有価証券報告書-第81期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)

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2019/02/27 13:36
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コーポレート・ガバナンスの状況

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「経営の基本方針」達成のためには、迅速な意思決定に基づく効率的な経営の追求と企業倫理を常に念頭においた企業活動を通じて、株主、取引先、従業員など全ての利害関係者の信頼にお応えするとともに、企業の社会的責任を果たしていくことが重要と考えております。このような認識のもとに、会社情報の適時開示に対応する適切な社内体制により、正確かつ迅速な情報の開示に努めるとともに、内部統制システム及びリスク管理体制の改善、整備をはかり、コーポレート・ガバナンスの更なる充実、強化に取り組んでいく方針であります。
② コーポレート・ガバナンス体制の概要及び現状の体制の採用理由
当社は監査役制度採用会社であります。取締役会は当社の規模並びに機動性等を考慮し取締役10名で構成されており、うち2名は社外取締役(弁護士及び他の会社の出身者)であります。定例取締役会は毎月1回、重要事項の審議、決定、各部門からの報告、チェックのほか経営全般にわたり幅広い観点から議論し、対策の検討を行っております。また、取締役並びに各業務執行部門の責任者が出席し毎月開催する事業戦略会議においても、各業務執行部門からの報告内容に基づき特に計画の進捗状況について重点的な議論、対策の検討を実施しております。
監査役会は監査役4名で構成されており、経営監視機能の客観性及び中立性の確保を図るため、うち2名を独立性の高い社外監査役としております。なお社外監査役のうち1名は公認会計士及び税理士としての財務及び会計に関する専門知識や経験を有しております。そのほか当社と異なる事業分野での豊富な知識と経験を有する各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、業務の分担等に基づき、業務執行の適法性について監査を実施しており、取締役会への出席に加え毎月開催の事業戦略会議などの重要会議にも出席し、経営監視機能の充実を図っております。
なお、監査役と会計監査人は、会計監査に関して定期的に意見交換を行い、相互連携しております。
当社の規模や業態等を勘案しますと、効率的な経営の追求と同時に経営監視機能が適切に働く体制の確保を図るためには、当社の事業内容や内部事情に精通している取締役で構成される適正な規模の取締役会と監査役による経営監視体制の整備、強化によるガバナンス体制が現時点では最もふさわしいものと考えており、現状の体制を採用しております。
⦅コーポレート・ガバナンス体制⦆

