有価証券報告書-第110期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
(注)1.自己株式35,186,586株は、「個人その他」の欄351,865単元、「単元未満株式の状況」の欄に86株を含めて記載しております。
2.証券保管振替機構名義の株式9,000株は、「その他の法人」の欄に90単元を含めて記載しております。
2020年12月31日現在 | |||||||||
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の 状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 (人) | ― | 83 | 59 | 262 | 931 | 49 | 33,537 | 34,921 | ― |
所有 株式数 (単元) | ― | 2,569,275 | 153,116 | 138,420 | 12,991,019 | 276 | 936,385 | 16,788,491 | 208,567 |
所有株式 数の割合 (%) | ― | 15.30 | 0.91 | 0.82 | 77.38 | 0.00 | 5.57 | 100.00 | ― |
(注)1.自己株式35,186,586株は、「個人その他」の欄351,865単元、「単元未満株式の状況」の欄に86株を含めて記載しております。
2.証券保管振替機構名義の株式9,000株は、「その他の法人」の欄に90単元を含めて記載しております。
株式の総数
①【株式の総数】
(注)2020年1月21日開催の取締役会決議に基づき、2020年7月1日付で株式分割に伴う定款の一部変更が行われ、発行可能株式総数は1,599,610,100株増加し、2,399,415,150株となっております。
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 2,399,415,150 |
計 | 2,399,415,150 |
(注)2020年1月21日開催の取締役会決議に基づき、2020年7月1日付で株式分割に伴う定款の一部変更が行われ、発行可能株式総数は1,599,610,100株増加し、2,399,415,150株となっております。
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)提出日現在発行数には、2021年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。また、2020年1月21日開催の取締役会決議に基づき、2020年7月1日付で株式分割に伴う定款の一部変更が行われ、発行済株式総数は1,119,371,778株増加し、1,679,057,667株となっております。
種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2020年12月31日) | 提出日現在発行数(株) (2021年3月23日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 1,679,057,667 | 1,679,057,667 | 東京証券取引所 (市場第一部) | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定の無い当社の標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
計 | 1,679,057,667 | 1,679,057,667 | ― | ― |
(注)提出日現在発行数には、2021年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。また、2020年1月21日開催の取締役会決議に基づき、2020年7月1日付で株式分割に伴う定款の一部変更が行われ、発行済株式総数は1,119,371,778株増加し、1,679,057,667株となっております。
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
ストックオプションとしての新株予約権は、次のとおりであります。
2010年4月23日の取締役会決議にて発行した新株予約権は、2020年4月23日に行使期間が満了となりました。
※ 当事業年度の末日(2020年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの金銭の額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とします。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
また、時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使の場合は除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」と読み替えるものとします。
さらに、上記のほか、行使価額の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、合理的な範囲で行使価額を調整します。
3.「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しております。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要領に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、本新株予約権の発行要領に準じた条件に基づき再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
5.2020年7月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権は、次のとおりであります。
※ 当事業年度の末日(2020年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、募集事項を決定する取締役会決議日後、株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める株式数の調整を行います。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの金銭の額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
3.「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しております。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要領に準じた条件に沿ってそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、本新株予約権の発行要領に準じた条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
5.2020年7月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
※ 当事業年度の末日(2020年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの金銭の額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
3.「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しております。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要領に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、本新株予約権の発行要領に準じた条件に基づき再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
5.2020年7月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
ストックオプションとしての新株予約権は、次のとおりであります。
2010年4月23日の取締役会決議にて発行した新株予約権は、2020年4月23日に行使期間が満了となりました。
決議年月日 | 2011年5月27日 | 2012年4月24日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 5 当社及び 子会社従業員 104 | 当社取締役 5 当社及び 子会社従業員 110 |
新株予約権の数(個) ※ | 20[10] | 428[340] |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 6,000 [3,000] (注)1、5 | 普通株式 128,400 [102,000] (注)1、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1,397(注)2、5 | 1,528(注)2、5 |
新株予約権の行使期間 ※ | 自 2011年6月14日 至 2021年5月27日 | 自 2012年5月10日 至 2022年4月24日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,753 資本組入額 877 (注)3、5 | 発行価格 1,938 資本組入額 969 (注)3、5 |
新株予約権の行使の条件 ※ | 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社または当社の子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、当社または当社子会社の取締役もしくは監査役を任期満了により退任した場合、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。 | |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要する。 | |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 ※ | (注)4 |
