有価証券報告書-第15期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/24 15:12
【資料】
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【項目】
153項目

所有者別状況

(5)【所有者別状況】
2022年3月31日現在
区分株式の状況(1単元の株式数100株)単元未満
株式の状況
(株)
政府及び地方公共団体金融機関金融商品
取引業者
その他の
法 人
外国法人等個人その他
個人以外個人
株主数(人)-2726280116313,02813,480-
所有株式数
(単元)
-34,7133,09842,0808,034460,290148,21978,100
所有株式数の割合(%)-23.422.0928.395.420.0040.68100.00-

(注)1自己株式2,635,724株は、「個人その他」に26,357単元、「単元未満株式の状況」に24株含まれております。
2「その他の法人」には証券保管振替機構名義の株式が、2単元含まれております。

株式の総数

①【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式45,000,000
45,000,000

発行済株式、株式の総数等

②【発行済株式】
種類事業年度末現在発行数
(株)
(2022年3月31日)
提出日現在発行数(株)
(2022年6月24日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名内容
普通株式14,900,00014,900,000東京証券取引所
市場第一部(事業年度末現在)
プライム市場(提出日現在)
単元株式数
100株
14,900,00014,900,000

ストックオプション制度の内容

①【ストックオプション制度の内容】
決議年月日2010年7月23日
付与対象者の区分及び人数当社取締役 9名(うち社外取締役1名)
当社監査役 4名(うち社外監査役2名)
新株予約権の数(個)※10 [10](注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 1,000 [1,000](注)1
新株予約権の行使時の払込金額 ※1株当たり 1円
新株予約権の行使期間 ※自 2010年8月11日 至 2030年8月10日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※1株当たり発行価格 1,851
1株当たり資本組入額 926(注)2,3
新株予約権の行使の条件 ※(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)5

※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末
現在(2022年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載
しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 募集新株予約権の目的である株式の種類及び数
2016年10月1日付で、普通株式10株を1株に併合しております。新株予約権の数及び目的となる株式の数は、当該株式併合による調整を反映しております。
募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、決議日後、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第
1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生
じる場合は、これを切り上げるものとする。
② 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度
額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 発行価格は、新株予約権行使時の払込金額1円と新株予約権付与時における評価単価1,850円を合算しております。
4 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社の取締役、監査役のいずれの地位も喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約
権を行使することができる。
② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による
新株予約権の行使の条件は、下記③の契約に定めるところによる。
③ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割
当契約」に定めるところによる。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権
の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。
ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再
編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち
いずれか遅い日から、上記に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。ヘ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
る。
ト 新株予約権の行使の条件
上記新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
チ 新株予約権の取得事由
当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締
役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、募集新株予約権を無償で取得することがで
きる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
決議年月日2011年7月15日
付与対象者の区分及び人数当社取締役 11名(うち社外取締役1名)
当社監査役 4名(うち社外監査役2名)
新株予約権の数(個)※24 [24](注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式2,400 [2,400](注)1
新株予約権の行使時の払込金額 ※1株当たり 1円
新株予約権の行使期間 ※自 2011年8月11日 至 2031年8月10日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※1株当たり発行価格 1,151
1株当たり資本組入額 576(注)2,3
新株予約権の行使の条件 ※(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)5

※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末
現在(2022年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載
しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 募集新株予約権の目的である株式の種類及び数
「1(2)① 決議年月日 2010年7月23日」の(注)1に記載のとおりであります。
2 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
「1(2)① 決議年月日 2010年7月23日」の(注)2に記載のとおりであります。
3 発行価格は、新株予約権行使時の払込金額1円と新株予約権付与時における評価単価1,150円を合算しております。
4 新株予約権の行使の条件
「1(2)① 決議年月日 2010年7月23日」の(注)4に記載のとおりであります。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
「1(2)① 決議年月日 2010年7月23日」の(注)5に記載のとおりであります。
決議年月日2012年7月17日
付与対象者の区分及び人数当社取締役 10名(うち社外取締役1名)
当社監査役 3名(うち社外監査役2名)
新株予約権の数(個)※27 [27](注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式2,700 [2,700](注)1
新株予約権の行使時の払込金額 ※1株当たり 1円
新株予約権の行使期間 ※自 2012年8月11日 至 2032年8月10日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※1株当たり発行価格 1,721
1株当たり資本組入額 861(注)2,3
新株予約権の行使の条件 ※(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)5