③ 内部統制システムの整備状況及びリスク管理体制の整備状況
当社では、会社法・会社法施行規則に基づく内部統制システムの基本方針について、取締役会において次の通り決議しております。
・取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は企業行動指針を定め、これらの遵守をはかる。
(企業行動指針の骨子)
優れた建材製品の製造・販売を通じ、より良い住空間の創造につとめ、もって社会の発展に寄与し、強い総合建材メーカーとなるため、コンプライアンスを含む企業の社会的責任を常に念頭に置いて行動するとともに、誠実・創意工夫・努力・チームワーク・迅速なコミュニケーションの5つの行動指針を遵守する。
取締役会については取締役会規程が定められており、その適切な運営が確保されており、月1回これを開催することを原則とし、その他必要に応じて随時開催して取締役間の意思疎通をはかるとともに相互に業務執行を監督し、必要に応じ外部の専門家を起用し法令定款違反行為を未然に防止する。また、取締役が他の取締役の法令定款違反行為を発見した場合は直ちに監査役及び取締役会に報告し、その是正をはかる。
当社は監査役会設置会社であり、取締役の職務執行については監査役会の定める監査の方針及び分担に従い、各監査役の監査対象になっており、また、取締役会その他重要な会議に出席するほか、取締役等から事業の報告を聴取し、決裁に関する社内規定に基づき重要な決裁書類は監査役の検印を受けており、法令定款違反行為防止のため監督強化を維持するものとする。
・取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に関する情報については、文書管理に関する社内規程等に基づきその保存媒体に応じて適切かつ確実に保存・管理することとし、必要に応じて10年間は閲覧可能な状態を維持することとする。
取締役は重要な会議等の議事録を作成保存し適切に管理することとする。
・損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社及び子会社は、様々な経営リスクへの適切な対応を行うとともに、経営リスクが発生した場合の影響を極小化することを目的とする経営リスクマネジメント規程を制定し、運用する。
当社及び子会社は、その業務執行に係るリスクの識別・評価・監視・管理の重要性を認識し、市場リスク・災害リスク等の個々のリスクについてその把握と管理のための体制を整備する。
災害、治安、公害等のリスク管理の責任者として経営リスク管理責任者を設置し、経営リスク管理責任者は各グループ会社を含む当該リスク管理体制の整備を指揮し、その状況について各代表取締役に報告する。代表取締役は当該報告に基づきリスク管理の状況を分析し、業務に係る最適なリスク管理体制を構築するために協議のうえ適切な対策を講じる。
市場リスク等については各担当役員が管理にあたり、社長と速やかに協議のうえ適切な対策を講じる。
・取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を月1回定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催する。
取締役会の決定に基づく業務執行については、社内規程において定められたそれぞれの責任者及び執行手続きの詳細に基づき執行し、また、業務の改善策等の報告を行うものとする。
・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
コンプライアンス体制の基礎として、企業行動指針を定める。また、必要に応じ各担当部署は規程・基準等を策定、研修の実施を行うものとする。
取締役は当社及びグループ会社における法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には直ちに監査役及び社長並びに経営リスク管理責任者に報告するものとし、遅滞なく取締役会において報告するものとする。
内部監査部門として執行部門から独立した内部監査室を設置し各業務執行部門の監査を行っており、法令並びに当社の各種規程類等に準拠し、適正かつ効率的に業務執行がなされているかどうか等につき調査指導を実施する。
また、社内法務部門は各部署からの法務相談に対する助言、指導を行うほか、コンプライアンスの強化を目的に、適宜法律上のアドバイスを顧問弁護士から受ける。
法令違反その他コンプライアンスに関する事実についての内部通報体制として、社長、社外取締役、経営リスク管理責任者、人事担当役員及び人事部長を直接の情報受領者とする内部通報システムを設け、その情報は社内コンプライアンス指針に基づいて適正に対処する。
・当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、子会社の指導、育成を促進してグループの経営効率向上をはかるため関係会社管理規程を定め、運用する。また子会社の取締役等の職務執行が効率的に行われることを確保するための基礎として、主な子会社の取締役会は原則月1回開催するものとする。
親会社である当社の取締役が主な子会社の取締役を兼任し、また、子会社の経営内容等を的確に把握するため、必要に応じて関係資料等の提出を求め、当社の取締役会において子会社の取締役の職務の業務執行状況等を報告するとともに子会社の重要案件等も必要に応じ審議・検討することにより、グループ全体としての業務の適正を確保する体制をとる。
法令違反その他コンプライアンスに関する事実についての内部通報システムは子会社の従業員にも適用し、その情報は社内規程に基づき適正に対処される。
経営リスク管理責任者は子会社管理部署を通じ、又は直接に子会社の業務の適正を確保するための規程等の整備状況を把握し、必要に応じて子会社に諸規程の制定・変更等について助言・指導を行う。
取締役はグループ会社における法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には、直ちに監査役及び社長並びに経営リスク管理責任者に報告するものとする。
財務報告に係る信頼性を確保するため、財務報告に係る必要かつ適切な内部統制システムを整備し、運用する。
・監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項並びに監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当社は、監査役がその職務を補助すべきスタッフを置くことを求めた場合には、監査役と協議のうえ専任又は他部門と兼任する従業員を監査役スタッフとして配置するものとし、当該従業員は監査役スタッフ業務に関し監査役の指揮命令下に置くものとする。
当社は、監査役の職務を補助すべき従業員に関し、監査役の指揮命令に従う旨を、当社の役員及び従業員に周知徹底する。
・取締役及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制並びに子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制
取締役及び従業員は社内規程に基づき当社の業績に影響を与える重要な事項について都度監査役に報告を行い、監査役は必要に応じていつでも取締役及び従業員に対して報告を求めることができることとなっている。
