有価証券報告書-第105期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
所有者別状況
(6) 【所有者別状況】
(注) 1.自己株式は2,914,426株であり、「個人その他」の欄に29,144単元、「単元未満株式の状況」の欄に26株含まれています。
2.「その他の法人」の欄に証券保管振替機構名義の株式が17単元含まれています。
3.「単元未満株式の状況」の欄に証券保管振替機構名義の株式が50株含まれています。
4.平成27年9月1日開催の取締役会決議により、平成27年10月1日付で単元株式数の変更に伴う定款の変更を
行い、単元株式数を1,000株から100株に変更しています。
(平成28年3月31日現在) | |||||||||
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | - | 59 | 36 | 688 | 140 | 4 | 5,769 | 6,696 | - |
所有株式数 (単元) | - | 434,110 | 5,006 | 793,628 | 73,172 | 17 | 186,837 | 1,492,770 | 71,785 |
所有株式数の割合(%) | - | 29.08 | 0.34 | 53.16 | 4.90 | 0.00 | 12.52 | 100.0 | - |
(注) 1.自己株式は2,914,426株であり、「個人その他」の欄に29,144単元、「単元未満株式の状況」の欄に26株含まれています。
2.「その他の法人」の欄に証券保管振替機構名義の株式が17単元含まれています。
3.「単元未満株式の状況」の欄に証券保管振替機構名義の株式が50株含まれています。
4.平成27年9月1日開催の取締役会決議により、平成27年10月1日付で単元株式数の変更に伴う定款の変更を
行い、単元株式数を1,000株から100株に変更しています。
株式の総数
① 【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 300,000,000 |
計 | 300,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注) 平成27年9月1日開催の取締役会決議により、平成27年10月1日付で単元株式数の変更に伴う定款の変更を行い、単元株式数を1,000株から100株に変更しています。
種類 | 事業年度末現在発行数(株) (平成28年3月31日) | 提出日現在発行数(株) (平成28年6月30日) | 上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 149,348,785 | 149,348,785 | ㈱東京証券取引所 (市場第一部) | 単元株式数 100株 |
計 | 149,348,785 | 149,348,785 | ― | ― |
(注) 平成27年9月1日開催の取締役会決議により、平成27年10月1日付で単元株式数の変更に伴う定款の変更を行い、単元株式数を1,000株から100株に変更しています。
新株予約権等の状況
(2) 【新株予約権等の状況】
当事業年度において発行した新株予約権付社債は、次のとおりです。
(注) 1.本新株予約権の目的である株式の種類及び内容は当社普通株式(単元株式数 1,000株。なお、当社は、本新株予約権付社債の発行を決議した取締役会において、平成27年10月1日を効力発生日として、単元株式数を1,000株から100株に変更する旨の定款変更決議を行っています。)とし、その行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を転換価額で除した数とします。但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行いません。
2.(1) 各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とします。なお、本新株予約権の行使に際して出資された本社債は、直ちに消却されるものとします。
(2) 転換価額は当初、1,443円とします。
(3) 転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合、下記の算式により調整されます。なお、下記の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除く。)の総数をいいます。
また、転換価額は、本新株予約権付社債の要項に従い、当社普通株式の分割(無償割当てを含む。)・併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)等の発行、一定限度を超える配当支払い(特別配当の実施を含む。)、その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整されます。
3.新株予約権を行使することができる期間は、平成27年10月1日から平成32年9月3日まで(行使請求受付場所現地時間)とします。但し、①本社債の繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日まで(但し、本新株予約権付社債の要項に定める税制変更による繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)、②本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また③本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとします。但し、上記いずれの場合も、平成32年9月3日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできません。
また、本新株予約権付社債の要項に従い、当社が組織再編等を行うために必要であると合理的に判断した場合、組織再編等の効力発生日の翌日から起算して14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできません。また、本新株予約権の行使の効力が発生する日本における暦日(又は当該暦日が東京における営業日でない場合、その東京における翌営業日)が、当社の定める基準日又は社債、株式等の振替に関する法律第151条第1項に関連して株主を確定するために定められたその他の日(以下、当社の定める基準日と併せて「株主確定日」と総称する。)の東京における2営業日前
の日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、その東京における3営業日前の日)(同日
を含む。)から当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、その東京における翌営業日)(同日を含む。)までの期間に当たる場合、本新株予約権を行使することはできません。但し、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する日本法、規制又は慣行が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができます。
4.発行価格は、上記2.(2)記載の転換価額と同額とします。
5.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とします。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とします。
6.各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とします。
7.当社が組織再編等を行う場合の承継会社等による新株予約権の交付
(1) 組織再編等が生じた場合、当社は、承継会社等(以下に定義する。)をして、本新株予約権付社債の要項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとします。但し、かかる承継及び交付については、(ⅰ)その時点で適用のある法律上実行可能であり、(ii)そのための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ、(iii)当社又は承継会社等が、当該組織再編等の全体から見て不合理な(当社がこれを判断する。)費用(租税を含む。)を負担せずに、それを実行することが可能であることを前提条件とします。かかる場合、当社は、また、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとします。本(1)に記載の当社の努力義務は、当社が本新株予約権付社債の受託会社に対して、承継会社等が、当該組織再編等の効力発生日において、理由の如何を問わず、日本の上場会社であることを当社は予想していない旨の証明書を交付する場合、適用されません。
「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債及び/又は本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいいます。
(2) 上記(1)の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとします。
①新株予約権の数
当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新株予約権の数と同一の数とします。
