締役会から委任された事項の意思決定のほか、業務執行についての方針及び計画の審議・管理・決定するとともに、コンプライアンス、リスク管理にかかる重要な問題に当たっては、執行役員会内において、コンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、審議を行っております。
(ロ)内部統制システムの整備の状況
当社の内部統制システムの整備の状況は、以下のとおりであります。
ⅰ 当社及び当社グループ会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
法令・諸規則及び諸規程に反する行為等を早期に発見し是正することを目的とし、その対策として内部監査室を設置し、コンプライアンス規程、内部監査規程等を制定し、「コンプライアンス・リスク管理委員会」を設置し、コンプライアンスに関する研修体制の整備、内部通報制度を制定する。
ⅱ 当社及び当社グループ会社の取締役及び使用人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社及び当社グループ会社の取締役及び使用人の職務の執行に係る情報の保存及び管理が適切に行われるよう、別途定める社内規程に基づいて当社及び当社グループ会社の取締役及び使用人はこれに従うものとする。
ⅲ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
環境、災害、品質及び輸出入管理等に係るリスクについては、「コンプライアンス・リスク管理委員会」において、規則、ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行うものとし、新たに生じたリスクへの対応が必要な場合は、速やかに対応責任者となる監査等委員である取締役以外の取締役を定める。
ⅳ 当社及び当社グループ会社の取締役及び使用人の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社及び当社グループ会社の取締役及び使用人の役割分担、職務分掌、指揮命令関係等を通じた効率的な業務執行を行うために、職務分掌規程、職務権限規程、稟議規程、人事評価・報酬制度を整備する。
ⅴ 当社及び当社グループ会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社及び当社グループ会社との情報の交換、人事の交流を含め当社及び当社グループ会社との連携体制を確立し、当社及び当社グループ会社の監査等委員である取締役と子会社の監査役との連絡を密にし、当社によるグループ会社に対する不当な取引等の要求を防止するための体制を確立するため、関係会社管理規程を整備する。
ⅵ 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する体制
当社及び当社グループ会社は、監査等委員である取締役以外の取締役の指揮命令に服さない使用人を置くものとする。また、内部監査部門、総務部門、経理部門が補助する。
ⅶ 前号の取締役及び使用人の取締役(当該取締役及び監査等委員である取締役を除く)からの独立性の確保に関する体制
前号の使用人の監査等委員である取締役以外の取締役からの独立性を確保するために、監査等委員である取締役は補助すべき使用人の人事異動について事前に報告を受け、必要な場合は人事担当取締役に対して変更を申し入れることができる。
ⅷ 監査等委員会を補助する取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会を補助する使用人の適切な職務遂行のため、人事異動、人事考課等に関しては、監査等委員会の事前の同意を得るものとする。
ⅸ 監査等委員への報告の体制
(イ)監査等委員である取締役以外の取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制
監査等委員である取締役以外の取締役及び使用人は、監査等委員会(又は監査等委員である取締役)に対して法定の事項に加え、全社的に影響を及ぼす重要事項に関して監査等委員である取締役以外の取締役が決定した内容、内部監査担当部署が行う内部監査の結果、監査等委員である取締役以外の取締役が整備する内部通報制度による通報の状況を遅滞なく報告する。
(ロ)当社グループ会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告をするための体制
当社グループ会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から、会社に重大な損失を与える事項が発生し又はその恐れがあると報告を受けた者は、速やかに当社の監査等委員又は監査等委員会に報告するものとする。
ⅹ 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社及び当社グループ会社に法令違反行為や不正行為に関する通報、報告に関する適正な仕組みを定めることとし、当該通報、報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないものとする。
xⅰ 監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する体制
監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払等の請求をしたときは、監査等委員である取締役以外の取締役は、監査等委員会の職務執行に必要でないと認めた場合を除き速やかに処理を行う。
xⅱ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
代表取締役社長及び取締役(監査等委員である取締役を除く。)と監査等委員、会計監査人は、それぞれ相互の意思疎通を図るため意見交換会を開催する。