※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末
現在(2022年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載
しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 新株予約権の目的である株式の種類及び数
2016年10月1日付で、普通株式10株を1株に併合しております。新株予約権の数及び目的となる株式の数
は、当該株式併合による調整を反映しております。
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式数は
100株とする。
なお、当社が普通株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる付与株式数の数
を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約
権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる
ものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的
な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調整を行う。
2 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 発行価格は、新株予約権行使時の払込金額1円と新株予約権付与時における評価単価1,720円を合算しております。
4 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社の取締役、監査役のいずれの地位も喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記③の契約に定めるところによる。
③ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と
同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。
ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)
に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とす
る。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対
象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれ
か遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(7) 新株予約権の行使の条件
上記新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
(8) 新株予約権の取得事由
当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役
会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案

決議年月日2013年7月18日
付与対象者の区分及び人数当社取締役 9名(うち社外取締役1名)
当社監査役 3名(うち社外監査役2名)
新株予約権の数(個)※24 [24](注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式2,400 [2,400](注)1
新株予約権の行使時の払込金額 ※1株当たり 1円
新株予約権の行使期間 ※自 2013年8月13日 至 2033年8月12日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※1株当たり発行価格 1,721
1株当たり資本組入額 861(注)2,3
新株予約権の行使の条件 ※(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)5

※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末
現在(2022年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載
しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 新株予約権の目的である株式の種類及び数
「1(2)① 決議年月日 2012年7月17日」の(注)1に記載のとおりであります。
2 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
「1(2)① 決議年月日 2012年7月17日」の(注)2に記載のとおりであります。
3 発行価格は、新株予約権行使時の払込金額1円と新株予約権付与時における評価単価1,720円を合算しており
ます。
4 新株予約権の行使の条件
「1(2)① 決議年月日 2012年7月17日」の(注)4に記載のとおりであります。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
「1(2)① 決議年月日 2012年7月17日」の(注)5に記載のとおりであります。
決議年月日2014年7月15日
付与対象者の区分及び人数当社取締役 10名(うち社外取締役1名)
当社監査役 3名(うち社外監査役2名)
新株予約権の数(個)※48 [48](注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式4,800 [4,800](注)1
新株予約権の行使時の払込金額 ※1株当たり 1円
新株予約権の行使期間 ※自 2014年8月13日 至 2034年8月12日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※1株当たり発行価格 1,911
1株当たり資本組入額 956(注)2,3
新株予約権の行使の条件 ※(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)5

※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末
現在(2022年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載
しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 新株予約権の目的である株式の種類及び数
「1(2)① 決議年月日 2012年7月17日」の(注)1に記載のとおりであります。
2 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
「1(2)① 決議年月日 2012年7月17日」の(注)2に記載のとおりであります。
3 発行価格は、新株予約権行使時の払込金額1円と新株予約権付与時における評価単価1,910円を合算しており
ます。
4 新株予約権の行使の条件
「1(2)① 決議年月日 2012年7月17日」の(注)4に記載のとおりであります。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
「1(2)① 決議年月日 2012年7月17日」の(注)5に記載のとおりであります。
決議年月日2015年8月12日
付与対象者の区分及び人数当社取締役 11名(うち社外取締役2名)
当社監査役 3名(うち社外監査役2名)
新株予約権の数(個)※40 [40](注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式4,000 [4,000](注)1
新株予約権の行使時の払込金額 ※1株当たり 1円
新株予約権の行使期間 ※自 2015年9月16日 至 2035年9月15日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※1株当たり発行価格 3,001
1株当たり資本組入額 1,501(注)2,3
新株予約権の行使の条件 ※(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)5

※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末
現在(2022年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載
しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 新株予約権の目的である株式の種類及び数
「1(2)① 決議年月日 2012年7月17日」の(注)1に記載のとおりであります。
2 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
「1(2)① 決議年月日 2012年7月17日」の(注)2に記載のとおりであります。
3 発行価格は、新株予約権行使時の払込金額1円と新株予約権付与時における評価単価3,000円を合算しております。
4 新株予約権の行使の条件
「1(2)① 決議年月日 2012年7月17日」の(注)4に記載のとおりであります。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
「1(2)① 決議年月日 2012年7月17日」の(注)5に記載のとおりであります。
決議年月日2016年7月22日
付与対象者の区分及び人数当社取締役 11名(うち社外取締役2名)
当社監査役 3名(うち社外監査役2名)
新株予約権の数(個)※61 [61](注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式6,100 [6,100](注)1
新株予約権の行使時の払込金額 ※1株当たり 1円
新株予約権の行使期間 ※自 2016年8月12日 至 2036年8月11日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※1株当たり発行価格 3,281
1株当たり資本組入額 1,641(注)2,3
新株予約権の行使の条件 ※(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)5

