有価証券報告書-第56期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
所有者別状況
(6) 【所有者別状況】
(注)自己株式25,131,639株は「個人その他」に251,316単元、「単位未満株式の状況」に39株含めて記載しております。なお、期末日現在の実質的な所有株式数も同数であります。
平成27年12月31日現在 |
区分 | 株式の状況(1単元の株式数 100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 (人) | - | 112 | 69 | 412 | 588 | 39 | 61,083 | 62,303 | - |
所有株式数 (単元) | - | 1,294,044 | 59,773 | 2,007,256 | 1,999,390 | 198 | 846,755 | 6,207,416 | 92,719 |
所有株式数 の割合(%) | - | 20.85 | 0.96 | 32.34 | 32.21 | 0.00 | 13.64 | 100 | - |
(注)自己株式25,131,639株は「個人その他」に251,316単元、「単位未満株式の状況」に39株含めて記載しております。なお、期末日現在の実質的な所有株式数も同数であります。
株式の総数
①【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 827,779,092 |
計 | 827,779,092 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
種類 | 事業年度末現在発行数(株) (平成27年12月31日) | 提出日現在発行数(株) (平成28年3月31日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 620,834,319 | 620,834,319 | 東京証券取引所 (市場第一部) | 単元株式数は100株であります。 |
計 | 620,834,319 | 620,834,319 | - | - |
新株予約権等の状況
(2) 【新株予約権等の状況】
ストック・オプション
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、300株であります。
2.割当日後に当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、発行日後に、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額は調整され、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
なお、上記計算式中の「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から自己株式を控除した数とし、また、自己株式の処分の場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.割当日後に当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、割当日後に当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分(新株予約権の行使に伴う新株の発行または自己株式の処分を除く。)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
上記計算式中の「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から自己株式を控除した数とし、また、自己株式の処分の場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
さらに上記の他、割当日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとします。
新株予約権付社債
会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
(注)1.本社債の額面金額10百万円につき1個とします。
2.本新株予約権の行使により交付する株式の数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を(注)3記載の転換価額で除した数とします。ただし、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行いません。
3.(1)各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とします。なお、本新株予約権の行使に際して出資された本社債は、直ちに消却されるものとします。
(2)転換価額は、当初、2,409円とします。
(3)転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合、下記の算式により調整されます。なお、下記の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除く。)の総数をいいます。
また、転換価額は、本新株予約権付社債の要項に従い、当社普通株式の分割(無償割当てを含む。)・併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)等の発行、一定限度を超える配当支払い(特別配当の実施を含む。)、その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整されます。
4.①本社債の繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前まで(但し、本新株予約権付社債の事項に定める税制変更による繰上償還の場合に、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)②当社による本新株予約権付社債の取得がなされる場合、本社債が消却される時まで、また③本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとします。上記いずれの場合も、2020年9月11日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできません。
また、当社が組織再編等を行うために必要であると合理的に判断した場合、組織変更等の効力発生日の翌日から起算して14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできません。
また、上記にかかわらず、本新株予約権の行使の効力が発生する日本における暦日(又は当該暦日が東京における営業日でない場合、その東京における翌営業日)が、当社の定める基準日又は社債、株式等の振替に関する法律第151条第1項に関連して株主を確定するために定められたその他の日(以下、当社の定める基準日と併せて「株主確定日」と総称する。)の東京における2営業日前の日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、その東京における3営業日前の日)(同日を含む。)から当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、その東京における翌営業日)(同日を含む。)までの期間に当たる場合、本新株予約権を行使することはできません。但し、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する日本法、規制又は慣行が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができます。
5.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とします。
6.各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とします。
7.(1)組織再編等が生じた場合、当社は、承継会社等(以下に定義する。)をして、本新株予約権付社債の要項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとします。但し、かかる承継及び交付については、(i)その時点で適用のある法律上実行可能であり、(ii)そのための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ、(iii)当社又は承継会社等が、当該組織再編等の全体から見て不合理な(当社がこれを判断する。)費用(租税を含む。)を負担せずに、それを実行することが可能であることを前提条件とします。かかる場合、当社は、また、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとします。本(1)に記載の当社の努力義務は、当社が受託会社に対して、承継会社等が、当該組織再編等の効力発生日において、理由の如何を問わず、日本の上場会社であることを当社は予想していない旨の証明書を交付する場合、適用されません。