決議年月日 | 2013年4月25日 | 2014年4月24日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 5 当社及び 子会社従業員 104 | 当社取締役 5 当社及び 子会社従業員 105 |
新株予約権の数(個) ※ | 492[302] | 815[719] |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 147,600 [90,600] (注)1、5 | 普通株式 244,500 [215,700] (注)1、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 2,500(注)2、5 | 2,674(注)2、5 |
新株予約権の行使期間 ※ | 自 2013年5月13日 至 2023年4月25日 | 自 2014年5月12日 至 2024年4月24日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 3,240 資本組入額 1,620 (注)3、5 | 発行価格 3,466 資本組入額 1,733 (注)3、5 |
新株予約権の行使の条件 ※ | 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社または当社の子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、当社または当社子会社の取締役もしくは監査役を任期満了により退任した場合、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。 | |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要する。 | |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 ※ | (注)4 |
決議年月日 | 2015年4月22日 | 2016年4月22日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 5 当社及び 子会社従業員 106 | 当社取締役 5 当社及び 子会社従業員 98 |
新株予約権の数(個) ※ | 947[892] | 1,122[1,090] |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 284,100 [267,600] (注)1、5 | 普通株式 336,600 [327,000] (注)1、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 4,007(注)2、5 | 3,746(注)2、5 |
新株予約権の行使期間 ※ | 自 2015年5月11日 至 2025年4月22日 | 自 2016年5月10日 至 2026年4月22日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 5,179 資本組入額 2,590 (注)3、5 | 発行価格 4,897 資本組入額 2,449 (注)3、5 |
新株予約権の行使の条件 ※ | 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社または当社の子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、当社または当社子会社の取締役もしくは監査役を任期満了により退任した場合、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。 | |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要する。 | |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2020年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの金銭の額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とします。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使の場合は除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 新規発行前の株価 | ||
既発行株式数+新規発行株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」と読み替えるものとします。
さらに、上記のほか、行使価額の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、合理的な範囲で行使価額を調整します。
3.「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しております。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要領に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、本新株予約権の発行要領に準じた条件に基づき再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
5.2020年7月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権は、次のとおりであります。
決議年月日 | 2009年4月24日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 6 |
新株予約権の数(個) ※ | 111 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 33,300 (注)1、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1(注)2、5 |
新株予約権の行使期間 ※ | 自 2009年5月11日 至 2039年4月24日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,659 資本組入額 830 (注)3、5 |
新株予約権の行使の条件 ※ | ① 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。 ② その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2020年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、募集事項を決定する取締役会決議日後、株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める株式数の調整を行います。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの金銭の額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
3.「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しております。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要領に準じた条件に沿ってそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、本新株予約権の発行要領に準じた条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
5.2020年7月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
決議年月日 | 2010年4月23日 | 2011年5月27日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 5 | 当社取締役 5 |
新株予約権の数(個) ※ | 158 | 217 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 47,400 (注)1、5 | 普通株式 65,100 (注)1、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1(注)2、5 | |
新株予約権の行使期間 ※ | 自 2010年5月11日 至 2040年4月23日 | 自 2011年6月14日 至 2041年5月27日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,518 資本組入額 759 (注)3、5 | 発行価格 1,189 資本組入額 595 (注)3、5 |
新株予約権の行使の条件 ※ | 新株予約権の割当てを受けた者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間(10日目が休日にあたる場合には翌営業日)に限り、新株予約権の全部を一括して行使することができる。 | |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要する。 | |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 ※ | (注)4 |
決議年月日 | 2012年4月24日 | 2013年4月25日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 5 | 当社取締役 5 |
新株予約権の数(個) ※ | 242 | 161 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 72,600 (注)1、5 | 普通株式 48,300 (注)1、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1(注)2、5 | |
新株予約権の行使期間 ※ | 自 2012年5月10日 至 2042年4月24日 | 自 2013年5月13日 至 2043年4月25日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,356 資本組入額 678 (注)3、5 | 発行価格 2,343 資本組入額 1,172 (注)3、5 |
