訂正有価証券報告書-第106期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

【提出】
2020/07/20 13:36
【資料】
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【項目】
167項目
(3)【監査の状況】
①内部監査及び監査役監査の状況
現在監査役は4名で構成され、内2名は社外監査役であり監査機能の充実を図っております。常勤監査役は社内主要会議へ出席するほか取締役及び執行役員から必要に応じ業務執行状況を聴取し、経営の監視を行っております。
また、会計監査人である有限責任 あずさ監査法人とは、期中に実施される会計監査等を通じ必要な情報の交換を行うほか、適宜、報告や説明を受ける等の連携を取っております。
内部監査室は、室長1名と専任の担当者1名の計2名で構成されており、当社グループの経営活動全般について、会計、業務管理・手続等に関する内部監査を継続的に実施し、業務改善に向けた具体的な助言を行うとともに、適宜、監査役会、会計監査人とも情報交換を行い、それぞれの監査結果等の情報を共有するなど、内部統制機能の向上に努めております。
なお、監査役宮本和浩氏は長年にわたり、当社経理財務部門において財務及び会計業務の経験を重ねてきたことから、また、社外監査役増田仁視氏は公認会計士の資格を有していることから、両氏とも財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
②会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 山本健太郎、石橋勇一
c.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士7名、その他8名
d.監査法人の選定方針と理由
日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を踏まえ、会計監査人としての独立性、専門性、品質管理体制及び監査報酬等を総合的に勘案し、選定を行っております。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目のいずれかに該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人からの報告や意見交換等を通じて会計監査の実施状況を把握し、会計監査人の監査体制及び職務遂行状況等について総合的に評価を行っております。
③監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社32-33-
連結子会社----
32-33-

b.その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
当社の連結子会社であるNICCA KOREA CO.,LTD.は当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMGに対して、監査証明業務に基づく報酬として6百万円を支払っております。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社であるNICCA KOREA CO.,LTD.は当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMGに対して、監査証明業務に基づく報酬として7百万円を支払っております。
c.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬については、監査法人の監査計画をもとに、類似企業(同業、同規模等)の情報を考慮した上で、相互に適正妥当と合意できる金額を協議し、監査役会の同意を得て決定しております。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の取締役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等についてその適切性・妥当性を検証した結果、合理的な額であると判断したためであります。