※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末
現在(2022年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載
しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 新株予約権の目的である株式の種類及び数
2016年10月1日付で、普通株式10株を1株に併合しております。新株予約権の数及び目的となる株式の数
は、当該株式併合による調整を反映しております。
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式数は100株とする。
なお、当社が普通株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる付与株式数の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調整を行う。
2 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 発行価格は、新株予約権行使時の払込金額1円と新株予約権付与時における評価単価3,280円を合算しております。
4 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、当社の取締役、監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株
予約権を行使することができる。
(2) 新株予約権者は割り当てられた本新株予約権の割当個数の全部を一括して行使するものとする。
(3) 新株予約権者は割り当てられた本新株予約権の全部または一部につき、第三者に対して譲渡、担保権の
設定、遺贈その他一切の処分をしないものとする。
(4) (1)の規定にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株
式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案について当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が
不要の場合は当社取締役会の決定がなされた場合)、取締役会が別途定める日に限り本新株予約権を行使
できるものとする。
(5) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人によ
る新株予約権の行使条件は、下記(8)の契約に定めるところによる。
(6) (5)の規定により本新株予約権を承継した者(以下、「承継者」という。)は本新株予約権の行使条件
(1)にかかわらず、相続開始の日から1年間に限り本新株予約権を行使できるものとする。
(7) 本各条項は承継者についても、その趣旨に反しない限りにおいて適用されるものとする。
(8) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権
割当契約」に定めるところによる。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数
と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。
ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記
(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額と
する。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再
編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいず
れか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
る。
(7) 新株予約権の行使の条件
上記新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
(8) 新株予約権の取得事由
当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締
役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができ
る。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
決議年月日2017年7月25日
付与対象者の区分及び人数当社取締役 11名(うち社外取締役2名)
当社監査役 3名(うち社外監査役2名)
新株予約権の数(個)※52 [52](注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式5,200 [5,200](注)1
新株予約権の行使時の払込金額 ※1株当たり 1円
新株予約権の行使期間 ※自 2017年8月14日 至 2037年8月13日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※1株当たり発行価格 3,960
1株当たり資本組入額 1,980(注)2,3
新株予約権の行使の条件 ※(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)5

※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末
現在(2022年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載
しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 新株予約権の目的である株式の種類及び数
「1(2)① 決議年月日 2016年7月22日」の(注)1に記載のとおりであります。
2 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
「1(2)① 決議年月日 2016年7月22日」の(注)2に記載のとおりであります。
3 発行価格は、新株予約権行使時の払込金額1円と新株予約権付与時における評価単価3,959円を合算しております。
4 新株予約権の行使の条件
「1(2)① 決議年月日 2016年7月22日」の(注)4に記載のとおりであります。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
「1(2)① 決議年月日 2016年7月22日」の(注)5に記載のとおりであります。

決議年月日2018年7月24日
付与対象者の区分及び人数当社取締役 10名(うち社外取締役2名)
当社監査役 3名(うち社外監査役2名)
新株予約権の数(個)※54 [54](注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式5,400 [5,400](注)1
新株予約権の行使時の払込金額 ※1株当たり 1円
新株予約権の行使期間 ※自 2018年8月13日 至 2038年8月12日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※1株当たり発行価格 4,037
1株当たり資本組入額 2,019(注)2,3
新株予約権の行使の条件 ※(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)5

※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末
現在(2022年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載
しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 新株予約権の目的である株式の種類及び数
「1(2)① 決議年月日 2016年7月22日」の(注)1に記載のとおりであります。
2 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
「1(2)① 決議年月日 2016年7月22日」の(注)2に記載のとおりであります。
3 発行価格は、新株予約権行使時の払込金額1円と新株予約権付与時における評価単価4,036円を合算しております。
4 新株予約権の行使の条件
「1(2)① 決議年月日 2016年7月22日」の(注)4に記載のとおりであります。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
「1(2)① 決議年月日 2016年7月22日」の(注)5に記載のとおりであります。