内部通報システムの適切な運用を維持し、法令違反その他コンプライアンスに関する事実について監査役への適切な報告体制を確保するものとする。
各監査役は監査役会の定める監査の方針及び分担に従い、取締役会・事業戦略会議その他重要な会議に出席して情報の収集をはかるとともに、会計監査人と定期的に意見交換を行い相互の連携をはかる。
子会社の役員及び従業員は、当社の監査役から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行う。また、法令等の違反行為等、当社又は子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実については、これを発見次第、子会社を管理する部門へ報告する。
・監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社及び子会社は、当社の監査役へ報告を行った当社及び子会社の役員及び従業員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する。
・監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役が、その職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
・その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、職務の遂行に当たり必要な場合には、弁護士又は公認会計士等の外部専門家との連携をはかる。
・反社会的勢力を排除するための体制
当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対しては、毅然とした態度で臨みこれらの介入防止に努め、不当な要求は断固として拒絶するものとする。また、当該事項を企業行動指針に定め、取締役及び従業員に周知徹底をはかる。
反社会的勢力に対する対応統括部署及び不当要求防止責任者を設置し、社内関係部門及び外部専門機関との協力体制を整備し、反社会的勢力に関する情報の収集、管理に努める。
反社会的勢力による接触や不当要求などが発生した場合、対応統括部署が一元的に統括・管理し、外部専門機関及び顧問弁護士との連携のもと、各部門の対応に関する指導・支援を行い、必要に応じ社長並びに経営リスク管理責任者に報告する。
④ 内部監査及び監査役監査の状況
当社の内部監査は、内部監査部門として内部監査室を設置し、各業務執行部門の監査を行っており、各種法令並びに当社の各種規程類等に準拠し、適正かつ効率的に業務執行がなされているかどうかなどにつき調査、指導を実施しております。また、監査役監査につきましては、会計監査人及び内部監査部門との連携により会計監査および内部統制監査を実施しております。
更に、社内法務部門が各部署からの法務相談に対する助言、指導を行っているほか、コンプライアンスの強化を目的に、適宜、法律上のアドバイスを顧問弁護士から受ける体制を整えております。
⑤ 社外取締役・社外監査役
当社は監査役設置会社であります。取締役会には社外取締役2名を、また監査役会には2名の社外監査役を選任し、経営監視機能の客観性及び中立性の確保を図っております。 なお当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する具体的な基準又は方針は定めておりませんが、その選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等も参考にしております。
社外取締役の髙井章吾氏は、当社の顧問弁護士であり、藤林法律事務所のシニアパートナーです。法令等に関する専門的な知見を有しており、客観的な立場から、適宜貴重なご指摘やご意見等をいただいております。また、同氏は株式会社トライアイズの社外取締役を兼職しております。なお、当社と同氏との間には特別な利害関係はありません。また、当社は藤林法律事務所及び株式会社トライアイズとは特別の関係はありません。
社外取締役の塩坂健氏は、他社での会社経営に関する豊富な知識や経験に加え、業界に関する幅広い知見を有しており、客観的な立場から、適宜貴重なご指摘やご意見等をいただいております。なお、当社と同氏との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役浦田進氏は、他社での実務経験と幅広い知識を活かし、適宜貴重なご指摘やご意見等をいただいております。なお、当社と同氏との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役三浦悟氏は当社の顧問税理士であり、三浦公認会計士事務所の代表者です。同氏は公認会計士及び税理士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、同氏は株式会社東計電算の社外取締役(監査等委員)及びショーボンドホールディングス株式会社の社外取締役(監査等委員)を兼職しています。なお、当社と同氏との間には特別な利害関係はありません。また、当社は、三浦公認会計士事務所及び株式会社東計電算並びにショーボンドホールディングス株式会社とは特別の関係はありません。
また当社と異なる事業分野での豊富な知識と経験を有する各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、業務分担等に基づき、業務執行の適法性について監査を実施しており、現在、経営監視機能が十分に働く体制が整っているものと考えております。
なお、会計監査及び内部統制監査においては、監査の実施状況をはじめ各種情報の共有化をはかるとともに効率的な監査の実施を行う観点から、内部監査部門・各監査役・会計監査人とは定期的な意見交換を行い、相互連携に努めております。また各監査役は、内部統制関連部門(内部監査室、経理部ほか)から適宜、その進捗状況等に関する報告を受けるとともに、社外監査役は社内監査役との連携の下、適宜、内部統制関連部門に対し、必要な助言等を行っております。
⑥ 会計監査の状況
会計監査人には、有限責任 あずさ監査法人を選任し、会社法監査及び金融商品取引法監査について監査契約を締結しております。また、正確な経営情報を迅速に提供するなど、監査が効率的に実施される環境を整備しております。なお、有限責任 あずさ監査法人及びその業務執行社員と当社との間には、特別な利害関係はありません。
また、当期において会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、継続監査年数、監査業務に係る補助者の構成については、次のとおりであります。
業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 椎 名 弘
指定有限責任社員 業務執行社員 春 山 直 輝
なお、継続監査年数が7年以内のため、監査年数の記載は省略しております。
会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士6名、その他の者11名
⑦ 役員の報酬等
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く。)
185176-9-12
監査役
(社外監査役を除く。)
1514-0-2
社外役員2726-1-4

