有価証券報告書-第150期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/25 16:51
【資料】
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【項目】
154項目
(3) 【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社の監査役会は4名(うち3名社外)の監査役で構成しております。常勤社外監査役鈴木規弘氏及び同竹本秀
一氏は、金融機関における長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外監
査役片山典之氏は、弁護士としての長年の経験があり、コンプライアンス及びリスク管理に関する相当程度の知
見を有しております。
監査役会は、原則として毎月1回開催し、監査計画の審議・決定、往査結果の報告、会計監査人の評価、株主総
会への付議議案の審議、監査報告書の作成等を主な議題としております。2019年度は12回開催し、個々の監査役
の出席状況は以下のとおりです(開催回数が異なるのは、就任時期の違いによるものです)。
氏名開催回数出席回数
鈴木 規弘12回12回
竹本 秀一12回12回
鬼塚 博10回10回
片山 典之12回12回

監査役は、監査役会で定めた監査計画に基づき、取締役の業務執行について監査を行っております。具体的に
は取締役会に出席し、必要に応じて意見表明を行うほか、定期的に内部監査部門やリスク・コンプライアンス部
門等との情報交換や、社外取締役との意見交換などを実施しております。また、会計監査人から監査の実施状況
等について定期的に報告を受け、確認を行っております。
常勤監査役は、経営会議やCSR委員会等の重要な会議に出席し、監査役会における社外監査役との意見交換、代
表取締役との意見交換、本社各部門・工場・研究所・子会社等への実地調査などを実施しております。
②内部監査の状況
当社は、内部監査部を設置し、「内部監査規則」に基づき、公正かつ独立の立場で当社グループの内部監査を
実施しております。なお、会計、法務、知的財産、環境安全・品質保証部門等が専門的見地から業務内容を
チェックしております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
八重洲監査法人
b. 継続監査期間
45年間
c.業務を執行した公認会計士
齋藤 勉
白濱 拓
廣瀨 達也
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士7名、日本公認会計士協会準会員1名、米国公認会計
士1名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人について、当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができ
る規模と世界的なネットワークを持つこと、監査実績・経験が豊富であること、品質の維持・改善が図られ
ていること、独立性を有していること、審査体制が整備されていること、高い専門性を有していること、監
査時間及び監査報酬額が妥当であることを総合的に判断し、選定しております。
現会計監査人は、以上の選定方針における基準をすべて満たしていることから選定しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価につきましては、監
査役会が策定する「監査役監査基準」に基づき、会計監査人の再任の適否の検討にあたり、取締役、社内関
係部署及び会計監査人から必要な資料を入手しかつ報告を受け、毎期実施することとしております。具体的
には、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、品質管理、監査体制、独立性及び専門性な
どが適切であるかどうかについて確認しております。
④内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携
監査役、会計監査人、内部監査部、社外取締役、子会社の監査役等は、それぞれ定期的に又は必要に応じて意
見交換を行うなど連携を図っております。情報を交換すると共に、内部監査部から内部統制、経営企画部からリ
スクマネジメントに関する報告を適宜受けるほか、各部門を監査する場合は、財務、法務、知的財産、環境安
全・品質保証部門等によるチェックが有効に機能しているかも含めて監査を実施しております。
⑤監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社4242
連結子会社
4242

当社における非監査業務の内容については、該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、会計監査人から提示される監査計画をもとに、監査時間等を勘案し、監査役会の同意を得た上で決定することとしております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、取締役が提出した会計監査人に対する報酬等に対して、会社法第399条第1項の同意をしております。その理由は、監査役会が策定する「監査役監査基準」に基づき、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかについて確認を行い、その内容が妥当であると判断したものです。