②新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式とします。
③新株予約権の目的である株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編等の条件等を勘案のうえ、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、下記(ⅰ)又は(ii)に従うものとします。なお、転換価額は上記2.(3)と同様の調整に服するものとします。
(ⅰ) 合併、株式交換又は株式移転の場合、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定めます。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにします。
(ii) 上記以外の組織再編等の場合、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定めます。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とします。
⑤新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編等の効力発生日(場合によりその14日後以内の日)から、上記3に定める本新株予約権の行使期間の満了日までとします。
⑥その他の新株予約権の行使の条件
承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとします。
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とします。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とします。
⑧組織再編等が生じた場合
承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取扱いを行います。
⑨その他
承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行いません。承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できません。
(3) 当社は、上記(1)の定めに従い本社債及び信託証書に基づく当社の義務を承継会社等に引き受け又は承継させる場合、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従います。
当事業年度において発行した新株予約権付社債は、次のとおりです。
2020年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(平成27年9月17日発行) | ||
事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
決議年月日 | 平成27年9月1日 | 同左 |
新株予約権の数(個) | 3,000個 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 20,790,020株 (注)1 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1,443円 (注)2 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成27年10月1日 至 平成32年9月3日 (注)3 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,443円 (注)4 資本組入額 722円 (注)5 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 各本新株予約権の一部行使はできない。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権は、本社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | (注)6 | 同左 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)7 | 同左 |
転換社債型新株予約権付社債の残高(百万円) | 30,135百万円 | 同左 |
(注) 1.本新株予約権の目的である株式の種類及び内容は当社普通株式(単元株式数 1,000株。なお、当社は、本新株予約権付社債の発行を決議した取締役会において、平成27年10月1日を効力発生日として、単元株式数を1,000株から100株に変更する旨の定款変更決議を行っています。)とし、その行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を転換価額で除した数とします。但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行いません。
2.(1) 各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とします。なお、本新株予約権の行使に際して出資された本社債は、直ちに消却されるものとします。
(2) 転換価額は当初、1,443円とします。
(3) 転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合、下記の算式により調整されます。なお、下記の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除く。)の総数をいいます。
調整後転換価額 | = | 調整前転換価額 | × | 既発行株式数 | + | 新発行・処分株式数×1株当たりの払込金額 |
時価 | ||||||
既発行株式数+新発行・処分株式数 |
また、転換価額は、本新株予約権付社債の要項に従い、当社普通株式の分割(無償割当てを含む。)・併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)等の発行、一定限度を超える配当支払い(特別配当の実施を含む。)、その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整されます。
3.新株予約権を行使することができる期間は、平成27年10月1日から平成32年9月3日まで(行使請求受付場所現地時間)とします。但し、①本社債の繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日まで(但し、本新株予約権付社債の要項に定める税制変更による繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)、②本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また③本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとします。但し、上記いずれの場合も、平成32年9月3日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできません。
また、本新株予約権付社債の要項に従い、当社が組織再編等を行うために必要であると合理的に判断した場合、組織再編等の効力発生日の翌日から起算して14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできません。また、本新株予約権の行使の効力が発生する日本における暦日(又は当該暦日が東京における営業日でない場合、その東京における翌営業日)が、当社の定める基準日又は社債、株式等の振替に関する法律第151条第1項に関連して株主を確定するために定められたその他の日(以下、当社の定める基準日と併せて「株主確定日」と総称する。)の東京における2営業日前
の日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、その東京における3営業日前の日)(同日
を含む。)から当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、その東京における翌営業日)(同日を含む。)までの期間に当たる場合、本新株予約権を行使することはできません。但し、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する日本法、規制又は慣行が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができます。
4.発行価格は、上記2.(2)記載の転換価額と同額とします。
5.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とします。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とします。
6.各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とします。
7.当社が組織再編等を行う場合の承継会社等による新株予約権の交付
