訂正有価証券報告書-第91期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

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2015/03/24 14:40
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コーポレート・ガバナンスの状況

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】
※コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業価値の継続的な向上を図るにはコーポレート・ガバナンスの強化が今後も重要であると考え、迅速で正確な情報把握と意思決定を最重要課題としております。
① 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要、当該体制を採用する理由および会社の機関の内容
当社は、監査役制度を採用しており、取締役13名、監査役4名(うち社外監査役3名)を選任しております。
取締役会は、取締役13名で構成されており、毎月開催の定例取締役会、常勤役員会、必要に応じて開催される臨時取締役会で代表取締役の選解任、経営方針、経営戦略、事業計画、重要な財産の取得および組織・人事に関する意思決定ならびに当社および関係会社の職務執行状況について報告されております。また、社外監査役は企業経営の豊富な経験と高い見識に基づく客観的な視点で取締役会への助言および職務執行の監督等を行っております。
監査役会は、取締役会の意思決定および取締役の職務執行の妥当性・適正性を確保するため、当社監査役および社外監査役3名(うち2名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。)で構成されており、取締役会、その他重要な会議および年6回の定例監査役会に出席し、客観的な視点で取締役の職務執行の確認、当社および子会社の財政状態の調査、妥当性・適法性の監査を実施しております。また、職務執行に関連して重要と判断する事項について、会計監査人と協議しております。
当社は、上記の体制が当社グループの事業形態および運用状況に照らして、経営力の向上に効率的かつ適正であると考えるため採用するものであります。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は次のとおりであります。
0104010_001.png当社は、代表取締役の下に生産・営業・管理各部門およびグループ会社の担当役員を選任し、効率的な部門間の牽制を行いつつ統制を図っております。また、コンプライアンス委員会により法令・定款および当社の経営理念・基本方針を遵守した行動の更なる徹底を図っております。顧問弁護士は2弁護士事務所と顧問契約を締結しており、必要に応じてアドバイスを受けております。
ロ.その他の企業統治に関する事項
・内部統制システムの整備の状況
当社の内部統制システムといたしましては、当社は、取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制について、取締役会において以下のとおり基本方針を決定しております。
(ⅰ) 取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(ア)コンプライアンス規程を制定し、取締役を委員長とするコンプライアンス委員会を発足のうえ、その運用を図る。
(イ)取締役が法令・定款および当社の経営理念、基本方針を遵守した行動をとるための行動規範・倫理規程を定め、その徹底を図るためコンプライアンス委員会は取締役教育等を行う。
(ウ)内部監査室はコンプライアンス委員会と連携のうえ、コンプライアンスの状況を監査する。
(エ)内部通報規程を制定し、社内および社外に通報窓口を設置、通報事項はコンプライアンス委員会に報告される。
(オ)上記(ア)~(エ)の活動は定期的に取締役会および監査役会に報告されるものとする。
(ⅱ) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
(ア)取締役会、常勤役員会等の議事録、稟議書その他取締役の職務執行に係る情報を社内規程に従い保存・管理する。
(イ)取締役および監査役は文書管理規程により、上記(ア)の情報を常時閲覧できるものとする。
(ⅲ) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(ア)各部門ごとにリスク対策規程(ルール)を制定し、必要に応じ研修、指導、配布等を行う。
(イ)新たに生じたリスクについては、速やかに対応責任者となる取締役を定める。
(ウ)内部監査室が各部門ごとのリスク管理の状況を監査し、取締役会および監査役会に報告する。
(ⅳ) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(ア)中期経営計画および毎期の利益計画、部門方針の策定により、担当部門が実施すべき具体的な施策および
効率的な業務遂行体制を決定する。
(イ)各担当部門の取締役は中期経営計画および毎期の利益計画、部門方針の達成状況について、定期的に取
締役会に報告する。
(ⅴ) 使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(ア)コンプライアンス確保のための研修、指導の実施により使用人への周知、徹底を図る。
(イ)内部通報規程を制定し、社内および社外に通報窓口を設置、通報事項はコンプライアンス委員会に報告
される。
(ⅵ) 会社ならびに親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(ア)各グループ会社の経営担当役員は、コンプライアンス、リスク管理の体制を構築する権限と責任を有し、各グループ会社が適切な内部統制システムの整備を行うよう指導する。
(イ)当社内部監査室は、当社グループにおける内部監査を実施し、グループ業務全般にわたる内部統制の有効性と妥当性を確保する。
(ウ)監査役がグループ全体の監視・監査を実効的かつ適正に行えるよう、会計監査人および内部監査室との緊密な連携体制を構築する。
(ⅶ) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
「内部監査室」の構成員を補助使用人とし、監査役会の事務局業務も併せて担当する。
(ⅷ) 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
