有価証券報告書-第149期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
所有者別状況
(6)【所有者別状況】
(注)1 自己株式1,926,911株は「個人その他」欄に1,926単元及び「単元未満株式の状況」欄に911株含めて記載しています。なお、自己株式1,926,911株は株主名簿記載上の株式数であり、平成27年3月31日現在の実保有残高は1,925,911株です。
2 証券保管振替機構名義の株式は「その他の法人」欄に3単元含めて記載しています。
平成27年3月31日現在 |
区分 | 株式の状況(1単元の株式数1,000株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | 1 | 76 | 39 | 518 | 460 | 32 | 77,099 | 78,225 | - |
所有株式数(単元) | 10 | 317,570 | 15,366 | 39,029 | 338,419 | 97 | 268,705 | 979,196 | 5,562,665 |
所有株式数の割合(%) | 0.00 | 32.43 | 1.57 | 3.99 | 34.56 | 0.01 | 27.44 | 100.00 | - |
(注)1 自己株式1,926,911株は「個人その他」欄に1,926単元及び「単元未満株式の状況」欄に911株含めて記載しています。なお、自己株式1,926,911株は株主名簿記載上の株式数であり、平成27年3月31日現在の実保有残高は1,925,911株です。
2 証券保管振替機構名義の株式は「その他の法人」欄に3単元含めて記載しています。
株式の総数
①【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 3,000,000,000 |
計 | 3,000,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注) 「提出日現在発行数」欄には、平成27年6月1日から、この有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれていません。
種類 | 事業年度末現在発行数 (株) (平成27年3月31日) | 提出日現在発行数 (株) (平成27年6月24日) | 上場金融商品取引所名 または登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 984,758,665 | 984,758,665 | 東京証券取引所 市場第一部 | 完全議決権株式で、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は1,000株です。 |
計 | 984,758,665 | 984,758,665 | - | - |
(注) 「提出日現在発行数」欄には、平成27年6月1日から、この有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれていません。
新株予約権等の状況
(2)【新株予約権等の状況】
新株予約権
(会社法第238条第2項及び第240条第1項の規定に基づく新株予約権の付与)
(注) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株である。
新株予約権付社債
(会社法第238条第2項及び第240条第1項の規定に基づく新株予約権付社債の発行)
(注)1 本新株予約権の行使により交付する株式の数は、行使請求に係る本社債の払込金額の総額を、(注)2記載の「新株予約権の行使時の払込金額」で除した数とする。ただし、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
2 (1) 各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。なお、本新株予約権の行使に際して出資された本社債は、直ちに消却されるものとする。
(2) 転換価額は、当初、417円とする。
(3) 転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合、下記の算式により調整される。なお、下記の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除く。)の総数をいう。
また、転換価額は、本新株予約権付社債の要項に従い、当社普通株式の分割(無償割当てを含む。)・併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)等の発行、一定限度を超える配当支払い(特別配当の実施を含む。)、その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。
3 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。
4 各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。
5 (1) 組織再編等が生じた場合、当社は、承継会社等(以下に定義する。)をして、本新株予約権付社債の要項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとする。但し、かかる承継及び交付については、(i)その時点で適用のある法律上実行可能であり、(ii)そのための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ、(iii)当社又は承継会社等が、当該組織再編等の全体から見て不合理な(当社がこれを判断する。)費用(租税を含む。)を負担せずに、それを実行することが可能であることを前提条件とする。かかる場合、当社は、また、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとする。本(1)に記載の当社の努力義務は、当社が受託会社に対して、承継会社等が、当該組織再編等の効力発生日において、理由の如何を問わず、日本の上場会社であることを当社は予想していない旨の証明書を交付する場合、適用されない。
「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債及び/又は本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいう。
(2) 上記(1)の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとする。
① 新株予約権の数
当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新株予約権の数と同一の数とする。
② 新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、承継会社等が、当該組織再編等の条件等を勘案の上、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、下記(i)又は(ii)に従う。なお、転換価額は上記2(3)と同様の調整に服する。
(ⅰ) 合併、株式交換又は株式移転の場合、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。
(ii) 上記以外の組織再編等の場合、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編等の効力発生日(場合によりその14日後以内の日)から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥ その他の新株予約権の行使の条件
承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとする。
⑦ 承継会社等による新株予約権付社債の取得
承継会社等は、承継会社等の新株予約権及び承継された社債を当社による新株予約権付社債の取得と同様に取得することができる。
⑧ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
⑨ 組織再編等が生じた場合
承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取り扱いを行う。
⑩ その他
