有価証券報告書-第117期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/23 15:59
【資料】
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【項目】
126項目

所有者別状況

(6)【所有者別状況】
平成29年3月31日現在

区分株式の状況(1単元の株式数1,000株)単元未満株式の状況
(株)
政府及び地方公共団体金融機関金融商品取引業者その他の法人外国法人等個人その他
個人以外個人
株主数(人)-21401595234,8305,105-
所有株式数
(単元)
-6,9101,58322,4693,143425,91360,022547,390
所有株式数の割合(%)-11.512.6437.445.230.0143.17100-

(注)1.自己株式のうち63,000株(63単元)は「個人その他」の欄に、単元未満株式444株は「単元未満株式の状況」欄に含めて記載しております。
2.「その他の法人」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が、3,000株(3単元)含まれております。

株式の総数

①【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式220,000,000
220,000,000

発行済株式、株式の総数等

②【発行済株式】
種類事業年度末現在発行数
(株)
(平成29年3月31日)
提出日現在発行数
(株)
(平成29年6月23日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名内容
普通株式60,569,39060,569,390㈱東京証券取引所
市場第一部
単元株式数
1,000株
60,569,39060,569,390--

発行済株式総数、資本金等の推移

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式総数増減数
(株)
発行済株式総数残高(株)資本金増減額
(百万円)
資本金残高
(百万円)
資本準備金増減額 (百万円)資本準備金残高(百万円)
平成24年6月28日-60,569,390-8,388△7012,301
平成26年6月27日-60,569,390-8,388△6691,631

(注)会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金に振替えたものであります。

発行済株式、議決権の状況

①【発行済株式】
平成29年3月31日現在

区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式---
議決権制限株式(自己株式等)---
議決権制限株式(その他)---
完全議決権株式(自己株式等)普通株式63,000--
完全議決権株式(その他)普通株式59,959,00059,959-
単元未満株式普通株式547,390--
発行済株式総数60,569,390--
総株主の議決権-59,959-

(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が3,000株含まれております。また、「議決権の数(個)」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数3個が含まれております。

自己株式等

②【自己株式等】
平成29年3月31日現在

所有者の氏名又は名称所有者の住所自己名義所有株式数(株)他人名義所有株式数(株)所有株式数の合計(株)発行済株式総数に対する所有株式数の割合
(%)
芦森工業株式会社大阪市西区北堀江3丁目10-1863,000-63,0000.10
-63,000-63,0000.10

ストックオプション制度の内容

(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法に基づき、平成29年5月12日の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
決議年月日平成29年5月12日
付与対象者の区分及び人数当社の取締役(社外取締役を除く) 6名
当社の執行役員 5名
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数新株予約権の個数は、2,000個を1年間の上限とする。
普通株式200,000株を1年間の上限とする。
新株予約権1個当たりの目的となる株式数は100株とする。
(注)
新株予約権の行使時の払込金額新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
新株予約権の行使期間新株予約権の割当日の翌日から10年以内で、当社取締役会が定める期間とする。
新株予約権の行使の条件新株予約権者は、新株予約権の割当日の翌日から3年間は新株予約権を行使できないものとする。ただし、取締役の地位を喪失した場合に限り、地位喪失の翌日以降、新株予約権を行使できるものとする。なお、その他の権利行使の条件については、当社取締役会において決定するものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
当社が合併、会社分割、株式無償割当、株式分割または株式併合等を行うことにより付与株式数等を変更することが発生した場合、当社は必要と認める調整等を行うことがある。

(注)新株予約権の割当日後に、当社が普通株式の株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の計算式により付与株式数の調整を行い、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、割当日後に当社が合併又は会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数は調整されるものとする。