剰余金の配当
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年3月31日
- -16億4600万
- 2009年3月31日 -49.94%
- -24億6800万
- 2010年3月31日
- -18億6600万
- 2011年3月31日 -11.84%
- -20億8700万
- 2012年3月31日 ±0%
- -20億8700万
- 2013年3月31日
- -10億4300万
有報情報
- #1 コーポレート・ガバナンスの概要(連結)
- ハ.中間配当金2023/06/26 10:24
当社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(以下、「中間配当金」という。)をすることができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的としたものです。
株主総会の特別決議要件 - #2 提出会社の株式事務の概要(連結)
- 第6 【提出会社の株式事務の概要】2023/06/26 10:24
(注) 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。事業年度 4月1日から3月31日まで 基準日 3月31日 剰余金の配当の基準日 9月30日、3月31日 1単元の株式数 100株
会社法第189条第2項各号に掲げる権利 - #3 配当政策(連結)
- 利益配分につきましては、株主の皆様への継続的な安定配当を基本としつつ、業績、配当性向及び中長期事業計画等を勘案して実施することを基本方針としております。また、内部留保につきましては、事業リスクを考慮した健全な財務体質の確立と、更なる企業価値向上のための将来に向けた設備投資・投融資に充当していきます。2023/06/26 10:24
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、期末配当は株主総会、中間配当は取締役会です。なお、中間配当については、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議を以って行うことができる旨を定款に定めています。
当期末におきましては、上記基本方針に照らして1株当たり35円の配当を実施することを決定致しました。