承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できない。
(3) 当社は、上記(1)定めに従い本社債及び信託証書に基づく当社の義務を承継会社等に引き受け又は承継させる場合、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従う。
(注)1 本新株予約権の行使により交付する株式の数は、行使請求に係る本社債の払込金額の総額を、(注)2記載の「新株予約権の行使時の払込金額」で除した数とする。ただし、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
2 (1) 各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。なお、本新株予約権の行使に際して出資された本社債は、直ちに消却されるものとする。
(2) 転換価額は、当初、410円とする。
(3) 転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合、下記の算式により調整される。なお、下記の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除く。)の総数をいう。
また、転換価額は、本新株予約権付社債の要項に従い、当社普通株式の分割(無償割当てを含む。)・併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)等の発行、一定限度を超える配当支払い(特別配当の実施を含む。)、その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。
3 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。
4 (1) 各本新株予約権の一部行使はできない。
(2) 2021年9月28日(当日を除く。)までは、本新株予約権付社債権者は、ある四半期(1暦年を3ヶ月に区切った期間をいう。以下本(2)において同じ。)の最後の取引日(以下に定義する。)に終了する20連続取引日において、当社普通株式の終値が、当該最後の取引日において適用のある転換価額の130%を超えた場合に限って、翌四半期の初日から末日(但し、2021年7月1日に開始する四半期に関しては、2021年9月27日)までの期間において、本新株予約権を行使することができる。但し、本(2)記載の本新株予約権の行使の条件は、以下①、②及び③の期間は適用されない。
① (i)株式会社格付投資情報センター若しくはその承継格付機関(以下「R&I」という。)による当社の長期個別債務の格付(当該格付が利用できない場合は、当社の発行体格付)がBBB-(格付区分の変更が生じた場合は、これに相当するもの)以下である期間、(ii)R&Iにより当社の長期個別債務の格付(当該格付が利用できない場合は、当社の発行体格付)がなされなくなった期間、又は(iii)R&Iによる当社の長期個別債務の格付(当該格付が利用できない場合は、当社の発行体格付)が停止若しくは撤回されている期間。ただし、R&Iによる当社の長期個別債務の格付(当該格付が利用できない場合は、当社の発行体格付)がなされなくなり、又は停止若しくは撤回された場合(以下、これらを「本件格付中止等」と総称する。)で、本件格付中止等の以前から、当社の依頼に基づき当社の長期個別債務の格付(又はこれに相当する格付)(当該格付が利用できない場合は、当社の発行体格付)が代替格付業者(以下に定義する。以下同じ。)からなされているときは、当該本件格付中止等については本(ii)及び(iii)は適用されないものとし、本件格付中止等以降、本(i)は「代替格付業者による当社の長期個別債務の格付(又はこれに相当する格付)(当該格付が利用できない場合は、当社の発行体格付)が、代替格付業者がR&I若しくは株式会社日本格付研究所又はその承継格付機関(以下「JCR」という。)である場合はBBB-(格付区分の変更が生じた場合は、これに相当するもの)以下である期間、代替格付業者がムーディーズ・ジャパン株式会社又はその承継格付機関(以下「ムーディーズ」という。)である場合はBaa3(格付区分の変更が生じた場合は、これに相当するもの)以下である期間」と、本(ii)は「代替格付業者により当社の長期個別債務の格付(又はこれに相当する格付)(当該格付が利用できない場合は、当社の発行体格付)がなされなくなった期間」と、本(iii)は「代替格付業者による当社の長期個別債務の格付(又はこれに相当する格付)(当該格付が利用できない場合は、当社の発行体格付)が停止若しくは撤回されている期間」と読み替えて適用するものとし、以後も同様とする。
「代替格付業者」とは、R&I、JCR及びムーディーズ(以下「適格格付業者」という。)のうち、本件格付中止等を行った適格格付業者以外の適格格付業者であって、かつ、当該本件格付中止等の時点において、当社が依頼して、当社の長期個別債務の格付(又はこれに相当する格付)(当該格付が利用できない場合は、当社の発行体格付)を取得している適格格付業者をいう。
② 当社が、本新株予約権付社債の要綱に従い本新株予約権を繰上償還する場合は、当社が本新株予約権付社債権者に対して、繰上償還の通知を行った日以後の期間(但し、本新株予約権付社債の要綱に定める税制変更による繰上償還の場合に、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)
③ 当社が組織再編等を行うにあたり、本新株予約権付社債の要綱に従い本新株予約権の行使を禁止しない限り、本新株予約権付社債の要項に従い本新株予約権付社債権者に対し当該組織再編等に関する通知を行った日(同日を含む。)から当該組織再編等の効力発生日(同日を含む。)までの期間
「取引日」とは、東京証券取引所が開設されている日をいい、終値が発表されない日を含まない。
5 各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。
6 (1) 組織再編等が生じた場合、当社は、承継会社等(以下に定義する。)をして、本新株予約権付社債の要項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとする。但し、かかる承継及び交付については、(i)その時点で適用のある法律上実行可能であり、(ii)そのための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ、(iii)当社又は承継会社等が、当該組織再編等の全体から見て不合理な(当社がこれを判断する。)費用(租税を含む。)を負担せずに、それを実行することが可能であることを前提条件とする。かかる場合、当社は、また、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとする。本(1)に記載の当社の努力義務は、当社が受託会社に対して、承継会社等が、当該組織再編等の効力発生日において、理由の如何を問わず、日本の上場会社であることを当社は予想していない旨の証明書を交付する場合、適用されない。
「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債及び/又は本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいう。
(2) 上記(1)の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとする。
① 新株予約権の数
当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新株予約権の数と同一の数とする。
② 新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、承継会社等が、当該組織再編等の条件等を勘案の上、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、下記(i)又は(ii)に従う。なお、転換価額は上記2(3)と同様の調整に服する。
(ⅰ) 合併、株式交換又は株式移転の場合、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。
(ii) 上記以外の組織再編等の場合、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編等の効力発生日(場合によりその14日後以内の日)から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥ その他の新株予約権の行使の条件