(注)
ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
上記のほか、使用人兼務取締役の使用人分給与及び使用人分賞与として取締役4名に対し20百万円を支給しております。
ニ 役員の報酬等の額の決定に関する方針
取締役及び監査役の報酬(賞与含む)につきましては、株主総会の決議により、取締役全員及び監査役全員のそれぞれの報酬総額の最高限度額を決定しており、この点で株主の皆様の監視が働く仕組みとなっております。各取締役の報酬額は、取締役会の授権を受けた代表取締役が当社の定める一定の基準に基づき決定し、各監査役の報酬額は、監査役の協議により決定しております。
⑧ 株式の保有状況
イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数20銘柄

貸借対照表計上額の合計額1,911百万円

ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
㈱静岡銀行419,397464金融取引関係の維持・強化
JKホールディングス㈱322,402324取引関係の維持・強化
三井物産㈱177,031301取引関係の維持・強化
ジューテックホールディングス㈱164,910248取引関係の維持・強化
住友商事㈱116,659203取引関係の維持・強化
東京海上ホールディングス㈱31,030153取引関係の維持・強化
OCHIホールディングス㈱98,010140取引関係の維持・強化
㈱清水銀行33,380107金融取引関係の維持・強化
㈱みずほフィナンシャルグループ339,07069金融取引関係の維持・強化
㈱三井住友フィナンシャルグループ14,55366金融取引関係の維持・強化
ヤマエ久野㈱54,82261取引関係の維持・強化
北恵㈱11,0008取引関係の維持・強化
DIC㈱7423取引関係の維持・強化

(当事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
㈱静岡銀行419,397427金融取引関係の維持・強化
三井物産㈱177,031314取引関係の維持・強化
住友商事㈱116,659203取引関係の維持・強化
JKホールディングス㈱322,402198取引関係の維持・強化
ジューテックホールディングス㈱164,910175取引関係の維持・強化
東京海上ホールディングス㈱31,030173取引関係の維持・強化
OCHIホールディングス㈱98,010124取引関係の維持・強化
ヤマエ久野㈱56,03373取引関係の維持・強化
㈱みずほフィナンシャルグループ339,07063金融取引関係の維持・強化
㈱清水銀行33,38063金融取引関係の維持・強化
㈱三井住友フィナンシャルグループ14,55360金融取引関係の維持・強化
北恵㈱11,00010取引関係の維持・強化
DIC㈱7422取引関係の維持・強化

ハ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
⑨ 取締役の定数
当社の取締役は20名以内とする旨定款に定めております。
⑩ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑪ 自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項に定める事項について、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって取得することができる旨を定款に定めております。これは、自己株式の取得を取締役会の権限とすることにより、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能にすることを目的としたものであります。
⑫ 中間配当の決定機関
当社は、会社法第454条第5項に定める中間配当の事項について、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって配当することができる旨を定款に定めております。これは中間配当を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑬ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的にするものであります。
⑭ 責任限定契約の内容の概要
当社は各社外取締役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。