有価証券報告書-第151期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2016/06/23 15:53
【資料】
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【項目】
127項目

所有者別状況

(6)【所有者別状況】
平成28年3月31日現在

区分株式の状況(1単元の株式数100株)単元未満株式の状況(株)
政府及び地方公共団体金融機関金融商品取引業者その他の法人外国法人等個人その他
個人以外個人
株主数(人)-104682776372327,46228,571-
所有株式数
(単元)
-1,513,99870,971125,6431,235,249114562,2783,508,253310,865
所有株式数の
割合(%)
-43.152.023.5835.200.0016.02100.00-

(注)1.自己株式25,559,022株は、「個人その他」欄に255,590単元及び「単元未満株式の状況」欄に22株含めて記載しております。
2.上記「その他の法人」欄には、証券保管振替機構名義の株式が40単元含まれております。

株式の総数

①【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式1,000,000,000
1,000,000,000

発行済株式、株式の総数等

②【発行済株式】
種類事業年度末現在発行数
(株)
(平成28年3月31日)
提出日現在発行数(株)
(平成28年6月23日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名内容
普通株式351,136,165同 左東京証券取引所
(市場第一部)
単元株式数
100株
351,136,165同 左--

新株予約権等の状況

(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき、平成23年6月24日開催の定時株主総会決議及び同日開催の取締役会決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
塩野義製薬株式会社 2011年度新株予約権
事業年度末現在
(平成28年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年5月31日)
新株予約権の数(個)396(注)1368(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)39,600(注)236,800(注)2
新株予約権の行使時の払込金額(円)1同左
新株予約権の行使期間自 平成23年7月12日
至 平成53年7月11日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,130(注)3
資本組入額 565
同左
新株予約権の行使の条件(注)4同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものといたします。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)5同左

(注)1.新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てた新株予約権の数は次のとおりです。
当社取締役(社外取締役を除く。以下同じ。) 3名 252個
当社執行役員(取締役兼務者を除く。以下同じ。)9名 270個
新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は、100株であります。
2.新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整いたします。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができるものといたします。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものといたします。
3.① 発行価格は、割当日における新株予約権の公正価額と新株予約権の行使時の払込額(1株当たり1円)を合算しております。
なお、新株予約権の割り当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、新株予約権の公正価額相当額の払い込みに代えて、当社に対する報酬債権と相殺しております。
② 新株予約権の行使時に新株予約権者に交付される株式は、すべて自己株式を予定しており、これにより新規に発行される株式はありません。
なお、自己株式により充当させる場合は、資本組入を行ないません。
4.① 新株予約権の行使期間内において、新株予約権者である取締役は、当社取締役の地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものといたします。
② 新株予約権の行使期間内において、新株予約権者である執行役員は、当社執行役員を退任した日又は当社との雇用契約(定年後の再雇用に係る雇用契約を除く。)が終了した日のいずれか遅い日の翌日から起算して10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までに限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものといたします。
なお、新株予約権者の執行役員が新たに当社取締役に選任された場合は、取締役の退任時まで行使できないものといたします。
③ 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から6ヶ月を経過する日までの間に限り、本新株予約権を行使することができるものといたします。
④ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものといたします。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要領に準じた条件に基づきそれぞれ交付することといたします。ただし、本新株予約権の発行要領に準じた条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものといたします。
会社法に基づき、平成23年6月24日開催の定時株主総会決議及び平成24年6月27日開催の取締役会決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
塩野義製薬株式会社 2012年度新株予約権
事業年度末現在
(平成28年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年5月31日)
新株予約権の数(個)674(注)1633(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)67,400(注)263,300(注)2
新株予約権の行使時の払込金額(円)1同左
新株予約権の行使期間自 平成24年7月13日
至 平成54年7月12日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 917(注)3
資本組入額 459
同左
新株予約権の行使の条件(注)4同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものといたします。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)5同左