(1) 組織再編等が生じた場合、当社は、承継会社等(以下に定義する。)をして、本新株予約権付社債の要項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとします。但し、かかる承継及び交付については、(ⅰ)その時点で適用のある法律上実行可能であり、(ii)そのための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ、(iii)当社又は承継会社等が、当該組織再編等の全体から見て不合理な(当社がこれを判断する。)費用(租税を含む。)を負担せずに、それを実行することが可能であることを前提条件とします。かかる場合、当社は、また、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとします。本(1)に記載の当社の努力義務は、当社が本新株予約権付社債の受託会社に対して、承継会社等が、当該組織再編等の効力発生日において、理由の如何を問わず、日本の上場会社であることを当社は予想していない旨の証明書を交付する場合、適用されません。
「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債及び/又は本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいいます。
(2) 上記(1)の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとします。
①新株予約権の数
当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新株予約権の数と同一の数とします。
②新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式とします。
③新株予約権の目的である株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編等の条件等を勘案のうえ、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、下記(ⅰ)又は(ii)に従うものとします。なお、転換価額は上記2.(3)と同様の調整に服するものとします。
(ⅰ) 合併、株式交換又は株式移転の場合、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定めます。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにします。
(ii) 上記以外の組織再編等の場合、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定めます。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とします。
⑤新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編等の効力発生日(場合によりその14日後以内の日)から、上記3に定める本新株予約権の行使期間の満了日までとします。
⑥その他の新株予約権の行使の条件
承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとします。
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とします。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とします。
⑧組織再編等が生じた場合
承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取扱いを行います。
⑨その他
承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行いません。承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できません。
(3) 当社は、上記(1)の定めに従い本社債及び信託証書に基づく当社の義務を承継会社等に引き受け又は承継させる場合、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従います。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1.公募による新株式発行(一般募集)
発行価格 945.0円
発行価額 906.0円
資本組入額 453.0円
2.第三者割当による新株式発行
発行価格 945.0円
資本組入額 472.5円
割当先 北越紀州製紙株式会社
3.オーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関連した第三者割当増資
発行価格 906.0円
資本組入額 453.0円
割当先 大和証券株式会社
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) | 発行済株式 総数残高 (千株) | 資本金 増減額 (百万円) | 資本金 残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
平成26年6月17日 (注) 1 | 14,000 | 143,019 | 6,342 | 36,757 | 6,342 | 35,744 |
平成26年6月17日 (注) 2 | 4,230 | 147,249 | 1,999 | 38,756 | 1,999 | 37,743 |
平成26年7月16日 (注) 3 | 2,100 | 149,349 | 951 | 39,707 | 951 | 38,694 |
(注) 1.公募による新株式発行(一般募集)
発行価格 945.0円
発行価額 906.0円
資本組入額 453.0円
2.第三者割当による新株式発行
発行価格 945.0円
資本組入額 472.5円
割当先 北越紀州製紙株式会社
3.オーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関連した第三者割当増資
発行価格 906.0円
資本組入額 453.0円
割当先 大和証券株式会社
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
(注) 1.「完全議決権株式(その他)」の欄に証券保管振替機構名義の株式が1,700株(議決権の数17個)含まれています。
2.平成27年9月1日開催の取締役会決議により、平成27年10月1日付で単元株式数の変更に伴う定款の変更を
行い、単元株式数を1,000株から100株に変更しています。
(平成28年3月31日現在) | ||||
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
無議決権株式 | - | - | ― | |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | ― | |
議決権制限株式(その他) | - | - | ― | |
完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 4,188,000 | - | 単元株式数100株 |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 145,089,000 | 1,450,890 | 同上 |
単元未満株式 | 普通株式 | 71,785 | - | 1単元(100株) 未満の株式 |
発行済株式総数 | 149,348,785 | - | ― | |
総株主の議決権 | - | 1,450,890 | ― |
(注) 1.「完全議決権株式(その他)」の欄に証券保管振替機構名義の株式が1,700株(議決権の数17個)含まれています。
2.平成27年9月1日開催の取締役会決議により、平成27年10月1日付で単元株式数の変更に伴う定款の変更を
行い、単元株式数を1,000株から100株に変更しています。
自己株式等
② 【自己株式等】
(平成28年3月31日現在) | |||||
所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有 株式数(株) | 他人名義所有 株式数(株) | 所有株式数の 合計(株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
大王製紙株式会社 | 愛媛県四国中央市 三島紙屋町2番60号 | 2,914,400 | - | 2,914,400 | 1.95 |
東京紙パルプ交易 株式会社 | 東京都中央区京橋 3丁目14-6 | 721,300 | - | 721,300 | 0.48 |
赤平製紙株式会社 | 北海道赤平市共和町 199番地5 | 186,700 | - | 186,700 | 0.12 |
いわき大王製紙株式会社 | 福島県いわき市南台 4丁目3番6号 | 82,800 | - | 82,800 | 0.06 |
ダイオーエンジニア リング株式会社 | 愛媛県四国中央市 寒川町4765-2 | 82,400 | - | 82,400 | 0.06 |
エリエールテクセル 株式会社 | 岐阜県可児市今東山 677-1 | 81,200 | - | 81,200 | 0.05 |
大王紙パルプ販売 株式会社 | 東京都中央区日本橋 本町1丁目6-5 | 75,000 | - | 75,000 | 0.05 |
エリエール印刷株式会社 | 愛媛県四国中央市 川之江町4087-11 | 31,000 | - | 31,000 | 0.02 |
大成製紙株式会社 | 岡山県津山市川崎 200番地1 | 13,200 | - | 13,200 | 0.01 |
計 | ― | 4,188,000 | - | 4,188,000 | 2.80 |