承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとする。
⑦ 承継会社等による新株予約権付社債の取得
承継会社等は、承継会社等の新株予約権及び承継された社債を当社による新株予約権付社債の取得と同様に取得することができる。
⑧ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
⑨ 組織再編等が生じた場合
承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取り扱いを行う。
⑩ その他
承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できない。
(3) 当社は、上記(1)定めに従い本社債及び信託証書に基づく当社の義務を承継会社等に引き受け又は承継させる場合、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従う。
新株予約権
(会社法第238条第2項及び第240条第1項の規定に基づく新株予約権の付与)
取締役会の決議日 平成18年6月23日 | ||
事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 32(注) | 28(注) |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数 1,000株 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 32,000 | 28,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成18年7月10日 至 平成38年7月9日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 663 資本組入額 332 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ①当社の取締役または執行役員及び理事の地位を有する者に割当てられた新株予約権についてその新株予約権者は、上記行使期間内において、当該当社の取締役または執行役員及び理事として割当てを受けた者が当社、当社子会社及び当社関連会社のいずれの取締役または執行役員及び理事の地位をも喪失した時(以下、「権利行使開始日」という。)以降、権利行使開始日から5年間に限り新株予約権を行使できるものとする。 ②上記①に関わらず、新株予約権者は以下のア)またはイ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。 ア)新株予約権者が平成37年7月9日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 平成37年7月10日から平成38年7月9日 イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合) 当該承認日の翌日から15日間 ③新株予約権者がその有する募集新株予約権を行使することができなくなったときに該当する事項、及び、新株予約権者が死亡した場合の新株予約権の相続に関する事項等については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入は認めない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
取締役会の決議日 平成19年6月20日 | ||
事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 60(注) | 55(注) |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数 1,000株 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 60,000 | 55,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成19年7月5日 至 平成39年7月4日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 610 資本組入額 305 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ①当社の取締役または執行役員及び理事の地位を有する者に割当てられた新株予約権についてその新株予約権者は、上記行使期間内において、当該当社の取締役または執行役員及び理事として割当てを受けた者が当社、当社子会社及び当社関連会社のいずれの取締役または執行役員及び理事の地位をも喪失した時(以下、「権利行使開始日」という。)以降、権利行使開始日から5年間に限り新株予約権を行使できるものとする。 ②上記①に関わらず、新株予約権者は以下のア)またはイ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。 ア)新株予約権者が平成38年7月4日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 平成38年7月5日から平成39年7月4日 イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合) 当該承認日の翌日から15日間 ③新株予約権者がその有する募集新株予約権を行使することができなくなったときに該当する事項、及び、新株予約権者が死亡した場合の新株予約権の相続に関する事項等については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入は認めない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
取締役会の決議日 平成20年6月20日 | ||
事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 138(注) | 130(注) |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数 1,000株 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 138,000 | 130,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成20年7月7日 至 平成40年7月6日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 307 資本組入額 154 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ①当社の取締役または執行役員及び理事の地位を有する者に割当てられた新株予約権についてその新株予約権者は、上記行使期間内において、当該当社の取締役または執行役員及び理事として割当てを受けた者が当社、当社子会社及び当社関連会社のいずれの取締役または執行役員及び理事の地位をも喪失した時(以下、「権利行使開始日」という。)以降、権利行使開始日から5年間に限り新株予約権を行使できるものとする。 ②上記①に関わらず、新株予約権者は以下のア)またはイ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。 ア)新株予約権者が平成39年7月6日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 平成39年7月7日から平成40年7月6日 イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合) 当該承認日の翌日から15日間 ③新株予約権者がその有する募集新株予約権を行使することができなくなったときに該当する事項、及び、新株予約権者が死亡した場合の新株予約権の相続に関する事項等については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入は認めない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
取締役会の決議日 平成21年6月24日 | ||