決議年月日2019年7月23日
付与対象者の区分及び人数当社取締役 10名(うち社外取締役2名)
新株予約権の数(個)※58 [58](注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式5,800 [5,800](注)1
新株予約権の行使時の払込金額 ※1株当たり 1円
新株予約権の行使期間 ※自 2019年8月13日 至 2039年8月12日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※1株当たり発行価格 3,172
1株当たり資本組入額 1,586(注)2,3
新株予約権の行使の条件 ※(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)5

※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末
現在(2022年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載
しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 新株予約権の目的である株式の種類及び数
「1(2)① 決議年月日 2016年7月22日」の(注)1に記載のとおりであります。
2 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
「1(2)① 決議年月日 2016年7月22日」の(注)2に記載のとおりであります。
3 発行価格は、新株予約権行使時の払込金額1円と新株予約権付与時における評価単価3,171円を合算しております。
4 新株予約権の行使の条件
「1(2)① 決議年月日 2016年7月22日」の(注)4に記載のとおりであります。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
「1(2)① 決議年月日 2016年7月22日」の(注)5に記載のとおりであります。

決議年月日2020年7月17日
付与対象者の区分及び人数当社取締役 10名(うち社外取締役2名)
新株予約権の数(個)※67 [67](注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式6,700 [6,700](注)1
新株予約権の行使時の払込金額 ※1株当たり 1円
新株予約権の行使期間 ※自 2020年8月14日 至 2040年8月13日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※1株当たり発行価格 4,341
1株当たり資本組入額 2,171(注)2,3
新株予約権の行使の条件 ※(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)5

※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末
現在(2022年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載
しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 新株予約権の目的である株式の種類及び数
「1(2)① 決議年月日 2016年7月22日」の(注)1に記載のとおりであります。
2 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
「1(2)① 決議年月日 2016年7月22日」の(注)2に記載のとおりであります。
3 発行価格は、新株予約権行使時の払込金額1円と新株予約権付与時における評価単価4,340円を合算しております。
4 新株予約権の行使の条件
「1(2)① 決議年月日 2016年7月22日」の(注)4に記載のとおりであります。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
「1(2)① 決議年月日 2016年7月22日」の(注)5に記載のとおりであります。

決議年月日2021年7月16日
付与対象者の区分及び人数当社取締役 9名(うち社外取締役2名)
新株予約権の数(個)※49 [49](注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式4,900 [4,900](注)1
新株予約権の行使時の払込金額 ※1株当たり 1円
新株予約権の行使期間 ※自 2021年8月16日 至 2041年8月15日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※1株当たり発行価格 4,132
1株当たり資本組入額 2,066(注)2,3
新株予約権の行使の条件 ※(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)5

※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末
現在(2022年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載
しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 新株予約権の目的である株式の種類及び数
「1(2)① 決議年月日 2016年7月22日」の(注)1に記載のとおりであります。
2 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
「1(2)① 決議年月日 2016年7月22日」の(注)2に記載のとおりであります。
3 発行価格は、新株予約権行使時の払込金額1円と新株予約権付与時における評価単価4,131円を合算しております。
4 新株予約権の行使の条件
「1(2)① 決議年月日 2016年7月22日」の(注)4に記載のとおりであります。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
「1(2)① 決議年月日 2016年7月22日」の(注)5に記載のとおりであります。

ライツプランの内容

②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

発行済株式総数、資本金等の推移

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式総数増減数
(株)
発行済株式総数残高(株)資本金増減額
(百万円)
資本金残高
(百万円)
資本準備金増減額
(百万円)
資本準備金残高(百万円)
2017年11月28日
(注)
△917,75115,412,000-11,485-3,985
2020年7月10日
(注)
△512,00014,900,000-11,485-3,985

(注) 自己株式の消却による減少であります。

発行済株式、議決権の状況

①【発行済株式】
2022年3月31日現在
区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式---
議決権制限株式(自己株式等)---
議決権制限株式(その他)---
完全議決権株式(自己株式等)(自己保有株式)--
普通株式2,635,700
完全議決権株式(その他)普通株式12,186,200121,862-
単元未満株式普通株式78,100--
発行済株式総数14,900,000--
総株主の議決権-121,862-

(注)1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が200株(議決権2個) 含まれております。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式24株が含まれております。

自己株式等

②【自己株式等】
2022年3月31日現在
所有者の氏名又は名称所有者の住所自己名義所有株式数(株)他人名義所有株式数(株)所有株式数の合計(株)発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
(自己保有株式)
特種東海製紙株式会社
静岡県島田市向島町4379番地2,635,700-2,635,70017.69
-2,635,700-2,635,70017.69