有価証券報告書-第71期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/21 9:44
【資料】
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【項目】
91項目
(3) 【監査の状況】
①監査役監査の状況
監査役会は、社外監査役2名を含む計4名の監査役で構成されています。監査役監査は、各監査役が監査役会で定めた監査方針および監査計画、職務分担等に従い、取締役会等重要な会議への出席、取締役および内部統制部門等からの情報収集、重要な決裁書類等の閲覧、本社および主要な事業所の実地調査等により取締役の職務執行状況の監査を行っています。なお、社外監査役には、財務および会計に関して相当程度の知見を有する公認会計士1名が就任しています。
②内部監査の状況
内部監査については、取締役社長直轄の内部監査部門(業務監査部、人員数6名)が、内部統制部門をはじめ全社の業務が適正かつ効率的に運営されているか、自己点検を目的とした監査を行っています。また、内部監査部門は財務報告内部統制の整備・運用等に関して、会計監査人と適宜連携し、その継続的改善を図っています。
内部監査、監査役監査および会計監査人の相互連携については、上記(2) ③「社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係」に記載のとおり実施されており、各監査の効率化と品質向上が図られています。
③会計監査の状況
1. 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
2. 業務を執行した公認会計士
木村 幸彦氏
髙見 勝文氏
3. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他8名であります。
4. 監査役および監査役会による会計監査人の評価ならびに会計監査人の選定方針および選定理由について
監査役および監査役会は、会計監査人との定期的な会合その他の連携を通じ、継続的に会計監査人の評価を行っております。また、監査役会では、会計監査人から期末の会計監査報告を受けた後に会計監査人の評価の総括を実施しており、会計監査人の監査の方法および結果の相当性や監査役会が会計監査人の解任または不再任の検討を行うべき状況(会計監査人が会社法第340条第1項に定められている解任事由に該当する状況にある場合、もしくは監督官庁から監査業務停止処分を受けるなど、当社の監査業務に重大な支障をきたす事態が生じた場合)の有無も踏まえ、会計監査人の再任の適否を判断する方針としております。
評価については、監査役会が策定した「会計監査人の評価基準」に沿って実施しており、「監査法人の品質管理の状況」「監査チームの適切性」「監査報酬」「監査役とのコミュニケーションの有効性」「経営者や内部監査部門との関係」「グループ監査」「不正リスクへの配慮」を評価項目としております。
直近に監査役会で実施した会計監査人の評価の総括では、上記7項目についての評価の最終判断を行っており、その結果、会計監査人の職務執行状況、監査体制、独立性、専門性等の適切性および法令等の遵守状況にいずれも問題なく、監査品質を維持し適切に監査が行われている旨評価しております。また、監査役全員が会計監査人の監査の方法および結果が相当であると認めており、監査役会として会計監査人の解任または不再任の検討を行うべき状況はなく、監査役全員が再任に相応しいと判断しております。
5. その他の事項
有限責任監査法人トーマツおよびその業務執行社員と当社の間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はありません。
④監査報酬の内容等
1.監査公認会計士等に対する報酬
(単位:百万円)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬
非監査業務に
基づく報酬
監査証明業務に
基づく報酬
非監査業務に
基づく報酬
提出会社75287534
連結子会社
75287534

当社における非監査業務の内容は、前連結会計年度はITマネジメント強化や内部統制報告制度等に関する助言・指導業務であり、当連結会計年度はIT資産管理や内部統制報告制度等に関する助言・指導業務であります。
2.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイト トウシュ トーマツ)に対する報酬
(単位:百万円)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬
非監査業務に
基づく報酬
監査証明業務に
基づく報酬
非監査業務に
基づく報酬
提出会社40185
連結子会社198253
194825187

当社における非監査業務の内容は、前連結会計年度はRPA導入や安全性情報管理システム導入等に関する助言・指導業務であり、当連結会計年度はAI導入やエリア情報蓄積サイト構築等に関する助言・指導業務であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、前連結会計年度は移転価格税制等に関する助言・指導業務であり、当連結会計年度は移転価格税制等に関する助言・指導業務であります。
3.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
4.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査報酬は当社の規模および事業の特性などに基づいた監査日数等を総合的に勘案し、監査役会の同意を得た上で決定しております。
5.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、社内関係部署および会計監査人からの必要な資料の入手や報告をもとに、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況および報酬見積りの算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等の額につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
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