有価証券報告書-第99期(平成26年5月1日-平成27年4月30日)

【提出】
2015/07/17 15:00
【資料】
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【項目】
81項目

対処すべき課題

(1) 対処すべき課題の内容及び具体的取組状況
当社を取り巻く経営環境は、主力製品である住宅建材業界が、中長期的には少子高齢化と人口減少による戸建住宅の縮小という傾向にあり、先行きとしては大幅な市場の拡大は見込めないものと予想されます。かかる状況下、当社としましては、建材事業においては、戸建住宅関連の新製品の投入、非住宅分野への注力、加えて当社の強みの1つである耐火パネル販売の拡大等の施策により、業界内におけるシェアアップを図ってまいります。
化成品事業においては、更なる国内営業基盤の拡充に加え、積極的な海外市場展開も視野に入れ、同事業を当社の成長エンジンとして更なる拡大を企図しております。
以上の諸施策により、当社は国内住宅市場に左右されない複合的な製品ポートフォリオによる収益の安定化及び極大化に努めてまいる所存であります。その為に、以下の3点を特に重要な課題として取り組んでおります。
① コストの削減
工場における生産性の向上はもちろんのこと、配送ルート全般を見直した物流費の見直し等、あらゆる分野のコストの削減に取り組んでまいります。
② 新規の顧客獲得による営業基盤の拡大
安定した品質の製品を供給し、国内並びに海外の新規顧客開拓や、既存のお客様との更なる太いパイプ作りにより、売上の拡大を図ってまいります。
③ 人材開発・教育の強化
企業が継続的に価値を高めていくには、人材開発・育成が不可欠な重要課題です。優秀な人材を確保し、教育の強化により組織の活性化を図ってまいります。
(2) 会社の支配に関する基本方針
① 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針の概要
上場会社である当社の株式は株主、投資家の皆様による自由な取引が認められており、当社の株式に対する大規模買付提案又はこれに類似する行為があった場合においても、一概に否定するものではなく、最終的には株主の皆様の自由な意思により判断されるべきであると考えます。
しかしながら、実際に資本市場において発生する株式の大規模な買付行為や買付提案の中には、対象となる企業の経営陣の賛同を得ずに、一方的に大規模買付提案又はこれに類似する行為を強行する等、買収目的が、企業価値ひいては株主共同の利益に資さないと考えられるものもあると認識しております。
当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方としては、当社の企業理念、企業価値のさまざまな源泉、当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を中長期的に確保、向上させる者でなければならないと考えております。従いまして、企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれのある不適切な大規模買付提案又はこれに類似する行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えます。
② 当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の会社支配に関する基本方針の実現に資する特別な取組みの概要
当社では、株主、投資家の皆様に長期的に継続して当社に投資していただくため、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を向上させるため以下のとおり取り組んでおります。この取り組みは、会社の支配に関する基本方針の実現に資するものと考えております。
当社は、1917年(大正6年)の創業以来90年余、無機化学の可能性を追求し、「顧客満足を第一に考え、より広くより深く社会に貢献する」を経営の基本方針として歩んでまいりました。
当社は、顧客の満足を得られる高品質・高機能で価格競争力のある製品を迅速且つタイムリーに提供することで社会の発展に寄与し、又地域社会との連携・地球環境問題への取り組み等を通じて、企業としての社会的責任を果たしていくことにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を一層高めてまいりたいと考えております。
これからも顧客に満足していただける高品質製品の提供、管理の徹底、効率的な生産システムの構築によるコスト削減に注力し、競争力強化を図る一方、透明性、信頼性の高いコンプライアンス遵守の企業経営を実践するとともに、提供する製品も常に環境と安全性を考慮し、株主、顧客、従業員及び取引先等のステークホルダーから支持され、資本市場から正当な評価が得られるよう努力を続けてまいります。
③ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの概要
当社は、平成25年7月19日開催の当社第97回定時株主総会において、株主の皆様から「当社株式の大規模買付行為への対応策(以下「本プラン」といいます)」の継続についてご承認をいただいております。
その概要は以下のとおりです。
(a) 当社株式の大規模買付行為等
本プランにおける当社株式の大規模買付行為とは、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる買付行為をいい、かかる買付行為を行う者を大規模買付者といいます。
(b) 大規模買付ルールの概要
大規模買付ルールとは、事前に大規模買付者が取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、取締役会による一定の評価期間が経過した後に大規模買付行為を開始する、というものです。
(c) 大規模買付行為がなされた場合の対応
大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、取締役会は、仮に当該大規模買付行為に反対であったとしても、当該買付提案についての反対意見を表明したり、代替案を提示することにより、株主の皆様を説得するに留め、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置はとりません。
但し、大規模買付ルールを遵守しない場合や、遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為が会社に回復し難い損害をもたらすなど、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと取締役会が判断した場合には、対抗措置を取ることがあります。
(d) 独立委員会の設置
本プランを適正に運用し、取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止し、その判断の客観性及び合理性を担保するため、独立委員会を設置することとしております。
(e) 本プランの有効期間等
本プランの有効期限は、平成28年7月に開催予定の定時株主総会終結時までとなっております。ただし、有効期間中であっても、株主総会または取締役会の決議により本プランは廃止されるものとします。
なお、本プランの内容は、当社ホームページ(http://www.konoshima.co.jp/)に掲示しております。
④ 上記取組みが、会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないことについて
(a) 買収防衛策に関する指針の要件を充足していること
本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則)を充足しています。また、経済産業省に設置された企業価値研究会が平成20年6月30日に発表した報告書「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の内容も踏まえたものとなっております。
(b) 株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること
本プランは、当社株式に対する大規模買付行為がなされた際に、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や時間を確保し、株主の皆様のために大規模買付者と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって導入されたものです。
(c) 合理的な客観的発動要件の設定
本プランは、予め定められた合理的かつ詳細な客観的要件が充足されなければ対抗措置が発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しているものといえます。
(d) 独立性の高い社外者の判断の重視
本プランにおける対抗措置の発動等の運用に際しては、独立性の高い社外者のみから構成される独立委員会へ諮問し、同委員会の勧告を最大限尊重するものとされており、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するよう、本プランの透明な運営が行われることを担保する手続きが確保されています。
(e) 株主意思を反映するものであること
本プランは、平成25年7月19日開催の定時株主総会での承認により発効しており、株主総会において本プランに関する株主の皆様のご意思を確認させていただいているため、株主の皆様のご意向が反映されております。また、本プランの有効期間の満了前であっても、株主総会において、本プランの変更又は廃止の決議がなされた場合には、本プランはその時点で廃止されることになり、株主の皆様のご意向が反映されます。
(f) デッドハンド型買収防衛策ではないこと
本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により廃止することができるものとされており、当社の株式を大量に買付けた者が、当社株主総会で取締役を指名し、かかる取締役で構成される当社取締役会により、本プランを廃止することが可能です。従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。