「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債及び/又は本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいいます。
(2)上記(1)の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとします。
①新株予約権の数
当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新株予約権の数と同一の数とします。
②新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式とします。
③新株予約権の目的である株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、承継会社等が、当該組織再編等の条件等を勘案の上、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、下記(i)又は(ii)に従います。なお、転換価額は上記3(3)と同様の調整に服します。
(ⅰ)合併、株式交換又は株式移転の場合、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定めます。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにします。
(ii)上記以外の組織再編等の場合、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定めます。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とします。
⑤新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編等の効力発生日(場合によりその14日後以内の日)から、本新株予約権の行使期間の満了日までとします。
⑥その他の新株予約権の行使の条件
承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとします。
⑦承継会社等による新株予約権付社債の取得
承継会社等は、承継会社等の新株予約権及び承継された社債を当社による新株予約権付社債の取得と同様に取得することができます。
⑧新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とします。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とします。
⑨組織再編等が生じた場合
承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取り扱いを行います。
⑩その他
承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行いません。
承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できません。
(3)当社は、上記(1)の定めに従い本社債及び信託証書に基づく当社の義務を承継会社等に引き受け又は承継させる場合、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従います。
ストック・オプション
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成22年9月16日取締役会決議 | ||
当事業年度末現在 (平成27年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年2月29日) | |
新株予約権の数(個) | 3,353 (注)1 | 3,231 (注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 (1単元株式数 100株) | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,005,900 (注)1 | 969,300 (注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当り 1,096 (注)2 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成24年10月1日 至 平成28年9月30日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,096 | 同左 |
資本組入額 548 | 同左 | |
新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権の割当を受けた者は、割当日から平成26年3月31日までに、東京証券取引所における当社普通株式1株の普通取引の終値が一度でも1,600円(以下、「条件価額」という。)以上にならなければ、新株予約権を行使することができません。ただし、行使価額の調整を行った場合は、条件価額も同様の調整を行うものとします。 ② 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても当社及び当社子会社の取締役または使用人の地位にあることを要します。ただし、当社及び子会社の取締役を任期満了により退任した場合、または当社及び当社子会社の使用人を定年退職した場合はこの限りではありません。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、300株であります。
2.割当日後に当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使金額=調整前行使金額× | 1 |
分割・併合の比率 |
また、発行日後に、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額は調整され、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後払込金額=調整前払込金額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
時価 | ||
既発行株式数+新規発行による増加株式数 |
なお、上記計算式中の「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から自己株式を控除した数とし、また、自己株式の処分の場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
平成27年4月16日 取締役会決議 | ||
当事業年度末現在 (平成27年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年2月29日) | |
新株予約権の数(個) | 31,716 (注)1 | 31,662 (注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 (1単元株式数 100株) | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 3,171,600 (注)1 | 3,166,200 (注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当り 2,901 (注)2 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成29年6月1日 至 平成34年5月31日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,901 資本組入額 1,451 | 同左 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権の割当を受けた者は、割当日から平成33年2月28日までに、東京証券取引所における当社普通株式1株の普通取引の終値が一度でも4,030円(以下、「条件価額」という。)以上にならなければ、新株予約権を行使することができません。ただし、行使価額の調整を行った場合は、条件価額も同様の調整を行うものとします。 ② 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても当社の監査等委員でない取締役及び使用人または当社子会社の取締役及び使用人の地位にあることを要します。ただし、当社の監査等委員でない取締役及び当社子会社の取締役を任期満了により退任した場合、または当社及び当社子会社の使用人を定年退職した場合はこの限りではありません。 ③ また前記②にかかわらず、新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を行使することができるものとします。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.割当日後に当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使金額=調整前行使金額× | 1 |
分割・併合の比率 |