補助使用人の人事異動・人事評価については監査役会の意見を尊重するものとする。
(ⅸ) 取締役および使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制
取締役および使用人は次の重要事項を監査役に報告する。
なお、報告の方法については、取締役と監査役会との協議により決定する。
(ア)当社および当社グループに著しい信用の低下・損害を及ぼすおそれのある事実
(イ)当社および当社グループの経営・業績に影響を及ぼす重要事項
(ウ)内部監査の実施状況
(エ)重大な法令・定款違反
(オ)その他上記(ア)~(エ)に準じる事項
(ⅹ) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(ア)監査役は取締役会等その他重要な会議に出席する。
(イ)監査役会は代表取締役社長、会計監査人それぞれとの間で定期的に意見交換会を開催する。
(ウ)監査役会は必要に応じて内部監査室、コンプライアンス委員会等に調査・報告等を要請する。
なお、反社会的勢力排除への取組につきましては、当社は社会秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは、一切関係を持たないとともに、不当な要求にも妥協せず毅然とした態度で対処いたします。「行動規範」にも明記して、従業員への周知に努めてまいります。
・リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、生産部門、営業部門、管理部門ごとにリスク対策規程(ルール)を制定し、必要に応じ研修・指導を行っております。また、新たに生じたリスクについては速やかに対応責任者を定め、対処する体制を整えております。なお、内部監査室が各部門ごとのリスク管理の状況を監査し、取締役会および監査役会に報告しております。
ハ.責任限定契約の内容の概要
当社と社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
② 内部監査および監査役監査の状況
内部監査につきましては、代表取締役の直轄機関として内部監査室を設置しております。内部監査室は6名で構成され、「監査計画書」および「内部監査規程」に基づき当社グループにおける内部監査を実施し、監査結果を代表取締役および取締役会に報告しております。また、内部監査において判明した問題点については、被監査部門の責任者からその改善処置、方針等について書面による報告を行わせ、必要に応じフォローアップ監査を実施することにより、内部監査の実効性を確保しております。
監査役監査につきましては、監査役が取締役会等その他重要会議に出席し、取締役の職務執行を確認しているほか、当社グループの業務や財政状態の調査、妥当性・適法性の監査を実施しております。
監査役、会計監査人および内部監査室は定期的に報告会・情報交換会を開催し、相互の連携を図っております。また、社外監査役は、取締役会および監査役会への出席により内部監査の結果報告を受け、その内容を検証しております。なお、常勤監査役清水一馬氏は、当社経理部門における長年の業務経験を有するとともに税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
③ 会計監査の状況
当社は、東光監査法人と監査契約を締結し、会社法および金融商品取引法に基づく監査を受けております。なお、会計監査業務を執行した公認会計士の氏名および補助者の構成は次のとおりであります。
監査業務を執行した公認会計士の氏名
指定社員 業務執行社員 鈴木 昌也
指定社員 業務執行社員 外山 卓夫
指定社員 業務執行社員 中川 治
監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 3名
④ 社外取締役および社外監査役の状況
イ.社外役員の独立性
当社は、社外役員の独立性に関する基準または方針は設けておりませんが、選任にあたっては上場規則第436条の2および上場規則施行規則第211条第4項5号を参考に判断しております。
ロ.社外取締役
当社は社外取締役を選任しておりませんが、3名の社外監査役からの取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を経営に反映しており、監査役による経営監視機能が十分に機能する体制が整っているものと判断しているため、現状の体制としております。ただし、さらなる経営監視機能の充実を図るため、社外取締役として適正な人材と判断した場合は、適宜選任を検討する方針としております。
ハ.社外監査役
当社の社外監査役は3名であります。
社外監査役の友國八郎氏は、元株式会社商船三井の代表取締役会長、吉田吉郎氏は、元神鋼商事株式会社の専務取締役、松尾武久氏は、JFE商事株式会社の顧問(非常勤)であります。当社は、友國八郎氏および吉田吉郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ておりますが、当社といずれの会社との間にも社外監査役が直接利益を有する取引関係がないため、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないとの認識から独立役員として指定していない松尾武久氏についても独立性は強いものと考えております。
当社は、社外監査役が公平的・客観的な立場から自身の有する知識、知見等により、取締役会等の重要な業務執行の場において一般株主の利益のために行動することを期待しております。就任いただいている社外監査役は、当社事業に対する十分な知識と経営または財務に対する深い見識を有しており、取締役会における重要な意思決定に際し当該知識・知見等に基づき、客観的な立場から発言をいただき、当社の経営に反映することにより、一般株主の利益が確保されると考えております。
なお、社外監査役が客観的な立場から経営への監督と監査を有効に実施するため、内部監査規程に基づき、内部監査結果を定期的に報告する体制および監査役会が必要に応じ内部監査室に調査・報告を要請できる体制を整えております。また、常勤監査役が内部監査室と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。
⑤ 役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる役員の員数
(人)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く)
182149-33-12
監査役
(社外監査役を除く)
1717---1
社外役員1010---4