新株予約権の行使の条件 ※ | 新株予約権の割当てを受けた者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間(10日目が休日にあたる場合には翌営業日)に限り、新株予約権の全部を一括して行使することができる。 | |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要する。 | |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 ※ | (注)4 |
決議年月日 | 2014年4月24日 | 2015年4月22日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 5 | 当社取締役 5 |
新株予約権の数(個) ※ | 154 | 109 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 46,200 (注)1、5 | 普通株式 32,700 (注)1、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1(注)2、5 | |
新株予約権の行使期間 ※ | 自 2014年5月12日 至 2044年4月24日 | 自 2015年5月11日 至 2045年4月22日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 2,507 資本組入額 1,254 (注)3、5 | 発行価格 3,651 資本組入額 1,826 (注)3、5 |
新株予約権の行使の条件 ※ | 新株予約権の割当てを受けた者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間(10日目が休日にあたる場合には翌営業日)に限り、新株予約権の全部を一括して行使することができる。 | |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要する。 | |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 ※ | (注)4 |
決議年月日 | 2016年4月22日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 5 |
新株予約権の数(個) ※ | 130 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 39,000 (注)1、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1(注)2、5 |
新株予約権の行使期間 ※ | 自 2016年5月10日 至 2046年4月22日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 3,547 資本組入額 1,774 (注)3、5 |
新株予約権の行使の条件 ※ | 新株予約権の割当てを受けた者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間(10日目が休日にあたる場合には翌営業日)に限り、新株予約権の全部を一括して行使することができる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2020年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により、新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの金銭の額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。
3.「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しております。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を本新株予約権の発行要領に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、本新株予約権の発行要領に準じた条件に基づき再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
5.2020年7月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
ライツプランの内容
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
当該記載事項はありません。
当該記載事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.金額は百万円未満を四捨五入して記載しております。
2.当社は、2017年3月23日開催の取締役会決議により、譲渡制限付株式報酬として、2017年4月21日付で下記のとおり新株式の発行をいたしました。
3.2017年4月25日開催の取締役会決議により、2017年4月28日付で自己株式の消却を実施したことによるものであります。
4.2020年1月21日開催の取締役会決議に基づき、2020年7月1日付で普通株式1株を3株の割合で株式分割を行い、発行済株式総数は1,119,371,778株増加し、1,679,057,667株となっております。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金 増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
2017年4月21日(注)2 | 123,000 | 559,808,889 | 235 | 73,202 | 235 | 93,050 |
2017年4月28日(注)3 | △123,000 | 559,685,889 | ― | 73,202 | ― | 93,050 |
2020年7月1日(注)4 | 1,119,371,778 | 1,679,057,667 | ― | 73,202 | ― | 93,050 |
(注)1.金額は百万円未満を四捨五入して記載しております。
2.当社は、2017年3月23日開催の取締役会決議により、譲渡制限付株式報酬として、2017年4月21日付で下記のとおり新株式の発行をいたしました。
(1) | 募集株式の払込金額 | 1株につき3,820円 |
(2) | 払込金額の総額 | 469,860,000円 |
(3) | 出資の履行方法 | 金銭報酬債権または金銭債権の現物出資による |
(4) | 増加する資本金及び資本準備金 | 資本金 234,930,000円 資本準備金 234,930,000円 |
(5) | 譲渡制限期間 | 2017年4月21日~2020年4月30日 |
(6) | 株式の割り当ての対象者及びその人数並びに割り当てる株式の数 | 取締役 4名 80,100株 執行役員 16名 18,900株 従業員 105名 24,000株 |
3.2017年4月25日開催の取締役会決議により、2017年4月28日付で自己株式の消却を実施したことによるものであります。
4.2020年1月21日開催の取締役会決議に基づき、2020年7月1日付で普通株式1株を3株の割合で株式分割を行い、発行済株式総数は1,119,371,778株増加し、1,679,057,667株となっております。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注)1.「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が9,000株含まれております。また、「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数90個が含まれております。
2.2020年7月1日付で普通株式を1株につき3株の割合で株式分割を行い、発行済株式総数は1,119,371,778株増加し、1,679,057,667株となっております。
2020年12月31日現在 | |||
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | ― | ― | ― |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 | ― | 権利内容に何ら限定の無い、当社における標準となる株式であります。 |
35,186,500 | |||
完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 16,436,626 | 同上 |
1,643,662,600 | |||
単元未満株式 | 普通株式 | ― | 同上 |
208,567 | |||
発行済株式総数 | 1,679,057,667 | ― | ― |
総株主の議決権 | ― | 16,436,626 | ― |
(注)1.「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が9,000株含まれております。また、「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数90個が含まれております。
2.2020年7月1日付で普通株式を1株につき3株の割合で株式分割を行い、発行済株式総数は1,119,371,778株増加し、1,679,057,667株となっております。
自己株式等
②【自己株式等】
(注)2020年7月1日付で普通株式を1株につき3株の割合で株式分割を行っております。
2020年12月31日現在 | |||||
所有者の氏名又は 名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有 株式数(株) | 他人名義所有 株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
(自己保有株式) 中外製薬株式会社 | 東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号 | 35,186,500 | ― | 35,186,500 | 2.09 |
計 | ― | 35,186,500 | ― | 35,186,500 | 2.09 |
(注)2020年7月1日付で普通株式を1株につき3株の割合で株式分割を行っております。