内部統制報告書-第175期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/29 15:24
【資料】
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財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項

代表取締役社長麿秀晴は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。

評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項

当社は、当事業年度の末日である2021年3月31日を基準日とし、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価を行いました。
本評価におきましては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす全社的な内部統制の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定いたしました。当該業務プロセスの評価におきましては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備状況及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮し、全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。
全社的な内部統制につきましては、僅少な事業拠点を除くすべての事業拠点を評価の対象としました。決算・財務に係る業務プロセスのうち、全社的な観点で評価することが適切と考えられるものにつきましては、全社的な内部統制に準じて、僅少な事業拠点を除くすべての事業拠点について評価の対象としました。
上記以外の業務プロセスに係る内部統制の評価範囲につきましては、各事業拠点の前事業年度の売上高(連結会社間取引消去後)の金額が高い拠点から合算していき、前事業年度の連結売上高の概ね2/3に達している事業拠点を「重要な事業拠点」としました。なお、当事業年度の金額で再検討し、重要な事業拠点を変更する必要はないことを確認しております。
これらの重要な事業拠点におきましては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目である売上、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスは僅少な業務プロセスを除き、評価対象としました。さらに、選定された事業拠点にかかわらず、見積りや経営者による予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスなど、財務報告の信頼性を勘案して、重要性の大きい業務プロセスにつきましては、個別に評価対象に追加しております。

評価結果に関する事項

上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。