事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 261(注) | 251(注) |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数 1,000株 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 261,000 | 251,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成21年7月9日 至 平成41年7月8日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 253 資本組入額 127 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ①当社の取締役または執行役員及び理事の地位を有する者に割当てられた新株予約権についてその新株予約権者は、上記行使期間内において、当該当社の取締役または執行役員及び理事として割当てを受けた者が当社、当社子会社及び当社関連会社のいずれの取締役または執行役員及び理事の地位をも喪失した時(以下、「権利行使開始日」という。)以降、権利行使開始日から5年間に限り新株予約権を行使できるものとする。 ②上記①に関わらず、新株予約権者は以下のア)またはイ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。 ア)新株予約権者が平成40年7月8日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 平成40年7月9日から平成41年7月8日 イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合) 当該承認日の翌日から15日間 ③新株予約権者がその有する募集新株予約権を行使することができなくなったときに該当する事項、及び、新株予約権者が死亡した場合の新株予約権の相続に関する事項等については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入は認めない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
取締役会の決議日 平成22年6月23日 | ||
事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 262(注) | 257(注) |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数 1,000株 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 262,000 | 257,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成22年7月9日 至 平成42年7月8日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 261 資本組入額 131 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ①当社の取締役または執行役員及び理事の地位を有する者に割当てられた新株予約権についてその新株予約権者は、上記行使期間内において、当該当社の取締役または執行役員及び理事として割当てを受けた者が当社、当社子会社及び当社関連会社のいずれの取締役または執行役員及び理事の地位をも喪失した時(以下、「権利行使開始日」という。)以降、権利行使開始日から5年間に限り新株予約権を行使できるものとする。 ②上記①に関わらず、新株予約権者は以下のア)またはイ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。 ア)新株予約権者が平成41年7月8日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 平成41年7月9日から平成42年7月8日 イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合) 当該承認日の翌日から15日間 ③新株予約権者がその有する募集新株予約権を行使することができなくなったときに該当する事項、及び、新株予約権者が死亡した場合の新株予約権の相続に関する事項等については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入は認めない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
取締役会の決議日 平成24年2月24日 | ||
事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 630(注) | 617(注) |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数 1,000株 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 630,000 | 617,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成24年3月12日 至 平成44年3月11日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 245 資本組入額 123 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ①当社の取締役または執行役員及び理事の地位を有する者に割当てられた新株予約権についてその新株予約権者は、上記行使期間内において、当該当社の取締役または執行役員及び理事として割当てを受けた者が当社、当社子会社及び当社関連会社のいずれの取締役または執行役員及び理事の地位をも喪失した時(以下、「権利行使開始日」という。)以降、権利行使開始日から5年間に限り新株予約権を行使できるものとする。 ②上記①に関わらず、新株予約権者は以下のア)またはイ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。 ア)新株予約権者が平成43年3月11日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 平成43年3月12日から平成44年3月11日 イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合) 当該承認日の翌日から15日間 ③新株予約権者がその有する募集新株予約権を行使することができなくなったときに該当する事項、及び、新株予約権者が死亡した場合の新株予約権の相続に関する事項等については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入は認めない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
取締役会の決議日 平成25年2月27日 | ||
事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 643(注) | 624(注) |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数 1,000株 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 643,000 | 624,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成25年3月15日 至 平成45年3月14日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 196 資本組入額 98 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ①当社の取締役または執行役員及び理事の地位を有する者に割当てられた新株予約権についてその新株予約権者は、上記行使期間内において、当該当社の取締役または執行役員及び理事として割当てを受けた者が当社、当社子会社及び当社関連会社のいずれの取締役または執行役員及び理事の地位をも喪失した時(以下、「権利行使開始日」という。)以降、権利行使開始日から5年間に限り新株予約権を行使できるものとする。 ②上記①に関わらず、新株予約権者は以下のア)またはイ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。 ア)新株予約権者が平成44年3月14日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 平成44年3月15日から平成45年3月14日 イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合) 当該承認日の翌日から15日間 ③新株予約権者がその有する募集新株予約権を行使することができなくなったときに該当する事項、及び、新株予約権者が死亡した場合の新株予約権の相続に関する事項等については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入は認めない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