また、割当日後に当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分(新株予約権の行使に伴う新株の発行または自己株式の処分を除く。)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後払込金額=調整前払込金額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
時価 | ||
既発行株式数+新規発行による増加株式数 |
上記計算式中の「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から自己株式を控除した数とし、また、自己株式の処分の場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
さらに上記の他、割当日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとします。
新株予約権付社債
会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
2020年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(平成27年9月25日発行) | ||
事業年度末現在 (平成27年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年2月29日) | |
決議年月日 | 平成27年9月8日 | 同左 |
新株予約権付社債の残高(百万円) | 54,421 | 54,258 |
新株予約権の数(個) | 5,000 (注)1 | 5,000 (注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 (1単元株式数 100株) | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 20,755,000 (注)2 | 20,755,000 (注)2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 2,409 (注)3 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成27年10月9日 至 平成32年9月11日 (行使請求受付場所現地時間)(注)4 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,409 資本組入額 1,205 (注)5 | 同左 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 各本新株予約権の一部行使はできません。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり社債からの分離譲渡はできません。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | (注)6 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)7 | - |
(注)1.本社債の額面金額10百万円につき1個とします。
2.本新株予約権の行使により交付する株式の数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を(注)3記載の転換価額で除した数とします。ただし、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行いません。
3.(1)各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とします。なお、本新株予約権の行使に際して出資された本社債は、直ちに消却されるものとします。
(2)転換価額は、当初、2,409円とします。
(3)転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合、下記の算式により調整されます。なお、下記の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除く。)の総数をいいます。
調整後転換価額=調整前転換価額× | 既発行株式数+ | 新発行・処分株式数×1株当たり払込金額 |
時価 | ||
既発行株式数 + 新発行・処分株式数 |
また、転換価額は、本新株予約権付社債の要項に従い、当社普通株式の分割(無償割当てを含む。)・併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)等の発行、一定限度を超える配当支払い(特別配当の実施を含む。)、その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整されます。
4.①本社債の繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前まで(但し、本新株予約権付社債の事項に定める税制変更による繰上償還の場合に、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)②当社による本新株予約権付社債の取得がなされる場合、本社債が消却される時まで、また③本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとします。上記いずれの場合も、2020年9月11日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできません。
また、当社が組織再編等を行うために必要であると合理的に判断した場合、組織変更等の効力発生日の翌日から起算して14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできません。
また、上記にかかわらず、本新株予約権の行使の効力が発生する日本における暦日(又は当該暦日が東京における営業日でない場合、その東京における翌営業日)が、当社の定める基準日又は社債、株式等の振替に関する法律第151条第1項に関連して株主を確定するために定められたその他の日(以下、当社の定める基準日と併せて「株主確定日」と総称する。)の東京における2営業日前の日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、その東京における3営業日前の日)(同日を含む。)から当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、その東京における翌営業日)(同日を含む。)までの期間に当たる場合、本新株予約権を行使することはできません。但し、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する日本法、規制又は慣行が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができます。
5.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とします。
6.各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とします。
7.(1)組織再編等が生じた場合、当社は、承継会社等(以下に定義する。)をして、本新株予約権付社債の要項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとします。但し、かかる承継及び交付については、(i)その時点で適用のある法律上実行可能であり、(ii)そのための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ、(iii)当社又は承継会社等が、当該組織再編等の全体から見て不合理な(当社がこれを判断する。)費用(租税を含む。)を負担せずに、それを実行することが可能であることを前提条件とします。かかる場合、当社は、また、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとします。本(1)に記載の当社の努力義務は、当社が受託会社に対して、承継会社等が、当該組織再編等の効力発生日において、理由の如何を問わず、日本の上場会社であることを当社は予想していない旨の証明書を交付する場合、適用されません。
「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債及び/又は本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいいます。
(2)上記(1)の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとします。
①新株予約権の数
当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新株予約権の数と同一の数とします。
②新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式とします。
③新株予約権の目的である株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、承継会社等が、当該組織再編等の条件等を勘案の上、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、下記(i)又は(ii)に従います。なお、転換価額は上記3(3)と同様の調整に服します。