xⅲ 反社会的勢力排除に向けた体制
市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは、取引関係を含めて一切の関係をもたない。また、反社会的勢力からの不当要求に対しては、組織全体として毅然とした対応をとる。
xⅳ 財務報告の信頼性を確保するための体制
金融商品取引法に定める「財務報告に係る内部統制」システムの構築、評価及び報告に関し、適切な運営を図る。
⑤ リスク管理体制の整備の状況
経営環境の高度化、複雑化に伴って企業として不測の事態に備えるため、当社ではリスク管理を経営の重要課題と位置づけリスク管理体制の整備・充実に努めております。リスクの状況を正確に把握し、適切に管理するため、執行役員会内において「コンプライアンス・リスク管理委員会」を設置し、リスクの統合管理の強化を図っております。
当社のリスク管理体制は以下のとおりであります。
(イ)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
環境、災害、品質及び輸出入管理等に係るリスクについては、執行役員会内に設置される「コンプライアンス・リスク管理委員会」において審議を行い、規則、ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行うものとし、新たに生じたリスクへの対応が必要な場合は、速やかに対応責任者となる監査等委員である取締役以外の取締役を定めております。
(ロ)反社会的勢力排除に向けた体制
市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは、取引関係を含めて一切の関係を持もたず、反社会的勢力からの不当要求に対しては、組織全体として毅然とした対応をとることとしております。また、反社会勢力との接触が生じた場合には、速やかに警察当局及び顧問弁護士に通報・相談できる体制を整えております。
なお、取引先については、取引開始時に社内、社外機関を活用し、反社会勢力でないことを確認しております。
⑥ 内部監査及び監査等委員である取締役監査の状況
当社の内部監査は内部監査室2名、監査等委員会は監査等委員である取締役1名、監査等委員である社外取締役2名によって構成されております。
内部監査室は、法令、定款、社内規程及び諸取扱要領に従い、適正かつ有効に運用されているか否か、リスク管理体制の状況を調査し、その結果を代表取締役及び経営会議、執行役員会等に報告しております。内部監査は当該報告に基づき改善施策を講ずることにより、適切な業務運営及びリスクマネジメント体制の向上に資することを目的としたものであります。また、監査等委員会に対して随時監査実施状況を報告するとともに、会計監査人とも定期的に監査実施状況について意見交換を実施しております。
監査等委員である取締役は、監査等委員会が定めた監査方針及び監査実施計画等に従い、取締役会への出席はもとより、執行役員会、その他の重要会議等への出席、重要な決裁書類の閲覧、監査等委員である取締役以外の取締役及び使用人からの定期的または随時の事業報告聴取、内部監査室からの聴取、各事業所往査により業務及び財産の状況を調査するなど、監査等委員である取締役以外の取締役の職務執行を監査しております。また監査等委員会と会計監査人との連携に関しては、定期的に監査方針、監査実施状況、監査結果等にかかる意見交換を行っております。
⑦ 会計監査の状況
会計監査人としてなぎさ監査法人と監査契約(公認会計士法第2条第1項に基づく監査証明業務)を締結しております。
当期において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成については下記のとおりであります。
業務を執行した公認会計士の氏名
代表社員・業務執行社員 : 山根 武夫、西井 博生
会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士5名
なお、継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略いたします。
⑧ 会社と会社の社外取締役の人的・資本的・取引その他の関係
当社は、社外取締役の選任にあたり、その独立性に関する基準又は方針はないものの、東京証券取引所の定める独立性判断基準及び開示加重要件を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員を最低1名以上選任することとしております。
社外取締役は、それぞれの専門的見地と豊富な経験から取締役会において必要な意見や問題点等の指摘を行い、客観的立場から監督又は監査を行うことにより、当社のコーポレート・ガバナンスの有効性を高める役割を担っております。
(イ)社外取締役の青柳吉宏氏は、青柳吉宏税理士事務所の代表で、税理士として企業会計及び税務に精通しており、その専門的見地から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
なお、同氏は当社の顧問税理士であり、当社の役員報酬以外に会計・税務相談業務等に対する報酬を支払っております。
(ロ)社外取締役の児玉実史氏は、弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有しており、その専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。当社は同氏が所属する法律事務所との間に重要な取引はありません。
また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
(ハ)当社において、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった経営監視機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