(注)1.新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てた新株予約権の数は次のとおりです。
当社取締役(社外取締役を除く。以下同じ。) 2名 316個
当社執行役員(取締役兼務者を除く。以下同じ。)11名 475個
新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は、100株であります。
(注)2.から(注)5.については、「塩野義製薬株式会社 2011年度新株予約権」の注記に同じです。
会社法に基づき、平成23年6月24日開催の定時株主総会決議及び平成25年6月26日開催の取締役会決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
塩野義製薬株式会社 2013年度新株予約権
事業年度末現在
(平成28年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年5月31日)
新株予約権の数(個)379(注)1338(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)37,900(注)233,800(注)2
新株予約権の行使時の払込金額(円)1同左
新株予約権の行使期間自 平成25年7月12日
至 平成55年7月11日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,931(注)3
資本組入額 966
同左
新株予約権の行使の条件(注)4同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものといたします。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)5同左

(注)1.新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てた新株予約権の数は次のとおりです。
当社取締役(社外取締役を除く。以下同じ。) 2名 172個
当社執行役員(取締役兼務者を除く。以下同じ。)12名 267個
新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は、100株であります。
(注)2.から(注)5.については、「塩野義製薬株式会社 2011年度新株予約権」の注記に同じです。
会社法に基づき、平成23年6月24日開催の定時株主総会決議及び平成26年6月25日の取締役会決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
塩野義製薬株式会社 2014年度新株予約権
事業年度末現在
(平成28年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年5月31日)
新株予約権の数(個)404(注)1363(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)40,400(注)236,300(注)2
新株予約権の行使時の払込金額(円)1同左
新株予約権の行使期間自 平成26年7月11日
至 平成56年7月10日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,900(注)3
資本組入額 950
同左
新株予約権の行使の条件(注)4同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものといたします。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)5同左

(注)1.新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てた新株予約権の数は次のとおりです。
当社取締役(社外取締役を除く。以下同じ。) 2名 178個
当社執行役員(取締役兼務者を除く。以下同じ。)11名 246個
新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は、100株であります。
(注)2.から(注)5.については、「塩野義製薬株式会社 2011年度新株予約権」の注記に同じです。
会社法に基づき、平成23年6月24日開催の定時株主総会決議及び平成27年6月24日の取締役会決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
塩野義製薬株式会社 2015年度新株予約権
事業年度末現在
(平成28年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年5月31日)
新株予約権の数(個)211(注)1202(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)21,100(注)220,200(注)2
新株予約権の行使時の払込金額(円)1同左
新株予約権の行使期間自 平成27年7月10日
至 平成57年7月9日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 4,554(注)3
資本組入額 2,277
同左
新株予約権の行使の条件(注)4同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものといたします。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)5同左

(注)1.新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てた新株予約権の数は次のとおりです。
当社取締役(社外取締役を除く。以下同じ。) 3名 99個
当社執行役員(取締役兼務者を除く。以下同じ。)11名 112個
新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は、100株であります。
(注)2.から(注)5.については、「塩野義製薬株式会社 2011年度新株予約権」の注記に同じです。
平成26年12月1日の取締役会決議に基づき発行した2019年満期ユーロ円貨建転換社債型新株予約権付社債は、次のとおりであります。
2019年満期ユーロ円貨建転換社債型新株予約権付社債
事業年度末現在
(平成28年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成28年5月31日)
新株予約権の数(個)2,000(注)1同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
単元株式数は100株であります。
同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)4,787,437(注)2同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)4,177.6(注)3同左
新株予約権の行使期間自 平成27年1月5日
至 平成31年12月3日(注)4
(行使請求受付場所現地時間)
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 4,177.6
資本組入額 2,089(注)5
同左
新株予約権の行使の条件本新株予約権の一部行使はできないものといたします。同左
新株予約権の譲渡に関する事項
代用払込みに関する事項本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額といたします。同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)6同左
新株予約権付社債の残高(百万円)20,074同左