(ⅰ)合併、株式交換又は株式移転の場合、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定めます。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにします。
(ii)上記以外の組織再編等の場合、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定めます。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とします。
⑤新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編等の効力発生日(場合によりその14日後以内の日)から、本新株予約権の行使期間の満了日までとします。
⑥その他の新株予約権の行使の条件
承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとします。
⑦承継会社等による新株予約権付社債の取得
承継会社等は、承継会社等の新株予約権及び承継された社債を当社による新株予約権付社債の取得と同様に取得することができます。
⑧新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とします。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とします。
⑨組織再編等が生じた場合
承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取り扱いを行います。
⑩その他
承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行いません。
承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できません。
(3)当社は、上記(1)の定めに従い本社債及び信託証書に基づく当社の義務を承継会社等に引き受け又は承継させる場合、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従います。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)平成26年10月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割し、発行済株式総数が413,889,546株増加しております。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
平成26年10月1日(注) | 413,889,546 | 620,834,319 | - | 15,992 | - | 18,590 |
(注)平成26年10月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割し、発行済株式総数が413,889,546株増加しております。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注)1.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式39株が含まれております。
2.完全議決権株式(自己株式等)欄の普通株式は、受渡日を基準として算定した自己株式数であります。
平成27年12月31日現在 |
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | - | - | - |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
議決権制限株式(その他) | - | - | - |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 25,131,600 | - | 権利関係に何ら限定のない当社における標準となる株式 |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 595,610,000 | 5,956,100 | 同上 |
単元未満株式 | 普通株式 92,719 | - | 同上 |
発行済株式総数 | 620,834,319 | - | - |
総株主の議決権 | - | 5,956,100 | - |
(注)1.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式39株が含まれております。
2.完全議決権株式(自己株式等)欄の普通株式は、受渡日を基準として算定した自己株式数であります。
自己株式等
②【自己株式等】
(注)自己株式数は、受渡日を基準として算定したものであります。
平成27年12月31日現在 |
所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
(自己保有株式) | |||||
ユニ・チャーム(株) | 愛媛県四国中央市金生町下分182番地 | 25,131,600 | - | 25,131,600 | 4.05 |
計 | - | 25,131,600 | - | 25,131,600 | 4.05 |
(注)自己株式数は、受渡日を基準として算定したものであります。
ストックオプション制度の内容
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しており、当該制度の内容は以下のとおりであります。
(平成22年9月16日取締役会決議)
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、募集事項の決定を取締役会に委任することが平成22年6月24日開催の第50回定時株主総会において決議され、平成22年9月16日開催の取締役会において新株予約権を発行することが決議されております。
なお、平成22年6月24日開催の第50回定時株主総会において、平成19年6月26日開催の第47回定時株主総会において承認されている会社法第361条の規定に基づく取締役の報酬額とは別枠にて、当社取締役に報酬等として新株予約権を付与することが決議されております。
(平成27年4月16日取締役会決議)
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、募集事項の決定を取締役会に委任することが平成27年3月27日開催の第55回定時株主総会において決議され、平成27年4月16日開催の取締役会において新株予約権を発行することが決議されております。
なお、平成27年3月27日開催の第55回定時株主総会において、同定時株主総会において承認されている会社法第361条の規定に基づく取締役の報酬額とは別枠にて、当社取締役に報酬等として新株予約権を付与することが決議されております。
当社は、ストックオプション制度を採用しており、当該制度の内容は以下のとおりであります。
(平成22年9月16日取締役会決議)
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、募集事項の決定を取締役会に委任することが平成22年6月24日開催の第50回定時株主総会において決議され、平成22年9月16日開催の取締役会において新株予約権を発行することが決議されております。
なお、平成22年6月24日開催の第50回定時株主総会において、平成19年6月26日開催の第47回定時株主総会において承認されている会社法第361条の規定に基づく取締役の報酬額とは別枠にて、当社取締役に報酬等として新株予約権を付与することが決議されております。
決議年月日 | 平成22年9月16日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 9 子会社の取締役 1 当社の使用人 1,651 子会社の使用人 1,397 |
新株予約権の目的となる株式 | (2)新株予約権等の状況 ストック・オプションに記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(平成27年4月16日取締役会決議)
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、募集事項の決定を取締役会に委任することが平成27年3月27日開催の第55回定時株主総会において決議され、平成27年4月16日開催の取締役会において新株予約権を発行することが決議されております。
なお、平成27年3月27日開催の第55回定時株主総会において、同定時株主総会において承認されている会社法第361条の規定に基づく取締役の報酬額とは別枠にて、当社取締役に報酬等として新株予約権を付与することが決議されております。
決議年月日 | 平成27年4月16日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社監査等委員でない取締役 8 当社の使用人 1,783 子会社の使用人 1,316 |
新株予約権の目的となる株式 | (2)新株予約権等の状況 ストック・オプションに記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |