臨時報告書
- 【提出】
- 2015/06/30 15:41
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
当社は、平成27年6月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1) 株主総会が開催された年月日
平成27年6月26日
(2) 決議事項の内容
<会社提案(第1号議案から第5号議案まで)>第1号議案 剰余金の処分の件
イ 配当財産の種類
金銭といたします。
ロ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金7円50銭 配当総額は30,931,298円
ハ 剰余金の配当が効力を生じる日
平成27年6月29日
第2号議案 取締役5名選任の件
取締役として、鈴木龍一郎、上田茂夫、堤時英、長谷川久及び江口久典を選任します。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、鈴木登を選任します。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、浅野佳史を選任します。
第5号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
任期満了による退任監査役岡本太右衛門に対し退職慰労金を贈呈します。
<株主提案(第6号議案)>第6号議案 剰余金処分の件
期末配当金を普通株式1株につき10円、配当総額を自己株式を除く発行株式数×10円とする。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
該当事項はありません。
平成27年6月26日
(2) 決議事項の内容
<会社提案(第1号議案から第5号議案まで)>第1号議案 剰余金の処分の件
イ 配当財産の種類
金銭といたします。
ロ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金7円50銭 配当総額は30,931,298円
ハ 剰余金の配当が効力を生じる日
平成27年6月29日
第2号議案 取締役5名選任の件
取締役として、鈴木龍一郎、上田茂夫、堤時英、長谷川久及び江口久典を選任します。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、鈴木登を選任します。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、浅野佳史を選任します。
第5号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
任期満了による退任監査役岡本太右衛門に対し退職慰労金を贈呈します。
<株主提案(第6号議案)>第6号議案 剰余金処分の件
期末配当金を普通株式1株につき10円、配当総額を自己株式を除く発行株式数×10円とする。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%) | |
第1号議案 剰余金の処分の件 | 2,869 | 75 | 0 | (注)1 | 可決 | 97.45 |
第2号議案 取締役5名選任の件 | (注)2 | |||||
鈴木 龍一郎 | 3,149 | 0 | 0 | 可決 | 100.00 | |
上田 茂夫 | 3,149 | 0 | 0 | 可決 | 100.00 | |
堤 時英 | 3,149 | 0 | 0 | 可決 | 100.00 | |
長谷川 久 | 3,149 | 0 | 0 | 可決 | 100.00 | |
江口 久典 | 3,149 | 0 | 0 | 可決 | 100.00 | |
第3号議案 監査役1名選任の件 | (注)2 | |||||
鈴木 登 | 3,149 | 0 | 0 | 可決 | 100.00 | |
第4号議案 補欠監査役1名選任の件 | (注)2 | |||||
浅野 佳史 | 3,149 | 0 | 0 | 可決 | 100.00 | |
第5号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件 | (注)1 | |||||
岡本 太右衛門 | 3,088 | 61 | 0 | 可決 | 98.06 | |
第6号議案 剰余金処分の件 | 65 | 2,879 | 0 | (注)1 | 否決 | 97.79 |
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
該当事項はありません。