(注)1.本社債の額面金額合計額1,000万円につき1個とする。
2.本新株予約権の目的である株式の種類及び内容は当社普通株式とし、その行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を下記(注)3記載の転換価額で除した数とする。但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
3.(1)本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。
(2)転換価額は4,177.6円とする。
(3)転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、下記の算式により調整される。なお、下記の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除く。)の総数をいう。
調整後
転換価額
=調整前
転換価額
×既発行
株式数
+発行又は
処分株式数
×1株当たりの
払込金額
時 価
既発行株式数 + 発行又は処分株式数

また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む。)の発行が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。
(4)平成28年6月23日開催の第151回(平成28年3月期)定時株主総会において期末配当を1株につき34円とする剰余金配当案が承認可決され、平成28年3月期の年間配当が1株につき62円と決定されたことに伴い、2019年満期ユーロ円貨建転換社債型新株予約権付社債の社債要項の転換価額調整条項に従い、調整後転換価額を4,167.5円とする。
なお、調整後転換価額は平成28年4月1日より適用とする。
4.①本社債の繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日まで(但し、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)、②本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また③本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。上記いずれの場合も、平成31年12月3日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできない。
上記にかかわらず、当社の組織再編等を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合には、組織再編等の効力発生日の翌日から14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできない。また、本新株予約権の行使の効力が発生する日(又はかかる日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日)が、当社の定める基準日又は社債、株式等の振替に関する法律第151条第1項に関連して株主を確定するために定められたその他の日(以下「株主確定日」と総称する。)の東京における2営業日前の日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合には、東京における3営業日前の日)から当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日)までの期間に当たる場合、本新株予約権を行使することはできない。但し、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する法令又は慣行が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができる。
5.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
6.(イ)組織再編等が生じた場合、当社は、承継会社等(以下に定義する。)をして、本新株予約権付社債の要項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとする。但し、かかる承継及び交付については、(ⅰ)その時点で適用のある法律上実行可能であり、(ⅱ)そのための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ、(ⅲ)当社又は承継会社等が、当該組織再編等の全体から見て不合理な(当社がこれを判断する。)費用(租税を含む。)を負担せずに、それを実行することが可能であることを前提条件とする。かかる場合、当社は、また、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとする。本(イ)記載の当社の努力義務は、当社が財務代理人に対して、承継会社等が、当該組織再編等の効力発生日において、理由の如何を問わず、日本の上場会社であることを当社は予想していない旨の証明書を交付した場合には、適用されない。
「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債及び/又は本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいう。
(ロ)上記(イ)の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとする。
① 新株予約権の数
当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新株予約権の数と同一の数とする。
② 新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編等の条件等を勘案のうえ、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、下記(ⅰ)又は(ⅱ)に従う。なお、転換価額は上記3.(3)と同様の調整に服する。
(ⅰ)合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。
(ⅱ)上記以外の組織再編等の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編等の効力発生日(場合によりその14日後以内の日)から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥ その他の新株予約権の行使の条件
承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとする。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧ 組織再編等が生じた場合
承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取り扱いを行う。
⑨ その他
承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できない。
(ハ)当社は、上記(イ)の定めに従い本社債に基づく当社の義務を承継会社等に引き受け又は承継させる場合、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従う。

発行済株式総数、資本金等の推移

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式
総数増減数
(千株)
発行済株式
総数残高
(千株)
資本金
増減額
(百万円)
資本金残高
(百万円)
資本準備金
増減額
(百万円)
資本準備金
残高
(百万円)
平成10年4月1日~
平成11年3月31日
0351,136021,279020,227

(注)転換社債の株式転換による増加によるものであります。なお、増加は表示単位未満の増加であります。

発行済株式、議決権の状況

①【発行済株式】
平成28年3月31日現在

区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式---
議決権制限株式(自己株式等)---
議決権制限株式(その他)---
完全議決権株式(自己株式等)普通株式 25,559,000--
完全議決権株式(その他)普通株式 325,266,3003,252,663-
単元未満株式普通株式 310,865-一単元(100株)未満の株式
発行済株式総数351,136,165--
総株主の議決権-3,252,663-

