四半期報告書-第9期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)

【提出】
2015/11/13 16:54
【資料】
PDFをみる
【項目】
34項目

株式の総数

①【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式450,000,000
450,000,000

発行済株式、株式の総数等

②【発行済株式】
種類第2四半期会計期間末現在発行数(株)
(平成27年9月30日)
提出日現在発行数(株)
(平成27年11月13日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名内容
普通株式163,297,510163,297,510東京証券取引所
市場第一部
単元株式数
1,000株
163,297,510163,297,510

新株予約権等の状況

(2)【新株予約権等の状況】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
決議年月日平成27年8月12日
新株予約権の数(個)134(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式(注)1
新株予約権の目的となる株式の数(株)134,000(注)1
新株予約権の行使時の払込金額1株当たり 1円
新株予約権の行使期間自 平成27年9月16日
至 平成47年9月15日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額1株当たり発行価格 301円
1株当たり資本組入額 151円
(注)2,3
新株予約権の行使の条件(1)新株予約権者は、当社の取締役、監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記(3)の契約に定めるところによる。
(3)その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(7)新株予約権の行使の条件
上記新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
(8)新株予約権の取得事由
当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案

(注)1 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式数は1,000株とする。
なお、当社が普通株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる付与株式数の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調整を行う。
2 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 発行価格は、新株予約権行使時の払込金額1円と新株予約権付与時における評価単価300円を合算しております。

発行済株式総数、資本金等の推移

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式
総数増減数
(株)
発行済株式
総数残高
(株)
資本金増減額
(百万円)
資本金残高
(百万円)
資本準備金
増減額
(百万円)
資本準備金
残高
(百万円)
平成27年7月1日~
平成27年9月30日
163,297,51011,4853,985

発行済株式、議決権の状況

①【発行済株式】
平成27年9月30日現在

区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式---
議決権制限株式(自己株式等)---
議決権制限株式(その他)---
完全議決権株式(自己株式等)普通株式
14,727,000
--
完全議決権株式(その他)普通株式147,508-
147,508,000
単元未満株式普通株式--
1,062,510
発行済株式総数163,297,510--
総株主の議決権-147,508-

(注)1.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が2,000株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数2個が含まれております。
2.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式305株が含まれております。

自己株式等

②【自己株式等】
平成27年9月30日現在

所有者の氏名又は名称所有者の住所自己名義所有株式数(株)他人名義所有株式数(株)所有株式数の合計(株)発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
特種東海製紙株式会社静岡県島田市向島町4379番地14,727,000-14,727,0009.02
-14,727,000-14,727,0009.02