臨時報告書

【提出】
2019/07/12 16:55
【資料】
PDFをみる

提出理由

当社は、2019年7月12日開催の監査等委員会において、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明を行う監査公認会計士等の異動を行うことについて決議するとともに、同日開催された取締役会において、2019年8月27日開催予定の第178回定時株主総会に「会計監査人選任の件」を付議することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

監査公認会計士等の異動

(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
PwC京都監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
有限責任監査法人トーマツ
(2)異動の年月日
2019年8月27日(第178回定時株主総会開催予定日)
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
1997年8月29日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、2019年8月27日開催予定の第178回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますが、監査継続期間は22年と長期にわたっています。
監査等委員会は、当社の事業規模に適した監査対応と監査報酬の相当性について、以前から検討してまいりました。有限責任監査法人トーマツの監査対応と監査報酬の相当性については、妥当であるものの、前述のように監査継続期間が長期にわたっていることや当社経理財務部門の体制の強化に鑑み、新たな視点での監査を期待できること、会計監査人に必要とされる専門性、独立性、適切性を有していること、当社の会計監査が適切に行われることを確保する体制を備えていること、監査報酬が妥当であることなどを総合的に勘案した結果、新たにPwC京都監査法人を当社の会計監査人として選任する議案の内容を決定いたしました。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 異動監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査等委員会の意見
妥当であると判断しております。
以 上