訂正有価証券報告書-第68期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
税効果会計関係
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税率の変更等による影響
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)、「地方税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第4号)及び「地方法人税法」(平成26年法律第11号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後開始する事業年度より法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については35.52%に、平成27年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については35.53%となります。
この税率の変更による影響は軽微です。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||
繰延税金資産 | |||
役員退職慰労引当金否認 | 3百万円 | 3百万円 | |
退職給付引当金否認 | 35 | 42 | |
繰越外国税額控除 | 65 | 70 | |
賞与引当金繰入額否認 | 35 | 23 | |
関係会社出資金評価損否認 | 159 | - | |
ゴルフ会員権評価損否認 | 6 | 6 | |
特許権償却否認 | 14 | 9 | |
資産除去債務 | 19 | 19 | |
繰越欠損金 | 41 | 51 | |
みなし配当 | 130 | 130 | |
その他 | 53 | 35 | |
繰延税金資産小計 | 565 | 394 | |
評価性引当額 | △301 | △301 | |
繰延税金資産合計 | 264 | 92 | |
繰延税金負債 | |||
その他有価証券評価差額金 | 74 | 129 | |
資産除去債務に対応する除去費用 | 6 | 5 | |
繰延税金負債合計 | 80 | 135 | |
繰延税金資産の純額 | 183 | △43 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||
法定実効税率 | 37.87% | 37.87% | |
(調整) | |||
外国税額控除 | △1.34 | △0.17 | |
配当金源泉税等永久に損金に算入されない項目 | 9.09 | 8.35 | |
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △41.61 | △35.17 | |
住民税均等割等 | 0.13 | 0.04 | |
試験研究費等税額控除 | △0.99 | △0.33 | |
評価性引当額 | 1.87 | △1.34 | |
実効税率の変動による繰延税金資産の変動 | - | 0.02 | |
その他 | 1.30 | 0.11 | |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 6.31 | 9.38 |
3.法人税率の変更等による影響
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)、「地方税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第4号)及び「地方法人税法」(平成26年法律第11号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後開始する事業年度より法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については35.52%に、平成27年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については35.53%となります。
この税率の変更による影響は軽微です。