有価証券報告書-第108期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

【提出】
2022/03/28 16:38
【資料】
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【項目】
150項目
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
監査役会は、監査役3名(常勤監査役1名、非常勤監査役2名、うち社外監査役2名)で構成し、監査役会を月1回、臨時監査役会を必要に応じて開催しております。監査役は、取締役会その他重要会議に出席し、必要に応じて意見陳述することにより、取締役の業務執行状況を監督・牽制しております。なお、社外監査役は、その専門的知識や経験により、当社の経営を外部者としての視点から監視・監査できる人材を選任しております。
なお、監査役宮本和浩は長年にわたり、当社経理財務部門において財務及び会計業務の経験を重ねてきたことから、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、社外監査役増田仁視は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度における個々の監査役の監査役会への出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
宮本 和浩13回13回
久島 浩3回3回
川村 一司13回13回
増田 仁視13回13回

(注)在任期間中の開催回数に基づいております。
監査役会における主な検討事項は、監査報告の作成、監査計画の策定、会計監査人の選任及び報酬の同意、会計監査人からの報告等であります。
また、常勤監査役の活動として、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、会計監査人及び内部監査室との情報交換等を行っております。
②内部監査の状況
当社では内部管理体制の強化を目的として、諸規程の整備や内部監査室(2名)の設置等を行っております。内部監査については、計画的に定期監査あるいは臨時の監査を実施することにより、法令遵守、内部統制の有効性と効率性等のチェック・指導を行っております。
また、内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携を重視し、各事業年度において、それぞれが作成した監査計画、その計画に基づき実施した監査の方法や結果について、互いに適宜報告を行っております。このほか常勤監査役が適宜内部監査に立ち会う等の方法により緊密に連携して意見交換等を行っております。
会計監査人による四半期レビュー及び期末監査の監査結果報告時には、監査役及び内部監査室も同席し、意見交換等を定期的に行い、相互連携の強化に努めております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
2002年以降
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 山本健太郎、石橋勇一
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士8名、その他8名
e.監査法人の選定方針と理由
日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を踏まえ、会計監査人としての独立性、専門性、品質管理体制及び監査報酬等を総合的に勘案し、選定を行っております。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目のいずれかに該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人からの報告や意見交換等を通じて会計監査の実施状況を把握し、会計監査人の監査体制及び職務遂行状況等について総合的に評価を行っております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社332352
連結子会社----
332352

当連結会計年度における当社の非監査業務の内容は、新収益認識基準の適用に関する助言業務等であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGグループ)に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社----
連結子会社1-1-
1-1-

c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬については、監査法人の監査計画をもとに、類似企業(同業、同規模等)の情報を考慮した上で、相互に適正妥当と合意できる金額を協議し、監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の取締役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等についてその適切性・妥当性を検証した結果、合理的な額であると判断したためであります。