(注)上記には、平成26年6月27日開催の第91期定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役2名を含んでおりま
す。
ロ.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
総額(百万円)対象となる役員の員数(人)内容
284使用人分としての給与であります。

ハ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
第85期定時株主総会において役員退職慰労金制度を廃止するとともに、業績連動報酬を導入し、株主と経営者の利害を共有できる環境を整備しております。その内容は、取締役会で決定した一定基準に基づき総額を決定し、役位ごとの「基本報酬」に会社業績への貢献度に応じた「業績連動報酬」を加えて算定しております。
⑥ 当社定款における定めの概要
イ.取締役の定数
当社の取締役は17名以内とする旨を定めております。
ロ.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その過半数をもって行い、累積投票によらない旨を定めております。
ハ.自己株式の取得要件
当社は、自己の株式の取得等会社法第165条第2項に定める事項について、株主総会の決議によらず取締役会の決議により自己の株式を取得できる旨を定めております。これは、自己の株式の取得等を取締役会の権限とすることにより、機動的な株式取得を行うことを目的とするものであります。
ニ.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑦ 株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
34銘柄 2,535百万円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
大陽日酸㈱1,054,125672取引維持のため
㈱千葉銀行529,876357経営安定のため
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ391,300218経営安定のため
㈱星医療酸器82,571203取引維持のため
㈱常陽銀行330,221174経営安定のため
岩谷産業㈱174,48075取引維持のため
三井住友トラスト・ホールディングス㈱167,20074経営安定のため
エア・ウォーター㈱51,13469取引維持のため
日鐵商事㈱202,20058取引維持のため
㈱みずほフィナンシャルグループ236,00046経営安定のため
㈱ダイヘン158,77043取引維持のため
㈱東京都民銀行34,27038経営安定のため
高圧ガス工業㈱41,01021取引維持のため
電気化学工業㈱60,00020取引維持のため
神鋼商事㈱80,00014取引維持のため
MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱5,34411経営安定のため
㈱アイ・テック10,00010取引維持のため
新日鐵住金㈱37,8068取引維持のため
昭和電工㈱62,0008取引維持のため
大丸エナウィン㈱12,1008取引維持のため
東海東京フィナンシャル・ホールディングス㈱4,0422取引維持のため
㈱名村造船所2,0001取引維持のため

みなし保有株式
銘柄議決権行使権限の
対象となる株式数(株)
時価
(百万円)
議決権行使権限等の内容
大陽日酸㈱262,000167議決権行使権限
㈱千葉銀行200,000135議決権行使権限
岩谷産業㈱150,00065議決権行使権限
三井住友トラスト・ホールディングス㈱100,00044議決権行使権限
電気化学工業㈱100,00033議決権行使権限
神鋼商事㈱150,00027議決権行使権限
㈱東京都民銀行20,00022議決権行使権限
昭和電工㈱50,0007議決権行使権限

(注)貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。
当事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
大陽日酸㈱1,054,125855取引維持のため
㈱千葉銀行529,876337経営安定のため
㈱星医療酸器84,177241取引維持のため
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ391,300221経営安定のため
㈱常陽銀行330,221170経営安定のため
岩谷産業㈱174,480117取引維持のため
三井住友トラスト・ホールディングス㈱167,20077経営安定のため
エア・ウォーター㈱51,13473取引維持のため
㈱ダイヘン165,55268取引維持のため
日鉄住金物産㈱202,20066取引維持のため
㈱みずほフィナンシャルグループ236,00048経営安定のため
㈱東京都民銀行34,27036経営安定のため
高圧ガス工業㈱48,43427取引維持のため
電気化学工業㈱60,00021取引維持のため
神鋼商事㈱80,00016取引維持のため
MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱5,34412経営安定のため
新日鐵住金㈱37,80610取引維持のため
昭和電工㈱62,0009取引維持のため
大丸エナウィン㈱12,1008取引維持のため
東海東京フィナンシャル・ホールディングス㈱4,0423取引維持のため
㈱名村造船所2,0001取引維持のため

みなし保有株式
銘柄議決権行使権限の
対象となる株式数(株)
時価
(百万円)
議決権行使権限等の内容
大陽日酸㈱262,000212議決権行使権限
㈱千葉銀行200,000127議決権行使権限
岩谷産業㈱150,000101議決権行使権限
三井住友トラスト・ホールディングス㈱100,00046議決権行使権限
電気化学工業㈱100,00035議決権行使権限
神鋼商事㈱150,00031議決権行使権限
㈱東京都民銀行20,00021議決権行使権限
昭和電工㈱50,0007議決権行使権限

(注)貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに
当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
区分前事業年度
(百万円)
当事業年度(百万円)
貸借対照表計
上額の合計額
貸借対照表計
上額の合計額
受取配当金
の合計額
売却損益
の合計額
評価損益
の合計額
非上場株式-----
上記以外の株式1114523316