(注) 上記「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が4,000株(議決権の数40個)含まれております。

自己株式等

②【自己株式等】
平成28年3月31日現在

所有者の氏名又は名称所有者の住所自己名義所有株式数(株)他人名義所有株式数(株)所有株式数の合計(株)発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
塩野義製薬株式会社大阪市中央区
道修町3丁目1番8号
25,559,000-25,559,0007.27
-25,559,000-25,559,0007.27

ストックオプション制度の内容

(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は会社法に基づき、次のとおりストックオプション制度を採用しております。
塩野義製薬株式会社
2011年度新株予約権
塩野義製薬株式会社
2012年度新株予約権
塩野義製薬株式会社
2013年度新株予約権
塩野義製薬株式会社
2014年度新株予約権
決議年月日平成23年6月24日平成24年6月27日平成25年6月26日平成26年6月25日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役(社外取締役を除く。) 3
当社執行役員(取締役兼務者を除く。)9
当社取締役(社外取締役を除く。) 2
当社執行役員(取締役兼務者を除く。)11
当社取締役(社外取締役を除く。) 2
当社執行役員(取締役兼務者を除く。)12
当社取締役(社外取締役を除く。) 2
当社執行役員(取締役兼務者を除く。)11
新株予約権の目的となる株式の種類(2)[新株予約権等の状況] に記載しております。(2)[新株予約権等の状況] に記載しております。(2)[新株予約権等の状況] に記載しております。(2)[新株予約権等の状況] に記載しております。
株式の数(株)同上同上同上同上
新株予約権の行使時の払込金額
(円)
同上同上同上同上
新株予約権の行使期間同上同上同上同上
新株予約権の行使の条件同上同上同上同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上同上同上同上
代用払込みに関する事項----
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(2)[新株予約権等の状況] に記載しております。(2)[新株予約権等の状況] に記載しております。(2)[新株予約権等の状況] に記載しております。(2)[新株予約権等の状況] に記載しております。

塩野義製薬株式会社
2015年度新株予約権
塩野義製薬株式会社
2016年度新株予約権
決議年月日平成27年6月24日平成28年6月23日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役(社外取締役を除く。) 3
当社執行役員(取締役兼務者を除く。)11
当社取締役(社外取締役を除く。) 3
当社執行役員(取締役兼務者を除く。)10
新株予約権の目的となる株式の種類(2)[新株予約権等の状況] に記載しております。普通株式
株式の数(株)同上17,300(注)1
新株予約権の行使時の払込金額
(円)
同上1
新株予約権の行使期間同上自 平成28年7月9日
至 平成58年7月8日
新株予約権の行使の条件同上(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項同上譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものといたします。
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(2)[新株予約権等の状況] に記載しております。(注)3

(注)1.新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数は次のとおりです。
当社取締役(社外取締役を除く。以下同じ。) 3名 85個
当社執行役員(取締役兼務者を除く。以下同じ。) 10名 88個
新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は、100株であります。
新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整いたします。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができるものといたします。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものといたします。
2.① 新株予約権の行使期間内において、新株予約権者である取締役は、当社取締役の地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものといたします。
② 新株予約権の行使期間内において、新株予約権者である執行役員は、当社執行役員を退任した日又は当社との雇用契約(定年後の再雇用に係る雇用契約を除く。)が終了した日のいずれか遅い日の翌日から起算して10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までに限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものといたします。
なお、新株予約権者の執行役員が新たに当社取締役に選任された場合は、取締役の退任時まで行使できないものといたします。
③ 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から6ヶ月を経過する日までの間に限り、本新株予約権を行使することができるものといたします。
④ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものといたします。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要領に準じた条件に基づきそれぞれ交付することといたします。ただし、本新株予約権の発行要領に準じた条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものといたします。