有価証券報告書-第53期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

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2018/06/29 13:50
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コーポレート・ガバナンスの状況

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】
当社は、意思決定の迅速化と経営責任を明確にし、経営の適法性、透明性、健全性を向上させるための組織作りに努めるとともに、株主をはじめ、顧客、従業員、地域社会の住民等ステークホルダーの皆様に対するディスクロージャーと説明責任を厳正に果たし、当社への信頼をより確実なものとすることによって、企業価値を高めていきたいと考えております。東京証券取引所において策定されたコーポレートガバナンス・コードの各原則の趣旨、精神を尊重し、組織の変革を中心にガバナンスを強化する方向で経営改革を推し進めており、これらを効果的に機能させ、企業としての社会的責任を果たしてまいります。
①企業統治の体制
・企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、企業統治の体制として監査等委員会設置会社を採用しております。その目的は、企業価値の向上をはかる観点から、議決権を有する監査等委員である取締役を取締役会に迎えることで、取締役会の監督機能を強化し、コーポレートガバナンス体制を一層充実させるためであります。取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、これまでの職務経験を通じて的確な経営判断を下せる人材を登用しております。監査等委員である取締役は会計や法務、企業実務に精通し、独立した立場から取締役会、内部統制システムの監査を実施できる人材を登用しております。また、業務の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離するため、執行役員制度を採用しております。なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は6名、監査等委員である取締役は4名(うち社外取締役3名)、執行役員は取締役兼務5名を含め8名であります。
当社のコーポレートガバナンス体制は後記の図のとおりであります。
・内部統制システムの整備の状況
・取締役会は、経営の基本方針や会社法等法令・社内規程に定める重要事項を決定し、業務執行状況が法令・定款等に違反していないか監督しております。
・監査等委員会は、内部統制システムの構築・運用とそれに対する監視および検証を前提として、内部監査部門等との実効的な連携等を通じて、会社の業務および財産の状況に関する調査ならびに取締役、執行役員、使用人および会計監査人等から受領した報告内容の検証等をおこない、取締役会に対する報告もしくは提案、使用人に対する助言もしくは勧告、または取締役の行為の差止めなど、必要な措置を適時に講じてまいります。
・業務の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離するため、執行役員制度を採用し、執行役員は、代表取締役社長の指揮の下、取締役会で決定する基本方針に基づき業務執行を担います。
・各業務部門の機能分担と責任を業務分掌規程と職務権限規程により明確にし、業務執行における意思決定を、稟議規程に基づき適正かつ効率的におこなっております。
・組織体内の独立的な機能として、代表取締役社長直属の内部監査室を設け、当社における業務執行の実施状況に不備な点があれば自律的に改善すべく、点検・監視しております。
・当社の会計監査を担当する会計監査人として、新日本有限責任監査法人と監査契約を結んでおり、期を通じて適宜会計監査を受けております。
・コンプライアンス体制構築の一環として、弁護士事務所3ヵ所と顧問契約を締結し、企業経営、日常業務に関しての法律問題への助言、指導を受ける体制を整えており、外部機関と業務執行部門や内部監査室、監査等委員会ならびに会計監査人が連携して、企業経営の透明性、効率化に取り組んでまいります。
・リスク管理体制の整備の状況
当社を存続させていく上で、コンプライアンスの遵守を経営上の最重要課題と位置付け、コンプライアンス・マニュアル等の規程を制定し、取締役、執行役員及び使用人が遵守する体制を整備しております。
コンプライアンスの実効性を確保するため、コンプライアンス責任者を任命してコンプライアンス推進委員会を所管させ、当社におけるコンプライアンス意識の向上をはかっております。
当社の事業を取り巻く損失の危険に対しては、課題の抽出・把握、対応策の検討ならびに全社への情報伝達など、リスク発生時に迅速で適切な対応をおこなう組織を構築するため、当社におけるリスクマネジメントに関する基本的事項を定めたリスクマネジメント基本規程を制定しております。
当該リスクマネジメント基本規程に基づき、当社の全社的なリスクマネジメント推進に関わる課題・対応策を協議・承認する組織として、リスクマネジメント委員会を設置しております。
・提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社及び子会社から成る企業集団(以下、「当社グループ」という)の経営基本方針、重要事項の決定は、社内規程に基づき当社取締役会の決議によりおこなっております。
当社グループの業務の適正を確保するため、子会社担当執行役員は、社内規程に基づき子会社業務全般を統括しております。
当社グループの経営管理状態を定期的に調査するため、子会社に対し、経営管理に関する支援及び指導をおこなっております。
内部監査室は、当社グループ全体の経営目標達成の観点から、子会社の内部監査をおこなっております。
子会社担当執行役員は、関係会社管理規程に基づき、経営上重要な事項について、取締役会に報告をおこなっております。
・責任限定契約の内容の概要
当社と各監査等委員は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項各号に定める金額の合計額であります。
なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
・反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、社会秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力、団体に対しては、毅然とした態度で対処し、あらゆる関係を持たないことを基本方針としており、当該方針に基づき企業行動憲章や役職員行動規範等を策定し、社内への周知徹底をはかっております。また、事故発生時には、所轄の警察署等関係行政機関や、法律の専門家と連携して、速やかな対処をおこないます。
②内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の状況
内部監査については、内部監査室2名が担当し、営業拠点、連結子会社を含め全部門の業務が的確におこなわれているか監査しております。
監査等委員会監査につきましては、監査等委員である取締役4名の各々の専門分野に基づき監査計画を策定し、その計画に沿って監査をおこないます。また、会社法第399条の13に規定される選定監査等委員は常日頃から取締役、執行役員、その他使用人と面談し、報告を求め、調査をおこないます。
会計監査につきましては、新日本有限責任監査法人を会計監査人に選任しており、期を通じて適宜監査を受けております。当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、佐々木健次氏及び平岡義則氏であり、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他3名であります。内部監査と監査等委員である取締役との連携につきましては、監査等委員会に、随時内部監査担当者も出席して内部監査上の指摘事項、改善状況を報告し、監査等委員全員で意見交換をおこなってまいります。内部監査室、監査等委員会監査、会計監査の連携につきましては、各々の年間計画作成や進捗状況について意見交換をおこなうほか、監査報告会等を通じて情報交換をおこない、相互の連携を高めております。
なお、監査等委員である取締役野田弘一氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
③社外取締役
当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役野田弘一氏は、過去において当社の会計監査人である新日本有限責任監査法人に所属しておりましたが、同氏が当社の会計監査業務その他の当社との取引に係る業務に一切関与したことがないこと、同監査法人を平成22年6月に退職し、以後同監査法人とは利害関係がないこと、さらに、同監査法人と関わりなく当社の意思において同氏を招聘していることから、経営に対する独立性に問題はなく、一般株主との利益相反を生じるおそれはないものと判断しております。
社外取締役橋本博久氏は、企業実務経験者でありますが、同氏が在籍した会社と当社との間には、人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他利害関係はありません。なお、「5 役員の状況」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、僅少であり、当社との人的関係、資本的関係、または取引関係その他特別の利害関係はありません。
社外取締役中川美佐氏は、関西中央法律事務所に所属しており、当社は同氏が所属する関西中央法律事務所と顧問契約を締結しておりますが、同事務所に対する顧問料その他の支払い報酬の額は僅少であり、経営に対する独立性に問題はなく、一般株主との利益相反を生じるおそれはないものと判断しております。
監査等委員である取締役4名のうち、社外取締役は3名(公認会計士1名、企業実務経験者1名、弁護士1名)であり、監査等委員として、財務及び会計に関する相当程度の知見や企業経営の経験、企業法務の識見を有する社外取締役を積極的に招聘することで、公正性、透明性を確保し、経営監視体制の強化をはかっております。なお、社外取締役は、一般株主との利益相反を生じるおそれはないことから、独立した立場から監査を実施しております。
また、監査等委員である取締役1名は、主要会議に出席し、中立的な視点から指導・助言をおこなうとともに、内部監査室との連携を密にし、随時意見交換をおこない、経営課題の把握、その対処について、客観的評価に努めております。
社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準につきましては、会社法に定める要件を満たすことは当然のこと、東京証券取引所が定める企業行動規範において確保が求められている独立役員に関する独立性に関する判断基準を参考に、一般株主との利益相反が生じるおそれのない候補者を選任することとしております。なお、当社は社外取締役3名全員を、東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
④役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(人)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役(監査等委員を除く。)(社外取締役を除く。)81,14778,108--3,0396
社外役員7,8527,725--1273

(注)1.当事業年度における取締役(監査等委員を除く)の員数は7名ですが、無報酬の取締役が1名(うち社外取締役0名)就任しているため、上記の6名となっております。
2.使用人兼務取締役はおりません。
3.取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、平成28年6月29日開催の第51回定時株主総会において年額150百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
4.取締役(監査等委員)の報酬限度額は、平成28年6月29日開催の第51回定時株主総会において年額30百万円以内と決議いただいております。
5.上記の報酬等の額には、当事業年度に係る役員退職慰労金に対する引当金繰入額(取締役(監査等委員を除く)6名(うち社外取締役0名)に対し3,039千円、取締役(監査等委員)1名(うち社外取締役1名)に対し127千円が含まれております。
ロ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
平成28年6月29日開催の第51回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は年額150百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額30百万円以内と決議いただいております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対しては、その職務の対価として報酬で還元することとしております。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、株主総会が決定する報酬総額の限度内において、経営内容及び従業員給与とのバランス等を考慮して取締役会で決定しております。
監査等委員である取締役につきましては、特に方針を定めておりません。
⑤株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
8銘柄 46,411千円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
㈱三井住友フィナンシャルグループ3,50014,157取引先との関係強化
㈱第三銀行5,0008,305取引先との関係強化
日本電信電話㈱1,4286,785取引先との関係強化
㈱みずほフィナンシャルグループ15,0003,060取引先との関係強化

(注) ㈱第三銀行の株式数につきましては、平成28年10月1日を効力発生日とした株式併合により、10株を1株の割合で併合されておりますので、保有株式数は 50,000株から5,000株に変更しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
当事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
㈱三井住友フィナンシャルグループ3,50015,603取引先との関係強化
㈱第三銀行5,0008,745取引先との関係強化
日本電信電話㈱1,4286,997取引先との関係強化
㈱みずほフィナンシャルグループ15,0002,871取引先との関係強化

みなし保有株式
該当事項はありません。
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
区分前事業年度
(千円)
当事業年度(千円)
貸借対照表計
上額の合計額
貸借対照表計
上額の合計額
受取配当金
の合計額
売却損益
の合計額
評価損益
の合計額
非上場株式3340--(注)
上記以外の株式22,95623,602283-275

(注) 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「評価損益の合計額」は記載しておりません。
⑥取締役の定数及び取締役の選解任の決議要件
当社の取締役の定数は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)10名以内、監査等委員である取締役5名以内とする旨定款に定めております。また、当社は、取締役の選任は株主総会の決議によっておこない、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもっておこなう旨定款に定めております。なお、解任決議については定めておりません。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑦株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項及び株主総会の特別決議要件の変更の内容
イ.当社は機動的な資本政策および配当政策をはかるため、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる旨定款に定めております。
ロ.取締役が期待される役割を十分に発揮できるように、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨、定款に定めております。
ハ.株主総会の特別決議要件につき、特別決議事項の審議をより確実におこなうことが可能となるよう、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもっておこなう旨定款に定めております。
当社のコーポレートガバナンス体制は次のとおりであります。
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