有価証券報告書-第69期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015/06/26 14:56
【資料】
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【項目】
116項目

コーポレート・ガバナンスの状況

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】
① 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
当社の取締役は6名(うち、社外取締役1名)であり、取締役会を原則として月1回開催し、重要事項の決定、取締役の業務執行状況の監督を行なっております。また、常務会を原則として月1回開催し、取締役会の委嘱を受けた事項、その他経営に関する重要な事項の審議及び決定または承認を行っております。
経営と業務執行の分離を図り、取締役がより経営に専念できる体制とすること及び業務に精通した人材を執行役員として登用し、更に機動的かつ効率的な業務運営を図ることを目的に執行役員制度を導入しております。
当社は監査役制度を採用しており、監査役は会社の健全な経営に資するため、取締役会等重要な会議に出席し、提言・助言・勧告を行なっております。なお、監査役は3名(社外監査役3名)が就任しており、監査役会を設置しております(平成27年6月26日現在)。
ロ.企業統治の体制を採用する理由
当社は、ステークホルダーならびに社会に信頼される企業をめざし、継続的に企業価値を高めていくために、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制と公正な経営システムを構築・維持改善し、コーポレート・ガバナンスの確立に努力していくことを、極めて重要な経営課題と認識しております。
ハ.内部統制システムの整備の状況
企業活動における法令順守、公正性、倫理性を確保するために、内部統制体制として内部牽制及び内部監査制度を設けております。平成16年10月に大石産業グループ企業倫理綱領を制定しており、行動規範、行動基準、実施要領を設け社会的責任を果たしてまいります。また、内部統制システム構築の基本方針を定め、内部統制委員会を設置、体制作りに取り組んでおります。
ニ.リスク管理体制の整備の状況
全社横断的な視点でのリスク管理体制を構築するため、リスクマネジメント委員会により、リスクの認識、リスクヘッジの手法や啓蒙について協議を行っております。
ホ.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、関係会社管理規程に則り、大石産業グループの業務効率化、適正化を図るとともに、子会社に対して取締役及び監査役の派遣を行い、企業集団のガバナンスを行っております。
② 内部監査及び監査役監査の状況
内部監査は、人員3名による内部監査室により、当社内部監査規程及び実施細則に則って監査を行っており、監査結果につきましては、取締役会に報告しております。また、監査役及び会計監査人とも協議を行い、連携した監査を行っております。
監査役は、取締役会等重要な会議に出席し、提言・助言・勧告を行なうとともに、内部監査室や会計監査人と協議し、業務監査及び会計監査を行っております。

③ 会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は松嶋敦氏、室井秀夫氏であり、有限責任監査法人トーマツに所属しております。また、当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士12名、公認会計士試験合格者5名、その他1名であります。
④ 社外取締役及び社外監査役の状況
当社の社外取締役は1名であり、社外取締役の長門博之氏は、弁護士としてこれまで培ってきた豊富な知識と経験を有しており、業務執行に対する監督をしていただくために選任されております。
当社の社外監査役は3名であり、社外監査役の宮地郁夫氏は、㈱西日本シティ銀行の業務執行者でありました。地場大手企業で培ってきた豊富な知識と幅広い見識から、当社の経営全般に対し、助言・提言をいただき、客観的立場から当社経営の監査をしていただくために選任されております。また、社外監査役の川本惣一氏は、㈱西日本シティ銀行の代表取締役副頭取であります。経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営全般に対し、助言・提言をいただくために選任されております。なお、同行は当社の大株主であり、当社は同行と預金等の取引を行っております。
社外監査役の福地昌能氏は、公認会計士として培ってきた豊富な知識と経験を有していることから、客観的な立場で当社経営の監査をしていただくために選任されております。
社外取締役の長門博之氏、社外監査役の福地昌能氏は当社との関係において「独立性」を備えており、一般株主と利益相反の生じるおそれが無いと判断したことから、独立役員として福岡証券取引所に届け出ております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、福岡証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。また、当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任について、法定の限度額において免除する契約を締結しております。
⑤ 役員の報酬等
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬ストック
オプション
賞与役員退職慰労引当金繰入額
取締役108,61697,12011,4967
監査役
(社外監査役を除く。)
15,65014,4001,2501
社外役員2,5002,5003

ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
ニ 役員の報酬等の額の決定に関する方針
当社の役員報酬等は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で定めております。
取締役の報酬等は、取締役会の授権を受けた代表取締役が会社の業績など当社の定める一
定の基準に従い決定しております。
監査役の報酬は、監査役会での協議により決定しております。
⑥ 株式の保有状況
イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数27銘柄
貸借対照表計上額の合計額843,700千円

ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
旭硝子㈱269,359161,076営業政策目的による保有
王子ホールディングス㈱174,16680,464同上
㈱山口フィナンシャルグループ83,32977,495財政政策目的による保有
新日鐵住金㈱217,70961,393営業政策目的による保有
㈱ふくおかフィナンシャルグループ142,15660,274財政政策目的による保有
㈱西日本シティ銀行242,64056,292同上
東ソー㈱52,63020,946営業政策目的による保有
三井住友トラスト・ホールディングス㈱36,32316,926取引関係維持目的による保有
サカタインクス㈱12,68512,367営業政策目的による保有
日本紙パルプ商事㈱35,00012,250同上
日本製粉㈱20,00011,300同上
オーケー食品工業㈱100,0009,200同上
㈱スターフライヤー4,0007,540同上
日本乾溜工業㈱27,0007,020同上
㈱巴川製紙所29,0005,742同上
㈱スーパー大栄17,0002,669同上
林兼産業㈱21,0101,596同上
チッソ㈱50,000600同上


(当事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
旭硝子㈱269,359212,254営業政策目的による保有
㈱山口フィナンシャルグループ83,329115,244財政政策目的による保有
㈱ふくおかフィナンシャルグループ142,15687,994同上
王子ホールディングス㈱174,16685,689営業政策目的による保有
㈱西日本シティ銀行242,64084,681財政政策目的による保有
新日鐵住金㈱217,70965,856営業政策目的による保有
東ソー㈱54,54433,053同上
三井住友トラスト・ホールディングス㈱36,32317,998取引関係維持目的による保有
サカタインクス㈱12,68514,308営業政策目的による保有
日本製粉㈱20,00011,880同上
日本紙パルプ商事㈱35,00011,375同上
日本乾溜工業㈱27,00010,935同上
オーケー食品工業㈱100,00010,800同上
㈱スターフライヤー4,0008,292同上
㈱巴川製紙所29,0007,105同上
㈱スーパー大栄17,0002,805同上
林兼産業㈱21,0102,101同上
チッソ㈱50,000600同上

ハ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
⑦ 取締役の定数
当社の取締役の定数は、12名以内とする旨定款に定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨も定款に定めております。
⑨ 株主総会決議事項を取締役会で決議できることとしている事項
イ.株式の取得
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行できるよう、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
ロ.配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、中間配当について、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
ハ.取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が職務の遂行にあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規程に基づき、取締役会の決議によって会社法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。