取締役会の決議日 平成26年2月26日 | ||
事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 618(注) | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数 1,000株 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 618,000 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成26年3月14日 至 平成46年3月13日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 228 資本組入額 114 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ①当社の取締役または執行役員及び理事の地位を有する者に割当てられた新株予約権についてその新株予約権者は、上記行使期間内において、当該当社の取締役または執行役員及び理事として割当てを受けた者が当社、当社子会社及び当社関連会社のいずれの取締役または執行役員及び理事の地位をも喪失した時(以下、「権利行使開始日」という。)以降、権利行使開始日から5年間に限り新株予約権を行使できるものとする。 ②上記①に関わらず、新株予約権者は以下のア)またはイ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。 ア)新株予約権者が平成45年3月13日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 平成45年3月14日から平成46年3月13日 イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合) 当該承認日の翌日から15日間 ③新株予約権者がその有する募集新株予約権を行使することができなくなったときに該当する事項、及び、新株予約権者が死亡した場合の新株予約権の相続に関する事項等については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入は認めない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
取締役会の決議日 平成27年2月27日 | ||
事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 379(注) | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数 1,000株 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 379,000 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成27年3月18日 至 平成47年3月17日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 385 資本組入額 193 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | ①当社の取締役または執行役員及び理事の地位を有する者に割当てられた新株予約権についてその新株予約権者は、上記行使期間内において、当該当社の取締役または執行役員及び理事として割当てを受けた者が当社、当社子会社及び当社関連会社のいずれの取締役または執行役員及び理事の地位をも喪失した時(以下、「権利行使開始日」という。)以降、権利行使開始日から5年間に限り新株予約権を行使できるものとする。 ②上記①に関わらず、新株予約権者は以下のア)またはイ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。 ア)新株予約権者が平成46年3月17日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 平成46年3月18日から平成47年3月17日 イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合) 当該承認日の翌日から15日間 ③新株予約権者がその有する募集新株予約権を行使することができなくなったときに該当する事項、及び、新株予約権者が死亡した場合の新株予約権の相続に関する事項等については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に別途定めるものとする。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入は認めない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株である。
新株予約権付社債
(会社法第238条第2項及び第240条第1項の規定に基づく新株予約権付社債の発行)
2018年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債(平成26年12月12日発行) | |
決議年月日 | 平成26年11月26日 |
新株予約権の数(個) | 2,000 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数 1,000株 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1 | 47,961,630 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)2 | 1株当たり 417 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成26年12月26日 至 平成30年11月28日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) (注)3 | 発行価格 417 資本組入額 209 |
新株予約権の行使の条件 | 各本新株予約権の一部行使はできない |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり 社債からの分離譲渡はできない |
代用払込みに関する事項 | (注)4 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 |
(注)1 本新株予約権の行使により交付する株式の数は、行使請求に係る本社債の払込金額の総額を、(注)2記載の「新株予約権の行使時の払込金額」で除した数とする。ただし、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
2 (1) 各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。なお、本新株予約権の行使に際して出資された本社債は、直ちに消却されるものとする。
(2) 転換価額は、当初、417円とする。
(3) 転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合、下記の算式により調整される。なお、下記の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除く。)の総数をいう。
また、転換価額は、本新株予約権付社債の要項に従い、当社普通株式の分割(無償割当てを含む。)・併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)等の発行、一定限度を超える配当支払い(特別配当の実施を含む。)、その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。
3 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。
4 各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。
5 (1) 組織再編等が生じた場合、当社は、承継会社等(以下に定義する。)をして、本新株予約権付社債の要項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとする。但し、かかる承継及び交付については、(i)その時点で適用のある法律上実行可能であり、(ii)そのための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ、(iii)当社又は承継会社等が、当該組織再編等の全体から見て不合理な(当社がこれを判断する。)費用(租税を含む。)を負担せずに、それを実行することが可能であることを前提条件とする。かかる場合、当社は、また、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとする。本(1)に記載の当社の努力義務は、当社が受託会社に対して、承継会社等が、当該組織再編等の効力発生日において、理由の如何を問わず、日本の上場会社であることを当社は予想していない旨の証明書を交付する場合、適用されない。
「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債及び/又は本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいう。
(2) 上記(1)の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとする。
① 新株予約権の数
当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新株予約権の数と同一の数とする。
② 新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、承継会社等が、当該組織再編等の条件等を勘案の上、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、下記(i)又は(ii)に従う。なお、転換価額は上記2(3)と同様の調整に服する。
(ⅰ) 合併、株式交換又は株式移転の場合、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。
(ii) 上記以外の組織再編等の場合、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編等の効力発生日(場合によりその14日後以内の日)から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥ その他の新株予約権の行使の条件
承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとする。
⑦ 承継会社等による新株予約権付社債の取得
承継会社等は、承継会社等の新株予約権及び承継された社債を当社による新株予約権付社債の取得と同様に取得することができる。
⑧ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
⑨ 組織再編等が生じた場合
承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取り扱いを行う。
⑩ その他
承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できない。
(3) 当社は、上記(1)定めに従い本社債及び信託証書に基づく当社の義務を承継会社等に引き受け又は承継させる場合、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従う。
2021年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債(平成26年12月12日発行) | |
決議年月日 | 平成26年11月26日 |
新株予約権の数(個) | 2,000 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数 1,000株 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1 | 48,780,487 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)2 | 1株当たり 410 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成26年12月26日 至 平成33年11月26日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) (注)3 | 発行価格 410 資本組入額 205 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり 社債からの分離譲渡はできない |
代用払込みに関する事項 | (注)5 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)6 |
(注)1 本新株予約権の行使により交付する株式の数は、行使請求に係る本社債の払込金額の総額を、(注)2記載の「新株予約権の行使時の払込金額」で除した数とする。ただし、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
2 (1) 各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。なお、本新株予約権の行使に際して出資された本社債は、直ちに消却されるものとする。
(2) 転換価額は、当初、410円とする。
(3) 転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合、下記の算式により調整される。なお、下記の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除く。)の総数をいう。
また、転換価額は、本新株予約権付社債の要項に従い、当社普通株式の分割(無償割当てを含む。)・併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)等の発行、一定限度を超える配当支払い(特別配当の実施を含む。)、その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。
3 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。
4 (1) 各本新株予約権の一部行使はできない。
(2) 2021年9月28日(当日を除く。)までは、本新株予約権付社債権者は、ある四半期(1暦年を3ヶ月に区切った期間をいう。以下本(2)において同じ。)の最後の取引日(以下に定義する。)に終了する20連続取引日において、当社普通株式の終値が、当該最後の取引日において適用のある転換価額の130%を超えた場合に限って、翌四半期の初日から末日(但し、2021年7月1日に開始する四半期に関しては、2021年9月27日)までの期間において、本新株予約権を行使することができる。但し、本(2)記載の本新株予約権の行使の条件は、以下①、②及び③の期間は適用されない。
① (i)株式会社格付投資情報センター若しくはその承継格付機関(以下「R&I」という。)による当社の長期個別債務の格付(当該格付が利用できない場合は、当社の発行体格付)がBBB-(格付区分の変更が生じた場合は、これに相当するもの)以下である期間、(ii)R&Iにより当社の長期個別債務の格付(当該格付が利用できない場合は、当社の発行体格付)がなされなくなった期間、又は(iii)R&Iによる当社の長期個別債務の格付(当該格付が利用できない場合は、当社の発行体格付)が停止若しくは撤回されている期間。ただし、R&Iによる当社の長期個別債務の格付(当該格付が利用できない場合は、当社の発行体格付)がなされなくなり、又は停止若しくは撤回された場合(以下、これらを「本件格付中止等」と総称する。)で、本件格付中止等の以前から、当社の依頼に基づき当社の長期個別債務の格付(又はこれに相当する格付)(当該格付が利用できない場合は、当社の発行体格付)が代替格付業者(以下に定義する。以下同じ。)からなされているときは、当該本件格付中止等については本(ii)及び(iii)は適用されないものとし、本件格付中止等以降、本(i)は「代替格付業者による当社の長期個別債務の格付(又はこれに相当する格付)(当該格付が利用できない場合は、当社の発行体格付)が、代替格付業者がR&I若しくは株式会社日本格付研究所又はその承継格付機関(以下「JCR」という。)である場合はBBB-(格付区分の変更が生じた場合は、これに相当するもの)以下である期間、代替格付業者がムーディーズ・ジャパン株式会社又はその承継格付機関(以下「ムーディーズ」という。)である場合はBaa3(格付区分の変更が生じた場合は、これに相当するもの)以下である期間」と、本(ii)は「代替格付業者により当社の長期個別債務の格付(又はこれに相当する格付)(当該格付が利用できない場合は、当社の発行体格付)がなされなくなった期間」と、本(iii)は「代替格付業者による当社の長期個別債務の格付(又はこれに相当する格付)(当該格付が利用できない場合は、当社の発行体格付)が停止若しくは撤回されている期間」と読み替えて適用するものとし、以後も同様とする。
「代替格付業者」とは、R&I、JCR及びムーディーズ(以下「適格格付業者」という。)のうち、本件格付中止等を行った適格格付業者以外の適格格付業者であって、かつ、当該本件格付中止等の時点において、当社が依頼して、当社の長期個別債務の格付(又はこれに相当する格付)(当該格付が利用できない場合は、当社の発行体格付)を取得している適格格付業者をいう。
② 当社が、本新株予約権付社債の要綱に従い本新株予約権を繰上償還する場合は、当社が本新株予約権付社債権者に対して、繰上償還の通知を行った日以後の期間(但し、本新株予約権付社債の要綱に定める税制変更による繰上償還の場合に、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)
③ 当社が組織再編等を行うにあたり、本新株予約権付社債の要綱に従い本新株予約権の行使を禁止しない限り、本新株予約権付社債の要項に従い本新株予約権付社債権者に対し当該組織再編等に関する通知を行った日(同日を含む。)から当該組織再編等の効力発生日(同日を含む。)までの期間
「取引日」とは、東京証券取引所が開設されている日をいい、終値が発表されない日を含まない。
5 各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。
6 (1) 組織再編等が生じた場合、当社は、承継会社等(以下に定義する。)をして、本新株予約権付社債の要項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとする。但し、かかる承継及び交付については、(i)その時点で適用のある法律上実行可能であり、(ii)そのための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ、(iii)当社又は承継会社等が、当該組織再編等の全体から見て不合理な(当社がこれを判断する。)費用(租税を含む。)を負担せずに、それを実行することが可能であることを前提条件とする。かかる場合、当社は、また、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとする。本(1)に記載の当社の努力義務は、当社が受託会社に対して、承継会社等が、当該組織再編等の効力発生日において、理由の如何を問わず、日本の上場会社であることを当社は予想していない旨の証明書を交付する場合、適用されない。
「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債及び/又は本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいう。
(2) 上記(1)の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとする。
① 新株予約権の数
当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新株予約権の数と同一の数とする。
② 新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、承継会社等が、当該組織再編等の条件等を勘案の上、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、下記(i)又は(ii)に従う。なお、転換価額は上記2(3)と同様の調整に服する。
(ⅰ) 合併、株式交換又は株式移転の場合、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。
(ii) 上記以外の組織再編等の場合、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編等の効力発生日(場合によりその14日後以内の日)から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥ その他の新株予約権の行使の条件
承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとする。
⑦ 承継会社等による新株予約権付社債の取得
承継会社等は、承継会社等の新株予約権及び承継された社債を当社による新株予約権付社債の取得と同様に取得することができる。
⑧ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
⑨ 組織再編等が生じた場合
承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取り扱いを行う。
⑩ その他
承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できない。
(3) 当社は、上記(1)定めに従い本社債及び信託証書に基づく当社の義務を承継会社等に引き受け又は承継させる場合、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従う。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1 新株予約権の行使による増加です。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
平成20年4月1日~平成21年3月31日 (注)1 | 5,000 | 984,758,665 | 0 | 70,816 | 0 | 101,324 |
(注)1 新株予約権の行使による増加です。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が、3,000株(議決権3個)含まれています。
平成27年3月31日現在 |
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | - | - | - |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
議決権制限株式(その他) | - | - | - |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 1,925,000 | - | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる 株式であり、単元株式数は1,000株です。 |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 977,271,000 | 977,271 | 同上 |
単元未満株式 | 普通株式 5,562,665 | - | - |
発行済株式総数 | 984,758,665 | - | - |
総株主の議決権 | - | 977,271 | - |
(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が、3,000株(議決権3個)含まれています。
自己株式等
②【自己株式等】
(注) 株主名簿上は当社名義となっていますが、実質的に所有していない株式が1,000株(議決権1個)あります。
なお、当該株式数は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄に含まれています。
平成27年3月31日現在 |
所有者の氏名 または名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
(自己保有株式) 帝人株式会社 | 大阪市中央区南本町 一丁目6番7号 | 1,925,000 | - | 1,925,000 | 0.20 |
計 | - | 1,925,000 | - | 1,925,000 | 0.20 |
(注) 株主名簿上は当社名義となっていますが、実質的に所有していない株式が1,000株(議決権1個)あります。
なお、当該株式数は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄に含まれています。
ストックオプション制度の内容
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しています。当該制度は、会社法第238条第2項及び第240条第1項の規定に基づき、当社取締役及び当社執行役員・理事等に対して「株式報酬型ストックオプション」として新株予約権を発行することを平成18年6月23日、平成19年6月20日、平成20年6月20日、平成21年6月24日、平成22年6月23日、平成24年2月24日、平成25年2月27日、平成26年2月26日および平成27年2月27日の取締役会にて決議されたものです。
当該制度の内容は、次のとおりです。
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しています。当該制度は、会社法第238条第2項及び第240条第1項の規定に基づき、当社取締役及び当社執行役員・理事等に対して「株式報酬型ストックオプション」として新株予約権を発行することを平成18年6月23日、平成19年6月20日、平成20年6月20日、平成21年6月24日、平成22年6月23日、平成24年2月24日、平成25年2月27日、平成26年2月26日および平成27年2月27日の取締役会にて決議されたものです。
当該制度の内容は、次のとおりです。
決議年月日 | 平成18年6月23日 取締役会 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 7 当社執行役員・理事 47 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | (2)「新株予約権等の状況」に記載している。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ―――――― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ―――――― |
決議年月日 | 平成19年6月20日 取締役会 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 7 当社執行役員・理事 48 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | (2)「新株予約権等の状況」に記載している。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ―――――― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ―――――― |
決議年月日 | 平成20年6月20日 取締役会 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 6 当社執行役員・理事 51 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | (2)「新株予約権等の状況」に記載している。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ―――――― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ―――――― |
決議年月日 | 平成21年6月24日 取締役会 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 7 当社執行役員・理事 50 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | (2)「新株予約権等の状況」に記載している。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ―――――― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ―――――― |
決議年月日 | 平成22年6月23日 取締役会 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 7 当社執行役員・理事 48 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | (2)「新株予約権等の状況」に記載している。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ―――――― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ―――――― |
決議年月日 | 平成24年2月24日 取締役会 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 7 当社執行役員・理事 40 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | (2)「新株予約権等の状況」に記載している。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ―――――― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ―――――― |
決議年月日 | 平成25年2月27日 取締役会 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 6 当社執行役員・理事 32 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | (2)「新株予約権等の状況」に記載している。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ―――――― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ―――――― |
決議年月日 | 平成26年2月26日 取締役会 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 6 当社執行役員・理事 34 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | (2)「新株予約権等の状況」に記載している。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ―――――― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ―――――― |
決議年月日 | 平成27年2月27日 取締役会 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 6 当社執行役員・理事 26 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | (2)「新株予約権等の状況」に記載している。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | ―――――― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ―――――― |