臨時報告書
- 【提出】
- 2017/03/08 13:38
- 【資料】
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提出理由
当社は、平成29年3月7日開催の当社臨時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1) 株主総会が開催された年月日
平成29年3月7日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 株式併合の件
当社普通株式について、以下を内容とする株式併合(以下「本株式併合」という。)を実施する。
(1) 併合の割合
当社普通株式88,613株を1株に併合する。
(2) 本株式併合の効力発生日
平成29年3月30日
(3) 効力発生日における発行可能株式総数
184株
第2号議案 定款一部変更の件
(1) 本株式併合に伴い当社普通株式の発行可能株式総数を184株に減少する旨の定款の変更がなされたものとみなされるが、かかる点を定款の記載に反映してより明確化するために、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第6条(発行可能株式総数)の記載を修正する。
(2) 本株式併合の効力が発生することを条件として、現在1単元1,000株となっている当社普通株式の単元株式数の定めを廃止するため、定款第8条(単元株式数)、第9条(単元未満株式を有する株主の権利)及び第10条(単元未満株式の買増し)を削除し、当該変更に伴う条数の繰り上げを行う。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注)議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成によります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
該当事項はありません。
平成29年3月7日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 株式併合の件
当社普通株式について、以下を内容とする株式併合(以下「本株式併合」という。)を実施する。
(1) 併合の割合
当社普通株式88,613株を1株に併合する。
(2) 本株式併合の効力発生日
平成29年3月30日
(3) 効力発生日における発行可能株式総数
184株
第2号議案 定款一部変更の件
(1) 本株式併合に伴い当社普通株式の発行可能株式総数を184株に減少する旨の定款の変更がなされたものとみなされるが、かかる点を定款の記載に反映してより明確化するために、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第6条(発行可能株式総数)の記載を修正する。
(2) 本株式併合の効力が発生することを条件として、現在1単元1,000株となっている当社普通株式の単元株式数の定めを廃止するため、定款第8条(単元株式数)、第9条(単元未満株式を有する株主の権利)及び第10条(単元未満株式の買増し)を削除し、当該変更に伴う条数の繰り上げを行う。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果及び賛成(反対)割合 (%) | |
第1号議案 株式併合の件 | 4,020 | 23 | 0 | (注) | 可決 | 99.43 |
第2号議案 定款一部変更の件 | 4,020 | 23 | 0 | 可決 | 99.43 |
(注)議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成によります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
該当事項はありません。