⑨ 役員報酬の内容
(イ)提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
区分報酬等の総額(千円)報酬等の種類別の金額(千円)
基本報酬
対象となる役員の員数(人)
取締役39,03039,0307
監査役
(社外監査役を除く)
7,0117,0111
社外役員2,4002,4002

(ロ)提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(ハ)使用人兼務役員の使用人分給与の内重要なもの
総額(千円)対象となる役員の員数(人)内容
18,0004使用人部長としての給与であります。

(ニ)役員の報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、経営内容、経済情勢、社員給与とのバランス等を考慮して、取締役会の決議により決定し、監査等委員である取締役の報酬は監査等委員である取締役の協議により決定しております。
監査等委員である取締役以外の取締役及び監査等委員である取締役の報酬限度額は、平成27年6月26日開催の第87期定時株主総会において監査等委員である取締役以外の取締役の報酬額を年額1億2千万円以内(使用人分給与は含まない。)監査等委員である取締役の報酬額を年額2千万円以内と決議いただいております。
⑩ 上記以外の管理体制の整備等
(イ)取締役の定数及び選任方法
当社の監査等委員である取締役以外の取締役は9名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨定款に定めております。なお、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
(ロ)株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
(ハ)自己の株式の取得の決定機関
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款で定めております。
(ニ)取締役の責任免除
当社は、平成27年6月26日開催の定時株主総会において、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、取締役(取締役であった者を含む)の責任を法令の範囲内で一部免除できる旨を定款に定めております。
(ホ)買収防衛策に係る特別委員会
当社では、平成21年6月26日開催の第81期定時株主総会の決議によって、「当社株式の大量買付行為に関する対応策(買収防衛策)」を導入していますが、本対応方針の運用が適正に行われることを担保するために、当社取締役会から独立した機関として特別委員会を設置しております。 当社取締役は、特別委員会の勧告を最大限尊重し、当社の株式大量買付け行為に関する対応策の発動もしくは不発動あるいは発動の中止又は撤回を最終的に決定します。
この特別委員会は当社グループから独立した、弁護士、公認会計士及び有識者より構成されております。特別委員会は、取締役会の諮問に応じ、主として次に揚げる事項について審議・決議し、その決議の内容を、理由を付して当社取締役会に勧告するものと致しております。
・ 大規模買付ルールが遵守されたか否かの判断
・ 当社の買収防衛策の対象となる大規模買付行為により、当社の企業価値または株主共同の利益が著しく毀損されるか否かの判断
・ 大規模買付者が提供する情報が必要かつ充分なものであるか否かの判断
・ 特別委員会検討・評価期間の延長が必要か否かの判断
・ 防衛措置の発動・中止の要否
・ 当社の買収防衛策の廃止または変更の要否
なお、提出日現在、特定の第三者より当社取締役会に対して大量買付行為に関する提案を受けている事実はありません。
⑪ 株式の保有状況
(イ)保有目的が純投資目的以外の目的の投資株式
(a)銘柄数:15銘柄
(b)貸借対照表計上額の合計額:159,151千円
(ロ)保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表
計上額(千円)
保有目的
トレーディア株式会社569,00096,730企業間取引の強化及び株式の安定化
株式会社みなと銀行127,00022,860企業間取引の強化及び株式の安定化
株式会社ほくほくフィナンシャルグループ45,8539,078企業間取引の強化
タツタ電線株式会社1,427762企業間取引の強化
株式会社だいこう証券ビジネス725511企業間取引の強化
株式会社三菱UFJフィナンシャルグループ260147企業間取引の強化
東リ株式会社600123企業間取引の強化

(注)上記、保有目的が純投資目的以外の目的の上場投資株式には単元未満の株式2銘柄は含まれておりません。
(当事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表
計上額(千円)
保有目的
トレーディア株式会社569,00099,575企業間取引の強化及び株式の安定化
株式会社みなと銀行127,00035,306企業間取引の強化及び株式の安定化
株式会社ほくほくフィナンシャルグループ48,54813,010企業間取引の強化
タツタ電線株式会社1,427726企業間取引の強化
株式会社だいこう証券ビジネス725610企業間取引の強化
株式会社三菱UFJフィナンシャルグループ260193企業間取引の強化
東リ株式会社600165企業間取引の強化
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社151162企業間取引の強化

(注)上記、保有目的が純投資目的以外の目的の上場投資株式には単元未満の株式1銘柄は含まれておりません。
(ハ)保有目的が純投資目的の投資株式
該当事項はありません。
(ニ)保有目的を変更した投資株式
該当事項はありません。